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地方公務員法38条は在職中の規定であること
地方公務員法第38条は、公務員の転職の話で最も多く引き合いに出される条文です。「営利企業への従事等の制限」という見出しが、退職後の就職を制限する規定であるかのように受け取られています。
条文を読むと、第38条は「職員は」で始まります。対象は在職中の職員で、規制するのは在職中の兼業です。退職した後の就職には、この条文は及びません。
この記事では、第38条を条文どおりに読んで、何を、誰に、いつ規制しているかを整理し、転職活動、内定、退職後の起業との関係を明らかにします。3つの規定の混同は営利企業への就職制限をめぐる誤解に、退職後の規制は地方公務員に再就職規制はあるのかに書いています。許可の基準は人事委員会規則や自治体の規則で定められ、自治体ごとに違うので、在職中の兼業の可否は人事の担当課に確かめてください。
条文——第38条
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 第1項本文 | 職員は、任命権者の許可を受けなければ、(1)営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない団体では地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、(2)自ら営利企業を営み、(3)報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない |
| 第1項ただし書 | 非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員などを除く)については、この限りでない |
| 第2項 | 人事委員会は、人事委員会規則により、第1項の許可の基準を定めることができる |
主語は「職員は」です。地方公務員法の「職員」は、在職中の一般職の地方公務員を指します。退職した人は「職員であつた者」で、第38条の2のように別の言葉で書かれます。第38条には「職員であつた者」は出てきません。
3つの類型
第1項は、3つの行為を規制しています。
| 類型 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 役員などの兼職 | 営利企業を営む会社などの役員、または規則で定める地位を兼ねる | 家業の会社の取締役、知人の会社の監査役 |
| 自営 | 自ら営利企業を営む | 個人で事業を営む、不動産の賃貸を一定の規模で行う |
| 報酬を得ての従事 | 報酬を得て、いかなる事業・事務にも従事する | 休日のアルバイト、講演料を得ての講演、有償の原稿執筆 |
3つ目は「営利企業」に限りません。「いかなる事業若しくは事務にも」なので、非営利の団体で報酬を得て働く場合も対象です。逆に、報酬を得ないボランティア、無償の講演は、この類型の対象ではありません(ただし職務専念義務や信用失墜行為の禁止など、他の規定との関係は別に考えます)。
許可制——禁止ではない
第38条は「任命権者の許可を受けなければ…してはならない」で、許可を受ければできます。許可の基準は、第2項により人事委員会規則で定められ、多くの自治体で、職務の遂行に支障がないこと、職務の公正を妨げないこと、職員の品位を損なわないことなどが基準になっています。
兼業の許可は、転職の準備とは別の話ですが、在職中に副業として転職先の業務を始める場合には、この許可制に触れます。
非常勤の例外
第1項ただし書により、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員と、一定の会計年度任用職員を除く)は、第38条の対象外です。会計年度任用職員のうちパートタイムの方は、第38条の許可なく兼業できます(自治体の規則で届出などを求めていることがあります)。フルタイムの会計年度任用職員は対象です。
第38条と転職の関係
| 場面 | 第38条の対象か | 理由 |
|---|---|---|
| 在職中に転職先を探す(応募、面接) | 対象外 | 兼業ではない。報酬も得ていない |
| 在職中に内定を受ける | 対象外 | 内定は就職の約束で、従事ではない |
| 在職中に、内定先の業務を報酬を得て手伝う | 対象 | 報酬を得ての従事。許可が要る |
| 在職中に、副業として事業を始める | 対象 | 自営、または報酬を得ての従事。許可が要る |
| 退職日の翌日に入社する | 対象外 | 退職した時点で「職員」でなくなる |
| 退職後に起業する | 対象外 | 同上 |
| 退職後に営利企業の役員になる | 対象外 | 同上 |
転職活動そのものは、第38条の対象ではありません。気をつけるのは、在職中に転職先の業務を始めてしまうことで、これは第38条の対象です。「入社前に慣れておいてほしい」という内定先の申出は、在職中は許可なく受けられません。
転職活動と職務専念義務
第38条とは別に、第35条は、職員は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職責の遂行のために用い、自治体の職務にのみ従事しなければならないと定めています。転職活動は第38条には触れませんが、勤務時間中に行うと第35条に触れます。面接は年次有給休暇を取って、応募書類の作成は勤務時間外に、というのが線引きです。
退職後に及ぶのは第38条ではなく第38条の2
退職後の行為を規制するのは、第38条の2です。主語は「職員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者」で、規制するのは離職後2年間の古巣への働きかけです。第38条と第38条の2は、番号が近く、見出しに「営利企業」が入っている点で似ていますが、主語も時期も規制する行為も違います。
| 第38条 | 第38条の2 | |
|---|---|---|
| 主語 | 職員は | 職員であった者は |
