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制度とお金 / 定年・再任用と任用形態

会計年度任用職員の休暇|年休・特別休暇の有給無給と申請の確認

会計年度任用職員にも年次有給休暇があり、特別休暇や育児・介護の制度も、本人の条件と所属の条例・規則に沿って確認します。「任期が一年だから休暇はない」「常勤職員と休暇がすべて同じ」という両方の説明を避けてください。

休める制度があることと、その時間の給与が支給されることは別です。本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。勤務日数、任期、継続勤務と、有給・無給の区分を確認する方法を説明します。

本人の勤務条件と休暇の一覧をそろえる

最初に、任用通知、勤務条件の案内、勤務表、年次休暇の残数をそろえます。フルタイムかパートタイムかだけでなく、週の勤務日数、一日の勤務時間、任期の初日・末日も必要です。

同じパートタイムでも、短い時間で毎日勤務する人と、長い時間で週の勤務日が少ない人では、休暇日数や時間換算に違いが生じます。毎年再度任用されている場合は、過去の任期と間の期間、任命権者の変更の有無も確認します。

確認する項目見る資料・質問
年次休暇付与日、日数、使用済み、繰越分、有効期間
特別休暇事由、対象者、日数・期間、必要な証明
育児・介護の制度子や家族の条件、勤務日数、任期、申請先
有給・無給給与減額の有無、期間計算、給付の別申請
取得単位一日、半日、一時間等と換算方法

休暇一覧に載っているだけで本人の対象とは限らず、逆に募集要項に詳しい記載がないから制度がないともいえません。会計年度任用職員向けの現行規程と、本人の条件が分かる担当へ尋ねます。

年次有給休暇は週日数と継続勤務を確認する

労働基準法第39条は、六か月間継続勤務し、全労働日の八割以上出勤した労働者への年次有給休暇を定めています。週の所定労働日数等が少ない場合の比例付与も規定されています。

これは法律上の基準です。自治体の規則で採用時から付与するなど、本人に適用される具体的な取扱いが定められている場合もあります。「会計年度任用は全員、採用から六か月待って同じ日数」と一律には説明できません。

総務省の現行マニュアルは、再度任用が新たな任用でも、勤務の実態に照らして継続勤務に当たる場合があると説明しています。任期の間に短い空白があるだけで、必ず継続が切れるという判断もしません。

本人が確認するのは、今年の付与日数だけではありません。継続勤務の起算、出勤率の算定、前年度分の残数、どの休暇から使用されるか、有効期間を聞きます。労働基準法第115条に関わる年休請求権の二年の時効と、所属の繰越表の読み方も分けて確認してください。

自治体の例では休暇年度や換算も定めている

横浜市の会計年度任用職員の勤務時間・休暇規則は、休暇年度を四月一日から翌年三月三十一日までとしています。年次休暇の日数は別表で定め、任用期間が十二か月未満の場合の取扱いも置いています。

同市の規則には、連続して再度任用される場合の年次休暇の繰越があり、翌休暇年度への繰越は二十日を超えない範囲などの条件を定めています。これは同市の規則の例で、国の暦年の説明をそのまま使うものでも、全国の会計年度任用職員に共通する日数を示すものでもありません。

取得単位も確認が必要です。同市は一日を原則とし、任命権者が特に必要と認める場合に半日または一時間単位を認める仕組みです。時間を日に換算する方法も、日ごとの予定勤務時間が同一かどうかで分けています。

したがって、「休暇一日は必ず七時間四十五分」「時間休はどの職場でも同じ上限」という前提を置かないでください。本人の勤務表を示し、申請する単位と残時間の計算を確認します。

特別休暇は事由と有給・無給を別々に読む

特別休暇には、結婚、忌引、出産、子の看護等、短期介護など、さまざまな事由があります。ただし、名称、対象となる親族、期間、週日数や任期の要件は所属の規程によります。

横浜市の現行規則は、年次休暇と特別休暇の原則的な有給の扱いを示す一方、育児時間、介護休暇、介護時間は給与を減額する休暇として区別しています。また、夏季休暇や子の看護等休暇などについて、会計年度任用職員に関する対象条件を別に置いています。

