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制度とお金 / 定年・再任用と任用形態

勧奨退職と退職手当の割増|応募認定・資格要件・定年引上げ後の確認

退職手当の「割増」は、退職理由に応じた支給率の扱いと、計算の基礎となる俸給・給料月額への特例を分けて確認します。「勧奨と言われた」「定年前に辞める」という事情だけで、本人への割増が確定するわけではありません。

国の従来の勧奨退職と現行の応募認定退職、地方の勧奨退職制度も区別します。本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。金額を訴求するものではなく、本人が担当へ試算の根拠を確認するための制度解説です。

支給率と基礎月額の特例を分ける

内閣官房は、国の応募認定退職について、認定を受けて所定の期日に退職した場合の退職手当と、定年前早期退職特例措置を説明しています。これらを一つの「何割増し」という数字にまとめないことが大切です。

確認する要素主な意味混同しない事項
退職理由・勤続期間の支給率基本額の計算に使う割合月額の割増率とは別
定年前早期退職特例条件に応じ基礎となる月額を調整全員の最終手当額が同率で増えるわけではない
調整率法令上の基本額への調整職責等に対応する調整額とは別
退職手当の調整額在職中の職務等に対応する別の要素俸給・給料月額そのものではない
税・その他の精算支給時の控除や別契約等額面の試算と手取り・入金額は別

本人が受け取る額は、退職理由、勤続、職務の履歴、適用される特例などにより決まります。給与明細の総支給額や手取り額へ、資料にある割増率をそのまま掛ける計算はできません。

国は現行の応募認定退職を確認する

国の従来の勧奨退職は廃止され、現在は国家公務員退職手当法第8条の2に基づく募集・応募・認定等の制度があります。正式な募集への応募と認定、所定の期日の退職が関係するため、口頭の勧めや一般的な辞職の相談とは分けます。

募集対象であること、認定を受けること、基礎月額の特例が適用されることは、同じ条件ではありません。勤続期間、年齢、職位、任用区分、退職理由の確認が必要です。応募手続きは早期退職募集制度で整理しています。

認定後に本人の判断で退職日を変えた場合などは、認定の効力に関係し得ます。試算を依頼する際は、予定している退職日と募集要項、認定の状態を担当へ示してください。資料を読んだだけで認定済みとして計算しないことが大切です。

法第5条の3の要件と除外を読む

国家公務員退職手当法第5条の3は、対象となる退職理由の区分に該当し、勤続期間が二十年以上で、年齢や定年前の期間などの条件を満たす場合の基本額の特例を定めています。

同条には、指定職俸給表六号俸相当額以上の者などの除外があります。施行令第5条の3には、一定の職員の除外、対象となる期間・年齢、職位等に応じた割合の定めがあります。「勤続二十年以上」という条件一つで、本人がすべての特例の対象と決まるものではありません。

また、対象年齢や割合は、法律・施行令の本文だけで読み終えないでください。当分の間の経過措置が附則にあります。本文の「定年から二十年を減じた年齢」といった記載だけを抜き出すと、現在適用される読替えを落とすおそれがあります。

本人は、適用する退職理由の条項、勤続期間の算定、対象年齢、除外職員に当たるか、附則による読替えを担当へ確認します。役職名だけで指定職相当額の区分を自己判定することも避け、適用俸給表や正式な区分を確認してください。

定年引上げ後は改正前定年に関する経過措置がある

内閣官房の現行説明では、令和5年4月以降の当分の間、応募認定退職の特例について、引上げ前の定年から十五年以内の年齢から、引上げ前の定年に達する日前までを対象とする旨を示しています。定年が引き上がっていない退職者等には別の確認が必要です。

引上げ前の定年が六十歳であった職員の例なら、四十五歳から、旧定年に達する日前までという整理です。現在の定年が六十二歳だから、同じ計算で一律に対象年齢や残年数を二年ずらしてよい、という説明ではありません。

この根拠には、法附則第16項の定年の読替えと、施行令附則第3項・第4項等があります。所定の対象者について、本文の六月を零月とする読替えや、割合に関する読替えも設けられています。内閣官房の案内は、旧定年前の残年数が一年の所定の職員について三%となる旨も示しています。

