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業界研究 / 観光・地域振興

観光・地域振興の年収と働き方|公務員から移るとどう変わるか

観光・地域振興を検討される方から、同じ順番で質問をいただきます。

「給与はどうなりますか」

「土日が休めなくなりますか」

1つ目に、当社が数字でお答えすることはできません。組織ごとに事情が違いますし、裏を取っていない数字を並べるのは、この記事の趣旨に反します。

2つ目のほうが、生活への影響は大きいです。そして、こちらは制度の仕組みから説明できます。

この記事では、何が根拠になっているかと、暦がどう変わるかを扱います。業界の構造は未経験から観光・地域振興に入るにはにあります。

給与の根拠が、条例から就業規則に変わります

いま、給与の根拠になっているのは条例です。

地方公務員法第24条第1項は、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」と定め、同条第2項は、生計費・国や他の地方公共団体の職員・民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならないとしています。

民間の組織では、この構造がありません。

労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成と行政官庁への届出を義務づけ、記載事項として「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」を挙げています。

役所観光協会・地域の法人など
根拠条例就業規則・給与規程
見られるか公表されている在職者は見られる。応募時は要確認
規程の整備完備している整備の途中のことがある
財源予算会費・補助・受託・自主事業

3行目に注意してください。

職員が数名という規模の法人では、就業規則そのものが整備の途中ということがあります。それ自体が違法とは限りませんが、条件の確認のしかたが変わります。

⚠ 口頭での確認ではなく、書面で条件を示してもらってください。

1か月単位の変形労働時間制という仕組みがあります

観光の分野で、知っておいていただきたい条文です。

労働基準法第32条の2第1項です。

> 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が(中略)を超えない定めをしたときは、(中略)労働させることができる。

「一箇月以内の一定の期間を平均し」です。

製造業の管理部門の年収と働き方で扱った第32条の4が「一箇月を超え一年以内」だったのに対し、こちらは一箇月以内です。

観光の分野で使われる理由は、月の中で忙しい日と そうでない日がはっきり分かれるからです。

時期働き方
土日・祝日・連休人が動くので忙しい
平日準備と事務が中心
繁忙期(連休・夏・年末年始)まとまって忙しい
閑散期企画と計画の時期

⚠ この仕組みが適用される職種かどうかは、組織と職種によります。面接で確認してください。

適用される場合、時間外労働の数え方が変わります。所定の労働時間が日によって違うため、「8時間を超えたら時間外」という単純な数え方にならないことがあります。

暦が、役所とずれます

これが、この分野でいちばん大きな変化です。

役所観光・地域振興
土日・祝日休み繁忙期(職種による)
大型連休休みいちばん忙しい
年度末忙しい職種による
平日忙しい休みを取りやすい
議会の時期忙しい受託が中心なら影響する

未経験から観光・地域振興に入るにはでも触れましたが、これは良い面と難しい面の両方があります。

良い面は、平日に動けること。役所や銀行の窓口、混まない時期の旅行、子どもの学校行事への平日の代休。

難しい面は、ご家族が土日休みの場合です。家族と過ごす時間の作り方が変わります。

⚠ ただし、職種によります。観光のコンサルタントや、行政からの受託が中心の法人では、平日中心の勤務であることがあります。

職種別に整理します

職種勤務の曜日繁忙の波役所との差
観光協会・地域法人の企画土日の行事がある連休・イベント中程度
観光協会の受入れ・案内土日が中心連休・シーズン差が大きい
地域商社の販売・物販土日が中心催事の時期差が大きい
宿泊事業者の管理部門平日中心のことも繁忙期中程度
観光のコンサルタント平日中心年度末・計画の納期近い
行政からの受託事業平日中心年度末近い

下の2つは、役所の暦とほとんど同じです。

「観光に関わりたいが、土日は休みたい」という方は、この2つを軸に探してください。

公務員の経験が効く場所・効きにくい場所

効く場所

場面効く理由
補助金の申請と実績の報告交付する側の観点を知っている
受託事業の管理仕様書と実績報告の読み書き
年度末の納期に合わせる予算・決算の日程で動いてきた
行政との協議相手の意思決定の流れが読める
会議体の運営審議会・委員会の事務

