制度とお金 / 退職の手続き
退職願の出し方|誰に・いつ
公務員の退職願は、所属の規程に沿って、定められた経路で提出します。直属の上司への相談、退職願の宛先、辞職を承認する権限を持つ人は、必ずしも同じではありません。希望する退職日を決める前に、任用区分と規程を確認すると手続きの見通しが立ちます。
本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。一般職の公務員の自己都合による辞職を中心に説明します。国・地方、任命権者、会計年度任用などの任用区分によって扱いが異なるため、本人の様式・期限・承認手続きは所属の人事担当へ確認してください。
相談と正式な辞職の申出を分ける
「転職を検討している」という相談と、「この日をもって辞職したい」という正式な申出は分けて扱います。迷っている段階で、提出の意味を理解しないまま署名した退職願を出すことは避けます。様式や制度を確認することと、退職の意思を確定させることも別です。
人事院規則八―一二第51条は、職員から書面による辞職の申出があったとき、任命権者は特に支障がない限り承認する旨を定めています。この国の規則の適用を受ける職員については、口頭で上司に伝えたことだけで手続きが完結するとは考えないようにします。
地方公務員については、所属する自治体などの服務規程、任免規則、提出様式を確認します。名称が退職願、辞職願、退職申出書のどれかという点だけで法的な扱いを判断するのではなく、誰に何を申し出る書類かを読みます。民間向けのひな形を印刷する前に、指定様式の有無を確認してください。
誰に出すかは宛先と経由先を確認する
地方公務員法第6条は、地方公共団体の長だけでなく、議会の議長、教育委員会などの任命権者を定めています。任命権の一部を委任できる規定もあります。自治体職員だから全員が市長宛て、県職員だから全員が知事宛て、と決めつけないことが大切です。
同じ自治体でも、首長部局、教育委員会、消防などで確認すべき規程や経路が異なる場合があります。給与を支払う組織名、普段の決裁者、退職願の宛名を同一視せず、人事担当が案内する正式な表記を使います。
また、書面上の宛先が任命権者であっても、直接その人へ渡すとは限りません。所属長を経由し、人事担当が受け付けるなど、決められた経路を確認します。直属の上司へ最初に伝える場合も、その後の提出先と処理状況を確かめてください。
たとえば大東市職員服務規程第23条は、所属長を経て市長に退職願を提出し、許可を受ける手続きを定めています。同規程第2条の対象職員に関する例であり、この宛先・経路を他自治体や国の職員へ一般化することはできません。
いつ出すかは全国共通の日数で決めない
大東市の同規程は、退職願を1か月前までに提出することを定め、市長の承認を得た場合の例外も設けています。これは確認できる自治体規程の一例です。「公務員の退職願は必ず全国一律で1か月前」というルールを示すものではありません。
本人の所属について、申出期限の条項、指定様式、希望日が休日の場合の受付、内部の事務日程を確認します。規程上の期限と、人事異動・引継ぎのために早めの相談を求める運用は分けて整理します。運用の目安を聞いた場合も、その根拠と正式提出の期限を確かめると、必要な準備を組み立てやすくなります。
民法第627条の、期間の定めのない雇用に関する二週間の説明を、公務員の辞職手続きへそのまま当てはめないでください。公務員には任用と辞職に関する法令・規程があります。「二週間前に届けを出せば、承認を確認しなくても出勤を終えてよい」とは判断しません。
期限に間に合わない事情がある場合は、提出日を過去の日付にするなどの対応をせず、人事担当へ希望日と事情を伝え、適用できる手続きの有無を確認します。健康上の事情がある場合は、退職だけでなく休暇や休職などの制度も併せて確認できます。
応募段階で入社時期をどう伝えるかは、相談窓口で経歴と予定を整理することもできます。退職の承認や規程の解釈は、所属の人事担当へ確認してください。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。
書く項目と添付する情報を分ける
