エージェントベストジョブ財政課転職PUBLIC → PRIVATE 無料で相談する

制度とお金 / 退職の手続き

年度途中退職のスケジュール

年度途中に退職する予定は、年度末までの業務をすべて終える計画ではなく、進行中の案件を組織が引き受けられる計画として整理します。本人の申出と承認、業務の受取担当、最後の給与と税、退職後の資格を別々に確認します。年度途中という理由だけで、全国共通に退職できない、必ず年度末まで待つと判断するものではありません。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。一般職の自己都合の辞職を中心とする日程整理です。本人の任用、申出期限と承認は所属人事、給与・税は給与担当と市区町村・税務署、資格は共済・保険者・年金事務所へ確認してください。

希望日と正式な承認の状況を分ける

地方公務員法第6条には任命権者の規定があります。上司へ希望を伝えたことと、所定の書面が受理され権限を持つ者の手続きが進むことは別です。本人の提出先、経由、正式に退職が決まったことをどう確認するかを尋ねます。

国の人事院規則八―一二第51条は、書面の辞職申出について、任命権者は特に支障がない限り承認する旨を定めています。民間の退職に関する説明だけで公務員の手続きを決めたり、この条文から全国一律の申出日数を作ったりしないようにします。

地方の例では、大東市の職員服務規程第23条に提出時期と許可の定めがあります。ただし、同市の対象職員の例であり、他の自治体へ同じ期限を当てはめません。本人の服務・任免規程と、早めに相談してほしいという運用上の目安を分けて確認してください。

退職日・最終登庁日・入社と資格の日を決める

日程表には、正式な退職日、最終登庁日、休暇の予定、端末等を返す日、新勤務先の入社日を置きます。これに旧共済の資格喪失日と、新しい保険・厚生年金の資格取得日を加えます。最終出勤日と退職日を同じ意味で使わないようにします。

地方公務員等共済組合法第39条は、退職した組合員は原則として翌日から資格を失うと定めています。他の共済へ移る場合等も含め、本人の旧新資格を確認します。採用先の始業日が後でも資格取得がいつかは、契約と加入条件を担当へ尋ねます。

入社日がまだ調整中なら、予定と確定を分けて採用先へ伝えます。退職承認前に断定的な日付を約束せず、調整の経過を確認します。健康上の休養や家族の予定が必要な場合は、その期間の加入を具体的に確認して予定へ入れます。

進行案件を期限と判断者で分ける

年度途中には、予算執行、契約、支払い、照会、審査、住民への継続対応など、退職後も進む業務があります。本人の担当期間中の作業だけでなく、退職後に到来する期限と未決定事項を一覧にします。

案件の経緯、現在の状態、次に必要な行動、判断する権限を持つ人、資料の保存先を整理します。「調整中」という一言で渡さず、誰から何を待ち、回答がなければいつ確認するかを示します。未決定の事項を決定済みのように書きません。

後任が決まっていない場合は、所属長へ暫定の受取担当や案件ごとの担当割を相談します。退職する本人が年度末までの判断を先に済ませたり、退職後の私的な連絡で担当を続けたりする形にはしません。組織として引き受ける予定を確認します。

作業順の例を本人の日程へ置き換える

次は年度途中退職の準備の順序を示す仮例です。全国共通の法定日数や実在の職場の運用例ではありません。所属の規程と本人の期限へ置き換えてください。

段階確認する内容
希望日の相談任用区分、申出と承認、入社予定、休養等の必要性
書面と日程の調整宛先・経由、正式な退職日、最終登庁、休暇の扱い
業務の整理進行案件、退職後の期限、受取担当、未決定事項
最終登庁まで引継ぎ確認、返却、本人資料、最後の給与・住民税
退職翌日以降新しい資格、空白期間の届出、証明書の到着確認
年末・翌年前職給与の合算、控除資料、申告要否の確認

本人が行うことと、所属が処理することを別欄にすると、誰へ進捗を尋ねるかが分かります。期限が近いものから確認し、長い引継ぎ書の完成を待って他の手続きを止めないようにします。

最後の給与は支払日と精算を確認する

月途中の退職や、休暇等を挟む場合は、最後の給与の対象期間と支払日、手当や通勤費等の精算、控除の最終月を給与担当へ尋ねます。全国共通の日割り計算や返還額を置かず、本人の給与条例・規則と任用に沿って確認します。

退職手当の支給予定も、最後の給与と同じ日とは限りません。貯金や積立の払戻し、共済貸付の返済などを別の行に置きます。給与の振込が少なく見える場合も、税、掛金、別契約の清算を一つずつ照合してください。

退職後の生活費は、退職する月の給与だけでなく、実際の入金日と支払日で確認します。未確定の退職手当や払戻しを、すでに使える資金として扱わないようにします。

次の仕事を比較する際は、行政に関わる求人の仕事内容を確認することもできます。業務上の引継ぎと応募先の検討を分けて進めてください。

住民税は退職月に応じた方法を確認する

地方税法第321条の5は、給与の特別徴収と、給与を支払わなくなる場合の扱いを定めています。通常の6月から翌年5月という徴収期間は、4月から3月の会計年度とは違います。退職時点でどの年度の税がいくら残るかを確認します。

