制度とお金 / 休暇
休職中の共済と掛金|無給でも必要な払込みと資格の確認
病気休職中に給与がなくなっても、それだけで共済組合の資格がなくなったり、掛金が免除されたりするわけではありません。確認するのは、在職中の資格、適用される標準報酬、毎月の払込方法、傷病手当金等の請求です。
本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。地方公務員共済の一般的な取扱いを中心に整理します。国の職員、短期組合員などは、加入先と任用区分に応じて確認してください。病状や給付の個別認定はこの記事では判断しません。
無給になったことと資格喪失を分ける
地方公務員等共済組合法第39条は、職員となったときの資格取得、退職・死亡の翌日の資格喪失、他の組合へ移る場合の得喪を定めています。病気休職で給料の支給がなくなることを、そのまま退職による資格喪失として扱う仕組みではありません。
本人は、人事の休職発令通知と共済の加入状況を別々に確認します。在職のまま同じ資格が続く場合、保険診療の利用や被扶養者の扱いも、引き続き組合の制度に基づいて判断されます。ただし、家族の就職や収入の変化等による扶養の変更届は別に必要です。
| 確認する区分 | 最初に担当へ伝える情報 |
|---|---|
| 服務・身分 | 病気休暇か休職か、開始日、現在の発令期間 |
| 医療保険の資格 | 加入組合、一般・短期等の区分、家族の資格 |
| 給与 | 全額支給、一部支給、無給になる時期 |
| 掛金の納付 | 給与控除できるか、別の払込案内が来るか |
| 休業給付 | 傷病手当金の請求状況、給与との調整 |
例えば、給与が一部支給されていた月の翌月から無給になる仮のケースでは、「共済から脱退する準備」より先に、給与から控除できなくなる掛金をどう払うかを確認します。任期満了や退職が同時期に予定されている場合は、その資格喪失日をさらに分けて確認してください。
掛金は実際の振込給与だけで決まらない
地方公務員等共済組合法第114条は、掛金を標準報酬の月額と標準期末手当等の額を標準として算定する仕組みを定めています。銀行口座に入った給与の手取り額へ一定率を掛けるという計算ではありません。
東京都職員共済組合の案内では、欠勤や病気休職等により給料の一部又は全部が支給されない場合も、既に決定されている標準報酬月額に基づく掛金を払うと説明されています。病気休職の無給を理由に、本人の判断で標準報酬をゼロに直して計算することはできません。
標準報酬には決定・改定の制度がありますが、無給になれば自動で随時改定になるわけではありません。地方職員共済組合長崎県支部の説明では、休職等により全部が無給となったり、低額の休職給になったりすること自体は、固定的給与の変動に当たらないとされています。別の給与改定や勤務形態の変更等がある場合は、その事実を担当へ伝えます。
短期給付、年金、介護等では負担の対象や率が異なり、年度による変更もあります。本人の掛金の内訳と適用月を給与担当に出してもらうと確認しやすくなります。短期組合員の厚生年金など、共済とは別の実施機関が扱う部分についても徴収元を確認してください。
給与から控除できないときの払込みを確認する
同法第115条は給与からの掛金等の控除を定め、給与の全部又は一部が支給されず控除・払込みが行われない場合の本人の払込みも規定しています。給与の支給がない月は、引き落とされなかったことだけで手続が完了したと考えないでください。
東京都職員共済組合は、給与から控除できない場合、所属の給与取扱者が本人から徴収し、毎月月末までに共済へ払い込むと案内しています。これは同組合の案内です。他の組合の振込票や口座振替等の手順まで、同じと決めつけないようにします。
確認したい事項は、本人が払う相手、使用する口座や払込票、対象月、本人の手続期限です。所属から共済への期限と、本人が所属へ入金する締切は同じとは限りません。未着の案内がある場合は担当に問い合わせ、納期限を過ぎそうなときも、独断で次回給与まで放置しないようにします。
| 手元でそろえる資料 | 確認に使う点 |
|---|---|
| 直前と現在の給与明細 | 掛金が何月分として控除されたか |
| 共済掛金の払込案内 | 対象期間、支払先、本人の納期限 |
| 標準報酬の決定・改定通知 | 計算の基礎と適用開始月 |
| 振込記録・領収書 | 指定された対象月分の入金確認 |
