制度とお金 / 休暇
男性公務員の育児休業|分割・産後パパ育休と申請
男性職員の育児休業を計画するときは、希望する期間、分割の回数、休業中の給与と給付を分けて確認します。公務員の出生直後の育休と、民間で案内される産後パパ育休は、同じ通称でも期間等の条件が同じとは限りません。
本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国の常勤一般職の例を軸に、地方や非常勤、民間との区分を整理します。本人の承認は所属の人事担当、給付と掛金免除は加入する共済等で確認してください。取得する長さや家庭での分担を記事から一律に勧めるものではありません。
男性職員も子の養育のため育児休業を請求できる
国家公務員の育児休業等に関する法律第3条は、対象職員が任命権者の承認を受け、子の養育のため育児休業をする仕組みを定めています。地方公務員は同名の地方の法律第2条と所属の条例等で確認します。
国の常勤職員のQ&Aは、配偶者の就業等の状況にかかわらず取得できることを説明しています。配偶者が育児休業中や就業していないという理由だけで、男性本人は制度を使えないと決めないでください。
ただし、すべての任用に同じ対象条件があるわけではありません。法律は臨時的に任用される職員等の除外や、非常勤の期間等を別に定めています。本人の身分と任用を示し、適用する制度を確認します。
子の範囲も法律や規則に定めがあります。実子以外の養育等に事情がある場合も、記事の一般的な呼び方だけで対象外と判断せず、本人と子の関係を正式な窓口へ確認してください。
常勤の3歳までと給付の1歳までは別に読む
国・地方の法律は、常勤の対象職員について原則として子が3歳に達する日までの育児休業を定めています。人事院の案内では、3歳の誕生日の前日までと説明されています。
この上限と、本人が請求して承認を受けた期間は別です。初めから上限まで休む必要があるわけではなく、希望する初日と末日を明らかにして請求します。承認した期間の変更は、延長や再度の取得等の手続きで確認します。
共済の育児休業手当金は、原則として子が1歳に達する日までの対象期間を確認する給付です。配偶者との組合せの特例や所定の延長条件があり、休業承認が3歳まであるから給付も同じ期間続くとは限りません。
| 分けて確認するもの | 本人が確認する内容 |
|---|---|
| 法律上の休業可能期間 | 任用と子の年齢、例外条件 |
| 承認された期間 | 通知上の初日・末日 |
| 手当金の対象期間 | 子の年齢、配偶者や延長の要件 |
| 入金予定 | 請求書類、締切、支給日 |
通常の分割と出生直後の2回を区別する
国の法律第3条は、同じ子について原則2回の取得と、所定の除外となる取得を分けています。人事院は、出生の日から57日間以内の最初と2回目の育休を、いわゆる産後パパ育休と説明しています。
この出生直後の2回は、通常の原則2回とは別に取得できる仕組みです。ただし、期間や回数の数え方を自己流で決めず、過去に取得した初日・末日を担当へ示して確認します。
同Q&Aは、この国の産後パパ育休に、民間の制度のような通算4週間という制限はないと説明しています。一方、延長して出生から58日目以後も続くと、通常の育休として数える扱いになります。名称だけで別枠が維持されるとは考えません。
地方の法律も出生直後の休業の回数の除外等を定めますが、具体的な期間や手続きは所属の条例等で確認します。国のQ&Aにある日程を、本人の地方の制度へ直接当てはめないようにします。
民間の出生時育児休業の説明をそのまま使わない
厚生労働省が案内する民間の産後パパ育休は、原則として出生後8週間以内に通算4週間、28日まで、2回に分けて取得する制度です。原則1歳までの育児休業と別に確認します。
民間には、労使協定や本人の申出等を前提に、所定の条件で休業中の就業を認める仕組みもあります。一方、人事院の常勤Q&Aは、公務員の育休中は職務に従事せず、産後パパ育休中も働けないと説明しています。
したがって、ネットで見た民間の説明を理由に、育休中でも一部業務を引き受けると約束しないでください。引継ぎは休業に入る前に組織内で行い、休業中の業務対応の方法は所属が法令に沿って整えます。
