制度とお金 / 休暇
公務員の病気休暇の日数|90日・連続・通算の確認
病気休暇の日数は、年次休暇のように残数だけを見る制度とは違います。療養のため勤務しない必要性、連続する期間、休日等の扱い、再度休む場合の通算を確認します。国の90日という数字を、全公務員が毎年自由に使える日数と考えないことが大切です。
本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国の一般職の病気休暇を軸に、期間の読み方と本人が確認する事項を整理します。医学的な判断は医師へ、休暇の承認と日数計算は所属の人事・服務担当へ確認してください。地方や非常勤の条件は本人の規程で確かめます。
国の病気休暇は必要最小限度の期間が出発点
国の勤務時間法第18条は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇としています。人事院規則15-14第21条は、その期間を必要最小限度と定めています。
したがって、90日を必ず休む制度でも、本人が希望するだけで全期間を使う制度でもありません。本人の状態に関する医師の判断と、職場が確認する療養の必要性・申請期間を分けて考えます。
同条の90日は、後述する特定病気休暇の上限に関するものです。すべての病気休暇が一律に90日で終わる、という規定ではありません。適用する任用の区分や例外も確認が必要です。
病気休暇、分限による休職、共済の傷病手当金はそれぞれ根拠が違います。病気休暇の日数を数えた結果だけで、休職の発令や給付の支給期間まで決まるわけではありません。
特定病気休暇の90日と除外される場合を分ける
規則15-14第21条は、所定の例外以外の病気休暇を特定病気休暇とし、除外日を除いて連続90日を超えられないとしています。例外は、単に病名の呼び方で本人が決めるものではありません。
| 国の規定の区分 | 確認する内容 |
|---|---|
| 特定病気休暇 | 除外日を除き連続90日の上限 |
| 生理日の就業が著しく困難な場合 | 同条が掲げる例外 |
| 公務・通勤による負傷や疾病 | 本人に適用する認定・規定を確認 |
| 所定の健康管理上の措置 | 規則が掲げる指導区分等の要件 |
| 任用等の例外 | 条件付採用等への同条の適用を確認 |
同条第6項は、臨時的職員、条件付採用期間中の職員、検察官について、所定の期間制限等の規定を適用しないとしています。そのことだけで、本人が無期限に有給で休めるという意味にはなりません。
公務上の傷病等についても、仕事が原因だと本人が考えることと、制度上の認定や休暇区分は別です。必要な手続きと窓口を担当へ確認し、記事から因果関係や適用を判断しないでください。
休日も療養期間に含む計算を確認する
国の規則第21条第5項は、療養期間中の週休日、勤務時間を割り振らない日、休日、代休日等を、所定の期間計算で特定病気休暇を使用した日とみなすとしています。
平日に休んだ勤務日だけを足して90日とする計算ではありません。一方、同条と運用通知には除外日の規定もあり、カレンダー上の日を理由を問わずすべて数える、と単純化もしません。
例えば、仮に週の前後に療養による病気休暇があり、その間に週休日がある場合は、療養が続いている期間と勤務記録を担当へ示して計算を確認します。本人が年次休暇等を挟んだことだけで、当然に連続が切れると考えないでください。
運用通知は、一日の一部を勤務しない日の扱い等も定めています。病気休暇自体は日・時間・分の単位で扱う一方、特定病気休暇の期間計算では、一日未満の単位で使った日も一日として取り扱う規定があります。
つまり、申請する時間数と、90日の上限を数える一日の扱いは別です。短い通院等だから期間計算でも同じ割合の端数になる、という自己流の換算はしないようにします。
8日以上の使用と実勤務20日の規定を混同しない
規則第21条第2項は、連続8日以上の特定病気休暇を使用した職員等が、その期間の末日の翌日から、所定の実勤務日数が20日に達する日までに再度特定病気休暇を使用した場合、前後の期間を連続とみなす仕組みを定めています。
8日と20日は別の役割を持つ数字です。8日勤務すれば病気休暇の日数が回復する、20暦日たてば必ず新しい90日になる、という意味ではありません。
実勤務日数は、規定に沿って一回の勤務のすべてを勤務した日を確認するものです。育児時間等についての所定の扱いもあり、短時間勤務等の事情があれば、本人の勤務割振りと勤務実績を示して計算を確認します。
