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制度とお金 / 退職の手続き

会計年度任用職員の退職手続き

会計年度任用職員が退職するときは、任用通知に書かれた期間と勤務時間を確認し、任期満了か途中の辞職かを分けて手続きを進めます。年度末まで勤める場合でも、次年度の意向確認、引継ぎ、保険や税の書類の準備は別に必要です。

会計年度任用という名称だけで、退職手当や雇用保険、共済の資格が全員同じだとは考えないでください。 本人の通知、給与明細、加入情報をそろえ、所属の担当へ確認します。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。一般的な手順の整理です。辞職の承認、個別の給付、資格の判定は、所属の人事・給与担当、共済組合、年金事務所、ハローワーク等へ確認してください。

最初に任用通知と勤務時間を確認する

地方公務員法第22条の2は、会計年度任用職員について、週の通常の勤務時間が常勤職員より短い職員と、同じ時間の職員を区分しています。一般に前者をパートタイム、後者をフルタイムと呼びます。毎日出勤するかどうかだけで判断する区分ではありません。

同条は、任期を採用日からその会計年度の末日までの範囲で任命権者が定め、採用時に明示するとしています。全員が同じ月から働き、全員が年度末まで任用されるという意味ではありません。更新の通知を受けている場合は、最新の末日を確認します。

確認項目手元の資料・質問
任命権者と所属任用通知、採用時の案内
任用区分地公法第22条の2第1項の第1号か第2号か
任期最新の通知にある初日・末日
週の勤務時間勤務条件の通知、勤務表
加入している制度共済等の資格情報、厚生年金・雇用保険の加入状況
次の予定次年度の応募、別の勤務先、就職までの空白期間

募集要項と、採用後に示された本人の任用条件は区別します。勤務時間等が変更されている場合もあるため、過去の募集ページだけから退職時の資格を判断しません。分からない欄は、所属に制度名を尋ねて埋めてください。

任期満了と途中辞職の手続きを分ける

任期の末日で終える場合は、次年度の任用を希望するかの回答や、退職に伴う提出書類を確認します。再度の任用は自動的に保証されるものではなく、現在の任期と次年度の選考・任用は分けて考えます。次年度に応募しない旨を伝えたことだけで、返却や資格手続きまで完了するわけではありません。

任期の途中で辞職を希望する場合は、所属の服務規程や会計年度任用職員向けの取扱いで、提出時期、様式、提出先、承認の確認方法を確かめます。上司へ口頭で相談した日と、正式な申出が受け付けられた日、退職日が決まった日は分けて記録してください。

自治体の例として、横浜市の会計年度任用職員の任用等に関する規程第5条は、任用期間の途中で退職を希望する場合、原則として希望日の一箇月前までに市長へ願い出るとしています。これは同規程が適用される職員の定めです。全国の会計年度任用職員に共通する期限ではありません。

自分にはどの任命権者のどの規程が適用されるかを確認し、短い日程を希望する事情がある場合は、日付を確約する前に相談してください。民間向けの退職の説明をそのまま使い、任期がある公務員の辞職手続きまで判断しないようにします。

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最終給与と退職手当を同じ欄にしない

給与や手当は、フルタイムとパートタイムで法令上の枠組みが異なります。地方自治法第203条の2は報酬等の体系を、第204条は給料や手当等の体系を定めています。実際の支給条件は所属の条例・規則で確認します。

退職時には、最後の給与・報酬の支給日、勤務実績の報告、通勤に関する精算、期末・勤勉手当の対象や計算を別々に尋ねます。退職日までの勤務に対応する支給と、実際の振込日も同じとは限りません。月額の募集表示だけで、最後の月の入金を見込まないでください。

退職手当については、フルタイムの会計年度任用職員を対象とする条例等の条件を確認します。フルタイムなら任用期間にかかわらず全員に出る、という説明はできません。パートタイムについても、最終給与や期末・勤勉手当と退職手当を混同しないことが必要です。

本人が対象か分からなければ「現在の任用区分とこれまでの勤務期間では、退職手当の対象になりますか」「対象なら申告書や請求書は何が必要ですか」と給与担当へ尋ねます。制度の根拠と本人の判定を確かめてから準備してください。

住民税を給与から特別徴収されている場合は、未徴収分をどの方法で納めるかも確認します。最終支給に控除が集中する場合や、後から納付書が届く場合があります。詳しい区分は退職時の住民税手続きで確認できます。

