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制度とお金 / 共済と健康保険

被扶養者の認定基準の考え方

共済の被扶養者は、家族で収入が少なければ自動的に認定されるものではありません。親族の範囲、主な生計維持者、居住や同居の条件、収入の見込み、本人の社会保険加入などを確認して、共済へ届け出ます。

税の扶養控除、給与の扶養手当、共済の被扶養者、国民年金第3号は別の制度です。 一つの認定が通ったことだけで、ほかも完了したと考えないでください。退職や転職の際は、本人と家族について、誰のどの資格が変わるのかを一人ずつ整理します。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。主に地方公務員の共済についての一般的な説明です。実際の認定と取消日は本人の共済、給与手当は所属、税は税務署等、年金は共済や年金事務所へ確認してください。

親族の範囲と生計維持を先に確認する

地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号では、被扶養者となる人の範囲を定め、主として組合員の収入で生計を維持することを要件にしています。日本国内の住所が原則であり、海外留学等で国内に生活の基礎があると認められる場合等の規定もあります。

法律上の親族等の区分同一世帯の条件
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹同一世帯であることが、この範囲に含まれるための必須条件ではない
上記以外の三親等内の親族組合員と同一世帯に属することが必要
事実婚関係の配偶者の父母・子等法律の範囲と同一世帯の条件を確認

同居不要の区分であっても、生計維持の証明が不要になるわけではありません。別居の親などを認定してもらう場合には、仕送り、本人の年金やその他の収入、他の扶養義務者等の状況を確認します。住民票の世帯が同じという情報だけで、生活費を主に負担しているかが決まるものでもありません。

後期高齢者医療の被保険者等は、同号で除かれています。また、家族本人が勤務先の社会保険の適用となる場合、収入が低くても被扶養者として扱えると考えないでください。勤務先で資格を取得するのかを先に確かめます。

収入基準は年齢と本人の条件を分けて読む

地方職員共済組合の公式案内では、通常の年額130万円に加え、60歳以上や所定の障害の状態にある人について180万円、19歳以上23歳未満の対象者について150万円という基準が説明されています。以下は収入要件の整理であり、この金額未満なら認定を保証する表ではありません。

区分収入要件の基本追加して確認する点
通常の区分年間130万円未満主な生計維持、勤務先での社会保険等
60歳以上又は所定の障害の状態年間180万円未満年齢到達時点、障害の条件、年金等
19歳以上23歳未満で配偶者以外年間150万円未満年末年齢、適用時期、ほかの認定要件

19歳以上23歳未満の変更は2025年10月1日からで、組合員の配偶者は対象外です。学生であることは条件ではありません。地方職員共済組合の改正案内は、その年の12月31日現在の年齢で判定することを示しています。

例えば、年度の学年や現時点の満年齢だけで基準を選ばず、対象年の年末年齢を確認します。23歳に達する年には基準が変わるため、誕生日以降だけ注意すればよいとも限りません。年の途中に収入見込みや契約が変わる場合も含め、本人の共済へ確認してください。

公立学校共済組合大阪支部のQ&Aは、収入基準以外の条件は変わらないこと、勤務先で社会保険が適用される場合はそちらが優先されることを説明しています。改正前の期間に遡る認定では旧要件を確認する必要もあり、提出日が新しくなっただけで過去の要件が変わるものではありません。

税の所得と共済の収入は同じではない

扶養の認定では、給与以外の収入も確認します。東京都市町村職員共済組合の案内は、被扶養者になる事実が生じた日からの1年間の収入を説明し、月額・日額による判断も示しています。前年の源泉徴収票が基準未満であることだけでは、現在の見込みを示し切れません。

収入・資料確認の観点
給与・賞与・手当契約と今後の見込み、月額、他の勤務先分
年金公的・私的の別、年額、改定通知、非課税年金も申告
失業給付や休業中の給付給付名、日額、支給期間、開始と終了
事業・不動産等共済が求める収入と経費の扱い、必要資料
一時金等名称、支給理由、一時的か継続的かを示して照会

公立学校共済組合大阪支部のQ&Aでは、遺族年金等の非課税年金も恒常的な収入に含めるとしています。税がかからないから、共済にも収入ゼロとして申告できるとは考えないでください。確定申告で差し引ける経費や控除を、そのまま共済の収入計算から差し引けるとも限りません。

雇用保険の給付や公務員の失業者の退職手当等を受ける場合は、所得税の課税区分とは別に、給付名、日額、対象期間を共済へ伝えます。待期や給付制限、受給開始、受給終了の各時点の扱いも、本人の組合へ確認してください。年間合計が低そうという推測だけで、受給期間中も認定が続くと決めないようにします。

