エージェントベストジョブ財政課転職PUBLIC → PRIVATE 無料で相談する

制度とお金 / 定年・再任用と任用形態

公務員の人事評価制度の仕組み|能力評価・業績評価と面談の確認

人事評価制度は、職員が職務で発揮した能力と挙げた業績等を把握し、人材育成や任用・給与等に活用するための仕組みです。評価の名称だけでなく、何を、どの期間、どの基準で確認するかを知ると、目標設定や面談の準備が具体的になります。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国の定期評価を中心に、能力評価と業績評価、面談から開示までの流れを整理します。地方は本人の任命権者が定める規程等で確認してください。特定の職場の評判や、本人に付く評語を予測するものではありません。

能力評価と業績評価で見るものを分ける

国家公務員法第18条の2は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とする勤務成績の評価と定義しています。同法第70条の2は公正な実施を求め、具体的な基準や方法は政令等に定められています。

国の人事評価政令第4条は、能力評価について、評価期間に現実に職務上とった行動を項目等に照らして、発揮した能力を評価するとしています。資格の有無や本人の性格だけを評価する仕組みではありません。

業績評価は、あらかじめ示された本人の役割について、果たした程度を評価します。目標を定める方法等があり、単純に処理件数が多ければ高い、繁忙部署なら低い、といった一つの数字だけで説明できるものではありません。

国の定期評価見る内容の基本本人の準備
能力評価職務で実際に発揮した能力と行動何を判断し、どう進めたかを整理する
業績評価あらかじめ示された役割を果たした程度目標、進捗、達成状況と本人の役割を整理する

人事院の案内は、いずれも評価基準に照らした絶対評価としています。周囲の職員と単純に順位を競う制度として考えるより、本人の職位に求められる行動・役割を評価者と確認することが重要です。

評価の種類と対象期間を最初に確かめる

国の政令第5条では、定期の能力評価の期間は10月1日から翌年9月30日です。業績評価は10月1日から翌年3月31日と、4月1日から9月30日です。能力と業績の二つが同じ長さの評価期間になるとは限りません。

定期評価とは別に、条件付の任用を正式なものにするか判断するための特別評価もあります。新規採用、条件付昇任、非常勤、臨時的任用等は、本人の制度上の対象と評価方法を確認してください。非常勤にも全て同一の定期評価を実施する、と一般化しません。

地方公務員法第23条・第23条の2は、公正な評価と人事管理への活用、任命権者による定期的な実施、基準・方法等を定める仕組みを規定しています。国の10月からの期間や評語の種類を全国共通とは扱いません。

年度途中の異動や採用等がある場合は、本人にとっての評価対象期間と、どの評価者がどの事実を確認するかを尋ねます。前の部署での仕事と新しい担当の目標を、曖昧なまま一つにまとめないようにします。

期首は役割と目標を具体的に共有する

国の政令第12条は、業績評価の期間開始に際して、評価者と本人が面談し、果たすべき役割を確定する手続きを定めています。人事院のガイドも、業務上のゴールと役割を共有することを目標設定の目的として示しています。

目標案は、何を、いつまでに、どの水準まで、どの方法で行うかが説明できる形にします。チームの成果なら、本人が担う範囲や他の担当との接続も確認します。努力する、迅速に行うといった言葉だけでは、後から何を確認するかが曖昧になります。

例えば仮の目標案を「照会への回答を改善する」とした場合、対象となる照会、現状の課題、見直す手順、実施する時期、確認に使う記録を整理できます。これは高評価を保証する文例ではなく、実際の担当と役割に合う目標を評価者と話すための考え方です。

面談前の整理評価者と確認すること
今期の担当業務本人に期待される役割と範囲
組織の目標本人の仕事がどこに関係するか
難しい点や外部要因進め方、相談先、条件変更時の扱い
達成を確認する材料期限、品質、段階、記録の方法

予算、法改正、担当変更等で業務が変わった場合は、目標や進め方の見直しを評価者へ相談します。期首の案を無断で書き換えることも、事情が変わっても相談せず放置することも避け、所属の手順で記録します。

期中の仕事と自己申告を事実で整理する

自己申告は、本人が希望する評語を宣言すれば評価が確定する手続きではありません。国の政令第8条・第13条は、評価者が参考にするため、本人が発揮した能力や挙げた業績等について申告する仕組みを定めています。

期中には、担当した仕事、本人が行った判断、進捗、結果、他の職員との分担を業務上の正規の記録で確認します。大きな成果だけでなく、課題を見つけた対応や、正確に継続した業務も、評価項目と役割に沿って説明します。架空の実績を加える必要はありません。

自己申告では、出来事、本人の行動、結果、今後の改善を分けると整理できます。成果が出なかった場合も、事実と対応を示して評価者の確認を受けます。他人の仕事を本人の実績としたり、不都合な経過を隠して説明したりする方法は勧めません。

