エージェントベストジョブ財政課転職PUBLIC → PRIVATE 無料で相談する

制度とお金 / 退職の手続き

退職手続きのチェックリスト

退職手続きは、書類を提出した数より、必要な処理がどこまで確認できたかで管理します。辞職の承認、所属の資格喪失処理、本人や家族の次の加入、退職後に届く書類は、担当と完了する時期が異なります。

以下の表は準備用のひな形です。自分に該当するものを選び、担当・期限・完了の根拠を記入してください。 全国の公務員に共通する提出書類や、一律の退職申出期限を示すものではありません。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。個別の承認・税・保険・年金等は、所属の人事・給与担当、共済組合、住所地の自治体、年金事務所や税務署で確認してください。

まず日付と任用区分をそろえる

最初の欄には、国か地方か、任命権者、任期の有無、フルタイム・短時間等の区分、現在の休業・休職の有無を書きます。任用通知や承認通知を見て、本人に適用される規程を特定します。

地方公務員法第6条は任命権者を定めています。同じ自治体でも、誰が任命権者かにより確認する規程や提出経路が異なることがあります。国の一般職では、人事院規則八―一二第51条に書面による辞職の申出と承認の定めがあります。上司への相談と正式な承認を同一視しないでください。

確認欄記入する内容完了の根拠
□ 退職希望日本人が希望する日、まだ調整できる範囲希望として記録
□ 正式な退職日任命権者の承認等で確定した日通知・担当からの正式な説明
□ 最終登庁日引継ぎ、休暇等を調整した最後の出勤日所属との確認
□ 次の勤務開始日内定段階の希望か、確定した日か次の勤務先との確認
□ 資格喪失・取得日医療保険と年金等をそれぞれ記入旧・新担当の資格確認

希望日から逆算するのは準備の目安です。承認前に確定した退職日として次の勤務先へ伝えることは避け、調整中ならその状態を説明します。最終登庁日が退職日より前でも、その日から保険の資格がなくなるわけではありません。

所属への申出と引継ぎ・返却を確認する

確認欄作業と確認先残しておく記録
□ 辞職等の書類人事担当へ適用規程、様式、提出経路を確認提出日、受領確認、承認結果
□ 引継書上司と後任へ案件・期限・判断事項・資料所在を説明組織内の保存場所と受領担当
□ 貸与品職員証、入館証、鍵、端末、備品を担当へ返却品目、返却日、受取担当
□ データ・メール保存と引継ぎ、アカウント終了を情報担当へ確認組織の手順による処理結果
□ 連絡窓口人事・給与・共済等の退職後の窓口を確認正式な連絡先、本人の送付先

例えば大東市職員服務規程には、職員証の返還や事務引継ぎ等の定めがあります。これは所属の規程を探す際の例です。他の自治体で同じ様式・提出期限になるとは限りません。

引継ぎのために、住民情報や業務メールを個人の端末へ保存しないでください。地方公務員法第34条の守秘義務は退職後も続きます。後日の問い合わせに備える場合も、資料は組織内に残し、担当者と保存場所を確定させます。独断での削除や私用アドレスへの転送は避け、詳細はデータ・メールの整理で確認できます。

外の仕事も検討している段階なら、公務員経験を活かせる求人で職務と勤務条件を調べられます。退職の申出を先に済ませる必要はなく、現職に残る条件も並べて比較してください。

医療保険は本人と家族を一人ずつ確認する

地方公務員等共済組合法第39条は、退職したときの組合員資格について原則として翌日から喪失すると定めています。資格喪失の処理と、次の保険への加入を別の作業として確認します。

確認欄確認すること担当
□ 旧資格の終了資格喪失日、証明書の交付、返納する書類所属・旧保険者
□ 本人の次の保険新勤務先、任意継続、国保、家族の扶養等加入先の保険者
□ 家族の次の資格現在の被扶養者について一人ずつ確認新保険者・市区町村
□ 期限と納付申出・届出・掛金納付を別々に確認各制度の窓口
□ 受診の準備新資格を確認する方法、切替時の受診保険者・医療機関

国民健康保険の加入に該当する場合は、資格喪失後の届出期限を確認します。横浜市は十四日以内の届出と資格喪失証明書等を案内しています。証明書の到着が間に合わない場合は、待ったままにせず住所地の窓口へ相談してください。

任意継続は、制度ごとに起算日、申出、初回納付の条件を確認します。大阪市職員共済組合の例では、加入手続きと掛金納付の期限のほか、申出書を先に出す案内も分かれています。他の保険制度で見た「二十日」という数字だけを移し、自分の提出日を決めないようにします。

マイナンバーカードは職場への返却物ではありません。保険証利用登録があっても、新資格の加入手続きは別に必要です。資格確認書等の返納や取扱いは旧保険者の案内で確認し、家族分も見落とさないようにします。

