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制度とお金 / 国家公務員の制度

国家公務員の育児休業|対象・期間・分割と共済手続きを整理

国家公務員の育児休業は、休業を承認する制度と、休業中の給与・共済給付を分けて確認します。常勤では原則として子が3歳に達する日まで取得できますが、非常勤の対象条件や上限、手当金の支給期間まで同じになるわけではありません。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。一般職の国家公務員について、育児休業法と人事院規則19-0、国の共済制度を軸に全体を整理します。地方公務員や民間企業の制度は別の法律・条例等に基づくため、同じ通称だけで条件を流用しないでください。

本人の任用と子の年齢から確認する

国家公務員の育児休業等に関する法律第3条は、対象職員が任命権者の承認を受け、子を養育するため休業できると定めています。臨時的に任用された職員などの除外があり、常勤か非常勤かだけで対象を確定できるものではありません。

対象となる子には、法律・規則上、所定の特別養子縁組の手続中の子や里親に委託された児童等を含む場合があります。実子でないことだけを理由に対象外と自己判断せず、人事担当へ必要な確認を行います。

項目常勤の対象職員非常勤の対象職員
基本の期間原則として子が3歳に達する日まで原則として子が1歳に達する日まで
追加の確認法律・規則の除外、過去の取得任期・継続任用の見込み、勤務日数、特例
期間の特例承認期間の延長、再度取得の事情等配偶者との取得や保育所等の事情に応じた特例
手続き初日・末日を示して請求任期の終期と希望期間も照合して請求

国の常勤の原則を説明するときも、3歳の誕生日まで丸一日含むという意味にはしません。人事院は誕生日の前日までと案内しています。本人の子の生年月日と、承認を求める初日・末日を具体的に示してください。

仕事の条件を比較するためには、公務員経験を生かせる仕事の情報も確認できます。育児休業を利用して現職を続ける判断と、外の条件を知るための情報収集は両立できます。

非常勤の任期見込みは「更新確約」と別

規則19-0第3条は、非常勤について、子が所定の日に達するまでに任期が満了し、引き続き同じ任命権者の官職に採用されないことが明らかでない、という条件等を置いています。出生直後の休業や2歳までの特例では、確認する期日も異なります。

人事院の非常勤向けQ&Aは、勤務日数について、週3日以上又は年121日以上等の条件を説明しています。現在の勤務形態、任期、更新の見込み、過去の育休を人事担当へ伝えて確認します。

「明らかでない」という要件を、更新が確約されていなければ請求できないという意味へ置き換えないでください。同時に、育休の承認を受けたことから任期更新も決定したと扱うことはできません。任用通知と育休の通知を別に管理します。

非常勤の1歳2か月、1歳6か月、2歳までの特例には、それぞれ配偶者の取得や継続勤務のための事情などの条件があります。保育所に入れない場合も書類一枚だけで自動的に延びるとは限りません。詳しくは育児休業の延長で、承認と給付の手続きを分けています。

分割と出生直後の取得は回数を分けて記録する

育児休業法第3条では、同じ子について原則2回という取得回数と、回数から除く所定の取得を定めています。規則19-0第4条の3は、出生直後の枠を子の出生の日から57日間としています。

その期間内の最初と2回目の育児休業は、通常の原則2回とは別に扱われます。人事院のQ&Aで「産後パパ育休」と呼ぶものですが、民間の出生時育児休業の説明をそのまま当てはめることはできません。

例えば、民間で案内される通算4週間の上限を、国のこの枠へそのまま当てはめません。一方、延長によって出生から58日目以降も休業が続く場合は、通常の育休として数える扱いになるため、名称だけで別枠を維持できると考えないでください。

計画表には、過去の承認期間、出生直後の区分、通常の回数、延長の回数を分けて記録します。任期更新に伴う連続取得等も法律の除外規定と照合し、本人が独自に回数を数えて申請を見送らないことが大切です。

請求・承認・変更を別の段階として管理する

規則19-0第5条は、原則として開始日の1か月前までに育児休業承認請求書で請求することを定めています。出生直後の所定の休業等には2週間前という区分があるため、本人がどの枠で請求するかを先に確認します。

子の氏名、続柄、生年月日等の確認資料や、出生前の請求後に必要となる資料は、正式な提出先と必要範囲を確認します。口頭の意向相談、正式な請求、承認通知の交付は別の段階です。承認後は初日・末日を本人の計画と照合してください。

