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業界研究 / 教育・EdTech

教育・EdTechの選考フローと、面接で見られている観点

教育・EdTechの選考は、財政課の方が経験してきた公務員の採用試験とも、他の民間企業の選考とも形が違います。EdTechの会社では事業責任者と人事が面接し、提案や企画の課題で「自治体と学校に提案できるか」を見ます。学校法人と教育系の企業では事務局長や経営層が面接し、「学校現場と一緒に働ける人か」を先に見ます。財政課の経験は、自治体と教育委員会との接点の領域では材料になりますが、示し方を間違えると「役所の目で学校を見に来る人」と見られます。

この記事では、教育・EdTechの選考の一般的な流れ、EdTechの会社と学校法人・教育系企業で見られる観点の違い、財政課の経験に固有の質問の型、学校現場への向き合い方、在職中の応募で守る服務の線を整理します。業界の構造と職種ごとの評価は教育・EdTechは公務員のどの経験を評価するかに書いています。面接の一般的な流れは面接の流れにあります。

業界構造の要点——選考で前提になること

学校は国、地方公共団体、学校法人が設置し(学校教育法第2条)、設置者が経費を負担します(第5条)。教育委員会は学校の設置・管理と教材の取扱いの事務を管理し執行し(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条)、長は教育に関する予算の議案で教育委員会の意見を聴きます(第29条)。学校法人は私立学校の設置を目的とする法人です(私立学校法第3条)。デジタル教科書などの電磁的記録の教材は、検定教科書の内容を記録したものを使うことができます(学校教育法第34条)。

選考で前提になるのは、公立学校の調達が「教育委員会が選び、財政課が査定し、議会が予算を決める」という複数の主体を通ること、学校法人の経費は設置者である法人が負担することを理解しているかです。財政課の方はこの構造の内側にいたので、選考では「査定する側にいた」ことと「学校現場と一緒に働ける」ことの両方を示します。

選考の流れ——一般的な形

EdTechの会社と学校法人・教育系企業では段階が違います。

段階EdTechの会社(自治体・教育委員会向け営業・企画)学校法人・教育系企業(事務局・公共事業)財政課の方が準備すること
書類履歴書と職務経歴書。人事が自治体向けの経験の有無を先に見る履歴書と職務経歴書。事務局長や経営層が直接読む法人がある「教育費の査定と教育委員会との調整」「ICTと教材の調達」「委託と指定管理」の3つに分けた棚卸し。数字より判断の型を書く
課題自治体への提案書、実証の企画、営業のロールプレイを求める会社がある経営計画や事業の企画を求める法人がある財政課の査定の視点で「自治体が何を見て、どこで削るか」を組み込む。授業の効果の測り方は入社後に学ぶと正直に言う
面接事業責任者、営業の責任者、人事。複数回のことが多い事務局長、理事長、経営層。学校の管理職が同席することもある会社には「自治体と学校に提案できるか」を、法人には「学校現場と一緒に働ける人か」を示す
内定・条件提示労働条件通知書(労働基準法第15条)同左担当する業務の範囲、業務の変更の範囲(一般の営業や現場の運営が含まれるか)、年度末の繁忙の扱いを確かめる

EdTechの会社は人事が絡む分、段階が多く、学校法人は経営層が直接見る分、判断が早い傾向があります。どちらも、財政課の経歴を「教育に興味がある」ではなく「自治体の内側で教育費と調達をどう見ていたか」として示せるかで決まります。

EdTechの会社と学校法人・教育系企業で、見られる観点が違う

観点EdTechの会社(自治体・教育委員会向け)学校法人・教育系企業(事務局・公共事業)
自治体の内側の理解高く評価。教育委員会と財政課の関係、調達の方法、年度の周期、補助の仕組みを知っているか評価。私学助成の仕組み、委託と指定管理の審査で何が見られるかを知っているか
学校現場への向き合い方重い。教員の働き方と授業の実態を踏まえた提案ができるか最も重い。教職員と管理職、保護者と毎日向き合えるか
営業の目標への姿勢必ず見る。目標を持って自治体と学校に働きかけられるか見ない(公共事業の受託では提案の姿勢を見る)
企画と提案の作り方重い。自治体が通せる形で提案を組めるか中程度。事業の企画と実績報告を正確に作れるか
秘密の扱い重い。自治体と学校の内部の情報を扱う重い。生徒と保護者の情報を扱う

EdTechの会社では「営業の目標への姿勢」と「自治体が通せる提案を組めるか」が、学校法人では「学校現場への向き合い方」が、財政課の経験の評価の前に来ます。財政課で査定する側にいた方は、「教育委員会の要求を削った」ことを強調しがちですが、会社ではそれが「学校を評価する側の人」と読まれます。「削った」ではなく「財政課がどこを見て、どうすれば通るかを知っている」の形で示してください。

面接で問われる質問の型——財政課の経験に固有のもの

財政課の経歴を持つ応募者に、EdTechの会社と学校法人が聞く質問には型があります。

「教育委員会のICTの要求は、財政課でどこを見て、どこで削られますか」——EdTechの会社の営業が聞く質問です。個別の事業ではなく型で答えます。「端末と保守の複数年の契約は債務負担行為の設定で見て、リースと購入の比較、保守の範囲、既存の契約との重複で戻していた」といった形で、査定する側の判断の型を示します。

「提案が教育委員会で歓迎されても財政課で止まるのはなぜですか」——会社の事業企画が聞く質問です。「教育委員会は教育の効果で選び、財政課は財源と契約の形で見る。長は予算の議案で教育委員会の意見を聴く(地教行法第29条)が、財源の判断は長の側で、提案に財源の見通しと契約の形が含まれていないと通らない」と答えると、構造を理解していることが伝わります。