年金と給付は対象者・窓口・期限を記録する

確認欄本人と家族で確認する内容
□ 本人の年金区分年齢、次の就職、第一号・第三号等の該当と届出
□ 配偶者の区分本人の退職で第三号等の資格が変わるか
□ 番号と記録基礎年金番号、共済・年金事務所等の照会先
□ 保険料の相談免除・猶予、納付方法等の申請の要否
□ 退職後の給付傷病・育児・失業等、受けている制度ごとの終了・継続・請求

日本年金機構は、国内に住む二十歳以上六十歳未満で厚生年金に加入しない人について、第一号・第三号に応じた手続きを案内しています。第一号への変更が必要な場合は、退職日の翌日から十四日以内という案内を確認します。全員が第一号になるという意味ではありません。六十歳以上の任意加入等も別の条件です。

給与から掛金が引かれなくなったことだけで、本人や配偶者の届出が済んだとは判断しません。就職まで短い空白がある場合も、届出の要否と実際の保険料負担を分けて窓口へ尋ねてください。

雇用保険や失業者の退職手当、休業給付等は、対象者と手続きが異なります。受給する可能性がある制度については、正式名称、現在の状態、退職後の担当をメモへ追加します。一般向けの給付案内を公務員全体へ当てはめないことが大切です。

税・支払い・別契約を確認する

確認欄確認する内容確認先
□ 源泉徴収票給与分と退職所得分の有無、交付・送付方法給与担当
□ 退職所得の申告書必要な申告、他の退職手当等の情報支払者・税務署
□ 住民税未徴収分、一括・普通・継続等の処理旧新の給与担当・課税自治体
□ 最終給与支給日、手当や控除の精算給与担当
□ 別契約貸付、貯金、財形、互助会、団体商品、官舎等各制度・契約の担当

所得税法第226条は、年の途中で退職した人の給与の源泉徴収票について、退職の日以後一月以内の交付を定めています。これは支払者の交付に関する期限で、本人があらゆる書類を一月以内に出すという意味ではありません。受取方法や住所を確認してください。

住民税は地方税法第321条の5等による処理を、給与担当と課税自治体へ確認します。退職所得への課税と、給与から徴収していた住民税の残額は分けます。異動届の提出は給与支払者側の作業であるため、本人は処理方法を伝えたうえで、納付書や新職場での徴収を確認します。

貸付や財形等は、人事の退職届だけですべて解約・精算されるとは限りません。対象の契約名、払戻しや返済、控除の停止、振込先、締切をそれぞれ追加します。加入していない制度は、対象外と記入すれば構いません。

期限欄には種類と起算日も書く

期限は「法令等に基づく期限」「所属・保険者の提出締切」「自分の準備目安」に分けます。郵送なら必着か消印か、窓口や金融機関の休日をどう扱うかも確認してください。退職日の翌日から数えるものと退職日から数えるものを、同じ欄で処理しないようにします。

チェック表の各行には、該当の有無、担当、期限、提出日、結果確認日を足すと実用的です。例えば「国保・該当・住所地窓口・確認済みの届出期限・提出予定・資格確認待ち」のように記載します。これは記録例であり、本人の資格を判定するものではありません。

働き方の比較条件は相談フォームでも整理できます。チェック表の全書類を送るのではなく、希望条件と未確定の日程だけを伝えてください。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。

よくある質問

この表の項目をすべて提出すれば完了ですか

全員に該当する項目ではありません。所属・任用区分・加入制度で必要な手続きを確認し、本人の提出と担当側の処理、新しい資格の確認を分けて記録してください。

手続きを始める日は全国で決まっていますか

辞職申出や引継ぎ等は所属規程を確認します。保険や年金等の期限は制度ごとに確認が必要です。法令上の期限、担当の締切、本人の準備目安を同じ扱いにしないでください。

家族も別に確認する必要がありますか

被扶養者や国民年金第三号の配偶者などは、本人の退職によって資格の確認が必要です。本人の手続きだけで完了とせず、一人ずつ次の資格と届出先を確認してください。

未確定の事項を短く整理したい場合は、LINEで相談内容を送ることもできます。残る場合も移る場合も、確認する順序を考える材料にできます。

出典

  1. 地方公務員法 第6条・第34条
  2. 人事院規則八―一二 第51条
  3. 大東市職員服務規程
  4. 地方公務員等共済組合法 第39条
  5. 大阪市職員共済組合 任意継続制度
  6. 横浜市 国民健康保険への加入
  7. 日本年金機構 国民年金に加入するための手続き
  8. 所得税法 第226条
  9. 地方税法 第321条の5
  10. 横浜市 特別徴収に関する異動届・切替依頼書
  11. 厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&A

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

「自分の経験に、どこで値段が付くのか」から相談できます

在職中でも、情報収集だけでも構いません。応募する求人が決まっていない段階のほうが、むしろ整理する意味があります。ご利用はすべて無料です。