記録の保管は所属の情報管理に従ってください。住民情報や非公開の業務資料、他の職員の評価を私用端末やメールへ持ち出すことを勧めるものではありません。必要な資料の閲覧・提出方法は正式な窓口へ確認します。

ほかの仕事で経験がどう扱われるか調べたい場合は、公務員向け求人情報を確認できます。情報収集は任意であり、現職での振り返りと両立できます。

評価・調整・確認と開示の流れを見る

国の政令第9条は、評価者による評価、調整者による調整、実施権者による確認という流れを定めています。評価者の最初の説明と、制度上確認された最終結果は区別します。調整者の指定に例外がある場合等は本人の実施規程で確認してください。

同政令第6条は、項目・目標ごとの個別評語と、能力・業績の結果を総括する全体評語等を定めています。職位等により段階の区分が異なるため、別の職員区分の記号だけを見て本人の評語を推測しません。本人向けの項目表と説明を確認します。

結果の開示と面談は、次の仕事や能力開発のために評価の根拠を理解する機会です。国の政令第10条・第11条と業績評価への準用、内閣官房令第4条等に従って扱われます。開示の範囲や例外も規定されているため、本人の手続き案内で確認します。

面談では、良かった行動、改善する点、評価の根拠、次期に期待される役割を尋ねます。評語だけを記憶して終えるより、説明された事実と今後の行動を残すと次の相談につながります。納得できない事実や記載があれば、その箇所を具体的に示して確認してください。

地方の例は期間・項目・面談を読み替える

潮来市の人事評価規程の例では、評価対象期間は4月1日から翌年3月31日です。職位別の能力・業績・態度等の評価の扱いを定め、目標設定、中間、目標達成、フィードバックの面接を設けています。国の二つの評価の構成や時期と同じとは限りません。

同市規程は、評価結果の告知・公表用評価表の開示、評価結果への相談や異議申立て、人事管理への活用を定めています。これは同規程の対象職員の例であり、他自治体でも同じ様式・時期・評語になるという意味ではありません。

本人は、評価担当へ対象職員、評価項目と基準、期間、面談、結果の開示方法、苦情窓口を確認します。任命権者や職種が違う場合も、同じ自治体だから必ず全て共通と見込まないでください。

休暇・休職等で実勤務が短い場合は、対象除外や実施方法の別の定めを確認します。詳細は休職と人事評価で整理しています。評価がないことを最低評価と同じにせず、本人の規程に沿って確認します。

結果の活用と苦情の手続きを分ける

人事院の案内は、評価結果を任用、給与等の人事管理の基礎とし、人材育成にも活用することを示しています。ただし、一回の評語で昇任や給与が全て自動決定するという説明ではありません。使われる評価期間や他の要件は、活用する制度ごとに確認します。

国の政令第20条と内閣官房令第6条は、人事評価に関する苦情相談・苦情処理を定めています。苦情を申し出たことを理由とする不利益取扱いは禁止されています。本人の実施規程にある窓口、対象、期限を確認してください。

評価の事実を確認したい場合、開示結果に異議がある場合、給与の決定そのものに不服がある場合では、必要な手続きが異なることがあります。評価担当や正式な相談窓口に、何の決定のどこを確認したいかを整理して尋ねます。記事から個別の評語や適法性は判断できません。

希望する役割や経験を整理したい場合は相談フォームを利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。評価の苦情処理や正式な評語の決定を行う窓口ではなく、利用は任意です。

よくある質問

能力評価は資格や知識だけで決まりますか?

国の制度では、評価期間中に実際に職務でとった行動等に照らし、発揮した能力を評価します。本人の職位に適用する評価項目を確認し、どの場面でどう行動したかを整理してください。

自己申告で付けた評価がそのまま結果になりますか?

自己申告は評価の参考となる手続きです。国では評価者、調整者、実施権者による所定の流れがあります。地方も本人の規程に基づく評価・確認を経るため、申告と最終結果を分けて考えます。

国と自治体では同じ制度ですか?

公正な評価と人事管理への活用という法の枠組みはありますが、地方の基準・方法等は任命権者が定めます。期間、項目、評語、面談、開示、対象任用等を本人の現行規程で確認してください。

情報収集の相談はLINEでも利用できます。相談や転職を急がず、現職で経験を活かす選択も含めて検討できます。

出典

  1. 国家公務員法 第18条の2・第70条の2・第70条の3
  2. 人事評価の基準、方法等に関する政令 第3条〜第14条・第20条
  3. 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第4条〜第6条
  4. 人事院 人事評価と評価結果の活用
  5. 内閣人事局・人事院 人事評価ガイド 制度全般編 2026年4月版
  6. 地方公務員法 第23条・第23条の2
  7. 潮来市職員の人事評価に関する規程

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

「自分の経験に、どこで値段が付くのか」から相談できます

在職中でも、情報収集だけでも構いません。応募する求人が決まっていない段階のほうが、むしろ整理する意味があります。ご利用はすべて無料です。