「学校の先生はICTを使いこなせないと思いますか」——学校現場への向き合い方を見る質問です。「使いこなせない」と答えると評価が下がります。「教員の働き方と授業の時間の制約の中で、導入と研修をどう組むかを提案の側で考える」と答えると、現場への敬意が伝わります。

「私学助成の申請で、都道府県は何を見ますか」——学校法人の事務局が聞く質問です。都道府県で私学助成を査定した経験がある場合は、経常的経費と補助の関係を審査する側の順序で答えます。経験がない場合は、補助の審査の一般的な型(要綱との整合、積算、実績報告)で答え、私学助成の実務は入職後に学ぶと正直に言います。

「前職で扱った情報のうち、ここで話せることと話せないことをどう分けますか」——秘密の扱いを見る質問です。「個別の調達の評価の経緯、他社の提案との比較、未公表の次の調達の計画は地方公務員法第34条の対象で話さない。話せるのは制度と判断の型」と答えます。

自分の経歴がどう言い換えられるかは、一度話しながら整理したほうが早いことが多いです。面接で聞かれることの準備から相談できます。

教育費・調達・委託に関わった経歴の確認事項

財政課で教育費の査定やICTの調達、委託と指定管理に関わった経歴を書くとき、確かめておく事項があります。

1. 個別の内容を書いていないか。個別の調達の評価の経緯、他社の提案との比較、未公表の次の調達の計画、教育委員会との調整の内部の経緯、個別の学校法人の経営状況は、地方公務員法第34条の秘密を守る義務の対象で、退職後も続きます。職務経歴書には「学校のICTの調達の財政面の審査(リースと購入の比較、保守の債務負担行為の設定)」のように、型で書きます。

2. 応募先が自分の自治体に納入・受託していないか。自分の自治体の学校に端末やシステムを納入している会社、放課後の事業や指定管理を受託している企業に応募する場合、接点を隠さず応募先に伝えます。退職後に元の職場へ職務上の依頼をすることには規制があり(第38条の2)、会社の側も案件の切り分けを考える必要があるためです。

3. 在職中の応募先とのやり取りは勤務時間外か。職務に専念する義務(第35条)に触れないよう、面接や課題の提出は勤務時間外に行います。課題の提案書に自治体の未公表の資料を使うことも避けてください。

4. 労働条件通知書で、担当する業務の範囲を確かめたか。内定後に労働基準法第15条により明示される労働条件のうち、業務の内容と変更の範囲(労働基準法施行規則第5条第1号の3)で、自治体・教育委員会向けに特定されているか、一般の学校や塾向けの営業が含まれるか、学校法人の場合は現場の運営が含まれるかを見ます。

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まとめ

よくある質問

課題で「自治体への提案書」を求められました。製品の知識がなく、授業も知りません。どう書けばよいですか

分からない部分を分からないと書いたうえで、財政課の視点で書ける部分を書いてください。会社が財政課出身者に期待しているのは製品の技術や授業の設計ではなく、「教育委員会が選んだ後に財政課で何が見られ、どういう形なら通るか」という、査定する側の視点です。提案書の中で、財源の見通し(単年度か複数年か、債務負担行為の設定、補助の活用)、契約の形(リースか購入か、保守の範囲)、導入の時期(年度の周期と予算編成の日程)を軸に組み立てると、財政課出身者にしか書けない提案になります。授業の効果の測り方は入社後に学ぶ前提だと正直に書き、分かったふりをして授業の設計に踏み込むと、事業責任者には浅く見えます。

「営業の目標は達成できますか」と聞かれました。財政課の経験でどう答えればよいですか

正直に答えたうえで、財政課の経験を目標の達成にどう結びつけるかを示してください。財政課で査定する側にいた方は営業の目標を持ったことがなく、それを隠すと後で困ります。「目標を持って働いた経験はないが、自治体への提案が財政課で止まる場面があることを内側で見てきており、自分はどこを見られ、どういう形なら通るかを内側で知っている。提案の順序と時期を組むことで、目標の達成に貢献できる」と答えると、目標への姿勢と経験の結びつきの両方が伝わります。「数字は苦手ではない」だけでは、営業の責任者には足りません。

在職中に、応募先の会社が自分の自治体の校務支援システムの入札に参加していました。応募で問題になりますか

応募すること自体は問題ありませんが、確かめる線が3つあります。1つ目は秘密で、その入札の評価の経緯、他社の提案との比較、未公表の次の調達の計画は、地方公務員法第34条の対象で、面接でも課題でも触れません。2つ目は職務との関係で、在職中の応募先とのやり取りは勤務時間外に行い(第35条)、その入札に財政課として関与している場合は、応募先に接点があることを伝え、審査に関わる立場から外れることを庁内で相談します。3つ目は退職後の規制で、元の職場に職務上の依頼をすることには規制があります(第38条の2)。会社の側も、入札と応募者の関係を切り分ける必要があるので、隠さず伝えるほうが、会社にとっても応募者にとっても安全です。

出典

  1. 学校教育法 第2条(学校の設置者)/第5条(設置者の管理と経費負担)/第34条(教科用図書・教材)|e-Gov法令検索
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第21条(教育委員会の職務権限)/第29条(教育委員会の意見聴取)|e-Gov法令検索
  3. 私立学校法 第3条(学校法人)|e-Gov法令検索
  4. 地方自治法 第234条(契約の締結)|e-Gov法令検索
  5. 地方公務員法 第34条(秘密を守る義務)/第35条(職務に専念する義務)/第38条の2(再就職者による依頼等の規制)|e-Gov法令検索
  6. 労働基準法 第15条(労働条件の明示)|e-Gov法令検索
  7. 労働基準法施行規則 第5条(労働条件の明示事項)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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