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制度とお金 / 共済と健康保険

育児休業手当金の仕組み

育児休業手当金は、育児休業を承認された人へ、その承認期間すべてに同じ額を支給する制度ではありません。共済の給付対象となる期間、給付率が変わる時期、延長の条件、必要な請求を分けて確認します。

休業の承認は所属、給付の判定は共済、保育所の利用申込みは自治体というように、担当が分かれます。 休業承認の通知だけで、共済への請求や掛金免除の申出まで済んだと考えないでください。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。主に地方公務員の共済給付を根拠とした一般的な整理です。国の職員等も本人が加入する共済の案内を確認し、任用区分、家族の状況、給付の要件と提出書類は所属・共済へ尋ねてください。

育休の承認と給付の決定を分ける

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条、国家公務員の同法第3条は、対象職員が任命権者の承認を受けて育児休業をする仕組みを定めています。任用区分等により対象や期間の条件が異なるため、自分の承認通知と適用規程を確認します。

地方の同法第4条、国の同法第5条は、休業中も職員の身分や職を保有し、職務に従事せず、その期間の給与を支給しない構造を示しています。一方、共済の育児休業手当金は、地方公務員等共済組合法第70条の2による給付です。

確認する事項主な確認先そろえる情報
育休を取得する期間所属の人事・服務担当任用区分、子の情報、希望する初日・末日
手当金の支給期間共済担当承認期間、子の年齢、配偶者の状況、延長理由
保育利用の申込み住所地等の自治体入所希望日、申込期限、利用申込書等
給付と報酬の関係給与担当・共済支給する報酬の対象期間、手当金の請求期間
掛金の免除共済・所属担当休業日と申出状況、変更の有無

共済の手当金と雇用保険の育児休業給付も別制度です。会計年度任用職員等を含め、実際にどの制度が適用されるかを確認します。公務員全員が雇用保険の同じ説明を使えるという前提にはしません。

同法第70条の2第4項は、同じ休業について雇用保険の育児休業給付を受けられる場合には共済の手当金を支給しないと定めています。両方へ同じ期間を請求して、満額を重ねて受け取れると考えないでください。

支給期間と率が変わる時期を確認する

同条の基本は、子が一歳に達する日までの対象期間です。一定の事情による延長、父母の休業の組合せに関する特例等があるため、本人の終期は共済で確認します。「育休の承認が三歳まであるから、手当も三歳まで続く」という理解は適切ではありません。

給付率は標準報酬の日額を基礎とし、育休開始から百八十日に達するまでが百分の六十七、その後は百分の五十という仕組みです。支給上限があり、報酬との調整は同法第71条で確認します。給料の手取りにこの率を掛けて、そのまま月の入金額を見込むものではありません。

公立学校共済組合の現行案内には、令和八年八月以後の上限が掲載されています。上限は適用期間と給付率の別を確認し、過去の資料の額を使わないようにします。具体的な計算は育児休業中の給与と手当金も参考に、共済の標準報酬の情報で確かめてください。

分割して育休を取る場合などは、以前の休業と支給期間の通算を確認します。新しい請求書を提出するたびに、給付率の期間が最初から始まると考えないことが必要です。勤務しなかった期間のうち、支給する日の取扱いも勤務日・週休日等に応じて確認します。

他の働き方も比較するなら、公務員経験を活かせる求人で勤務時間や勤務地を調べられます。給付の見込みと、育児を続けられる勤務条件を別々に整理してください。

延長は休業と手当金を別々に申請する

同法第70条の2は、必要と認められる事情がある場合の一歳六か月、さらに二歳までの給付期間の延長を定めています。保育所に入れない場合や、養育する配偶者の事情等について、組合の支給要件と必要な証明を確認します。休業の期間を延長しただけでは給付の延長は確定しません。

東京都職員共済組合の現行案内は、保育所等の申込みを理由とする一歳後請求について、令和七年四月から、速やかな職場復帰のための利用希望かを確認する追加要件と資料を示しています。入所保留の通知だけで常に足りるわけではなく、申込内容等を確認する仕組みです。

保育の申込期限は自治体によって異なります。子の年齢の節目から逆算し、希望する入所時期に対する申込みができるかを自治体で確認してください。給付に関する条件は共済へ尋ね、申込書や変更後の内容の控えを、自治体へ実際に提出したものと対応させます。

一歳六か月後の延長も、それまで延長されていたという理由だけで自動とは考えません。その時点で要件が続くか、新しい通知や再請求が必要かを確認します。配偶者の状況や保育利用の予定が変わった場合も、請求の前提を共済へ伝えてください。

