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在職中の副業・兼業の許可
転職を考え始めた方から、「まず副業で試してみたい」「転職先で役立つ経験を、在職中に積んでおきたい」という相談を受けることがあります。在職中の副業・兼業は、地方公務員法第38条により、任命権者の許可制です。
許可制であって禁止ではありません。許可の基準は自治体ごとに定められ、近年は総務省が基準の明確化と公表を求めています。一方で、転職の準備として考えられる副業の多くは、営利企業の業務に報酬を得て従事するものなので、許可されにくい類型です。
この記事では、第38条の3類型と許可制の仕組み、許可の基準の考え方、転職の準備との関係を整理します。許可の基準と手続きは、人事委員会規則や自治体の規則で定められ、自治体ごとに違います。この記事は枠組みで、自分の自治体の基準は人事の担当課で確かめてください。第38条が在職中の規定であることは地方公務員法38条は在職中の規定であることに書いています。
条文——第38条の3類型と許可制
第38条第1項は、職員は、任命権者の許可を受けなければ、次の3つをしてはならないと定めています。
| 類型 | 内容 | 転職の準備で当たりやすい例 |
|---|---|---|
| 役員などの兼職 | 営利企業を営む会社などの役員、規則で定める地位を兼ねる | 内定先の役員に在職中に就任する、知人の会社の役員を頼まれる |
| 自営 | 自ら営利企業を営む | 開業届を在職中に出す、在職中に法人を設立して代表になる |
| 報酬を得ての従事 | 報酬を得て、いかなる事業若しくは事務にも従事する | 内定先の業務を有償で手伝う、有償の講師・執筆、業務委託の仕事を受ける |
3つ目は営利・非営利を問いません。報酬を得れば、非営利の団体での活動も対象です。報酬を得ない活動は、この類型の対象ではありません(ただし、職務専念義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務との関係は別に考えます)。
第1項ただし書により、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員などを除く)は対象外です。第2項により、人事委員会は規則で許可の基準を定めることができます。
許可の基準——一般的な考え方
許可の基準は自治体ごとに違いますが、地方公務員法の他の規定との関係から、多くの自治体で次の観点が基準になっています。
| 観点 | 関係する規定 | 見られる点 |
|---|---|---|
| 職務の遂行に支障がないこと | 第35条(職務に専念する義務) | 勤務時間外に行えるか、疲労で職務に影響しないか、従事の時間の上限 |
| 職務の公正を妨げないこと | 第30条(服務の根本基準)など | 兼業先が自治体と契約や許認可の関係にないか、自分の職務と利害関係がないか |
| 職の信用を損なわないこと | 第33条(信用失墜行為の禁止) | 兼業の内容が公務員の信用を傷つけるものでないか |
| 秘密を漏らさないこと | 第34条(秘密を守る義務) | 兼業で職務上の秘密を使わないか |
| 報酬の水準 | ── | 実費の弁償や社会通念上相当な範囲か、営利を主目的にしていないか |
総務省は、令和7年6月に地方公務員の兼業に関する技術的助言を通知し、許可の基準の明確化と公表を求めています。自治体の例規集や人事の担当課で、公表された基準があるかを確かめてください。基準が公表されていれば、自分の考えている兼業が許可される見込みを、申請の前に判断できます。
許可されやすいもの、されにくいもの
基準の考え方から、一般的な傾向を整理します。個別の判断は自治体の基準によります。
| 傾向 | 例 |
|---|---|
| 許可されやすい | 地域の活動(自治会、NPO、スポーツ・文化の指導)で実費程度の報酬を得るもの、家業の手伝い、一定の規模までの不動産の賃貸、単発の講演・執筆 |
| 許可されにくい | 営利企業の業務に継続的に従事するもの、自治体と利害関係のある企業での業務、勤務時間に食い込むもの、報酬が営利の水準のもの |
転職の準備として考えられる副業の多くは、「営利企業の業務に継続的に従事するもの」に当たります。内定先の業務を入社前から有償で手伝う、転職先の業界で業務委託の仕事を受ける、といった形は、許可されにくい類型です。
転職の準備との関係
| やろうとしていること | 第38条との関係 | どうするか |
|---|---|---|
| 内定先の業務を入社前に有償で手伝う | 報酬を得ての従事。許可が要り、許可されにくい | 断る。退職日の翌日から |
| 転職先の業界で業務委託の仕事を受けて経験を積む | 同上 | 許可の申請をして基準に照らす。許可されなければ退職後に |
| 有償の講師・執筆で実績を作る | 報酬を得ての従事。単発なら許可される自治体が多い | 許可を申請する。無償なら第38条の直接の対象外 |
| 資格の勉強、無償の勉強会への参加 | 対象外 | 自由(勤務時間外に) |
| 転職先を探す(応募・面接・内定) | 対象外(兼業ではない) | 自由(勤務時間外に、第35条) |
| 退職後の起業の準備(事業計画、名刺、サイト) | 報酬を得ず営んでいなければ対象外 | 開業と受注は退職日の翌日以降に |
転職の準備で「在職中にやっておきたい」ことの多くは、許可を要しない形(無償、勉強、応募)にできます。報酬を得る形にこだわると第38条の壁に当たるので、在職中は実績を「無償の形」で作り、報酬は退職後に、という切り分けが現実的です。
許可を受けずに従事した場合
許可を受けずに第38条の3類型に当たる行為をすると、第29条の懲戒処分の対象になり得ます(この法律に違反した場合、職務上の義務に違反した場合)。転職を控えた時期に懲戒処分を受けると、退職手当の額や転職先への説明に影響します。「もうすぐ辞めるから」は、逆に慎重になる理由です。
