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制度とお金 / 休暇

育児休業からの復職と配置|復帰日と勤務条件の確認

育児休業から復帰するときは、正式な復帰日、配置・担当、勤務時間、給与・共済の処理を分けて確認します。育休が終わることだけで、本人が希望する時間や勤務地まで自動的に決まるわけではありません。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国の一般職の規定と、公務員の両立支援に関する指針等をもとに、復帰前の相談を整理します。地方や任用形態ごとの条件は、所属の人事・服務担当と本人の規程で確認してください。個別の配置の適法性や医学的な復帰判断を代わりに行うものではありません。

復帰日は現在の承認通知から確認する

国の規則19-0第11条は、育休期間の満了、所定の承認失効や取消の場合に職務へ復帰する仕組みを定めています。ただし、失効等の事由によって同じ扱いではなく、別の産前産後休暇や休職等へ移る場合もあります。

本人の最初の確認資料は、現在の育休の承認通知と、その後の変更通知です。本人用の計画表の日付だけでなく、正式な期間の末日と復帰日の扱いを人事へ確認します。

確認する日・内容見る資料と質問
現在の育休末日最新の承認・延長通知
正式な復帰日期間満了又は変更の処理
最初に登庁する日休日や勤務割振りを含めた予定
復帰後の勤務時間短時間等の承認通知・勤務割振り
配置や担当正式な通知と業務の説明

正式な復帰日と最初の登庁日が休日等で異なることもあるため、一つの日として処理しないようにします。給与や共済の届出も、人事が確認した正式な日を使います。

予定より早い復帰は本人だけで日付を変えない

国の育休法第6条、地方の同法第5条は、承認の失効や取消の事由を定めています。国の規則第10条は、養育しなくなった場合等の届出を定めています。

人事院の常勤Q&Aは、法令上の短縮という手続きは規定されていない一方、託児先が見つかった場合等には養育状況変更届を提出し、承認が取り消される扱いを説明しています。具体的な復帰日は代替措置等も踏まえ、人事担当と相談します。

したがって、保育所が決まったから翌日から登庁する、又は連絡しただけで承認期間の変更も完了した、と考えないでください。本人の事情、希望日、必要な届出、復帰の通知を正式な窓口で確認します。

地方は所属の条例・規則等に沿って確認します。国の届書や説明をそのまま使わず、本人の任命権者の手続きと様式を尋ねます。

原職等への復帰支援と同じ席の保証は区別する

国の育休法第5条、地方の同法第4条は、育休中も身分や職を保有する仕組みを定めています。国の規則19-0第8条は、承認時に占めた官職又は期間中に異動した官職を保有し、他の職員による補充を妨げないことを定めています。

この規定から、休業前の部署・担当・勤務地がすべて固定されるとは読めません。一方、育休を取ったことだけを理由とした不利益な取扱いは、国の法律第11条、地方の法律第9条で禁止されています。

行動計画策定指針の特定事業主に関する部分は、原職又は原職相当職への復帰や、本人の意欲・能力を生かす環境整備、情報提供や研修等の支援を示しています。こうした取組と、本人がすべての異動を一律に拒否できるという権利は別に確認します。

配置の説明を受けるときは、業務内容、勤務場所、勤務時間、職責、必要な引継ぎを分けて聞きます。変更があるだけですぐ違法又はすべて適切と判断せず、その理由と本人の事情を正式な窓口へ伝えて確認してください。

育休取得と人事評価の説明を混同しない

不利益取扱いの禁止があることから、育休を取った事実だけを不利益な扱いの理由にしないことが重要です。一方、復帰後の人事評価の対象期間や、実際の職務上の目標等は本人の評価制度で確認します。

評価や配置に疑問がある場合は、何を理由にどの扱いとなったのか、説明を求めることから整理します。本人が確認できた日時、通知内容、担当の回答を記録し、所属の人事・評価の相談窓口や、人事委員会等の適切な窓口を確認してください。

育休を取得したら必ず評価が下がる、又は復帰後は必ず以前と同じ評価になる、という断定はできません。法令の禁止、制度の運用、本人の具体的な評価・配置の理由を分けて尋ねます。

相談用の資料は本人へ交付された通知等を使い、業務記録や他職員の評価資料を私的に持ち出さないようにします。正式な窓口で確認できる内容を整理してください。

外の仕事も調べたい場合は公務員向け求人情報を確認できます。復帰前に仕事の結論を急ぐ必要はありません。

短時間勤務・部分休業・始終業時刻を別に申請する

国の育休法第12条、地方の同法第10条の育児短時間勤務は、常時勤務の職を占めたまま所定の短い勤務形態で働く制度です。対象者、子の年齢、期間、請求と承認を別に確認します。

