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制度とお金 / 休暇

公務員の休職期間の上限|3年と更新・給与期間の違い

休職の上限を調べるときは、本人の休職の理由、現在発令されている期間、更新の条件、給与や給付の期間を分けて確認します。公務員の休職はすべて3年、一度発令されれば3年間保証される、という説明はできません。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。主に心身の故障による休職の期間を、国の一般職の規則と地方の条例例から整理します。本人の状態に関する医学的な判断は医師へ、発令・更新・満了時の取扱いは所属の人事担当へ確認してください。個別処分の適法性は記事で判定しません。

上限と本人の発令期間を別に確認する

国家公務員法第79条は、心身の故障のため長期の休養を要する場合等の休職を定めています。人事院規則11-4第5条は、この心身の故障による休職の期間を、休養を要する程度に応じて3年以内で任命権者が定める仕組みとしています。

本人の通知が半年等の期間であれば、その通知の末日と、さらに更新するための確認が必要です。制度の上限が3年という情報だけで、現在の処分も最初から3年間続くと考えないでください。

分けて確認する項目本人の確認資料
休職の理由根拠条項と処分の説明
現在の期間最新の人事異動通知等の初日・末日
制度上の限度法令・条例・規則
更新判断の時期、診断等の資料、通知
給与・給付それぞれの規定と支給通知

病気休暇を取得した期間も別の制度です。病気休暇の初日を休職の起算日へ自動的に置き換えず、通知と人事の説明で照合します。

国の心身故障による休職は引き続く3年の範囲を読む

規則11-4第5条第1項は、最初の期間が3年に満たない場合、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲で更新できるとしています。更新するたびに新しい3年が始まる仕組みではありません。

国の運用通知は、同じ休職事由の状態が存続する限り、原因となる疾病の種類等が異なっても、引き続く限度を超えられないと説明しています。診断名の変更だけで期間が初めからになるとは判断しません。

同通知は、病気休職とその更新について、原則として医師の診断の結果に基づくとしています。本人が診断書を提出したことと、更新処理が決定したことは分け、通知された末日を確認します。

一度復職して再び休職する場合等も、国や本人の所属の規程、経過に沿って確認します。他自治体で聞いた一定の復職日数等を根拠なく当てはめず、過去の発令と復帰の履歴を人事へ示してください。

休職の種類が違えば期間の根拠も違う

国家公務員法第80条は、刑事事件に関して起訴された場合の休職を、その事件が裁判所に係属する間としています。心身の故障の3年とは異なる期間の定めです。

また、規則11-4第3条・第5条には、調査研究等や所定の共同研究等の業務に従事する休職について、3年又は5年の枠、所定の更新等があります。これらの更新条件を、病気休職にも使える延長制度と考えないでください。

休職という同じ名前だけで、研究休職、起訴による休職、病気休職の期間を比べても本人の上限は決まりません。まず根拠条号と休職の理由を確認します。

育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業等も、病気休職と同じ制度ではありません。通称で休職と呼んでいても、正式な通知に記載された根拠から調べてください。

地方の3年や会計年度任用の例外は所属条例で確認する

地方公務員法第28条は、心身の故障による休職等を定め、手続きと効果を原則として条例で定めるとしています。国の規則の上限を、そのまま地方の全員の期間とするものではありません。

横浜市の一般職職員の分限条例第4条は、所定の休職を3年以内で定め、通算3年以内で引き続き更新できるとしています。期間中に事由が消滅した場合の復職も定めています。

同条は会計年度任用職員について、3年の部分を任命権者が定める任期の範囲へ読み替えています。同じ自治体に勤めていても、任用が違えば上限の確認が必要になる例です。

本人の自治体でも、休職の種類、任用、更新と通算、職種の特則を確認します。条例に通算とある場合も、生涯のすべての休職期間を必ず同じ方法で足すとは決めず、どの期間を対象とするかを担当へ尋ねてください。

結核性疾患の特則は対象職種を確認する

教育公務員特例法第14条は、公立学校の校長・教員の結核性疾患による長期休養の休職について、満2年とし、特に必要な場合に所定の範囲で満3年まで延長できると定めています。

これは、結核なら公務員全員の休職が2年になるという説明ではありません。準用を含む本人の職種の適用を確認します。横浜市の条例も同条等による場合を、一般の期間の規定から区分しています。

同じ結核性疾患に関する制度でも、休職期間、給与支給、共済の傷病手当金には別の規定があります。二年、三年という数字が出てきても、どの制度と対象者の期間かを必ず確認してください。

