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公務員の不妊治療のための休暇|出生サポート休暇の確認
不妊治療に関係する休暇を調べるときは、対象となる通院等、使用する日・時間、誰へ何を伝えるかを分けて確認します。国の出生サポート休暇には5日又は10日の枠がありますが、すべての通院や付添いを同じ条件で扱うわけではありません。自治体や任用による違いもあります。
本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。休暇の制度と申請の一般的な整理に限り、治療方法や治療を始める時期の判断は行いません。個別の承認は所属の人事・服務担当、医学的な内容は受診先へ確認してください。
国の出生サポート休暇は本人の通院等に対応する
人事院規則15-14第22条第1項第5号の2は、不妊治療に関する通院等のため、勤務しないことが相当と認められる場合の休暇を定めています。人事院の案内では有給の制度で、常勤職員は男女を問わず対象となります。
運用通知は、不妊の原因等を調べる検査、原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等を対象の説明に含めています。これは休暇の対象範囲の説明であり、どの治療を選ぶべきかを示すものではありません。
| 確認する項目 | 国の説明の起点 |
|---|---|
| 使用する事由 | 不妊治療に係る通院等 |
| 原則の範囲 | 一の年に5日以内 |
| 所定の治療の場合 | 体外受精・顕微授精に係る通院等は10日以内 |
| 使用単位 | 1日又は1時間等の規定を確認 |
| 給与 | 有給の制度として案内 |
| 承認 | 休暇簿等による本人の請求 |
休暇の名前に「出生」とあっても、配偶者の出産や育児の休暇と同じ制度ではありません。不妊治療、妊婦健診、産前産後、育児休業等は、対象の事実と根拠を分けて確認します。
常勤の暦年と非常勤の年度を混同しない
国の常勤職員については、運用通知で一の年を暦年としています。一方、非常勤職員の規則15-15第4条第1項第9号は、4月1日から翌年3月31日までの年度を定めています。同じ日数でも集計期間が違います。
すでに使った日・時間は、どの年又は年度に属するかを記録します。例えば、仮に三月と四月に通院する場合、常勤では同じ暦年でも、非常勤では年度が分かれる点を確認します。これは集計期間を理解する例で、任用の変更等がある場合の本人の枠を保証するものではありません。
非常勤の対象には勤務日数等の条件があります。人事院の案内は、週3日以上又は年121日以上の勤務日がある職員を示しています。勤務日が週単位で決まっていない場合も含め、運用通知と本人の勤務条件を人事担当に示して確認します。
国の非常勤の規定は、地方の会計年度任用職員へ直接適用するものではありません。本人の任用規程を確認し、対象期間、勤務日数、使用できる時間数、有給の扱いを分けて質問してください。
5日と10日は別々に足す枠ではない
人事院のQ&Aは、年又は年度の途中から体外受精・顕微授精を受ける場合、その時点から上限が10日以内になると説明しています。それまで5日の枠で使った分に、さらに10日を追加して15日とするわけではありません。
上限が変わった後、別の不妊治療を並行する場合等の扱いも案内されています。治療の名称だけで使用実績を別枠へ分けず、使用済み日数と残りを担当に確認します。
翌年又は翌年度に、自動的に10日の枠が引き継がれるわけでもありません。継続する治療とその年の条件で確認します。使わなかった日数を次の年へ繰り越す制度でもないため、年次休暇と同じ残数管理を当てはめないでください。
人事院のQ&Aには、年又は年度途中の採用でも対象の期間が変わらない旨の説明があります。ただし、任用変更や他制度での使用等がある場合は、本人の条件と使用実績を示して担当へ確認します。
通院・移動と単なる付添いを分ける
人事院は、医療機関への通院だけでなく、医療機関が行う説明会、必要な移動、入院等も案内しています。予約時間だけでなく、自宅又は職場から医療機関への移動が必要なら、その期間も分けて所属へ伝えます。
一方、本人が治療を受けず、単に配偶者の通院へ付き添うだけの場合は対象外とされています。ただし、配偶者の診断結果や治療方針等を医師から聞く場合は、不妊治療に含まれるものとして対象となる説明があります。
したがって、「夫婦なら両方がいつでも取得できる」「付添いという言葉があるからすべて不可」と一括りにしません。本人が行うことを確認し、制度上どの事由に当たるかを担当へ照会してください。
