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業界研究 / まちづくり・都市開発

まちづくり・都市開発の年収と働き方|公務員から移るとどう変わるか

まちづくり・都市開発を検討される方から、こう伺うことがあります。

「役所と同じような仕事なら、働き方も似ているのでしょうか」

似ている部分と、まったく違う部分があります。

似ているのは、制度の枠組みの中で動くこと。違うのは、時間の単位です。

役所の仕事は、年度で区切られます。この業界の仕事は、事業の段階で区切られます。そして、その段階は法律に書かれています。

この記事では、何が根拠になっているかと、働き方がどう変わるかを扱います。業界の構造は未経験からまちづくり・都市開発に入るにはにあります。

⚠ なお、給与の水準について、当社が数字でお答えすることはできません。会社ごとに事情が違いますし、裏を取っていない数字を並べるのは、この記事の趣旨に反します。

仕事の区切りは、事業の段階です

都市再開発法第72条第1項です。

> (権利変換計画の決定及び認可)第七十二条 施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県(中略)又は(中略)の認可を受けなければならない。

「前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく」です。

前の手続きが終わってから、次に進む。この積み重ねで事業が進みます。

そして、未経験からまちづくり・都市開発に入るにはで扱った第11条が、組合の設立の認可を定めています。

事業の段階を並べると、こうなります。

段階何が起きるか仕事の性格
構想・準備権利者の意向の把握、勉強会地道な個別対応が続く
組合の設立第11条の認可(定款・事業計画)書類の作成が集中する
事業計画の認可計画の確定行政との協議が集中する
権利変換第72条の権利変換計画の認可いちばん神経を使う段階
工事施工、仮住まいの対応現場対応が増える
完了清算、管理への移行書類の整理が集中する

この段階ごとに、忙しさの質が変わります。

⚠ そして、年度とは無関係です。3月に忙しいとは限りません。

給与の根拠は、条例から就業規則に変わります

いま、給与の根拠になっているのは条例です。

地方公務員法第24条第1項は、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」と定め、同条第2項は、生計費・国や他の地方公共団体の職員・民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならないとしています。

労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成と行政官庁への届出を義務づけ、記載事項として「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」を挙げています。

役所この業界の会社
根拠条例就業規則・給与規程
見られるか公表されている在職者は見られる。応募時は要確認
評価の単位年度案件の進捗と受注
資格の扱い手当がある場合がある資格手当が設けられていることがある

3行目が、この業界の特徴です。

案件が長期にわたるため、「今年度の成果」で評価しにくいという事情があります。評価の仕組みがどうなっているかは、会社によって違います。面接で確認してください。

働き方は、会社の性格で分かれます

全国の大規模な事業を扱う会社地域に根ざした会社
勤務地転勤・長期の出張がある地域が固定されやすい
案件の数1〜2件を深く複数件を同時に
忙しさの山案件の段階で来る複数の案件の山が重なる
相手大規模な権利者、行政、施工者地元の権利者、市町村
効く経験制度の理解、大規模な調整地域の制度と担当課の動き方

公務員から移る方には、右の列のほうが経験が効きやすいことがあります。自分が知っている地域の制度と、行政の担当課の動き方が分かるからです。

ただし、複数の案件を同時に持つため、段取りの組み方が問われます。

役所と違う点を、4つに整理します

違い内容
① 時間の単位年度ではなく、事業の段階で区切られる
② 担当の期間異動が無い。同じ案件に10年関わることがある
③ 相手権利者との個別の対応が中心になる
④ 受注仕事を取ってくる工程がある

②が、いちばん大きいです。

未経験からまちづくり・都市開発に入るにはでも触れましたが、最後まで見られるのが、この仕事の魅力です。一方で、案件が止まったとき、異動で離れることができません。

③も、覚悟が要る部分です。権利者の方にとっては、住まいや商売の場所が変わる話です。説明会で全体に話すだけでなく、個別に何度も伺うことになります。

役所で用地の取得や住民説明を担当していた方は、この性質を知っています。知らずに入ると、想定より消耗します。

④は、役所には無い工程です。提案書を作り、他社と競って選ばれる。この場面にどう関わるかは、職位と会社によります。

公務員の経験が効く場所・効きにくい場所

効く場所

場面効く理由
行政との協議相手の意思決定の流れと時期が読める
権利者への個別の対応用地の取得、住民説明の経験
計画・書類の作成策定の手順を知っている
組合の総会・理事会の運営審議会・委員会の事務と同じ構造
補助の制度の活用交付する側にいた
長期の案件を管理する計画の進行管理の経験