指定様式がある場合は、その項目と記入案内に従います。一般に確認するのは、所属、職名、氏名、提出日、希望する退職日、理由、宛先などです。ただし、署名や押印の要否、電子申請の可否を含め、全国共通の書き方があるとは考えないようにします。
提出日は書類を出す日、退職希望日は身分を終えることを希望する日です。最終登庁日や年次休暇に入る日を、退職希望日の欄に誤って記載しないようにします。最後の出勤後に休暇を取得する予定があっても、休暇の承認と退職の承認は別の手続きです。
理由欄については、様式が求める内容を確認し、事実に即して記載します。「一身上の都合」と書けばどの組織でも追加確認が一切ない、と断定はできません。他方、退職願の本文に、職場への評価や応募先との交渉経緯をすべて書き込む必要があるかは、記載目的に照らして確認できます。
転職先の情報が必要になる場合も、退職願の理由欄と、再就職に関する届出・服務上の確認は区別します。退職願の欄が簡潔でよいから、別途必要な届出まで不要になるわけではありません。所属から追加資料を求められたときは、その目的と提出先を確認してください。
提出前に書類の写しや提出内容を本人の記録として残せるかも確かめます。庁内文書や個人情報を私物端末へ持ち出してよいという意味ではありません。機密のない日程メモと、職務上の資料を区別し、所属の情報管理ルールを守ります。
申し出た後は処理状況と引継ぎを確認する
提出後は、受け付けられたか、追加書類があるか、正式な退職日を何で確認するかを人事担当へ確かめます。希望日を書いたことだけで、その日が確定したと扱わないようにします。日付の変更が必要になった場合や意思が変わった場合も、書面の出し直しや撤回の扱いを自己判断せず相談します。
大東市の例では、退職願提出後も許可があるまでは従前の職務に勤務する旨が規定されています。提出を理由に独断で欠勤したり、業務の連絡を止めたりしないことが基本です。休暇や健康上の配慮が必要な場合は、その制度として手続きを進めます。
引継ぎは、担当業務、進行中の案件、期限、資料の保管場所、次に判断が必要な事項に分けます。後任が決まらない場合は、誰に引き継ぐかを所属長へ確認します。自分で後任を決めることと、引継ぎ資料を用意することは別です。
異動や年度末の都合を考慮することと、退職できる条件を本人だけで決めることも別です。上司との話が進まないときは、感情的なやり取りを重ねず、提出の事実、希望日、規程の該当箇所を整理して人事担当へ確認します。法的な紛争に発展した場合は、専門家への相談も検討してください。
日程の条件を知るために、掲載中の求人で募集内容や働き方を確認することもできます。求人への応募と退職願の提出は、それぞれの段階で判断します。
希望日から逆算するときの例
たとえば4月からの入社を相談している場合、まず所属規程の申出時期を確かめ、必要な事務と引継ぎの期間を整理します。そのうえで退職希望日と入社候補日を調整し、確定した内容を両方の組織に正確に伝えます。この例でも、3月31日が必ず承認される、4月1日入社でなければならない、という意味ではありません。
日程表には、規程確認、上司への相談、正式提出、承認の確認、引継ぎ、貸与品返却、保険関係の手続きを分けて書きます。退職手当や最終給与の入金日が退職日と同じとは限らないため、家計の予定も別に確認します。退職日そのものの考え方は年度末と月末の整理で説明しています。
よくある質問
上司に口頭で伝えれば退職願は不要ですか
本人に適用される規程と様式を確認してください。国の人事院規則には書面による辞職の申出の規定があり、地方にも所定の提出手続きを定める例があります。口頭の相談だけで正式な手続きが完了したと判断しないようにします。
公務員も二週間前に出せば辞められますか
民法の期間の定めのない雇用に関する説明を、そのまま公務員の辞職へ当てはめることはできません。国・地方の別と任用区分、所属規程、承認の手続きを確認します。希望日が迫っている場合は、人事担当へ具体的な日付を示して相談してください。
退職願を出した後に希望日を変更できますか
提出や承認の状況により確認が必要です。一方的に書き換えてよいとは考えず、変更する理由と候補日を人事担当へ伝え、必要な手続きを確認します。転職先にも、未確定の予定を確定日として伝えないようにしてください。
在職中の情報収集や応募の順番は、LINEで短く相談することもできます。退職願を提出する前の段階でも構いません。