制度とお金 / 退職の手続き
国民年金の加入手続き
退職後に厚生年金へ加入しない期間ができる場合は、自分の年齢、住所、配偶者の加入状況を確認し、国民年金の手続きを準備します。窓口へ出す書類は、年金番号や本人確認の資料と、退職・資格喪失を確認する資料に分けると整理できます。共済の医療保険を任意継続しても、年金の切替えまで終わるわけではありません。
本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国内居住者の一般的な加入準備を説明します。個別の被保険者区分、届出日、納付対象月は市区町村の年金担当・年金事務所へ、共済に関する資格と記録は旧所属・共済組合へ確認してください。
最初に第1号になる人と第3号になる人を分ける
国民年金法第7条は被保険者の区分を定めています。第1号は原則として国内に住所のある20歳以上60歳未満で、第2号・第3号に該当しない人です。第2号は厚生年金の被保険者、第3号は第2号に扶養される配偶者で年齢等の条件を満たす人です。
退職後に新勤務先の厚生年金へ加入する日が決まっている場合は、入社日と資格取得日を確認します。厚生年金の対象となる勤務条件かも確かめてください。それまでの空白期間について、国民年金の種別を確認します。
配偶者の扶養へ入る場合は、第3号の条件と手続きが必要です。医療保険で子や親の扶養に入ることは、第3号になることと同じではありません。税の配偶者控除の扱いだけで年金の区分を決めないようにします。
60歳以上の人を全員同じ第1号へ切り替える説明もできません。日本年金機構は、任意加入ができる場合や、60歳未満でも老齢厚生年金・共済の退職年金の受給などにより加入が必要ない場合を案内しています。年齢や受給権に関係する例外は、年金事務所へ確認してください。
第1号の届出先と期限を確認する
国民年金法第12条は資格・種別変更等の届出を定めています。日本年金機構の加入案内では、第1号の手続き先は住所地の市区役所または町村役場、提出者は本人または世帯主、期限は退職日の翌日から14日以内とされています。
受付窓口、郵送の可否、本人以外が届ける場合の資料は住所地の案内を確認します。年金事務所へ相談する場合も、どの手続きが必要か、どこへどの資料を提出するかを確認してください。年金の相談予約と加入届の提出を同じものと考えないようにします。
退職と転居が近い場合は、住所が変わる日と資格の変更日を伝えます。共済への住所変更、住民票の異動、国民年金の種別変更のどれが必要かを整理します。窓口が同じ庁舎にあるからといって、すべての届出が一度に終わるとは限りません。
年金番号と本人確認の資料を用意する
基礎年金番号で手続きする場合は、基礎年金番号通知書や年金手帳など、番号が確認できる資料を用意します。個人番号で手続きする場合は、マイナンバーカードなど、番号と身元を確認するための資料について公式案内を確認します。
基礎年金番号と、共済の組合員番号や職員番号は別です。分からない番号を推測して入力せず、手元の通知を確認し、必要なら年金事務所や共済へ照会します。過去に別の勤務先で加入していた人も、新しい番号を本人の判断で作るものではありません。
郵送時の本人確認も確認します。日本年金機構の届書案内は、個人番号を書いた届書を郵送する際には、その都度本人確認資料の写しを添えるよう説明しています。不要な個人情報をまとめて送らず、手続きに必要とされる面と資料を確かめてください。
退職日を示す資料は離職票だけではない
退職直後は、被用者年金の資格喪失日を証明する資料が必要になる場合があります。旧所属や共済へ発行の予定を確認し、受付先へ使える書類を尋ねます。雇用保険の適用がなく離職票を持たない人も、その事情を伝えて相談できます。
豊島区の案内は、社会保険資格喪失証明書、退職証明書、公務員の退職辞令などを、退職日等が分かる資料として挙げています。これは同区の受付例です。自分の住所地でも同じ書類が足りるか、本人と配偶者で必要な資料が違うかを確認してください。
発行が間に合わないときは、証明書を待つだけにせず期限前に窓口へ相談します。別の資料を使えるか、先に確認できる内容があるかを尋ねます。書類名と受理先の違いは、離職票がない場合の書類も参照できます。
次の仕事を調べる場合は、行政に関わる求人の勤務条件を確認することもできます。厚生年金の加入対象と開始日は、採用先へ別途確認してください。
届書は資格取得と種別変更の理由を確かめる
