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制度とお金 / 休暇

公務員の配偶者同行休業|海外赴任・留学に同行するときの確認

配偶者の海外赴任や留学が決まったとき、本人が退職する以外にも、配偶者同行休業という制度の対象になるかを確認できます。ただし、配偶者の海外滞在があれば誰でも自動で取得できる制度ではありません。本人の任用、外国に滞在する事由、期間、承認と復帰を照合します。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国の一般職の制度を具体例に、申請から休業中の連絡、給与・共済、復帰までを整理します。地方公務員は所属の条例・規則で確認してください。海外の在留資格や医療・税等の個別判断は、それぞれの正式窓口で行う必要があります。

外国で配偶者と共に生活するための制度になる

国の配偶者同行休業法第2条は、外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在する配偶者と、そこで生活を共にするための休業を定めています。配偶者には、届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含めています。

同じ同行という言葉でも、国内転勤への同行をこの法律の制度で説明することはできません。また、家族で外国へ長期旅行することや、配偶者と別の場所に生活拠点を置くことを、対象となる外国滞在と同じに扱わないようにします。

国の規則26-0第5条は、配偶者の外国滞在事由として、外国での勤務、外国で個人が業として行う活動、外国の大学等での修学等を定めています。いずれも6月以上にわたり継続することが見込まれるものが対象です。所属する会社の海外赴任だけに限った説明ではありません。

申請前に、配偶者の活動内容、所属先又は学校、滞在予定期間、住む場所、本人が生活を共にする予定を整理します。事実婚等の関係や外国滞在の事由について、どの資料で確認するかは人事担当へ尋ねます。記事から証明方法を一律に決めることはできません。

本人の任用と承認条件を確認する

国の規則26-0第4条は、非常勤職員、臨時的職員その他任期を限られた常勤職員、条件付採用期間中の職員、所定の管理監督職の異動期間を延長された職員、勤務延長職員を除外しています。本人の任用通知や採用日等を基に対象かを確認します。

国の同法第3条は、公務の運営に支障がないと認める場合に、勤務成績その他の事情を考慮して任命権者が承認できる仕組みです。配偶者の辞令や入学許可を提出すれば必ず承認されるという制度ではありません。業務を離れる期間と復帰後の勤務について、正確な予定を伝えます。

地方公務員法第26条の6も、条例に基づく承認を定めています。同条にいう職員は前条の定義と併せて読み、任期付き・非常勤等の除外、対象事由、期間、提出方法を本人に適用する条例等で確認します。国の規則の対象者や締切を全自治体共通としないでください。

配偶者同行休業は、仕事と家庭生活の両立を支え、復帰後の継続勤務につなげるための制度です。人事院の実施通知でも復帰後に継続して勤務する意思の確認等を定めています。退職が確定しているのに復帰予定を装うような利用方法は勧めません。

3年の上限と赴任日・開始日を分ける

国の同法第3条は、3年を超えない範囲での休業を定めています。配偶者の赴任がさらに長くても、本人の休業が同じ期間まで自動で続くわけではありません。地方も法律上の上限と条例の定めを照合します。

配偶者の赴任と同じ日に必ず休業を開始する必要はありません。国の人事院Q&Aは、外国滞在事由が生じている期間内での開始を認めています。配偶者の事由について6月以上継続する見込みが必要であることと、本人の休業開始後に必ず6月以上残っていることは別です。

例えば仮に、配偶者の海外勤務が一定期間続いていて、本人はその途中から同行するなら、配偶者の活動期間全体と本人が同行する期間を二段で示します。本人の希望だけを単独で書くより、どの期間に何の事由があるかを説明しやすくなります。この仮例は個別承認を保証するものではありません。

国の実施通知では、往復に要する日数や転居に必要な最小限の準備期間を含め得ますが、3年を超えることはできません。引越し、出国、同居開始、帰国、復帰の予定を並べ、どの日から休業として扱うかを確認します。

延長と一度終了した後の再取得は別に確認する

国の同法第4条は、開始から引き続く休業が3年を超えない範囲で延長を請求できると定めています。延長は規則で定める特別の事情がある場合を除き一回です。当初期間に加えて新たに3年付く制度ではありません。

一度職務に復帰してからの再取得も、同じ休業の延長と同じではありません。人事院の実施通知は、原則として前回の休業から復帰後、一定期間職務に従事しているときに承認するのが適当とし、やむを得ない理由で取り消された場合等の例外も示しています。配偶者の再赴任のたびに同条件で取得できると見込まないようにします。