遠方の医療機関への移動でも、その距離だけで5日が10日へ増えるわけではありません。忌引の往復日数加算のような別の制度を当てはめず、治療区分による上限と、対象の移動期間を別に確認します。
将来の仕事の情報は、本人が必要とする段階で公務員向け求人情報から確認できます。治療中だから仕事を変える必要がある、という前提ではありません。
時間単位は勤務形態と換算方法を確認する
国の規則15-14第22条第2項以後には、出生サポート休暇等の単位と日への換算が定められています。原則の単位は1日又は1時間で、短時間勤務等の区分により換算する時間数が異なります。
すべての職員について、5日を一律に同じ時間数へ置き換えることはできません。勤務日ごとの時間が同じかどうかも伝え、使用済み時間と残りの表示を担当へ確認します。残日数の全てを使用する場合の端数等にも規定があります。
半日で使いたいときも、本人の勤務割振りと時間単位の制度に沿って請求します。通院が終わる見込みと、実際に必要だった時間が変わった場合の申請修正も確認してください。医療機関の待ち時間等を、本人の推測だけで固定して申告する必要はありません。
治療の結果や予定変更は、休暇の使用実績と分けて扱います。勤務を離れた時間を適切に記録しながら、治療の成功等を承認の条件として考えないことが大切です。
地方の出生支援休暇は規程を読み分ける
横浜市の一般職職員の例では、条例第4条の出生支援休暇と、規則第4条に日数の定めがあります。同市は休暇年度に5日、体外受精等の頻繁な通院を要する場合は10日の範囲内としており、国の常勤の暦年とは集計期間が違います。
また、同市の条例第2条は特別休暇を有給としています。ただし、別の任用や他の自治体へ、そのまま同じ条件を当てはめません。本人の勤務日数、対象治療の定義、時間単位や資料の扱いまで確認します。
同じ不妊治療に関する制度でも、名称が出生サポート、出生支援等と異なる場合があります。名前だけを探して制度がないと判断せず、人事・服務担当に使用事由を示して尋ねます。国のQ&Aの回答も、地方で同じ運用があるかを確認して使ってください。
申請先と共有する情報の範囲を確認する
人事院規則15-14第27条は、原則として事前に休暇簿等で請求し、やむを得ず事前請求できない場合は事情を付して事後承認を求める仕組みです。急に次の通院日が決まった場合等も、本人の所属の連絡方法と申請を確認します。
人事院のQ&Aは、理由欄に制度の通称や根拠条文を用いる記載も認めています。全ての治療経過を共有欄へ書くことが必要と決めず、承認に必要な資料、提出先、閲覧範囲を担当へ聞いてください。
| 確認項目 | 本人が整理すること |
|---|---|
| 相談窓口 | 人事・服務の正式な担当 |
| 申請 | 区分、希望日・時間、事前又は事後の方法 |
| 上限 | 年又は年度、治療区分、使用済み分 |
| 資料 | 必要な内容、提出先、共有範囲 |
| 業務調整 | 不在日程、代理担当、変更時の連絡 |
人事院の両立支援指針も、不妊治療の通院日時をあらかじめ決めにくい事情や、プライバシーへの配慮を示しています。職場の予定と医療機関の予定が合わないときは、制度と勤務調整の窓口を確認します。個別の治療日程を記事の一般論で判断しないでください。
業務を代わる同僚には、不在日程や案件の期限等を必要な範囲で引き継ぎます。治療の詳細を職場全体へ知らせることと、申請担当が要件を確認することは別です。相談資料の電子送付も、所属が指定する安全な方法を確認します。
病気休暇等も考えられる場合は、どの制度の要件を満たすかを担当へ確認します。本人の症状や治療を記事で判定せず、必要な休暇と勤務の調整を相談してください。制度全体は特別休暇の種類でも整理しています。
勤務条件の情報整理を希望する場合は相談フォームも利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。治療情報や診断書を転職相談へ送る必要はありません。
よくある質問
出生サポート休暇は女性だけの制度ですか
国の常勤職員については男女とも対象です。非常勤には勤務日数等の条件があり、地方は本人の規程を確認します。本人の通院等が要件に当たるかを担当へ照会してください。
配偶者の通院への付添いも対象ですか
国のQ&Aでは、単なる付添いのみは対象外です。ただし診断結果や治療方針等を医師から聞く場合等は対象となる説明があり、行う内容を分けて確認します。
5日使った後に体外受精を始めると15日になりますか
国の説明では上限が10日以内へ変わるのであり、5日と10日を足す枠ではありません。使用済み分とその後の請求を所属で確認してください。
情報収集だけの相談にはLINEも利用できます。仕事の判断を急がず、本人の希望する時期と範囲で考えられます。