| 休職・復職等の通知 | 払込方法が変わる時期 |
一部給与から控除済みなのか、別払いが全額必要なのかも照合します。振込をしたら記録を保管し、行き違いによる督促や二重払いが疑われる場合は、自己判断で次月分を差し引かず担当に確認してください。
復職時も給与控除がいつ再開するか確認します。休職中の別払いを止める月と控除を再開する月が一致しているか、最後の払込記録と最初の給与明細を見比べます。家計のメモだけでなく、本人宛ての正式な明細で対象月を確かめることが重要です。
産前産後・育児休業の免除とは別に扱う
病気休職の無給と、産前産後休業や育児休業の掛金免除を混同しないようにします。地方公務員等共済組合法第114条の2は育児休業期間、第114条の2の2は産前産後休業期間について、申出や対象期間等の特例を設けています。
同じ「職場を休む期間」でも、休む理由と承認されている制度が異なります。病気休職中であっても子が生まれた、以前育児休業を取ったことがある、といった事情だけで、その月の病気休職の掛金が当然免除になるとは判断できません。所属での期間の扱いと共済への申出を確認します。
また、掛金免除の対象月と、育児休業手当金等の支給期間は同じ判定ではありません。給付の支給が終わったから免除も必ず終わる、逆に免除があるから手当金も支給される、と結び付けないことが必要です。本人に関係する制度だけを分けて質問してください。
傷病手当金と掛金を相殺できると決めない
傷病手当金は、同法第68条に基づく、公務外の傷病で療養のため勤務できない場合の給付です。第71条には報酬との調整があります。無給という事実だけで支給が確定するわけではなく、医師の証明や請求書など、共済の案内に沿う手続を行います。
給与の減額と掛金の納付、傷病手当金の請求はそれぞれ記録します。給付が振り込まれる見込みだから掛金を払わなくてよい、給付から必ず差し引かれる、と判断しないでください。相殺や徴収の取扱いがあるかどうかは所属組合へ確認します。詳しい給付要件は傷病手当金の仕組みを参照してください。
退職する場合は資格と最後の払込みを別に確認する
退職の場合は原則として翌日に在職者の資格を失います。退職後も傷病手当金の継続給付があることと、在職中と同じ医療保険資格が続くことは別です。任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者等について、本人と家族の次の資格を準備します。
最後の掛金は同法第114条の月単位の徴収規定や、資格の取得・喪失の状況により確認します。同月内の得喪等の例外もあるため、月途中ならすべての掛金が不要、月末なら必ず同じ額と短く決めないでください。未払い分がある場合は精算方法も担当に尋ねます。
2026年11月現在、従来の健康保険証の有効期限は満了しています。受診はマイナ保険証や資格確認書等の現行の方法で確認します。マイナンバーカード自体を職場へ返す必要はありません。新しい保険の加入手続は必要ですが、保険者が変わるたびに健康保険証利用登録をやり直すものではありません。資格確認書の返納や資格情報のお知らせの扱いは、組合の案内に従います。
将来の仕事を調べたい段階では、公務員経験を活かす仕事の案内を情報収集に利用できます。療養や所属への手続確認を優先する選択もできます。
よくある質問
病気休職が無給なら共済掛金も免除されますか
無給だけを理由に免除されるものではありません。既に決定された標準報酬を基礎とする掛金と、給与控除できない場合の払込みを確認します。産前産後・育児休業の免除は別の制度です。
給与明細に掛金控除がなければ払わなくてよいですか
控除できなかった分を別に払い込む必要がある場合があります。対象月と支払先、本人の締切を所属の給与・共済担当に確認してください。振込後は記録を保管し、復職時の控除再開も照合します。
傷病手当金が退職後も続くなら医療保険の切替えは不要ですか
給付の継続と医療保険資格は別です。本人と家族について、新しい勤務先、任意継続、国保、扶養等の加入条件を確認します。年金の切替えも医療とは別に確かめてください。
希望する働き方を整理する場合は相談フォームを利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。連絡方法を確かめたい場合はLINEの案内をご覧ください。病歴の詳細を送る前に、相談の目的と必要な情報の範囲を確認してください。