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業界研究 / 農業・食品

農業・食品の年収と働き方|公務員から移るとどう変わるか

農業・食品の分野を検討される方に、最初にお伝えしている条文があります。

この分野には、労働時間の規定が適用されない事業があります。

これは、違法な運用の話ではありません。法律にそう書かれています。

知らずに入ると、想定と食い違います。逆に、知っていれば、確認すべきことがはっきりします。

この記事では、何が根拠になっているかと、職種によって何が変わるかを扱います。業界の構造は未経験から農業・食品に入るにはにあります。

⚠ なお、給与の水準について、当社が数字でお答えすることはできません。会社ごとに事情が違いますし、裏を取っていない数字を並べるのは、この記事の趣旨に反します。

農業の事業は、労働時間の規定の適用除外です

労働基準法第41条です。

> (労働時間等に関する規定の適用除外)第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。>> 一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

その「別表第一」を見てください。

> 六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業>> 七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

第六号から林業を除いたもの——つまり農業——と、第七号の畜産・養蚕・水産の事業に従事する者には、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。

⚠ 理由は、これらの事業が天候や生物の状態に左右され、時間で区切れないからだと説明されます。

⚠ ここで、取り違えないでいただきたいことが3つあります。

よくある誤解実際
「何をしてもよい」ということ違います。年次有給休暇や深夜業の割増など、適用される規定はあります
食品の工場も同じ違います。食品の製造は別表第一の別の号に当たり、適用除外ではありません
農業法人の事務職も同じ確認が必要です。従事する業務によります

2つ目が、この記事でいちばん重要な点です。

食品の製造は、適用除外ではありません

未経験から農業・食品に入るにはで整理したとおり、この分野は「作る」と「加工・販売する」で分かれます。

そして、働き方の枠組みも分かれます。

区分労働時間の規定
農業・畜産・水産の事業に従事第41条第1号により適用除外
食品の製造適用される
卸・流通、小売適用される
地域商社、コンサルタント適用される

公務員から入りやすい職種——食品の製造の管理部門、品質保証、地域商社、コンサルタント——は、いずれも適用される側です。

⚠ ですから、「農業の分野は労働時間が青天井」という理解で候補を外さないでください。

一方、農業法人に入る場合は、自分の従事する業務がどちらに当たるかを確認してください。

給与の根拠は、条例から就業規則に変わります

地方公務員法第24条第1項は、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」と定め、同条第2項は、生計費・国や他の地方公共団体の職員・民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならないとしています。

労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成と行政官庁への届出を義務づけ、記載事項として「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」を挙げています。

役所農業法人・食品会社
根拠条例就業規則・給与規程
見られるか公表されている在職者は見られる。応募時は要確認
繁閑年度の暦収穫期・製造の繁忙期
規程の整備完備小規模な法人では整備の途中のことも

働き方は、職種で分かれます

職種繁忙の時期勤務の時間帯役所との差
生産(農業法人)収穫期・作付けの時期日の出に合わせることも差が大きい
食品の製造の現場製造の繁忙期交替制のことがある差が大きい
品質保証監査・検査の時期通常の時間帯が多い近い
総務・人事・経理決算・給与の時期通常の時間帯近い
購買・調達原料の調達の時期通常の時間帯近い
地域商社・コンサルタント催事・年度末通常の時間帯近い

下の4つは、他の業界の管理部門と大きく変わりません。

⚠ ただし、食品の製造では、工場の稼働に合わせた対応が出てきます。早朝の立会い、休日の点検、事故が起きたときの呼び出し。頻度は会社と職種によります。

公務員の経験が効く場所・効きにくい場所

効く場所

場面効く理由
許可・届出の手続き審査する側の観点を知っている
監査・検査への対応検査する側にいた
記録の整備と保存後から検証される前提の書類
補助金の申請と実績の報告交付する側にいた
規程・手順書の整備要綱を条文の形で書いてきた
事故・苦情への対応調査の手順を知っている