運用通知には、連続8日以上の期間に要勤務日が3日以下の場合の調整もあります。休日の並びや交替制勤務がある場合も、8という数字だけで通算の有無を判断しないでください。
別の症状で休む場合も、病名が変われば必ず別枠とは限りません。前後の期間と医学的な情報を担当に提出し、適用する規定と判断を確認します。
仕事の情報も本人が希望する段階で、公務員向け求人情報を確認できます。療養中に仕事の結論を急ぐ必要はありません。
90日に達した場合の例外と休職は別に確認する
規則第21条第3項・第4項には、症状等が明らかに異なる所定の負傷又は疾病について、90日到達後の病気休暇を承認できる場合の定めがあります。ただし、本人が病名の違いだけで適用を決める仕組みではありません。
国の運用通知は、症状や病因等についての医師の診断を踏まえて、各省各庁の長が該当性を判断することを示しています。別の医療機関へ行けば新しい枠になる、という説明はできません。
また、90日が近づいたことから、その翌日に自動的に休職が発令されると決めないようにします。休職は別の法令・処分であり、人事担当が確認する根拠、手続き、期間があります。
必要な療養期間が続く見込みの場合は、次の診断書等の提出時期、相談窓口、現在の承認期間の末日を確認します。医学的な復帰の可否と、服務上の判断を記事で代行することはできません。
地方の90日も国の通算規定と同じとは限らない
横浜市一般職職員の規則第4条は、病気休暇を90日の範囲内で必要と認められる期間としています。同じ90日という表現があっても、国の除外日や実勤務日数の扱いをそのまま地方へ適用するものではありません。
本人の所属では、休暇区分、対象事由、連続・通算の規定、休日等の算入、再発時の扱い、給与を一組で確認します。他自治体の手引きの数字だけを使って残日数を決めないでください。
また、休暇の日数と給与を全額支給する期間が常に一致するとは限りません。適用する給与の規定や、給与調整に関係する期間等も給与担当へ別に確認します。
非常勤の有給日数と別の無給休暇を区別する
国の非常勤職員は、規則15-15第4条と運用通知で確認します。所定の任期又は継続勤務等の条件のある職員について、私傷病の有給の病気休暇が定められています。
人事院の2025年度の案内は、週5日勤務の例で一年度10日としています。勤務日数等による日数の違いもあり、常勤の90日を非常勤へそのまま使うことはできません。
国の規則には、公務・通勤による傷病や所定の生理日の場合等について、別の無給の休暇の規定もあります。私傷病の有給分を使い終えれば同じ理由で無給の枠が自動的に続くという意味ではありません。本人に使える制度と必要な期間を担当へ確認します。
地方の会計年度任用職員は、本人の自治体の規程と任用通知で確認します。国の非常勤の有給化や日数が、同じ時期に同じ条件で適用されると推測しないようにします。
申請と確認資料を無理なく提出できる形にする
国の規則第27条は、原則として休暇簿による事前の請求と、やむを得ない場合の事後承認を定めています。急に休む必要がある場合の連絡先と、正式な申請・資料提出の方法を確認します。
本人用の確認項目は、現在の承認期間、連続・通算の計算、必要資料、次の提出時期、給与、共済の窓口です。診断書や療養の情報は、指定された提出先へ必要な範囲で届けます。
病歴を職場全体へ広く知らせることと、担当が承認等に必要な情報を確認することは別です。共有範囲や郵送等の方法を相談し、業務の引継ぎも本人の体調を踏まえて所属と調整します。
働き方の情報整理を本人が希望する場合は相談フォームを利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。診断書や病歴の詳細を転職相談へ一式送る必要はありません。
よくある質問
病気休暇は毎年90日付与されますか
国の90日は特定病気休暇の連続期間の上限です。年次休暇のような毎年の自由な付与枠ではなく、必要性と期間計算を確認します。
一日出勤すれば通算は切れますか
国には再度の取得を連続とみなす規定があります。一日の出勤だけで判断せず、承認履歴と実勤務日数等を担当へ確認してください。
90日になったら自動的に休職ですか
病気休暇と休職は別の制度です。本人の療養と任用の条件に応じた根拠・手続き・期間を所属へ確認します。
情報収集だけの相談にはLINEも利用できます。療養中の判断を急がず、現職を続ける案を含めて整理できます。