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許可を得た副業と勤務時間|公務員が確認する条件・休暇・変更届
副業・兼業の許可を得た後も、活動する日と時間、仕事内容、相手先、報告等の条件を守る必要があります。勤務時間外なら何をしてもよい、年休を取れば許可内容を超えて活動できる、という扱いではありません。本人の承認・許可の書面を出発点に確認します。
本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国の2026年4月施行の自営兼業の見直しと、地方の公式例を分けて説明します。副業の可否や時間の上限を、全公務員共通として示すものではありません。本人の任用区分、活動の実態と所属の現行基準を確認してください。
許可された内容を具体的に読み直す
「副業を許可された」という理解だけでは、実際にできる範囲がわかりません。承認された業務と、それ以外の活動や取引を区別します。契約が変わる、勤務日が増える、報酬や事業規模が変わる場合の手続も先に確認します。
| 書面で確認する事項 | 本人が確かめたい点 |
|---|---|
| 根拠と活動区分 | 自営、役員、報酬を得る事業・事務等のどれか |
| 仕事内容 | 作業、納品、講師、顧客対応等の対象範囲 |
| 活動日と時間 | 週休日、勤務日の勤務時間外、時間の条件 |
| 相手先 | 許可対象の団体、取引先、利害関係の確認 |
| 期間・報告 | 有効期限、更新、実績報告、変更届 |
仮に週末の教室運営を承認されたケースでも、平日の昼間に予約対応をする、別の会社から受託する、講師を雇うといった変更まで同じ承認に含まれるとは限りません。正式な活動内容と実際の作業を照合してください。
準備、連絡、帳簿、納品等を「本番ではないから時間に含めなくてよい」と自己判断しないことも大切です。所属がどの時間を申請・報告対象とするかを確かめます。
国の103条と104条、地方の38条を混同しない
国家公務員法第103条は営利企業の役員等との兼業や自営の制限と承認等、第104条は報酬を得る事業・事務への関与の許可を定めています。自営の承認があることから、外部から受けるすべての業務も当然に許可済みと判断しないようにします。
地方公務員法第38条は、営利企業の役員等、自営、報酬を得る事業・事務への従事について任命権者の許可を定めています。同条には一定の非常勤職員への適用除外がある一方、短時間勤務の職やフルタイムの会計年度任用職員等はその除外から除かれています。本人の任用を確認してください。
適用除外がある場合でも、職務専念や守秘等までなくなるわけではありません。届出や勤務条件、業務との利害関係を含め、所属に必要な確認を行います。国の職員についても、職種や任用による個別の適用を担当に尋ねてください。
副業という日常語から一つの条文だけを選ばず、実際の活動の内容を説明します。税務上の申告と、服務上の承認・許可も別の手続です。
2026年の国の自営兼業見直しは承認制を維持
人事院は2026年4月1日から、新たに知識・技能を活かした事業や社会貢献に資する事業を承認可能とする自営兼業制度の見直しを施行しています。2026年11月現在は、この施行後の運用とQ&Aを確認します。
運用では、事業計画等を基に、職務との利害関係、職務遂行への支障、公正性・信頼性等を確認します。見直しを「副業が全面解禁された」と読むことはできません。どの事業が本人の承認対象になるかは所属等の判断です。
この国の新類型は、原則として週休日に行う計画を前提とし、勤務日の勤務時間外にやむを得ず行う必要がある場合を例外として扱う説明があります。勤務日と週休日、祝日、休暇の日を、本人の感覚で同じ「空いている日」にしないようにします。
承認前から契約や作業を始め、あとで書面を整えるという進め方は避けます。既に許可等がある場合でも、今回の見直しにより活動範囲が自動で広がったと考えず、現在の条件を確認してください。
時間の数字は基準の対象と施行時期を確認する
国の新しい自営兼業のQ&Aは、有報酬兼業の許可基準も踏まえた目安として、原則週8時間又は月30時間、勤務時間が割り振られた日は1日3時間の範囲等を説明しています。複数の兼業がある場合の合算も確認対象です。数字だけを切り取って、すべての活動の一律上限や取得できる時間枠としないでください。