効きにくい場所

場面効きにくい理由
天候で予定が動く自分の暦で組み立ててきた
原価と歩留まりの管理予算の執行とは見る方向が違う
現場の作業の段取り時間単位で動く感覚
価格の交渉値決めの判断を自分でする
早朝・交替制の対応生活のリズムが変わる

1つ目が、この分野の特徴です。

ただし、災害対応を経験した方は、「自然条件で計画が崩れる」状況を知っています。その経験は、材料になります。

入る前に確認しておくこと

労働基準法第15条第1項は、労働契約の締結に際して、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。明示すべき事項は、労働基準法施行規則第5条に具体的に並んでいます。

確認することどこで確認するか
賃金の決定・計算・支払の方法、昇給給与規程・労働条件通知書
従事する業務の内容労働条件通知書
⚠ 労働時間の規定の適用の有無面接で確認する
就業の場所(工場・産地の所在地)労働条件通知書
交替制・早朝の勤務の有無面接で確認する
繁忙期と、それが何で決まるか面接で確認する
年次有給休暇の取得の実態面接で確認する

3つ目を、農業法人に応募する場合は必ず確認してください。

⚠ 聞き方は、「私が従事する業務は、労働基準法第41条第1号の適用除外に当たりますか」で構いません。この質問に明確に答えられる会社は、労務の管理が整っています。

逆に、質問の意味が通じない、あるいは曖昧にされる場合は、その反応自体が判断材料です。

経験の言い換えから相談することもできます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担です)。

面接で聞かれやすいこと

聞かれること何を見られているか
勤務地が工場や産地でも構いませんか前提の確認
早朝や交替制の勤務は可能ですか事実の確認
予定が動くことに抵抗はありますか天候への構え
記録の管理をした経験はありますかこの分野の中核
条件面で、譲れない点はありますか後から食い違わないか

1つ目と2つ目は、正直に答えてください。難しい事情があるなら、職種を調整してもらえることがあります。

5つ目に「特にありません」と答えないでください。

LINEで短く聞くこともできます

まとめ

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よくある質問

農業法人の事務職は、適用除外になりますか

⚠ この記事では判断できません。適用除外の対象は、第41条第1号が定める事業に「従事する者」です。従事する業務の実態によって判断されるため、職名だけでは決まりません。確認のしかたは、面接で直接聞くことです。「私が従事する業務は、労働基準法第41条第1号の適用除外に当たりますか」。そのうえで、労働条件通知書に記載される「従事すべき業務」の内容を確認してください。⚠ 判断に迷う場合は、労働基準監督署に相談できます。当社が個別の事案について判断することはできません。なお、適用除外であっても、年次有給休暇や深夜業の割増など、適用される規定はあります。「すべての保護が無くなる」ということではありません。

収穫期だけ極端に忙しいのでしょうか

職種によります。生産に直接関わる職種では、収穫期と作付けの時期に集中します。一方、総務・人事・経理のような職種では、決算や給与の時期が繁忙で、これは他の業界と変わりません。品質保証は、監査や検査の時期に集中します。確認のしかたは、面接で「この職種の方の、一年の忙しさの山を教えてください」と聞くことです。あわせて、繁忙期に管理部門がどう関わるかも聞いてください。現場が忙しくても、職種によっては影響が限られることがあります。⚠ 自分の職種での影響を確認してください。

退職の時期は、いつにするのが良いですか

この記事では判断できません。退職手当の算定、共済の扱い、年次有給休暇の残りなど、個別の事情で変わります。所属の人事担当部署と、共済組合の窓口で確認してください。あわせて、この分野では入社の時期を繁忙期の前後で相談されることがあります。現職の引き継ぎに必要な期間は、選考の段階で伝えておいてください。⚠ また、産地の法人や、自治体から補助・委託を受けている法人に移る場合は、再就職に関する規程の確認も要ります。所属の人事担当部署と、適用される条例・規程を確認してください。当社が、いまの職を辞めることをお勧めすることはありません。

出典

  1. 労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)/別表第一/第15条(労働条件の明示)/第89条(就業規則の作成及び届出の義務)|e-Gov法令検索
  2. 労働基準法施行規則 第5条(労働条件の明示事項)|e-Gov法令検索
  3. 地方公務員法 第24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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