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制度とお金 / 国家公務員の制度

俸給表の仕組み|行政職・専門行政職

国家公務員の俸給表は、職務の種類等に応じて基本となる俸給月額を定める表です。行政職俸給表(一)と(二)、専門行政職俸給表は、名前が似ていても適用範囲が異なります。専門知識を使っている、役職名が主任である、といった事情だけで本人の表は確定しません。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。一般職給与法と人事院規則に基づき、表の種類と本人の確認手順を説明します。俸給表の額、手当を含む総支給、控除後の振込額を分け、金額だけで進路を判断しないための整理です。

俸給表・級・号俸・手当を別々に読む

一般職給与法第6条は、行政職、専門行政職、税務職、公安職、海事職、教育職、研究職、医療職、福祉職、専門スタッフ職、指定職などの俸給表を定めています。行政職や医療職等にはさらに区分があり、職務の種類等に応じた表を適用します。

通常の表では、職務の級と号俸を確認して俸給月額を読みます。ただし、指定職や定年前再任用短時間勤務職員等には異なる構造・計算があるため、すべての職員を同じ読み方にしません。

項目確認する内容混同しないもの
俸給表職務の種類等による適用区分日常の職名、採用試験の名称
職務の級職務の複雑さ・困難さ・責任等の分類年齢や勤務年数だけの区分
号俸同じ級の中で俸給月額を定める区分異なる表の同じ数字
手当支給要件に応じて加わる給与俸給表そのものの額
控除税・社会保険料等の差引き基本となる俸給月額

給与明細の総支給額を表の欄で探しても、一致するとは限りません。まず適用表、級、号俸と給与計算の対象月をそろえ、その後に手当や控除を照合します。

行政職(一)は他の表の適用を受けない職員が基本

給与法別表第一の行政職俸給表(一)の備考は、同表について、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用することを定め、別途除外する職員も示しています。単に一般的な事務職の表という印象だけではなく、他の表の適用範囲との関係で確認します。

そのため、技術的な仕事に従事しているから必ず専門行政職、事務の作業があるから必ず行政職(一)、とは決められません。実際の官職と業務、適用される規則・指令等を確認します。

採用試験の総合職・一般職などの名称と、給与法の行政職・専門行政職は別の制度上の言葉です。試験名が専門職だから、給与の表も必ず専門行政職になるという関係ではありません。採用案内に適用表が書かれている場合も、本人の任用条件と正式な給与決定を照合してください。

同じ行政職(一)の職員でも、級や号俸、勤務場所、手当の支給要件が同じとは限りません。「同じ表の人の振込額」を本人の給与の予定額として扱わないことが必要です。

行政職(二)は機器の操作や庁務等の所定業務

給与法の備考と人事院規則9-2第2条は、行政職俸給表(二)の適用を定めています。規則には、監視・警備、庁務・労務、自動車の運転、製作・修理・加工、機器の運転・操作・保守などの業務区分が列挙されています。

これは職務の適用区分であり、行政職(一)の下位の表という意味ではありません。本人が担う仕事の種類を区分しており、同じ数字の級や号俸を別の表と横に並べても、職務上の位置付けや額が同じになるものではありません。

規則には海事職等の別表との関係や指令による除外もあります。例えば船に乗る仕事を含む場合など、作業の一部だけを見て表を決めず、適用条件全体を確認してください。

また、国の行政職(二)の説明を、そのまま自治体の技能労務職員や委託先の従業員へ当てはめません。雇用・任用主体と給与の根拠が異なります。所属名や職名が似ていても、本人がどの制度に属するかを先に確かめます。

専門行政職は規則で定める官職・業務が対象

給与法別表第二の備考と規則9-2第2条の2は、専門行政職俸給表の適用範囲を示しています。植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の所定の審査・審判業務の職員、航空管制等の所定の官職などが具体的に規定されています。

この表は、専門性のあるすべての国家公務員に適用する表ではありません。本人の官職、勤務機関、業務と規則の各号を照合し、指令による指定や除外がある場合はその内容も確認します。

規則は、検疫所で業務に従事する職員についても、医療職等との関係を区分しています。「同じ検疫所に勤めるから全員専門行政職」とは考えません。組織の中で担当する業務が異なれば、適用表も確認が必要です。

また、専門行政職俸給表と専門スタッフ職俸給表は別です。名称に専門と付いていることを根拠に、同じ表や昇給の仕組みとして扱わないようにします。資格や知識があること、特定の表が適用されること、実際の任用が決まることは分けて考えてください。