別居なら仕送りと実際の生活費を確認する

同居不要の親族でも、組合員が主な生計維持者であることは必要です。仕送りの額、頻度、誰から誰への送金かが確認できる記録を求められる場合があります。現金を渡したという説明だけで足りるかは組合の判断になるため、必要な証明方法を事前に確認します。

東京都市町村職員共済組合のチェックシートには、別居時の定期的な仕送りと書面での証明、生活費の負担等に関する項目があります。ただし、そこで示す具体的な送金条件を、すべての共済に共通する条件として使わないでください。本人の共済の認定基準を使用します。

夫婦が共同で子などを扶養する場合も、どちらが主に生計を維持するのかを確認します。組合員の収入、もう一方の扶養者の勤務先や加入制度、給与手当等の状況を正確に申告してください。都合のよい方へ自由に選べると断定せず、組合の案内に沿って資料をそろえます。

一時的な増収には別の確認がある

人手不足による労働時間の延長等で一時的に収入が増えた場合、事業主の証明により認定継続を確認する措置があります。公立学校共済組合大阪支部の2026年9月更新の案内では、勤務先の社会保険の適用がないパート・アルバイト等を対象とした取扱いが示されています。

同支部は、基本給の引上げなど今後も増収が続く場合や、特定の事業主と雇用関係にないフリーランス・個人事業主等を区別しています。証明書を出せば、あらゆる増収が無条件に認められるという制度ではありません。

事業主への証明依頼、検認の際の提出、増収を連絡する時期などは、本人の組合の案内で確認してください。他組合の「直ちに手続き不要」という説明を自分にも適用せず、契約変更か臨時の勤務増か、期間と収入見込みを示して相談します。

認定の開始と取消は届出で確認する

地方職員共済組合は、被扶養者となるために申告と認定が必要であり、扶養の事実が生じた日等から30日以内の届出と、それを過ぎた場合の認定日の違いを案内しています。書類が遅れても当然に事実発生日まで遡るとは考えず、本人の共済の受付と必要書類を確認してください。

就職や収入の変化、扶養関係の変化等で要件を欠いた場合は、取消の届出も必要です。認定時の資料だけを保管して終わりにせず、給与明細、契約変更、年金通知、給付決定等に変化があれば共済に伝えます。取消日以降の旧資格の受診を避け、新しい加入先を確認します。

本人が退職して任意継続を選ぶ場合も、家族に変化がないかを確認します。新しい勤務先へ移るときは、家族の認定も新保険者の基準に沿って申告する必要があります。途中終了時の家族の手続きも整理しておきましょう。

将来の働き方を比較したい場合は、公務員経験に関係する求人情報も閲覧できます。家族の資格確認と応募するかどうかは、別に判断できます。

医療の被扶養者と年金第3号を分ける

国民年金法第7条では、第3号被保険者を第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者等の条件で定めています。医療の扶養に入った子や親が、その理由だけで第3号になるわけではありません。

日本年金機構の公式案内では、第3号の国内居住や海外特例、配偶者の加入状況等も確認します。任意継続は厚生年金の加入を延長する制度ではないため、その被扶養配偶者であるだけで第3号を続けられるとは限りません。本人の退職と配偶者の年金変更を別に確かめてください。

仕事の情報整理を希望する場合は転職相談を利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。連絡方法にはLINEも選べます。認定の可否や個別の税務判断は、共済や税務署等へ確認します。

よくある質問

税の扶養に入っていれば共済も認定されますか

自動ではありません。共済は生計維持、収入見込み、親族や居住の範囲等を確認して認定します。税の申告や給与扶養手当の手続きだけで完了したと思わず、共済の申告書と必要資料を確認してください。

19歳から22歳なら配偶者も150万円未満の基準ですか

配偶者は、この年齢による収入要件変更の対象から除かれます。配偶者以外についても、年末年齢やほかの要件を確認します。学生かどうかだけで基準を選ばず、対象年の年齢と資格を組合へ伝えてください。

収入が一時的に増えたら必ず取消になりますか

一時的な収入変動への措置に該当するかを確認できる場合があります。ただし、勤務先の社会保険の適用や恒常的な契約変更等は区別されます。増収の理由、期間、今後の見込みを示し、本人の共済に必要な確認と届出を尋ねてください。

出典

  1. 地方公務員等共済組合法 第2条
  2. 国民年金法 第7条
  3. 地方職員共済組合 被扶養者の認定・取消
  4. 地方職員共済組合 19歳以上23歳未満の収入要件変更
  5. 東京都市町村職員共済組合 被扶養者認定申告時チェックシート
  6. 公立学校共済組合大阪支部 認定要件変更Q&A
  7. 公立学校共済組合大阪支部 一時的な収入変動の取扱い
  8. 日本年金機構 国民年金に加入するための手続き

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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