雇用保険と離職票は本人の加入から確認する

雇用保険法第6条には、労働時間や雇用見込み、公務で働く人の給付との関係による適用除外の定めがあります。「公務員なので離職票はない」「会計年度なら必ずある」という両方の説明を避け、本人の加入を確認します。

所属には被保険者番号、加入していた期間、資格喪失の手続き、離職票の交付について尋ねてください。給与明細の控除だけで結論を出さず、担当に確認することが大切です。退職手当の制度との関係で扱いが変わる場合も、適用の説明を受けます。

離職票に記載される離職理由等は、実際の任用と退職の経過に沿って確認します。任期満了という名称だけで、給付上の区分や給付日数を自己判断しないでください。就職の見込みや働ける状態、年齢、加入期間なども関係するため、給付を希望する場合はハローワークへ相談します。

次の勤務先が雇用保険の番号を必要とする場合と、給付の申請に離職票が必要な場合では、用意する資料が異なります。雇用保険に加入していなかった場合は、その事実を伝え、提出先が何の確認のために書類を求めているかを尋ねます。退職証明書があればすべてを代替できるわけではありません。

共済と厚生年金、家族の資格を確認する

会計年度任用職員の医療保険・年金は、勤務時間や任用期間等の条件で確認します。横浜市職員共済組合は、一定の条件を満たす会計年度任用職員等について、短期給付等が適用される短期組合員を案内しています。共済の医療保険に加入していることだけで、年金の照会先まで同じとは判断しません。

退職に伴って資格を失う制度と、次に加入する制度を、本人と家族のそれぞれについて確認します。次の勤務先の保険、任意継続、国民健康保険、家族の扶養等は、対象条件と手続きが異なります。年金も年齢や次の就職状況によって変わります。

年度末に今の任期が終わり、翌年度も同じ自治体で任用される予定でも、職や勤務条件が変われば資格手続きの確認が必要です。「同じ庁舎へ出勤するから、何もしなくてよい」と考えず、引き続き扱う資格と、喪失・取得の届出が必要な資格を担当へ尋ねます。

資格喪失証明書、年金番号を確認できる資料などは、提出先が求める書類名と必要事項を確認して発行を依頼します。被扶養者の氏名等が必要か、いつ交付されるか、退職後の送付先も確認してください。

引継ぎと退職後の書類の受け取りを整える

担当業務は、未処理の案件、次の期限、判断を要する事項、組織内の資料保存場所を引継書へまとめます。短い勤務時間や任期でも、業務情報を個人のメール等へ移してよいわけではありません。地方公務員法第34条の守秘義務は退職後も続きます。

源泉徴収票は、所得税法第226条の交付に関する定めを踏まえ、発行と送付の予定を確認します。年の途中の退職では退職後一月以内という期限があり、次の職場での年末調整等にも関係します。本人の給与書類を、業務メールのアカウント終了後も受け取れる方法を所属に確認しておきます。

希望する仕事の整理は相談フォームからもできます。担当業務と勤務条件、次年度について決めていないことを分けて伝えてください。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。

よくある質問

任期が終わるだけでも書類は必要ですか

所属の案内で、次年度の意向確認、返却、給与や資格喪失の書類等を確認します。任期満了と、本人が途中で辞職する手続きは区別してください。全国共通の提出書類一式があるとは限りません。

会計年度任用職員は全員、退職手当が出ますか

一律にはいえません。フルタイム・パートタイムの区分、所属の条例、勤務期間等で確認します。退職手当と最後の給与、期末・勤勉手当を分けて給与担当へ尋ねてください。

次年度も同じ自治体なら保険の届出は不要ですか

任用と勤務条件、資格の継続状況により確認します。医療保険、年金、雇用保険を別々に担当へ尋ね、次年度の任用が決定しているかも確認してください。

どの条件を比較するか整理したい場合は、LINEで短く相談内容を送ることもできます。今の仕事を続ける案を含めて考えられます。

出典

  1. 地方公務員法 第22条の2・第34条
  2. 地方自治法 第203条の2・第204条
  3. 横浜市会計年度任用職員の任用等に関する規程 第5条
  4. 横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
  5. 雇用保険法 第6条
  6. 横浜市職員共済組合 組合員の資格
  7. 所得税法 第226条
  8. 国税庁 給与所得の源泉徴収票

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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