地方の例では、千葉県が2026年4月以降に開始する兼業について見直しを公表しています。同県の案内は、週8時間又は月30時間以内、勤務時間が割り振られた日は1日3時間以内という基準を示し、従前の年104時間からの変更も説明しています。
これは千葉県の制度例であり、全国の自治体から年104時間の制限がなくなったという意味ではありません。同県は活動類型の拡大、一定の活動の実績報告、本務の時間外勤務を含む時間管理等も案内しています。許可された活動でも、公務や健康の確保のため抑制が必要な場合があるとしています。
本人は、現在適用される基準の発出日と施行日、許可書の条件を照合します。同じ週や月に別の兼業がある場合の合計、準備・移動・連絡の計上、本務の時間外勤務との関係も担当へ尋ねます。
本務中の遂行と年休の利用を分ける
国の国家公務員法第101条、地方公務員法第35条には職務専念義務があります。副業の許可があるから、正規の勤務時間中に顧客へ対応したり、成果物を作ったりできるわけではありません。在宅勤務中も本務の勤務であることは変わりません。
国の新類型の自営兼業に関するQ&Aは、年次休暇の取得を前提とする計画について、職務遂行への支障がないことが明らかと認め難く、承認は困難と説明しています。年休を取れば承認条件を自由に変更できると判断しないでください。地方や他の兼業類型にも同じ説明を一律に適用せず、本人の条件を確認します。
休憩時間についても、自由利用と兼業の承認条件、職場の施設・情報管理は別です。休憩なら勤務先の端末を使って販売や営業をしてよいとは考えないようにします。
急な本務の対応や勤務の変更がある場合の調整も事前に確認します。相手先には活動できる日と時間の条件を正確に伝え、本務中に返答や作業を約束しないようにします。納期を守るために許可条件を超えることを、本人だけで決めないでください。
予定と実績を分けて変更時の手続を確認する
許可された期間と、活動の実績を別に記録します。副業先の記録だけで所属への実績報告まで完了すると考えず、様式と提出先を確認してください。
| 変更する可能性のある事項 | 開始前・変更前に尋ねること |
|---|---|
| 営業日・勤務時間 | 条件の変更申請や再承認が必要か |
| 取引先・受託業務 | 利害関係と別の許可の要否 |
| 本務の異動 | 新しい職務との関係、承認の取扱い |
| 活動の規模や方法 | 従業員、店舗、継続性等の変更 |
| 終了・更新 | 終了届、実績報告、有効期限 |
例えば、休日だけの活動から勤務日の対応も必要になる仮のケースでは、相手と約束する前に所属へ相談します。「忙しい時だけだから」と条件を超えてから報告する方法は避けます。
本務の時間外勤務が増えた、体調や家庭の事情が変わった場合も、活動を継続できる見通しを見直します。健康や個別の就労の判断は医療等の相談先へ、服務上の調整は所属へ確認します。
職務情報と私的な活動の記録を分離する
国家公務員法第100条、地方公務員法第34条の守秘義務も確認します。許可があることは、住民情報、未公開の契約・政策資料、職場の名簿等を事業へ使えることを意味しません。
端末、メール、保存場所、連絡先は所属の情報管理に沿って扱います。職場の肩書きを使うこと、担当する相手への営業、職務上の知識の公開等についても、許可条件や利害関係・倫理の規定を担当に確かめます。
所得税・住民税の申告や納付は、服務上の時間管理とは別に確認します。許可書があるから申告不要、少額なら服務上も確認不要という読み替えは避け、必要に応じて税務署や市区町村へ相談してください。
仕事の条件を比べたい場合は、公務員経験を活かせる仕事を任意の情報収集に利用できます。副業や退職を始めることを前提にする必要はありません。
よくある質問
許可を取れば勤務時間外の副業はすべて自由ですか
活動内容、時間、相手先、期間等の条件を守る必要があります。別の業務を受ける場合や条件が変わる場合の申請・報告を確認してください。
週8時間以内なら全国の公務員が同じ条件で活動できますか
一律の許可枠ではありません。国の兼業類型と基準、地方の条例・規則、本人の許可条件は区別します。時間だけでなく利害関係や本務への支障等も確認されます。
年休中なら許可した時間以外にも活動できますか
年休だけで許可条件を変更できるわけではありません。国の新類型の自営兼業には年休取得を前提とする計画への説明もあります。本人の制度と承認条件を担当へ確認してください。
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