これらの数値は制度の根拠を読むためのものです。すべての職員へ三%が適用される、あるいは退職手当全体が同じ割合で増える、という意味ではありません。指定職等の区分、旧特例定年、退職理由によって扱いが異なります。誕生日との前後関係も、本人の生年月日と適用上の年齢到達日を担当に示して確認してください。

応募認定と公務上傷病等の退職も同じ計算ではない

内閣官房の特例措置資料は、応募認定退職と、公務上の死亡・傷病等による退職を注記で区別しています。旧定年以後の取扱い、定年前の期間、割合の算定について同じ説明を流用することはできません。

例えば、応募認定退職の案内を読んで、療養や傷病による退職も同じ年齢範囲になると判断しないでください。公務上か公務外か、退職の正式な理由、本人に適用される法令が関係します。医学的・法的な理由の認定をこの記事で代行することはできません。

定年後や六十歳以後の退職に定年退職と同じ支給率を用いる場合があっても、それだけで定年前早期退職特例の割増があることにはなりません。「定年扱い」と「月額の割増」を別の欄で確認することが大切です。

地方は所属する退職手当制度を確認する

地方の例として、北海道市町村職員退職手当組合の条例は、本人の非違によることなく勧奨を受け、任命権者が所定の承認を得た退職と、早期退職募集の認定を受けた退職などの区分を定めています。国の旧勧奨制度が廃止されたことを根拠に、地方の制度もすべて同じだと説明しないでください。

同組合の定年引上げに伴う通知と現行条例附則には、旧定年との関係、割増が適用される年齢、期間・割合の読替え等があります。本人の任用や特例定年、退職理由により確認する条件が変わります。

これは同組合の対象職員の例です。北海道内のすべての職員、他県の市町村、都道府県職員へ適用するものではありません。本人が退職手当組合の対象か、単独の条例か、任命権者と決定機関はどこかを確認します。

自治体の給与・定員管理資料に「その他の加算措置」等が載っていても、それは本人への決定通知ではありません。対象要件と基準日、現行条例の附則を照らして担当へ照会してください。

試算は変更前後の前提をそろえる

比較のために試算を依頼する場合は、確認する条件をそろえます。別の退職日や給与改定、違う勤続期間を前提にした数字を、割増制度だけの差と考えないことが大切です。

六十歳以後の給与の特例や役職定年に伴う月額変更がある場合は、退職手当計算上の特例も別に確認します。「最後の給与が下がったから、退職手当全体も同じ率で下がる」と自己計算しないでください。

試算の説明で分からない点があれば、どの基礎額にどの規定を適用したかを尋ねます。試算と正式な支給決定、税引前の額と実際の入金額も分けて確認します。税や精算には個別性があるため、担当や税務署等へ相談してください。

外部の仕事も調べたい場合は公務員経験を整理する案内を参照できます。現職継続を含めた情報収集として利用できます。

よくある質問

勧奨と説明されれば割増は必ず付きますか?

口頭の呼び名だけでは決まりません。国の応募認定、地方の条例上の制度、対象条件、認定・承認等を確認します。

定年が引き上がった分だけ割増対象も広がりますか?

一律ではありません。国には旧定年を基準とする当分の間の読替え等があります。本文だけでなく附則と本人の区分を確認してください。

勤続二十年以上なら退職手当全体が一定割合で増えますか?

勤続は要件の一つで、退職理由、年齢、職位、除外条件等も関係します。基礎月額の特例と最終的な手当額の増加率は同じ意味ではありません。

根拠と試算の前提を確認して比較する

退職理由、勤続、年齢、基礎月額、経過措置をそろえて担当へ照会します。金額の見込みだけで退職日や今後の予定を確定させないことが大切です。

希望する場合は相談フォームで、経験と仕事の条件の整理から相談できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。応募を前提としない比較でも構いません。

文面で相談したい方はLINEの案内も確認できます。本人が必要な範囲で情報を集め、現職での継続や相談を優先しても構いません。

出典

  1. 国家公務員退職手当法 第5条の3・第8条の2・附則第16項
  2. 国家公務員退職手当法施行令 第5条の3・附則第3項・第4項等
  3. 内閣官房 早期退職募集制度について
  4. 内閣官房 定年前早期退職特例措置
  5. 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例
  6. 同組合 定年引上げに伴う退職手当条例改正の通知

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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