仕事の情報も本人が希望する段階で、公務員向け求人情報を確認できます。療養中に仕事の結論を急ぐ必要はありません。

給与を支給する期間は休職の上限と一致しない

国の給与法第23条は、公務・通勤による傷病、結核性疾患、その他の心身の故障等を分け、休職者の給与を定めています。一般の私傷病等では、所定の給与について満1年まで80%を支給できる規定があります。

一方、結核性疾患には満2年までの規定等があり、休職の種類で異なります。80%もすべての収入や手取りを一律に保証する割合ではなく、条文が掲げる給与の項目と本人の適用を確認します。

地方は所属の給与条例等によります。休職できる期間が3年なら給与も同じ期間同じ割合で支給される、と考えないでください。給与担当へ、割合や対象項目が変わる日と反映する給与月を尋ねます。

国の給与規定を地方・非常勤の本人へそのまま適用しないことも大切です。任用や職種に関する通知を示して確認します。

共済の傷病手当金は別の開始日と期間で確認する

傷病手当金は、休職の発令だけで自動的に満額が支給されるものではありません。勤務できない状態、報酬の支給、待期や支給期間、他の給付との調整等を加入先で確認します。

地方職員共済組合の現行案内も、報酬との調整や、支給期間と出勤した期間の扱いを説明しています。休職の末日と給付の終期が同じであるとは限りません。

本人用の表では、休職の期間、給与の期間、共済給付の対象期間と入金予定を別の欄にします。請求書を提出したことと支給が決定したことも分けて記録してください。

詳しい給付の条件は傷病手当金でも整理しています。国の職員や他の保険が適用される本人も、自分の加入先の案内で確認します。

満了と免職を自動的につなげない

国の規則11-4第6条は、所定の事由の消滅時や休職期間の満了時の復職を定めています。一方、心身の故障による免職等には別の根拠と判断の要件があります。

したがって、3年が来たら何の手続きもなく自動的に免職になる、と一律に断定することはできません。本人の状態と適用規程、満了前後に予定される確認や処分を人事へ尋ねてください。

逆に、期間が満了したというだけで、医学的に勤務できると記事が保証することもできません。診断と服務上の判断、復帰日、勤務上の配慮をそれぞれ正式な窓口で確認します。

休職満了が近づいたときの相談では、次の診断等の予定、資料、判断の時期、通知の方法を確認します。疑問のある処分については、説明書や通知を手元に、人事委員会等の適切な相談・審査の窓口を確認してください。

任期・退職・手続きの連絡先も別に残す

任期のある職員は、休職期間と任期の末日、更新の可否を別に確認します。休職の発令から任期の延長や再度の任用が自動的に保証されるわけではありません。

本人が退職を検討する場合も、休職満了と自己都合の辞職、任期満了を同じ扱いにしません。所属の手続きと退職日、退職後の医療保険や給付等をそれぞれの担当へ確認します。

療養に関する情報は、提出先と必要な範囲を確認して届けます。業務資料を私的に持ち出して説明に使う必要はありません。本人へ交付された通知や担当の回答を整理してください。

働き方の情報整理を本人が希望する場合は相談フォームを利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。診断書や病歴の詳細を一式送る必要はありません。

よくある質問

公務員の休職はすべて3年間ですか

休職の理由、職種、任用と適用規程で違います。国の心身故障の例と、研究等や起訴による休職を区別します。

更新されると新たに3年使えますか

国の心身故障の規定は休職にした日から引き続く3年以内の更新です。本人の発令履歴と所属規程の通算を確認してください。

3年休職できれば給与も3年出ますか

休職期間と給与・給付の期間は別です。対象項目、割合が変わる時期、共済の支給条件をそれぞれ確認します。

情報収集だけの相談にはLINEも利用できます。現職を続ける判断を含め、本人の希望に沿って整理できます。

出典

  1. 国家公務員法 第79条・第80条
  2. 人事院規則11-4 第3条・第5条・第6条・第7条
  3. 人事院 職員の身分保障の運用について 第5条関係・第6条関係
  4. 地方公務員法 第27条・第28条
  5. 横浜市一般職職員の分限に関する条例 第3条・第4条・第5条
  6. 教育公務員特例法 第14条
  7. 一般職の職員の給与に関する法律 第23条
  8. 地方職員共済組合 勤務を休み報酬が支給されないとき

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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