効きにくい場所

場面効きにくい理由
受注の提案売り込む工程が役所に無い
事業の採算の判断予算の執行とは見る方向が違う
案件が止まった状態への耐性異動で離れられない
不動産の相場の感覚市況の読みは経験で付く

3つ目について、正直に考えてみてください。

役所では、困難な案件も3年で引き継ぎました。この業界では、引き継げません。同じ相手と、何年も向き合い続けることになります。

これを「最後まで見られる」と取るか、「逃げられない」と取るかで、この転職の評価は分かれます。

入る前に確認しておくこと

労働基準法第15条第1項は、労働契約の締結に際して、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。条件を示してもらうことは、権利として認められています。

確認することどこで確認するか
賃金の決定・計算・支払の方法、昇給給与規程・労働条件通知書
就業の場所と、従事すべき業務労働条件通知書
転勤・長期の出張の範囲面接で確認する
評価の仕組み(案件が長期の場合)面接で確認する
資格手当の有無給与規程
動いている案件の数と、経過年数面接で確認する
権利者対応で、夜間・休日の対応があるか面接で確認する

最後の項目を忘れないでください。

権利者の方には、お勤めの方もいます。説明や協議が、平日の夜や休日になることがあります。頻度は会社と案件によります。

経験の言い換えから相談することもできます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担です)。

面接で聞かれやすいこと

聞かれること何を見られているか
案件が長期にわたることに抵抗はありますか時間の感覚
権利者と直接話した経験はありますか合意形成の経験
まとまらなかった案件は、どう扱いましたか止まった状態への向き合い方
転勤や長期の出張は可能ですか前提の確認
条件面で、譲れない点はありますか後から食い違わないか

3つ目が、この業界では効きます。

まとめた話だけでなく、まとまらなかった話を用意してください。「全員の合意は得られませんでしたが、反対されている方の理由を個別に確認し、どこまでなら受け入れられるかを整理しました」。止まった状態に耐えられる人かどうかが見られています。

LINEで短く聞くこともできます

まとめ

行政が相手の求人もまとまっています。行政が相手の求人を見てみる。

よくある質問

案件が止まったら、給与はどうなりますか

通常、給与そのものが案件の進捗に直結することはありません。労働契約にもとづいて支払われるためです。ただし、賞与や評価に影響する仕組みを設けている会社はあります。確認のしかたは、面接で「評価は、どういう単位で行われますか」と聞くことです。案件が長期にわたる業界なので、年度ごとの成果では測りにくいという事情があり、会社によって工夫が違います。プロセスを評価する仕組み、複数年で見る仕組み、受注への貢献を見る仕組み。どの仕組みかによって、日々の動き方が変わります。なお、当社が会社ごとの制度をお伝えすることはできません。給与規程と、面接での説明で確認してください。

資格は、入る前に取るべきですか

職種によります。技術的な業務を担う職種では、関係する資格が応募の条件になっていることがあります。一方、調整や手続きを担う職種では、要件になっていない募集もあります。判断の目安は、求人票の応募条件です。⚠ 試験の内容や受験の要件については、実施する団体の公表を確認してください。当社が確認していない内容はお伝えできません。なお、資格手当が設けられている会社もあるため、給与規程で扱いを確認しておくと、取る順番を考えやすくなります。資格を取ってから応募する必要は、必ずしもありません。実務の経験があるなら、先に応募して構いません。

退職の時期は、いつにするのが良いですか

この記事では判断できません。退職手当の算定、共済の扱い、年次有給休暇の残りなど、個別の事情で変わります。所属の人事担当部署と、共済組合の窓口で確認してください。⚠ とくにこの業界では、再就職に関する規程の確認を先に行ってください。前の職場と取引のある会社に移る場合、離職前の職務との関係で制限がかかることがあります。確認の結果によっては、応募先の選び方そのものが変わります。一般論として申し上げられるのは、内定が出てから退職の意思を伝えるほうが、選択肢が残るということだけです。当社が、いまの職を辞めることをお勧めすることはありません。

出典

  1. 都市再開発法 第72条(権利変換計画の決定及び認可)/第11条(認可)|e-Gov法令検索
  2. 労働基準法 第15条(労働条件の明示)/第89条(就業規則の作成及び届出の義務)|e-Gov法令検索
  3. 地方公務員法 第24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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