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部署別 / 総務課

総務課の働き方と評価|議会の回数が一年の形を決めている

総務課の働き方には、はっきりした特徴があります。

一年の形が、議会の回数で決まります。

そして、議会は自分たちの都合では動かせません。条例で回数が決まっていて、臨時会は必要が生じたときに入ります。

この構造を知っておくと、転職活動の時期を決めるときに迷いが減ります。

この記事では、その構造を条文から確認したうえで、評価のされ方と、民間に移ったあとに何が変わるかを扱います。

言い換えは総務課の経験は民間で何と呼ばれるか、行き先は総務課からの転職先、書類と面接は職務経歴書と面接に分けています。

議会は年に何回あるか、条例で決まっています

地方自治法第102条は、普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とすると定めています。

そして、定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならないとしています。

臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。臨時会に付議すべき事件は、長があらかじめ告示しなければならない、と続きます。

ここから読み取れるのは2つです。

1つ目は、定例会の回数が条例で固定されていること。多くの自治体は年4回です。招集しなければならない、と書かれているので、開かないという選択肢はありません。

2つ目は、臨時会が「必要がある場合」に入ること。つまり、計画の外から山が増えるということです。

総務課は、この議会に議案を載せる側にいます。例規の改正も、契約の議決も、補正予算も、議会の日程から逆算して準備します。

議会の回数だけ、山が来ます。

総務課の一年

自治体によって時期の細部は違いますが、定例会が年4回の場合、おおむね次の形になります。

時期主な仕事
1〜2月3月議会の準備(最大の山)。当初予算に伴う条例改正、議案の取りまとめ
3月3月議会。議案の説明、答弁の調整、可決後の公布
4月施行日の管理、新年度の例規の整備、人事異動に伴う事務の引継ぎ
5〜6月6月議会の準備と本番。文書の保存年限の到来と廃棄の手続
7〜8月例規の整理、審査請求や訴訟への対応、研修
9月9月議会。決算に伴う議案の対応
10〜11月12月議会の準備
12月12月議会
通年情報公開請求への対応(期限あり)、審査請求、文書の収受と発送、公印の管理
不定期臨時会、選挙

3月議会がいちばん重くなります。当初予算に伴う条例改正が集中し、新年度の施行日が絡むためです。

そして、選挙は別の周期で来ます。国政選挙、地方選挙、それぞれ期日が決まっており、準備は数か月前から始まります。選挙の年は、議会の山の上に選挙の作業が乗ります。

転職活動の時期を、この波から逆算する

面接は平日日中に入ることが多く、1社で複数回あります。議会の会期中と、その直前は避けたほうが無難です。

比較的まとまった時間を作りやすいのは、7月から8月です。6月議会が終わり、9月議会の準備に入る前にあたります。

現実的な組み立てはこうなります。

  1. 6月議会が終わった7月に書類を作る
  2. 7月から8月に2社ほど受けて、説明の詰まる場所を直す
  3. 9月議会と12月議会の期間は、進んでいる1社だけに絞る
  4. 年明けから3月は止めて、翌年度の7月に再開する

選挙の年に当たっている場合は、選挙が終わってから動く判断にも十分な理があります。期日が動かない大規模な事務を通すと、書けることが大きく変わるためです。

総務課の評価は、なぜ扱いが難しいのか

1. 誤りがないことが成果になる

条例に誤字があれば正誤表を出すことになり、施行日を間違えれば大きな問題になります。正しくできて当たり前で、間違えたときだけ問われます。

2. 議会が滞りなく終わっても、誰も何も言わない

議案が予定どおり可決されれば、それで終わりです。円滑に進んだことは、成果として数えられません。

3. 期限を守ることが仕事の中心にある

情報公開請求には条例で期限があり、審査請求にも手続の期限があります。守って当然として扱われます。

この3つは、不満として語らないでください。転職の面接でこれを不満の形で出すと、次の職場でも同じことを言うと思われます。

構造として説明してください。「誤りが許されない前提で、期限が動かない仕事を回してきた」と言えれば、それはそのまま管理部門の適性として読まれます。

企業の法務や記録管理も、まったく同じ構造です。契約書に誤りがあれば問題になり、開示の期限を過ぎれば問題になり、何も起きなければ何も言われません。この環境を経験していることは、そのまま材料になります。

庁内の言葉と、求人票の言葉

庁内での言い方求人票での言い方
議会日程から逆算した議案の準備取締役会・株主総会の事務局、期日管理
条例改正の施行日の管理規程改定のリリース管理
情報公開請求への期限内対応開示対応、期限管理
文書の保存年限の到来と廃棄記録管理、保存期間の管理
審査請求・訴訟の対応係争対応、法務
選挙の管理執行大規模イベントの運営、オペレーション管理
全庁の照会と取りまとめ全社横断の調整、事務局