紙で届ける場合は、日本年金機構が公開する国民年金被保険者関係届書の現行様式と裏面の注意書きを確認します。本人の氏名、番号、住所、生年月日、連絡先などと、届け出る内容を記入します。対象でない欄まで推測で埋めないようにします。
公開様式は、厚生年金・共済からの移行と、配偶者の退職等に伴う第3号からの変更を分けています。自分が退職して第1号になる場合と、扶養されていた配偶者が第1号になる場合を同じ理由で処理しないようにします。該当年月日は、提出する日と区別してください。
不明な欄があれば、退職日、資格喪失日、次の勤務予定を示して窓口へ確認します。受理後に予定や日付が変わった場合も、本人で書類を書き換えて保管するだけにせず、必要な訂正や追加届を尋ねます。控えと受付日を残しておくと照会できます。
電子申請は送信後の状況まで確認する
日本年金機構はマイナポータルによる資格取得・種別変更の電子申請を案内しています。2026年10月更新の公式案内で、対象の手続き、利用の準備、申請状況や審査結果の確認方法が示されています。画面の最新の案内に従って進めます。
電子申請では、申請する人の情報、退職等の理由と日付、求められる添付を確認します。カードの暗証番号や電子証明書、変更後の氏名・住所の情報が利用できるかも確かめてください。健康保険証の利用登録をしてあることだけで、年金の届出まで済むわけではありません。
入力中の保存と送信完了を分け、送信後は受付状況や審査結果を確認します。不備の連絡があれば対応し、処理が分からない場合は控えの情報をもとに照会します。紙の届出と重複しないよう、別の方法で再提出する前に担当へ確認してください。
配偶者の届出は本人の申請と分けて確認する
自分が配偶者の扶養へ入って第3号となる場合は、配偶者の勤務先を通じて手続きを進めます。国民年金法第12条は、配偶者の勤務先や共済等を経由する届出も定めています。医療の扶養認定と第3号の必要事項・受付状況を担当へ確認します。
一方、自分の退職により、それまで第3号だった配偶者も第1号になる場合があります。共済の医療の任意継続で家族の資格が続いても、年金の第3号がそのまま続くとは考えません。配偶者の年齢、就労、今後の加入条件を別に確認してください。
夫婦が同時期に就職・退職する場合は、一人ずつ日付を並べます。子や親が医療保険の扶養だった場合には、配偶者に関する第3号の説明をそのまま当てはめません。年金の届出が必要な家族を、医療の扶養家族全員と同じ範囲にしないことが大切です。
数日の空白でも届出と納付月を分ける
日本年金機構は、月末に退職し、翌月の途中で新たに厚生年金へ加入する例を示しています。空白期間に第1号の資格取得手続きが必要でも、その月末以降は第2号であるなどの条件では、国民年金のその月分の納付が不要となる場合があります。
これは、短い期間なら届出を省略してよいという意味ではありません。同月中に再就職してさらに退職する場合などは、保険料の扱いも違います。実際の資格の移り変わりを年金事務所へ伝え、届出が必要な日付と納付対象月を確認します。
納付書が届いた場合は、対象月、次の厚生年金の加入状況、すでに支払った分を確認します。本人で納付額を差し引かず、重複や還付等の扱いを担当へ尋ねます。経済的に納付が難しい場合は、加入の届出とは別に免除・納付猶予等を相談します。退職だけで自動的に免除になるわけではありません。
働き方と入社時期の予定は、相談窓口で本人の経験と希望をもとに整理できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。年金の資格と保険料の判断は担当機関へ確認してください。
よくある質問
数日後に再就職するので第1号の届出は不要ですか
空白期間の資格と届出を確認します。日本年金機構は、月内に再就職する例でも第1号の手続きが必要と説明しています。その月分の保険料を納付するかは別に確認してください。
自分が加入すれば扶養していた配偶者も終わりですか
本人と配偶者で必要な種別変更を分けます。本人の退職により配偶者が第3号でなくなる場合は、配偶者にも手続きが必要です。医療の任意継続と年金を混同しないようにします。
共済の資格喪失証明が届かない場合は待つだけですか
発行元と受付先へ相談します。退職辞令等を使えるか、先に確認できる内容があるかを尋ね、届出期限と書類の発行を分けて進めてください。
在職中の情報収集の進め方は、LINEで短く相談することもできます。