| 時期 | 在職中 | 離職後2年間(自ら決定したものは期間なし) |
| 規制する行為 | 兼業(役員の兼職、自営、報酬を得ての従事) | 古巣への契約等事務に関する働きかけ |
| 許可・届出 | 任命権者の許可 | 条例により届出(第38条の6) |
| 就職先の制限 | なし | なし |
転職するとどうなるか
転職を考えている方にとって、第38条で効いてくる点は3つです。
1. 転職活動は第38条の対象外。勤務時間外に
応募、面接、内定は兼業ではありません。第35条の職務専念義務の関係で、勤務時間中には行わないのが線引きです。
2. 在職中に転職先の業務を始めない
報酬を得て従事すれば、第38条の対象です。内定先には、退職日の翌日から全力で、と伝えてください。
3. 退職すれば第38条は及ばない。退職後は第38条の2
退職後の起業、役員の就任、営利企業への就職は、第38条の制限を受けません。退職後に守るのは、第38条の2の働きかけの規制です。
手続きと期限
| 場面 | すること | 根拠 |
|---|---|---|
| 在職中の転職活動 | 勤務時間外に。面接は年次有給休暇で | 第35条 |
| 在職中の副業・兼業を考える場合 | 任命権者の許可を申請。基準は人事委員会規則など | 第38条第1項・第2項 |
| 内定先から入社前の従事を求められた場合 | 報酬を得る形なら断る。退職日の翌日から | 第38条第1項 |
| 退職 | 退職の申出。条例があれば離職後の届出 | 第38条の6 |
| 退職後 | 古巣への契約等事務に関する働きかけをしない | 第38条の2 |
誤解されやすい点
「第38条は退職後の就職を制限する」と思い込む
主語は「職員は」で、在職中の規定です。退職後には及びません。
「第38条があるから在職中に転職活動をしてはいけない」と思い込む
応募、面接、内定は兼業ではありません。勤務時間外に行えば問題ありません。
「営利企業でなければ報酬を得てもよい」と思い込む
「いかなる事業若しくは事務にも」なので、非営利でも報酬を得て従事すれば対象です。
「非常勤職員も第38条の対象」と思い込む
ただし書により、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員などを除く)は対象外です。
まとめ
- 地方公務員法第38条は「職員は」で始まる在職中の規定で、退職後の就職には及びません
- 規制するのは役員などの兼職、自営、報酬を得ての従事の3類型で、任命権者の許可制です(第1項)。許可の基準は人事委員会規則などで定められます(第2項)
- 「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも」なので、非営利でも報酬を得れば対象です。非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員などを除く)は対象外です
- 転職活動(応募、面接、内定)は兼業ではなく、第38条の対象外です。勤務時間外に行うのは第35条の職務専念義務の関係です
- 在職中に転職先の業務を報酬を得て始めることは第38条の対象です。退職日の翌日からにしてください
- 退職後の行為を規制するのは第38条の2(離職後2年間の働きかけの禁止)で、就職先の制限ではありません
よくある質問
在職中に、転職先の会社の役員に就任する契約を結んでよいですか
就任の時期を退職日の翌日以降にすれば、第38条の問題は生じません。第38条第1項が禁じるのは、在職中に営利企業の役員などを「兼ねる」ことです。退職日の翌日に役員に就任する契約を在職中に結ぶこと自体は、内定と同じで、従事でも兼職でもありません。ただし、登記上の就任日が在職中の日付になると、在職中に役員を兼ねていたことになるので、就任日を退職日の翌日以降にすることを転職先と確認してください。就任の準備として、在職中に取締役会に出席したり、報酬を受けたりすれば、第38条の対象になります。退職後は第38条の2の働きかけの規制が及ぶので、転職先が前職の自治体と契約や処分の関係を持つ場合、役員として古巣に働きかけないことを最初から前提にしてください。
在職中に、転職に役立つ資格の講師を有償で頼まれました。受けられますか
報酬を得て従事する場合は、第38条第1項の「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」に当たり、任命権者の許可が要ります。講師が営利企業の業務かどうかにかかわらず、報酬を得れば対象です。許可の基準は人事委員会規則などで定められており、単発の講演や執筆については、職務に支障がなく公正を妨げないものとして許可される自治体が多いですが、継続的なものは許可されにくい傾向があります。人事の担当課に、許可の基準と申請の手続きを確かめてください。無償で引き受けるなら第38条の直接の対象ではありませんが、勤務時間外に行うこと(第35条)と、職務上知り得た秘密を話さないこと(第34条)は、有償・無償を問わず守ります。転職の準備として実績を作りたい場合は、許可を受けて有償で行うか、無償で行うかを、自治体の基準に合わせて選んでください。
退職して独立します。第38条の「自ら営利企業を営んではならない」は関係ありますか
関係ありません。第38条は「職員は」で始まる在職中の規定で、退職した後に自ら営利企業を営むことは、この条の対象ではありません。退職日の翌日から、個人事業でも法人でも、自由に事業を営めます。在職中に開業の準備をする場合は注意が要ります。開業届を在職中の日付で出す、在職中に報酬を得て顧客の仕事を受ける、在職中に法人を設立して代表に就くといった行為は、在職中に自ら営利企業を営んでいることになり、第38条の対象です。準備は、事業計画の作成、名刺やサイトの準備、顧客候補との顔合わせなど、報酬を得ず事業を「営んで」いない範囲にとどめ、開業と受注は退職日の翌日以降にしてください。退職後は、第38条の2の働きかけの規制と、第34条の守秘義務が続きます。前職の自治体を顧客にする事業を考えている方は、この2つを事業の設計に最初から入れてください。