転職するとどうなるか
転職を考えている方にとって、副業・兼業の許可で効いてくる点は3つです。
1. 転職活動は兼業ではない
応募、面接、内定は第38条の対象外です。副業と転職活動を混同して、転職活動まで控える必要はありません。
2. 内定先の業務は、退職日の翌日から
入社前の有償の手伝いは、許可が要り、許可されにくい類型です。内定先には公務員の事情として伝えれば理解されます。
3. 実績は無償の形で作れる
講師、執筆、地域の活動を無償で行えば、第38条の直接の対象ではありません。職務専念義務(勤務時間外に)、信用失墜行為の禁止、守秘義務は、有償・無償を問わず守ります。
手続きと期限
| 順序 | 手続き | 時期 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 副業・兼業を考えたら | 自治体の許可の基準を確かめる(例規集、公表された基準) | 最初に | 例規集・人事の担当課 |
| 報酬を得る形なら | 任命権者に許可を申請(様式、添付書類は自治体の定め) | 従事する前 | 人事の担当課 |
| 許可されたら | 許可の条件(時間、期間、報酬)の範囲で従事 | 従事中 | ── |
| 許可されなければ | 無償の形に変えるか、退職後に回す | ── | ── |
| 内定先から入社前の従事を求められたら | 有償なら断る。無償でも実質的な労務の提供は避ける | 内定後 | ── |
| 退職 | 退職日の翌日から、第38条の対象外 | 退職日 | ── |
誤解されやすい点
「公務員は副業が全面的に禁止」と思い込む
許可制です(第38条第1項)。許可の基準は自治体ごとに定められ、公表を求められています。
「営利企業でなければ報酬を得てもよい」と思い込む
「いかなる事業若しくは事務にも」なので、非営利でも報酬を得れば許可が要ります。
「転職活動も副業に当たる」と思い込む
応募、面接、内定は兼業ではありません。
「もうすぐ辞めるから無許可でも問題ない」と思い込む
懲戒処分の対象になり得ます(第29条)。退職手当と転職先への説明に影響します。
まとめ
- 在職中の副業・兼業は、地方公務員法第38条により任命権者の許可制です。対象は役員などの兼職、自営、報酬を得ての従事の3類型で、3つ目は営利・非営利を問いません
- 許可の基準は自治体ごとに定められ、職務の遂行への支障、職務の公正、職の信用、秘密の保持、報酬の水準が一般的な観点です。総務省は基準の明確化と公表を求めています
- 営利企業の業務に継続的に従事する副業は許可されにくく、転職の準備として考えられる副業の多くがこれに当たります
- 転職活動(応募、面接、内定)は兼業ではなく、第38条の対象外です
- 内定先の業務の入社前の有償の手伝いは、許可が要り、許可されにくい類型です。退職日の翌日からにしてください
- 実績は無償の形で作れます。無許可で従事すると懲戒処分の対象になり得ます(第29条)
よくある質問
転職先の業界で経験を積みたいので、在職中に業務委託の仕事を受けたいです。許可されますか
営利企業の業務に報酬を得て継続的に従事する形なので、許可されにくい類型です。第38条第1項の「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」に当たり、任命権者の許可が要ります。許可の基準は自治体ごとですが、営利企業の業務への継続的な従事は、職務の遂行への支障や職務の公正の観点から許可されないことが多く、委託元が自治体と契約や許認可の関係にあれば、なおさらです。申請して基準に照らすのが正式な道で、許可されなければ、無償の形(勉強会、無償のプロジェクトへの参加)で経験を積むか、退職後に回します。無許可で受ければ第29条の懲戒処分の対象になり得るので、「小さい仕事だから」で始めないでください。転職先の業界で本当に必要なのは、業務委託の実績よりも、公務員としての経験を業界の言葉で説明できることであることが多いので、そちらの準備を優先するのが現実的です。
講演や執筆を頼まれました。報酬を受け取ってよいですか
報酬を受け取るなら、任命権者の許可が要ります。単発の講演や執筆については、職務に支障がなく、職務の公正を妨げず、報酬が社会通念上相当な範囲であれば許可する自治体が多いですが、基準は自治体ごとです。人事の担当課に、許可の基準と申請の手続きを確かめて、従事する前に申請してください。報酬を受け取らない(謝礼を辞退する、実費の弁償のみ受ける)形なら、第38条の「報酬を得て」の要件を欠くので、直接の対象ではありません。ただし、有償・無償を問わず、勤務時間外に行うこと(第35条)、職務上知り得た秘密を話さないこと(第34条)、公務員の信用を損なう内容にしないこと(第33条)は守ります。転職の準備として実績を作る目的なら、無償で引き受けて実績にする形が、手続きの面では最も簡単です。
自治体の許可の基準は、どこで確かめられますか
自治体の例規集で「営利企業」「兼業」「従事」などを検索するか、人事の担当課に聞いてください。許可の基準は、人事委員会規則(人事委員会を置かない自治体では自治体の規則)や、任命権者が定める要綱・運用基準に書かれています。総務省が令和7年6月に技術的助言を通知し、許可の基準の明確化と公表を求めているので、公表している自治体が増えています。公表されていれば、自分の考えている兼業が基準に合うかを申請の前に判断できます。公表されていない場合は、人事の担当課に「兼業の許可の基準と申請の手続きを知りたい」と聞けば、退職の意思を伝えずに確かめられます。基準には、従事の時間の上限、報酬の水準、兼業先の要件(自治体と利害関係がないこと)などが書かれていることが多いので、自分の計画をその項目に当てはめてから申請すると、判断が早くなります。