働き方として直接伝わるのは「取締役会・株主総会の事務局」と「期限管理」です。民間でも、会議体の日程と開示の期限は動かせません。

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民間に移ると、何が変わるか

1. 期限が交渉で動くことがある

上に書いたとおりです。動かせる期限と動かせない期限を見分ける必要が出てきます。

2. 議会に相当する場が軽くなる

条例の改正は議会の議決が要りますが、社内規程の改定は決裁で済むことが多くなります。決めるのは速くなりますが、そのぶん周知と定着が難しくなります。「議決されたから守る」という強制力が働かないためです。

3. 開示の義務が変わる

情報公開条例に基づく開示請求のような、外部の誰もが請求できる仕組みは民間にありません。代わりに、監査、株主、取引先、規制当局からの求めがあります。性質は違いますが、「出す前提で残す」という考え方はそのまま使えます。

4. 記録を捨てる判断が求められる

自治体では保存年限が規程で決まっていますが、企業では期限を決めること自体から始まることがあります。「いつまで残すかを決める」という仕事が回ってきます。総務課の経験は、ここで直接効きます。

在職中から残しておくとよい記録

1. 条例・規則の改正件数と、担当した工程

条文の作成から議決まで通したのか、審査だけなのか。工程まで控えておいてください。

2. 期限のある事務の件数と、期限内の処理率

情報公開請求、審査請求。「年間◯件を、すべて期限内に処理した」は強い1行になります。

3. 廃棄した文書の件数

捨てた実績は、企業でもほとんど見ません。件数と、書庫や保管スペースがどう変わったかを控えてください。

4. 選挙の規模

投票所の数、従事者の人数、期日前投票の期間、開票の所要時間。選挙が終わった直後に控えておいてください。あとから正確に思い出すのは難しくなります。

5. 誤りを防いだ話

条例の改正で、引用のずれや施行日の矛盾を見つけて直した。様式の変更で、現場が迷う書き方を事前に直した。「間違いが起きなかった」ことは記録に残りませんが、防いだ側は覚えています。その場で1行控えておくと、書類を作るときに使えます。総務課の成果は「起きなかったこと」なので、意識して残さないと何も残りません。

つまずきやすい点

1. 議会の時期に活動を始めて中断する

いちばん多い形です。6月議会が終わった7月から始めてください。

2. 忙しさを転職理由にする

管理部門は民間でも繁忙期があります。理由は、やってきたことの延長で組んでください。

3. 評価されにくさを不満の形で出す

構造として説明すれば強みになり、不満として出すと弱みになります。同じ事実でも、置き方で逆になります。

4. 選挙の年に無理に動く

選挙は期日が動かず、準備が数か月前から始まります。通してから動くほうが、書ける材料が増えます。

5. 異動の可能性を検討しないまま動く

総務課は、企画課、人事課、財政課、議会事務局のいずれとも接続します。庁内で移る選択肢を一度も検討していないなら、先にそちらを確かめたほうが選択肢は減りません。

6. 退職時期の制度面を確認しないまま決める

退職手当や共済の扱いは在職期間で変わる部分があります。手続きの前に、必ず所属の人事担当課と共済組合で確認してください。公務員には雇用保険が適用されないため、辞めてから探すと収入のない期間がそのまま持ち出しになります(公務員に雇用保険がない理由)。

自分の場合にどの時期が動きやすいかは、一度話しながら整理したほうが早いことが多いです。どの経験に値が付くのかから相談できます。

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まとめ

よくある質問

総務課は残業が多いと聞きますが、実際どうですか

自治体ごとの実態は公表されていないので、個別の水準をここで断定することはできません。制度から言えるのは、定例会の回数が条例で決まっていて開かない選択肢がないこと、臨時会が計画の外から入ること、情報公開請求に条例上の期限があることです。応募先に説明するときは、時間数ではなく「議会の回数だけ山が来て、そのうえ期限が動かない事務が通年である部署でした」と構造で伝えるほうが正確に伝わります。

議会対応の経験は、民間でどう説明しますか

「取締役会・株主総会の事務局」に置き換えてください。議案の体裁を整え、期日から逆算して準備し、事前に説明し、当日の質疑に備える。工程がほぼ同じです。書くときは、年間の議案件数と、担当した工程(議案の作成か、取りまとめか、答弁の調整か)を添えてください。

選挙の年は、転職活動を止めるべきですか

止める必要はありませんが、活動の密度は落とさざるを得ません。選挙は期日が動かず、準備が数か月前から始まり、当日は朝から深夜まで拘束されます。現実的には、選挙が終わってから本格的に動くほうが早く終わります。そして、選挙を通した経験は書ける材料として強いので、待つこと自体に意味があります。

出典

  1. 地方自治法 第102条(定例会及び臨時会)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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