6月から12月の退職では本人の申出による一括徴収等、1月1日から4月30日までの退職では、5月31日までに支払われる給与・退職手当等が未徴収額を超える場合の一括徴収など、時期と金額の条件があります。新勤務先で特別徴収を継続する取扱いも含め、給与担当と課税市区町村へ確認します。

横浜市は給与所得者の異動届や、新勤務先での特別徴収への切替えを案内しています。これは同市の手続きの例です。本人の退職月と入社予定を旧新の給与担当へ伝え、一括徴収、本人納付、継続のどれかと、いつから反映するかを確認します。

退職時に残額を払い終えた場合も、退職した年の所得に基づく翌年度の課税までなくなるわけではありません。現在の残額と後で届く通知を分けて予定に入れてください。

空白期間は保険と年金の届出を確認する

退職翌日から新勤務先の保険に入らない場合は、共済の任意継続、国保、家族の扶養等を本人の条件で確認します。最終登庁から日数が空くことと、資格の空白期間があることは同じではありません。正式な退職日と資格日で判断します。

横浜市は国保の届出について、前の医療保険の資格喪失日から14日以内と案内しています。日本年金機構は第1号への加入手続きを退職翌日から14日以内と案内しています。国保と年金は別に、家族も一人ずつ資格を確認してください。

日本年金機構は、同月内に再就職する例でも空白期間の第1号の届出が必要で、その月分の保険料の納付とは別であることを説明しています。短い期間だから届出不要とは判断しません。本人の年齢、配偶者の条件、再就職後の加入状況を示して確認します。

返却と未着書類の窓口を残す

最終登庁までに、職員証、鍵、端末、媒体等の返却を受取担当と確認します。業務データの保存・引継ぎと、本人の給与資料の正式な取得は別に行います。独断で削除したり、退職後の対応用に業務資料を持ち帰ったりしません。

源泉徴収票、資格喪失証明、在職・退職証明などは、発行元と送付先、予定を確認します。退職後に住所が変わる場合は担当へ伝えます。入社までに届かない書類があれば、新勤務先へ未交付の理由と提出予定を相談してください。

本人に必要な窓口の連絡先と、提出した書類の控えは適切に保管します。退職後の質問のために旧職場のアカウントを使い続けるという形にせず、正式な照会先を確認しておきます。

年末調整と翌年の申告まで年分をそろえる

同じ年に再就職する場合、国税庁No.2674は、その年の前職の一定の給与を含めた年末調整と、給与源泉徴収票等での確認を説明しています。提出する票の年分と、前職分が合算されたかを確認し、同じ給与を重複して数えないようにします。

再就職せず年末調整を受けなかった場合は、No.1910のとおり申告により還付を受けられることがあります。ただし申告義務と還付のための申告は別です。ほかの所得、退職所得、控除の資料を年分ごとにそろえ、税務署へ確認します。

本人が退職後に納める社会保険料なども、支払った年と金額の記録を保管します。退職の月にすべてを終える予定ではなく、年末と翌年に確認が残るものを把握してください。

仕事の希望と入社時期は、相談窓口で経験と生活の条件をもとに整理できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。退職承認と税・資格の個別の判断は担当へ確認してください。

よくある質問

年度途中の退職は年度末まで待つ義務がありますか

一律には言えません。本人の任用、所属規程、任命権者への申出と承認を確認します。進行案件の引継ぎは、正式な手続きと分けて具体的に調整してください。

同じ月に再就職すれば保険や年金の届出は不要ですか

資格日と空白期間を確認します。短い空白でも届出が必要となる場合があります。年金の種別変更とその月分の保険料の納付も別に確認します。

最後の給与が入れば税や精算も終わりですか

住民税の残額、給与・手当の精算、退職手当、年末調整や翌年申告は別です。支払日と対象期間、後から届く通知を確認してください。

在職中の情報収集は、LINEで短く相談することもできます。

出典

  1. 地方公務員法 第6条
  2. 人事院規則八―一二 第51条
  3. 大東市職員服務規程 第2条・第23条・第24条
  4. 地方税法 第321条の5
  5. 横浜市 特別徴収の異動届・切替依頼書
  6. 地方公務員等共済組合法 第39条
  7. 日本年金機構 退職したときの国民年金の手続き
  8. 日本年金機構 国民年金加入の手続き
  9. 横浜市 退職後の国保加入
  10. 国税庁 No.2674 中途就職者の年末調整
  11. 国税庁 No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

「自分の経験に、どこで値段が付くのか」から相談できます

在職中でも、情報収集だけでも構いません。応募する求人が決まっていない段階のほうが、むしろ整理する意味があります。ご利用はすべて無料です。