制度とお金 / 退職の手続き
送別会・餞別の扱い
送別会や餞別の案内を受けたら、本人が希望する形に加えて、参加者、費用の負担者、贈答の出し手を確認します。職員間で任意に私費を出す会合と、職務上の利害関係者から金品や飲食の提供を受けることは同じではありません。金額の相場より先に、本人に適用される倫理規則を確認します。
本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。一般的な整理を説明し、国の規程をすべての自治体職員へ直接適用するものではありません。参加・受領の可否、届出や返送の方法は、所属の倫理・服務担当へ具体的な内容を示して確認してください。
職員間の私費と業務上の関係先を分ける
同じ職場の職員が、自分の意思で私費を出す送別と、外部の事業者が費用を負担する送別を分けます。主催者が同僚でも、実際の支払者に契約先や補助金の相手方などが含まれる場合は、その関係を確認しなければなりません。
香川県は、職員間の個人的な餞別や祝金について、公務外で個人の意思に基づくやり取りであり、公務に支障がない等の範囲で取りまとめることがあると回答しています。これは同県の回答であり、全国共通の行事や徴収の義務を示すものではありません。
会費や贈答への協力を一律に当然のものとして扱わず、本人の参加・辞退の希望を幹事へ伝えます。業務時間や公費を使う場合は私的な会合と別の確認が必要です。会場や物品の費用を、本人の判断で職場の予算へ付け替えることはしません。
自分に適用される倫理規則を確認する
国家公務員倫理法第2条は、同法の対象職員を定めています。国の一般職でも職員の範囲に定めがあり、すべての公務員へ一律に同じ法を当てはめることはできません。所属の区分と適用される法令・内部規程を確認します。
地方では自治体の条例、倫理規則、服務規程等を確認します。千葉県の公式案内は、県独自の倫理条例・規則について、対象者、利害関係者、禁止行為、報告等を説明しています。国の飲食届出の条件を、そのまま本人の自治体の条件として使わないようにします。
確認するときは、現在の版と施行日も見ます。昔の研修資料、他自治体の案内、同僚が以前受けた説明だけでは、現在の本人の可否が確定しません。幹事が職場内で取りまとめる場合も、必要に応じて服務担当へ一緒に照会します。
利害関係者かは相手の肩書だけで決めない
国家公務員倫理規程第2条は、許認可、補助金、検査、行政指導、契約等の職務に応じて利害関係者を定めています。企業だけでなく、事務によっては個人も対象になります。「民間の会社ではないから問題ない」という判断はできません。
また、元同僚や知人であっても、現在の職務との関係で利害関係者に当たる場合があります。親しくしているという説明だけで結論を出さず、相手の所属、担当する案件、契約等の関係を倫理担当へ示します。
国の規程には異動前の職務に係る利害関係者の扱い等もあります。今の担当から外れた、最終登庁日が過ぎたという理由だけで、関係がなくなったと決めないようにします。地方では本人の規則の定義や期間を確認してください。
餞別という名目でも贈与の確認が必要
国の倫理規程第3条第1項第1号は、利害関係者からの金銭・物品等の贈与について、餞別、祝儀等の名目を含めて禁止しています。お祝い、花、記念品、商品券などの呼び方だけで受け取ってよいとは言えません。
同条には広く一般に配布される宣伝用物品などの例外がありますが、退職する本人への贈答が、その例外に当然に当たるわけではありません。「少額だから」「後で同額のお返しをするから」という理由だけで判断しないようにします。
規程第4条には私的関係がある場合の条件付きの例外と、判断できない場合に倫理監督官へ相談する仕組みがあります。職場で知り合った関係をすべて私的な関係として扱わず、具体的な経緯と贈答内容を示して確認します。
次の仕事を検討する段階なら、行政に関わる求人の仕事内容を確認することもできます。仕事の判断と送別の形式は別に考えられます。
会費制や割り勘でも負担の中身を確認する
利害関係者と飲食する場合、会費という名前があれば常に適法というわけではありません。実際の飲食費に見合った本人負担か、本人分を他の人が出していないか、店や交通等のサービスが無償提供されていないかを確認します。
国の規程第8条は、利害関係者の負担によらず一緒に飲食する場合でも、一定の費用条件では原則として事前届出が必要と定めています。これは接待を受けてよい上限額を示す規定ではありません。届出の条件と贈与・接待の禁止を別に確認します。
