エージェントベストジョブ財政課転職PUBLIC → PRIVATE 無料で相談する

制度とお金 / 定年・再任用と任用形態

級別定数とは|職員定数・実員との違いと昇格の確認方法

級別定数は、給与上の「職務の級」ごとに定める職員数の枠です。組織全体に何人の職員を置くかという職員定数や、実際に在籍している人数とは、確認する目的が異なります。

本人の昇格を考えるうえで関係する制度ですが、枠が空けば本人が必ず上がる、枠が埋まっていれば評価が悪い、という意味ではありません。職務の内容、昇格基準、任用、人事評価、定数を分けて確認します。本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。

級別定数は給与格付けを管理する枠

国の給与法第6条第3項では、職務の複雑さ、困難さ、責任の度に基づいて、職務を俸給表の級へ分類します。級別定数は、その分類に対応する人数の枠を設ける仕組みです。

人事院の公式説明では、国の級別定数は府省ごとに、会計、組織、職名の区分に沿って設定されます。適切な給与格付けを行い、統一性や公平性を確保する役割があります。単に「管理職の人数」だけを定める制度ではなく、適用される俸給表と各級の区分を見て読む必要があります。

例えば行政職の資料にある級別定数を、そのまま医療職や教育職へ使うことはできません。また、同じ職名が複数の級に位置付けられる場合もあります。役職の名前だけを数えた表と、級ごとの枠を示した表は同じものではありません。職名と級の関係は主事・主任・係長・課長補佐の違いでも説明しています。

職員定数・級別定数・実員を分ける

「定数」という言葉だけでは、何の人数を示しているか分かりません。資料の表題、対象職員、根拠、基準日を確かめます。

項目主に確認することそこから直接は分からないこと
職員定数・定員組織に置く職員数などの枠個人の級や昇格時期
級別定数給与上の級ごとの枠本人が任命される役職や配置
実員ある時点に実際にいる人数その後の採用・退職・異動の確定結果
級別の職員数の公表基準日時点の級ごとの人数・構成その表だけから確定できる定数の空き
級別資格基準級の決定に必要な経験などの基準要件を満たした全員の昇格保証

地方自治法第172条第3項は、同条第1項の職員の定数を条例で定めるとし、臨時又は非常勤の職には例外を置いています。この職員定数の話と、給与条例などに基づく級別定数は区別します。

公表されている「級別職員数」の表が、現員を示しているのか、設定された枠を示しているのかも重要です。人数の表が見つかっただけで、枠に何人の空きがあるか計算しないでください。対象範囲や算定時点が一致しているかを確認する必要があります。

国では給与法第8条が設定と級決定の根拠

給与法第8条第1項は、内閣総理大臣が、組織に関する法令の趣旨と職務分類の基準に適合するよう、予算の範囲内で、人事院の意見を聴いて級別定数を設定・改定できると定めています。職員の適正な勤務条件の確保の観点から示される人事院の意見は、十分に尊重する仕組みです。

会計検査院と人事院の職員については、同条第2項に別の設定主体が定められています。そして第3項は、職員の級を級別定数の範囲内で、かつ、人事院規則の基準に従って決定するとしています。

つまり、定数だけで級が決まるわけでも、資格基準だけで定数を超えて級を決められるわけでもありません。組織・職務と給与上の基準を組み合わせて決定する構造です。国の条文を、地方自治体の市長や人事委員会にそのまま読み替えて説明することもできません。地方では本人の給与条例と規則を確認します。

令和8年度の国の公開資料を読むときの順序

人事院は令和8年3月31日付で、指定職の号俸と職務の級の定数について、内閣総理大臣へ意見を申し出ています。公開資料は、指定職の号俸、常勤職員の級別定数、常勤労務者、定年前再任用短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員などを別紙で分けています。

この資料は「人事院の意見」です。個人の辞令や級決定の通知とは違います。また、指定職の号俸の指定を、一般の俸給表の級別定数と混同しないでください。読む際は次の順序で対象を絞ります。

  1. 年度と文書の日付を確認する。
  2. 意見、設定・改定の決定、本人への通知のどれかを確認する。
  3. 常勤や再任用短時間勤務など、自分に対応する別紙を選ぶ。
  4. 府省、会計、組織、俸給表、職名、級の区分を見る。
  5. 備考や適用時期、後の改定の有無を確認する。