転職先を検討する場合も、公務員の3歳までの原則や分割の扱いが、そのまま新しい勤務先へ移るわけではありません。入社後の対象条件と必要な手続きを別に確認します。
外の仕事も調べたい場合には、公務員向け求人情報を確認できます。育休の計画と転職の結論を同時に決める必要はありません。
請求期限は通常と出生直後で確認する
国の規則19-0第5条は、育児休業承認請求書による原則1か月前の請求と、出生直後等の2週間前の例外を定めています。人事院の常勤Q&Aも、いわゆる産後パパ育休の期限を2週間前と案内しています。
通常の育休を子の出生日から始めたい場合の請求や、予定日と実際の日が違った場合の扱いも、担当へ確認します。本人が使う区分を示し、期限の起算日と必要資料を確かめてください。
出生前に請求する場合、出生後に証明書類を提出する案内があります。氏名、続柄、生年月日等の確認資料をどの窓口へ出すかを尋ね、不要な医療情報まで広く共有しないようにします。
地方は所属の条例・規則等の期限と様式で確認します。口頭で希望を伝えたことと正式な承認請求、承認通知の交付を分けて管理してください。承認後は通知の初日・末日を本人の計画表と照合します。所属の休業承認、給与の処理、共済の請求を、それぞれ誰がどこまで進めるか確認しておきます。
給与無給と共済給付・掛金免除を分ける
国の法律第5条、地方の法律第4条は、休業中も身分や職を保有する一方、職務に従事せず、休業期間の給与を支給しない仕組みを定めています。手当等の具体的な取扱いも給与担当に確認します。
地方公務員等共済組合法第70条の2の手当金は、支給期間、標準報酬を基礎とする率、上限、報酬との調整等を確認します。給与の手取りに給付率を掛けるだけで振込額を予測しないでください。
同法第70条の3の育児休業支援手当金は、2025年からの別の給付です。対象期間内の本人の通算14日以上の育休、配偶者の取得又は所定の例外などを確認します。すべての男性職員へ自動的に上乗せする仕組みではありません。
共済の新給付と、雇用保険の出生後休業支援給付金は別の制度です。同じ休業で雇用保険の給付を受けられる場合の調整もあるため、会計年度任用職員等は本人の適用を担当へ確認します。
同法第114条の2の掛金免除も、申出と休業日数等の条件を確認します。手当金の請求をしただけで、すべての免除処理も済んだとは考えないようにします。詳しくは育児休業手当金で制度を分けています。
非常勤・任期付きと変更時の手続きを確認する
非常勤の育休は、常勤の3歳までと同じではありません。国の規則や地方の条例で、対象となる職員、子の年齢、任期、勤務日数、所定の延長事由を確認します。
任期の更新と育休承認の変更は別の手続きです。育休を取ったことから任期も自動的に延びると判断せず、本人の任用通知と承認通知を照合します。希望する復帰日が任期の終期と近い場合も、更新の見込みと確定した通知を分け、未確定の日程を決定済みとして記録しないようにします。
養育状況の変更、復帰の希望、退職を検討する場合等は、所属への届出と給付の変更をそれぞれ確認します。休業中も服務上の規制があるため、兼業や転職活動について必要な確認があれば正式な担当へ尋ねてください。
制度の情報整理を希望する場合は相談フォームを利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。家族の医療資料を転職相談へ送る必要はありません。
よくある質問
配偶者が働いていなくても取得できますか
国の常勤Q&Aは、配偶者の就業等の状況にかかわらず取得できると説明しています。本人の任用等の対象条件と申請は所属へ確認します。
国の産後パパ育休も通算28日までですか
人事院は出生から57日間以内の所定の育休について、民間のような4週間までの制限はないと説明しています。期間がその範囲を超える場合の回数区分等を確認します。
3歳まで育休を取れば給付も3歳までですか
休業承認と給付は別です。共済手当金の原則の期間、延長要件、新給付や掛金免除をそれぞれ確認してください。
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