予定が変わる場面確認する手続き
海外勤務等が長くなる上限内の延長請求、回数、提出期限
予定より早く帰国する承認の取消し等、復帰日、勤務先への連絡
配偶者の活動や居住場所が変わる対象事由と同居状況、必要な届出
産前産後休暇・育児休業へ移る同行休業の取消しと別制度の手続き
再び同行したい前回の復帰日、勤務期間、再取得の条件

国の規則26-0第6条・第7条は、開始又は延長の1月前までの請求を定めています。相談、必要書類の確認、業務の引継ぎはそれより前に進めます。地方の締切や提出経路は本人の規則等で確認してください。

将来の働き方も調べたい場合は公務員向け求人情報を確認できます。情報収集は任意であり、同行や退職を決めることとは別に進められます。

無給でも共済や税の支出を確認する

国の同法第5条は、身分を保有する一方、職務に従事せず給与を支給しないと定めています。地方公務員法第26条の6も、前条の身分・無給の規定を準用しています。休業の承認と、家計・社会保険の確認を分けて進めます。

人事院Q&Aは、国の配偶者同行休業中も国家公務員共済組合法の適用があり、掛金の支払いが必要であると案内しています。東京都職員共済組合も、配偶者同行休業等で給料が一部又は全部支給されない場合に、既に決定された標準報酬月額を基に掛金を支払うと説明しています。

給与天引きができない月の納付方法と期限、基礎となる標準報酬、国内で受け取る通知、家族の資格の確認は、本人の組合へ照会します。海外へ行けば共済資格を自動で失う、給与がないから配偶者の扶養へ当然に入れる、とどちらにも断定できません。

渡航先の医療制度、現地で必要な保険、国内共済の給付手続き、家族の認定、在留資格や就労可否は別の問題です。滞在国、本人と家族の状況を示して担当機関へ確認します。国内の資格があることだけで、現地での窓口負担や支払方法が決まるわけではありません。

住民税や国内の支払契約、住居、貸付返済なども、無給中に残る支出として整理します。出国することから税や社会保険の扱いを一律に推測せず、正式な手続きを各窓口へ確認してください。

連絡・変更報告と復帰の準備を続ける

国の同法第6条と規則26-0第9条・第10条は、承認の失効や取消し、そのための届出等を定めています。配偶者と生活を共にしなくなった場合、外国滞在事由が変わった場合等は、予定の末日まで何も伝えず休業を続ける扱いにしません。

出産や育児の事情が生じても、同行休業と育児休業等を自動で重ねることはできません。利用する制度と開始日、同行休業の取消し、給与や共済の変化を担当へ確認します。本人が早めの復帰を希望する場合も、独断で終了日を変えず、人事担当へ相談します。

国の規則第11条には、満了や取消し等に伴う職務復帰の定めがあります。帰国日と実際の復帰日、配属、業務の引継ぎ、利用する勤務制度を確認します。休業前と同じ部署・担当への復帰が無条件で保証されるという説明はできません。

同法第8条の復帰後の号俸調整も、必要な範囲で行うことができる規定です。休業期間を通常勤務と同じ給与上の期間として扱うと見込まず、期末・勤勉手当や退職手当の算定も給与担当へ確認してください。地方は各条例等での扱いを確認します。

休業前には、本人が交付を受けた必要書類と所属の連絡先を安全に保管します。住民情報や非公開の業務資料を私用メール等へ転送しないようにし、海外から職場情報に接続できると自己判断しません。連絡方法と閲覧可能な情報は所属の指示に従います。

働き方の条件を整理したい場合は相談フォームを利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。制度の正式な確認は所属へ行い、利用するかは本人の判断です。

よくある質問

配偶者の国内転勤にも使えますか?

国の配偶者同行休業は、所定の事由で外国に滞在する配偶者とそこで生活を共にする制度です。国内転勤への同行を同じ制度の対象と考えず、本人の所属で別の支援や勤務上の選択肢を確認してください。

配偶者の赴任日と休業開始日は同じでなければなりませんか?

国では赴任と同時の開始に限りません。配偶者の外国滞在事由が生じている期間内か、本人の希望期間と必要な準備期間を示して確認します。事由の6月以上継続見込みと本人の休業期間は分けて考えます。

延長すれば3年を超えて続けられますか?

国では当初から引き続く期間を合わせて3年以内であり、延長には承認が必要です。原則一回という条件もあります。地方は法律上の上限と本人に適用される条例・手続きを確認します。

情報収集の相談はLINEでも利用できます。家族の事情だけで仕事の結論を急がず、現職継続も含めて検討できます。

出典

  1. 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 第2条〜第6条・第8条
  2. 人事院規則26-0 第2条・第4条〜第11条
  3. 地方公務員法 第26条の5・第26条の6
  4. 人事院 配偶者同行休業Q&A
  5. 人事院 配偶者同行休業の実施について
  6. 東京都職員共済組合 掛金について

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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