本人が会費を払わない送別会も、誰がその分を負担するかで確認点が違います。職員間の任意の私費による負担と、外部の利害関係者による負担を一括りにしないようにします。会費の代わりに手土産を持参すれば負担を果たしたとする判断も避けます。
利害関係者以外なら何でもよいとしない
国の規程第5条は、利害関係者ではない事業者等からも、社会通念上相当な程度を超える接待や財産上の利益を受けること等を禁止しています。職務上の利害関係がないという確認だけで、受領する利益の内容を見る必要がなくなるわけではありません。
同じ職員同士の会でも、役職差や本人の希望、会費の負担感に配慮して相談します。全国共通の会費や餞別の額を決めつけず、幹事へ予算と任意性を確認します。個人の意思に基づく交流と、職場の正式な命令・業務の費用を分けてください。
新しい勤務先が現在の利害関係者に当たる場合などは、退職の前後を通じた贈答や会合について、採用先との連絡だけで判断せず旧所属へも確認します。採用の事実と、在職中に利益を受け取ってよいかは別の確認です。
幹事へは参加者と会計の条件を先に伝える
幹事と確認する項目は、開催日、参加者、費用の負担者、本人の会費、贈答の出し手、キャンセルの期限、所属への照会の要否です。会場が決まった後では変更しにくい場合があるため、招待範囲と費用の考え方を先に共有します。
照会の仮例は、「職員だけの私費の会を希望しています。外部の参加や贈答を含む場合は、規則を確認してから回答します。会費と本人分の負担者も教えてください」です。実在の運用例や法的な許可を示す文例ではなく、確認事項を伝える架空の例です。
幹事がまとめて物品を購入する場合も、誰から集めた費用かを確認します。外部からの金品を職員の名義へまとめれば、出し手との関係を確認しなくてよくなるとは考えません。会計を曖昧にしないことが、本人と幹事双方の確認に役立ちます。
会や贈答を辞退する場合は簡素に伝える
送別会への参加、餞別の受取り、会費への協力は、それぞれ分けて希望を伝えます。会は辞退して短い挨拶だけにする、贈答を辞退する、私的な少人数の交流にするなど、本人が望む範囲を相談できます。周囲の慣例を必ず同じ形で続ける必要があるとは扱いません。
辞退の仮例は、「お気持ちはありがたいのですが、今回は会と贈り物を遠慮させてください。業務のご挨拶は別にお伝えします」です。健康や家庭事情、退職理由の詳細まで述べなくても、希望する形を短く伝える方法があります。
参加しないことと、業務の引継ぎや必要な挨拶の連絡を省くことは別です。業務上の連絡は所属と調整し、私的な会合とは分けます。退職の挨拶の範囲も併せて確認できます。
予期せず届いた物と退職後の予定を確認する
受け取る予定のない金品が届いた場合は、使う・分配する・お返しすることを本人だけで決めず、出し手、内容、到着日、職務との関係を所属の倫理担当へ伝えます。返送や記録の必要性は担当の指示に従って確認してください。
最終登庁日が過ぎても、正式な退職日前なら在職中です。退職後の日にすれば常に問題がなくなると、日程だけで判断しないようにします。誰が在職中か、いつ約束した利益か、参加者側にも規則が適用されるかなど、具体的な事情を示して確認します。
記念写真や案内メールについても、公開する範囲と相手の希望を確認します。私的な会の写真へ職場の内部資料や住民情報が写らないようにし、本人の転職先等を無断で公表しないよう幹事へ伝えます。
仕事の希望や入社までの予定は、相談窓口で本人の経験と生活の条件をもとに整理できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。会合や贈答の個別の可否は所属の倫理・服務担当へ確認してください。
よくある質問
職場で続いている会費なら全員が同じ額を出しますか
全国共通の義務や相場として扱いません。私費の任意の交流か、会費の対象と本人の参加・辞退の希望を幹事へ確認します。業務の費用とは分けてください。
利害関係者からの餞別も少額なら受け取れますか
国の倫理規程は餞別等の名目を含めて贈与を禁止しています。少額だけを理由に判断せず、例外の適用も含め本人の倫理担当へ確認します。地方では所属の規則を確認してください。
会費を払えば利害関係者との飲食に届出は不要ですか
国の規程では、本人負担でも一定の条件で届出が必要です。接待の禁止と届出制度を分け、自治体の職員は本人の規則で条件と窓口を確認します。
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