国の同法第26条の育児時間、地方の同法第19条の部分休業も別の制度です。現在は、一日2時間以内の枠だけでなく、一年の時間枠を使う形態も定められています。国の改正概要は2025年10月施行を説明しています。

昔の案内の一日2時間だけを、現在のすべての形態と考えないでください。ただし、年の時間枠を日ごとの枠に自由に追加するという説明でもありません。どの形態を選ぶか、変更の条件、給与の減額を本人の規程で確認します。

始終業時刻をずらす早出遅出やフレックスタイム制、テレワーク等は、勤務時間の短縮と同じ制度ではありません。本人の必要な時間帯と、勤務する時間数を分けて担当へ伝えます。

子の急な病気等の休暇も、毎日の勤務形態とは別に確認します。復帰と同時に必要な制度がある場合は、復帰が決まれば自動的に短時間勤務等も始まると考えず、請求の期限と承認をそろえます。

復帰面談は業務と生活条件の確認に使う

人事院の両立支援指針は、育休の復帰時等の面談、本人の意向の把握、業務の分担や体制の調整、希望に応じた情報提供や復帰直後の研修等を示しています。

面談用には、保育の利用時間、通勤、必要な勤務形態、開始を希望する日、担当したい仕事と確認事項を整理します。家族の医療情報等を必要以上に広く伝えるのではなく、手続きに必要な情報と共有範囲を担当へ尋ねてください。

例えば、仮に迎えに間に合う終業時刻を必要とするなら、その時刻、通勤所要時間、勤務時間の短縮が必要かを分けて示します。これは相談の準備例で、特定の勤務形態や配置が必ず承認される例ではありません。

休業中の情報提供と、実際の業務従事も分けます。育休中は職務に従事しないため、復帰の準備という名目で通常業務を無制限に引き受ける約束はしません。正式な勤務と研修等の方法を担当へ確認します。

復帰後の給与・給付・アカウントも照合する

復帰の通知が出たら、給与の再開、共済手当金の期間変更、掛金免除の終了等をそれぞれ担当へ確認します。育休が終わったことだけで、すべての届出が自動的に処理されたとは判断しません。

短時間勤務等が始まる場合は、給与や共済の標準報酬に関する別の取扱いも確認します。詳しい給与面は育休中の昇給・期末手当も参考にしてください。

業務上は、担当案件、決裁の範囲、利用するシステム、権限、端末の利用開始等を組織の手順で確認します。休業前の個人的な控えや私的メールに業務情報を保存して準備する必要はありません。

復帰後に保育や家族の状況が変わった場合の連絡先も確認します。一度決めた勤務形態を本人だけで変えず、必要な相談と申請を行ってください。

非常勤や任期付きは任用の終期も分けて確認する

任期のある職員は、育休承認の末日と任期の末日、更新・再度の任用を別々に確認します。復帰を希望することだけで任期の更新が自動的に保証されるわけではありません。

常勤向けの短時間勤務等を非常勤へ一律に当てはめず、本人が使える休暇や時間調整の条件を確認します。配置と勤務条件が分からないときは、本人の任用通知と希望を示して人事担当へ尋ねます。

働き方の情報整理を希望する場合は相談フォームを利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。家庭の資料を転職相談へ一式送る必要はありません。

よくある質問

育休前と同じ部署へ必ず戻れますか

原職等への復帰支援や不利益取扱い禁止と、部署・担当の固定は別です。本人の配置の理由と勤務条件を人事担当へ確認します。

保育所が決まれば翌日から復帰できますか

承認変更等の手続きと正式な復帰日の確認が必要です。希望日を担当へ伝え、必要な届出と通知を確認してください。

復帰すれば自動的に短時間勤務になりますか

育休終了と勤務形態の承認は別です。対象条件、希望期間、請求期限、給与の扱いを確認して申請します。

情報収集だけの相談にはLINEも利用できます。現職を続ける判断を含め、本人の希望に沿って整理できます。

出典

  1. 国家公務員の育児休業等に関する法律 第5条・第6条・第11条・第12条・第26条
  2. 地方公務員の育児休業等に関する法律 第4条・第5条・第9条・第10条・第19条
  3. 人事院規則19-0 第8条・第10条・第11条・第12条
  4. 人事院 育児休業 常勤職員向けQ&A
  5. 行動計画策定指針 特定事業主行動計画の内容に関する事項
  6. 人事院 両立支援制度の活用等に関する指針
  7. 人事院 育児時間の見直しに関する改正概要

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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