法律第4条による期間の延長は、特別の事情がある場合を除き1回です。規則には請求時期等も定められており、単なる予定の書換えでは済みません。短縮して復帰したい場合も、承認の取消し等と具体的な復帰日の調整を人事担当へ確認します。

子の養育状況などが変わった場合は、法律第6条等に基づく失効・取消しに関係することがあります。本人の事情を記事から法的に判定せず、必要な届出と給付への影響をそれぞれ確認してください。

給与を支給しない期間と共済給付の期間は別

育児休業法第5条は、休業中も職員の身分を保有する一方、職務に従事せず、その期間について給与を支給しないと定めています。休業中に本人が同意すれば通常業務を命じられる、という制度ではありません。

期末・勤勉手当には基準日前の勤務や休業期間等による別の算定があります。「給与不支給」という一文だけで、その年の全ての手当や復帰後の号俸調整までゼロと判断しないでください。詳細は育児休業中の昇給・期末手当へ分けています。

国家公務員共済組合法第68条の2の育児休業手当金は、原則として子が1歳に達する日までの対象期間を確認します。配偶者との組合せや保育所等の事情による特例がありますが、常勤の休業承認が3歳まであることから、給付も同じ期間になるわけではありません。

支給額は標準報酬の日額を基礎に、最初の180日までの67%、その後の50%という区分や上限を確認します。給与の手取りに率を掛ける計算ではありません。同じ育休について雇用保険の育児休業給付を受けられる場合の調整もあるため、非常勤等は本人の加入制度を確認します。

2025年からの支援手当と掛金免除を分ける

共済法第68条の3の育児休業支援手当金は、2025年4月からの別の給付です。出生直後の所定の対象期間内に本人が通算14日以上休業すること、配偶者の取得又は法令上の例外などを確認し、最大28日という枠で支給されます。

配偶者がいない場合や産後休業をしている場合等には例外があるため、「夫婦とも休業できなければ必ず対象外」ともいえません。本人・配偶者の状況、必要な証明、過去の取得を加入組合へ照会します。全職員に自動的に上乗せされる給付として扱わないでください。

同法第68条の5の育児時短勤務手当金も別制度です。2歳未満の子の養育のため所定の短時間勤務をする場合の報酬等を確認するもので、全日の育休の承認だけで支給されるものではありません。

掛金等の免除は同法第100条の2の申出と対象月を確認します。月をまたぐ場合と、開始日の属する月と終了日の翌日の属する月が同じで14日以上となる場合などを区別します。賞与分は1か月を超える休業等の条件があるため、月額分と同じと決めないでください。

復帰や転職を考える前に手続き表を更新する

復帰予定が近づいたら、承認期間、給付の最終対象期間、免除の終了、復帰後の勤務形態を確認します。人事の手続きが済んでも共済への変更届まで自動で処理されるとは限らないため、担当と本人の役割を分けておきます。

転職を検討する場合も、育休の承認と辞職の承認は別です。退職日と資格喪失日、給付の終了、新しい勤務先の育児支援制度を確認し、国の承認や残期間がそのまま移ると考えないでください。未確定の条件を前提に家族の予定を決めないことが大切です。

経験や働き方の整理には相談フォームも利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。育休の承認、給付や免除の認定は人事・共済担当へ照会し、転職相談へ家族の医療資料を送る必要はありません。

よくある質問

非常勤職員も3歳まで取得できますか

常勤の原則をそのまま当てはめません。非常勤は原則1歳までで、任期・勤務日数等の対象条件と、1歳2か月・1歳6か月・2歳等の所定の特例を確認します。

国の産後パパ育休は別の申請書ですか

人事院は通常と同じ育児休業承認請求書を使うと案内しています。ただし、出生直後の対象期間、回数、請求期限を区別してください。勤務先の提出経路も確認します。

休業承認があれば給付と掛金免除も完了ですか

承認、給付請求、免除の申出は別に確認します。対象期間や月、必要な証明が異なります。所属の人事・給与担当と加入する共済組合へ照会してください。

連絡方法の確認にはLINEの案内も利用できます。仕事の判断を急がず、情報収集だけでも構いません。

出典

  1. 国家公務員の育児休業等に関する法律 第3条から第6条
  2. 人事院規則19-0 第3条から第6条
  3. 人事院 育児休業 常勤職員向けQ&A
  4. 人事院 育児休業 非常勤職員向けQ&A
  5. 国家公務員共済組合法 第68条の2・第68条の3・第68条の5・第100条の2
  6. 刑務共済組合 育児休業を取得するとき

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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