医療職・研究職なども適用範囲を独立して確認する

規則9-2第11条は、所定の機関等で専門的科学的知識と創意等をもって試験研究・調査研究に従事する職員について、研究職の適用を定めています。研究を一部手伝う、調査資料を作るという業務名だけで確定するものではありません。

同規則第12条は、所定の施設等で医療業務に従事する医師・歯科医師の医療職(一)、第13条は、所定の施設等に勤務する薬剤師や医療技術職員等の医療職(二)を定めています。資格の保有だけでなく勤務先と従事する業務、他の表との関係も確認します。

人事院の給与制度概要は、仕事の種類に応じた俸給と、これを補完する手当の構造を説明しています。各表を読み始める前に全体像を把握し、自分の適用範囲を規則へ戻って確認する使い方ができます。

ここで挙げた例は国の一般職給与法の制度です。地方公務員の給料表、独立行政法人等の給与規程、民間企業の職務等級と同じ表として比べず、それぞれの根拠と本人の条件をそろえます。

級と号俸の決定は別の基準と通知で確認する

給与法第6条は、職務の複雑さ、困難さ、責任の度に応じた級への分類を定めています。人事院規則9-8第3条と標準職務表は、その分類の基準となる職務を示します。本人の職名と同じ言葉があるかだけでなく、職務の内容と機関区分などを確認します。

同規則第2条は、同一の俸給表で上位の級へ変わる昇格などを定義しています。級の変更と、同じ級の中で号俸が変わる昇給を一つの動きとして扱いません。給与法第8条と関連規則には、初任給、昇給等の決定に関する仕組みがあります。

経験年数や採用前の経歴がある場合も、本人の号俸が単純に年数だけで決まるとは限りません。適用される初任給・経験換算の基準と決定通知を給与担当へ確認します。既存の職員の例を本人の予定額として流用しないようにします。

詳しい標準職務の読み方は職務の級と標準職務、級別定数との違いは級別定数に整理しています。本記事では、最初に正しい俸給表を確認する順序を優先します。

現在の給与と改定資料は時点をそろえる

表を探すときは、資料の作成日だけでなく、施行日・適用日と給与計算の対象月を確認します。検索で見つかった古い表、改正案、人事院勧告の資料、施行済みの法令は同じ段階のものではありません。

人事院勧告は、法定すべき基本事項について国会・内閣へ勧告する仕組みです。勧告資料に載っている表を、本人の現時点の支給にそのまま使える表と決めず、法令改正と所属の給与担当の案内を確認します。改定と個人の昇給も別の変化です。

確認用のメモには、適用表、級、号俸、勤務形態、対象月、参照した法令の時点、俸給、手当、控除を分けます。表の額と明細が合わない場合は、勤務時間や任用区分、調整に関する規定があるかも含めて担当へ照会します。

定年前再任用短時間勤務等では、給与法第8条に基準俸給月額と勤務時間の割合による計算があるため、通常の常勤職員の欄だけを読む方法では足りません。本人の任用通知と勤務時間をそろえて確認してください。

仕事の内容と条件を比較する際は求人情報も利用できます。現職に残る判断も含め、本人の希望を整理するための情報収集としてご覧ください。

よくある質問

専門資格があれば専門行政職俸給表ですか?

資格だけでは確定しません。専門行政職は給与法と規則9-2で定める官職・業務等が対象です。医療職、研究職、行政職などとの関係を本人の任用と給与通知で確認します。

行政職(一)と(二)は同じ級・号俸なら同額ですか?

別の俸給表であり、同じ数字を同じ額や職務上の位置付けとして扱えません。適用表、級、号俸をそろえ、それぞれの表の該当欄を確認してください。

俸給表の額がそのまま給与の振込額ですか?

俸給月額、各手当を含む総支給、税や社会保険料等の控除後の振込額は異なります。勤務形態等による計算もあるため、対象月の給与明細と決定通知を分けて照合します。

希望する働き方の整理は相談フォームをご利用ください。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。短い連絡にはLINEも利用できます。本人の俸給表と支給計算は所属の給与担当へ確認してください。

出典

  1. 一般職の職員の給与に関する法律 第6条・第8条・別表第一・別表第二
  2. 人事院規則9-2 俸給表の適用範囲 第1条・第2条・第2条の2・第11条から第13条
  3. 人事院規則9-8 初任給、昇格、昇給等の基準 第2条・第3条
  4. 人事院 国家公務員の給与制度の概要
  5. 人事院 人事院勧告

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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