支援手当金と時短勤務手当金は別制度

令和七年四月から設けられた育児休業支援手当金は、同法第70条の3に定める別の給付です。対象期間内の本人と配偶者の休業等に要件があり、配偶者の状況による例外もあります。すべての育休期間に自動で同じ率が加算されるものではありません。

基本となる支給率は標準報酬の日額の百分の十三ですが、対象期間、日数、上限、配偶者の要件を確認します。同条には支給対象の日数が二十八日に達した後の取扱い等もあり、通常の育児休業手当金の長期の支給期間と混同しないようにします。

同法第70条の5の育児時短勤務手当金は、二歳未満の子の養育のため対象となる時短勤務をする場合の別制度です。育児休業をして勤務しない状態と、勤務を再開して時間を短縮する状態では、確認する給付が違います。

復職後の時短勤務を考える場合は、制度の対象となる勤務形態と支給対象月、報酬に応じた計算、他給付との関係を共済へ尋ねます。「育休から復職すれば、すべての短時間勤務に必ず支給される」とは説明できません。

復職・退職・保育の変更を届ける

請求後に復職日や休業期間が変わった場合は、所属の変更承認等と共済の期間変更請求を確認します。予定より早く復職したのに、長い請求期間を残したままにしないでください。手当金が既に終了していても、休業の承認期間の変更について届出が必要になる場合があります。

東京都共済の現行案内は、令和八年十月一日以降、一歳後の慣らし保育期間についての請求・証明を別に掲載しています。入所が決まったことだけで給付の末日を自己判断せず、本人の要件、期間、入所決定や慣らし保育に関する必要資料を共済へ確認してください。他の組合にも同じ様式が使えるとは限りません。

退職する場合も、退職日を確認する資料や期間変更の手続きを共済へ確認します。請求内容と実際の期間が違って過払いが生じた場合は精算が必要です。一方、退職したというだけで、適正に支給された過去分が一律すべて返還になると断定するものではありません。

例えば、延長請求の後に入所が決まり、復職予定が変わる仮のケースでは、保育担当の通知、所属が承認する休業の末日、共済が確認する給付対象の末日を別々に照合します。振込が先に決まっていても、変更を後回しにしないようにします。

掛金免除の申出を別に確認する

同法第114条の2は、育児休業中の掛金等について、組合への申出による特例を定めています。手当金を請求したから掛金免除も同時に完了する、と考えず、申出先と必要書類を確認してください。

掛金免除は、開始・終了の月や休業日数、月額と賞与の別等により条件があります。手当金の支給が終わったことだけで、掛金免除も同日に終わるとは限りません。反対に、掛金が免除されているから給付も必ず続くとはいえません。

本人の一覧には、休業の承認通知、手当金の請求対象期間、延長の資料、支給通知、掛金免除の申出状況を分けて記載します。休業を短縮・延長した場合は、給付と掛金の両担当へ変更が伝わるかを確認してください。

仕事の条件の整理は相談フォームからもできます。給付の申請書や子どもの個人情報を送らず、希望する勤務時間と確認中の日程を伝えてください。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。

よくある質問

育休が三歳まで承認されたら手当金も三歳までですか

休業の承認と給付期間は別です。育児休業手当金には一歳までの基本と、特例や要件を満たす延長等があります。本人の対象期間を共済へ確認してください。

保育所の保留通知があれば延長は自動ですか

組合の要件と申請が必要です。入所申込みの時期や内容、復帰のための利用希望等も確認されます。休業承認の延長と、給付の延長請求を別に確認してください。

育児休業支援手当金と掛金免除も同じ申請ですか

別の制度・手続きです。支援手当金の対象期間や配偶者等の条件、掛金免除の申出と対象月を、それぞれ確認します。復職や退職等で期間が変わった場合も変更を届けてください。

働き方の希望を短く書き出すなら、LINEで相談内容を送ることもできます。復職や現職の継続も含めて比較できます。

出典

  1. 地方公務員等共済組合法 第70条の2・第70条の3・第70条の5・第71条・第114条の2
  2. 地方公務員の育児休業等に関する法律 第2条・第4条
  3. 国家公務員の育児休業等に関する法律 第3条・第5条
  4. 公立学校共済組合 育児休業手当金
  5. 東京都職員共済組合 育児休業手当金・育児休業支援手当金・育児時短勤務手当金
  6. 地方職員共済組合 勤務を休み報酬が支給されないとき

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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