効きにくい場所

場面効きにくい理由
土日・連休の勤務暦が逆になる
売上を作る予算を使う仕事とは方向が逆
来客・現場の対応予定が来客で崩れる
少人数での兼務分掌の外を自分で拾う
価格の設定値決めの判断を自分でする

1つ目が、生活に直結します。難しい事情があるなら、選考の早い段階で伝えてください。

入る前に確認しておくこと

労働基準法第15条第1項は、労働契約の締結に際して、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。明示すべき事項は、労働基準法施行規則第5条に具体的に並んでいます。

条件を示してもらうことは、権利として認められています。

確認することどこで確認するか
賃金の決定・計算・支払の方法、昇給給与規程・労働条件通知書
期間の定めの有無労働条件通知書
就業の場所と、従事すべき業務労働条件通知書
土日・祝日の勤務の有無と頻度面接で確認する
変形労働時間制の適用の有無面接で確認する
年間の休日の取り方面接で確認する
その職の財源(補助・受託・自主事業)面接で確認する
就業規則の整備の状況面接で確認する

2つ目を、必ず確認してください。

未経験から観光・地域振興に入るにはでも触れましたが、行政からの受託や補助を財源とする職で、期間が定められている場合があります。期間の定めがある場合、その後どうなる見込みかも聞いてよい質問です。

7つ目も重要です。財源が受託や補助なら、その期間が職の期間と連動することがあります。

経験の言い換えから相談することもできます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担です)。

面接で聞かれやすいこと

聞かれること何を見られているか
土日や連休の勤務は可能ですか前提の確認
繁忙期に、どう対処してきましたか段取りの作り方
一人で複数の役割を担うことに抵抗はありますか少人数の組織への構え
売上や集客の数字をどう考えますか予算を使う仕事との違い
条件面で、譲れない点はありますか後から食い違わないか

1つ目は、正直に答えてください。難しい事情があるなら、職種を調整してもらえることがあります。

5つ目に「特にありません」と答えないでください。入ったあとに食い違う可能性を残します。

LINEで短く聞くこともできます

まとめ

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よくある質問

給与が下がる前提で考えるべきですか

組織と職種によるため、一概には言えません。⚠ 当社が相場をお伝えすることはできません。確認していただきたいのは、総額だけでなく、構成です。基本給と手当の内訳、昇給の仕組みがあるか、賞与の扱い。給与の規程があるか、あるとして改定の実績があるかも確認してください。規程が無い組織もあり、それ自体は違法とは限りませんが、見通しの立て方が変わります。また、通勤や住居の条件も併せて考えてください。地方の拠点であれば、通勤の時間や住居の費用が変わることがあります。総額の比較だけで判断すると、生活の実感とずれます。

期間の定めがある職は、避けたほうがよいですか

一概には言えません。確認していただきたいのは、「その期間が終わったあと、組織がその職をどうする予定か」です。自主事業に切り替える計画がある、次の受託に乗せる見込みがあるという答えなら、期間の区切りは一区切りであって終わりではありません。一方、「そのときは考えます」という答えなら、その期間で職が終わる可能性を織り込んでおく必要があります。あわせて、これまでの実績を聞いてください。「期間の満了後に継続された方はいらっしゃいますか」。役所で補助や委託を交付する側にいた方なら、財源の継続の見込みは読めるはずです。その読みを使ってください。

移住を伴う場合、何を確認すべきですか

住まい、通勤、家族の就業と就学の4つです。住居の支援がある組織もありますが、自己負担の額、利用できる期間、退去の条件を確認してください。通勤については、自動車が前提になる地域が多いため、免許と車の確保が必要かを見てください。ご家族が一緒に移る場合、配偶者の就業先と、お子さんの就学先の見通しが、判断の中心になります。⚠ 自治体によっては移住に関する支援の制度がありますが、要件と内容は自治体ごとに違います。移住先の自治体の公表を確認してください。当社が確認していない制度の内容は、この記事には載せていません。先に現地を訪ねておくことも、強くお勧めします。

出典

  1. 労働基準法 第32条の2(1か月単位の変形労働時間制)/第15条(労働条件の明示)/第89条(就業規則の作成及び届出の義務)|e-Gov法令検索
  2. 労働基準法施行規則 第5条(労働条件の明示事項)|e-Gov法令検索
  3. 地方公務員法 第24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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