同じ「介護」という言葉でも、短期の世話に使う休暇、一定期間の介護休暇、一日の勤務時間の一部を休む介護時間は別の制度です。共済の介護休業手当金などの給付とも同一ではありません。承認される休みの期間と、給付が支給される日数を分けて確認します。

申請前には、事由が生じた日、取得できる期間、連続日数の計算に週休日等を含むか、分割・時間単位の可否を聞きます。健康や家族の情報は、承認に必要な範囲と提出先を確認し、職場全体へ詳しい事情を知らせる前提にしないようにします。

国の非常勤職員の改正を地方の規程と照合する

総務省の令和8年10月マニュアルは、国の非常勤職員の休暇制度の改正を示しています。令和7年四月の病気休暇の有給化や一部休暇の任期要件の廃止、令和8年四月の子の看護等休暇などの有給化も、地方の制度整備を検討する際の資料として記載されています。

ただし、国家公務員の制度改正が、そのまま各自治体の本人の申請様式や取扱いを置き換えるという説明ではありません。マニュアルは国の非常勤職員との権衡などを踏まえ、地方で必要な制度整備を行う考え方です。所属の条例・規則の施行日と、会計年度任用職員への適用範囲を確認します。

古い手引に「無給」とあり、新しい一覧では扱いが違う場合は、どちらを適用するか、いつから変更されたかを人事担当へ照会してください。国の制度と所属の制度が異なると感じる場合も、一般記事から違法・適法を決めず、根拠と説明を求めます。

育児休業と育児・介護に使う休暇を混同しない

地方公務員育児休業法第2条は育児休業の承認を定めています。非常勤職員については、対象者の除外や取得できる年齢等に条例による定めがあり、常勤職員の「三歳まで」という説明だけで判断できません。

会計年度任用職員であることだけで育児休業の対象外とは限りません。勤務日数、子の年齢、任期満了と引き続く任用の見込みなどを、適用条例で確認します。再度任用の可能性があることと、次年度の任用が決定していることは分けて伝えてください。

休業の承認、給与、共済または雇用保険の給付、掛金・保険料の免除は別の手続きです。休暇の担当と給付の担当へ、申請書類と期限をそれぞれ聞きます。給付額を理由に制度の対象だと逆算しないようにします。

申請から取得後の確認までを整える

申請では、希望する日・時間、制度名、必要な証明書、承認する担当を確認します。事前申請が難しい事情が生じた場合の連絡方法と、後から提出する書類も聞いておくと手順が明確になります。

勤務表上の休日と休暇を取り違えないことも大切です。もともと勤務を要しない日に年休を入力する、短時間の勤務日に別の勤務時間の換算を使う、といった誤りがないかを担当と確認します。

取得後は、残数、給与の減額の有無、期末・勤勉手当の計算への扱いを照会します。疑問がある場合は、承認された制度名、日付、明細の対象月をそろえてください。詳しい支給の区分は会計年度任用職員の給与と手当で整理しています。

任期が終わる時点では、残日数があることだけで次年度へ当然に持ち越せるとは判断せず、継続勤務と所属規程を確認します。任期満了と次年度の手続きは会計年度任用職員の任期と再度の任用も参照してください。

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よくある質問

パートタイムの会計年度任用職員にも年休はありますか?

あります。付与日数や時期は勤務日数、継続勤務、出勤率、所属の規程等で確認します。全員が同じ日数になるとは限りません。

特別休暇が承認されたら給与も支給されますか?

有給・無給の区分を別に確認してください。同じ自治体の規程でも、休暇の種類によって給与を減額するものがあります。給付の対象判定も別です。

年度が変わると年休はすべてなくなりますか?

一律にはいえません。継続勤務に当たるか、所属の繰越規定、前年からの残数と有効期間を確認します。新たな任用であることだけで残数を判断しないでください。

出典

  1. 労働基準法 第39条・第115条
  2. 地方公務員の育児休業等に関する法律 第2条
  3. 総務省 会計年度任用職員制度の運用に係る事務処理マニュアル 令和8年10月
  4. 横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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