年度初めの資料だけで、その後の組織変更や改定まで反映されていると決めることはできません。本人の現在の格付けを知りたい場合は、公開資料の名称と基準日を示して人事担当へ確認します。

地方の公開例は古賀市の規則で確認できる

古賀市の「職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」第3条は、給与条例に基づく職務の級の定数を別表第1で定めています。別表には級別定数表があり、同規則の別表第2には級別資格基準表が置かれています。枠と、級の決定に必要な資格基準が、別の表で示されている例です。

同規則第3条には、上位の級の定数に欠員がある場合、その数の範囲内で下位の級へ流用できる旨のただし書があります。このような扱いは根拠規定に沿って確認するもので、本人が自由に枠を動かせるという意味ではありません。他の自治体にも同じ流用規定があるとは限りません。

また、同市の規則第2条は、昇格を同じ給料表の上位の職務の級への変更として定義しています。第4条以降の資格基準や、第19条以降の昇格に関する規定なども併せて読む必要があります。別表の人数だけを抜き出して、昇格の条件のすべてを説明することはできません。

これは古賀市の公開制度の例です。本人の自治体での定数の設定主体、表の公開方法、流用の可否、昇格基準は、その団体の現行条例・規則と担当部署に確認してください。

昇任・昇格・昇給を一つの結果と考えない

職制上の上位の職へ任命される昇任、給与上の級が変わる昇格、同じ級の中で号俸が上がる昇給は、確認する根拠が異なります。級別定数は級の決定に関係する枠ですが、人事評価の評語そのものではありません。

仮に人事担当から「今回の昇格には定数も関係する」と説明された場合は、本人の評価がどうだったかを推測せず、どの決定の、どの基準についての説明なのかを確認します。公開できない他の職員の評価や未決定の人事案まで示されるとは限りませんが、本人に適用される制度や通知の確認はできます。

質問を準備するなら、次のように分けると具体的です。

昇任の方法は昇任試験の仕組みも参考になります。定数の説明だけを根拠に、希望部署への異動や一定時期の処遇変更を約束されたと受け取らないことが大切です。

外部の役割も調べたい場合は公務員経験の整理に関する案内を利用できます。情報収集は任意で、現職の制度の確認と並行しても構いません。

よくある質問

上の級に空きがあれば必ず昇格できますか?

空きだけで決まるものではありません。職務の内容、級別資格基準、評価等の昇格基準、正式な決定を確認します。本人の団体の根拠に沿って人事担当へ照会してください。

公表された級別職員数が定数ということですか?

実際の職員数を示す表と、枠を示す定数表は区別が必要です。表題、対象職員、基準日、注記を確認します。異なる範囲の表を差し引いて空き枠を推測しないでください。

定数が変わると本人の給与も自動で変わりますか?

定数の設定・改定と、本人の級や号俸の決定は別に確認します。改定の文書だけでは本人への適用や時期まで確定できません。辞令や給与の通知を照合します。

自分の級と基準を確認してから選択肢を考える

給与通知で現在の級を確認し、標準職務、資格基準、定数の根拠を順に調べます。分からない部分は資料名と質問を整理し、本人の制度を扱う人事・給与担当へ確認してください。

希望する場合は相談フォームで、経験や外部の仕事の条件を整理する相談もできます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。現職継続を含め、応募を決める前の比較から利用できます。

文面で相談したい方はLINEの案内も確認できます。制度の確認と本人の希望を切り分け、急がず判断してください。

出典

  1. 一般職の職員の給与に関する法律 第6条・第8条
  2. 地方自治法 第172条
  3. 人事院 令和8年度の級別定数等に関する意見の申出
  4. 人事院 令和8年度の指定職号俸及び級別定数等に関する意見 令和8年3月31日
  5. 古賀市一般職の職員の給与に関する条例
  6. 古賀市 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 第3条・別表第1等

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

「自分の経験に、どこで値段が付くのか」から相談できます

在職中でも、情報収集だけでも構いません。応募する求人が決まっていない段階のほうが、むしろ整理する意味があります。ご利用はすべて無料です。