制度とお金 / 休暇
休職中に退職するとき|申出前に確認する給付・資格・精算
休職中に退職を考える場合は、辞職の手続を調べることと、退職日を確定させることを分けます。先に確認したいのは、本人の休職と任用の期限、給付の継続条件、退職後の保険資格、最後の精算です。療養の継続や復職を含めて、判断に必要な情報をそろえます。
本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。病気等による休職中の一般的な準備を説明します。医療上の判断、本人への辞職勧奨や処分の適法性、個別の給付認定は判断しません。所属、共済、医療の相談先へ、それぞれの事項を分けて確認してください。
最初に希望と制度上の予定を分ける
本人が「退職も考えている」という段階と、正式な辞職の意思を申し出る段階は異なります。最初の照会では、制度を調べたいのか、具体的な希望日で退職手続を進めたいのかを明確にすると、連絡の行き違いを防ぎやすくなります。
| 整理する予定 | 確認する内容 |
|---|---|
| 現在の休職 | 発令理由、開始日、今回の終了日、更新の確認日 |
| 任用 | 任期の有無、満了日、適用される規程 |
| 本人の希望 | 療養継続、復職の検討、退職の検討のどの段階か |
| 医療上の見通し | 活動や就労について主治医等に相談した事項 |
| 給付 | 支給開始日、既支給期間、継続請求の状況 |
休職期間の満了、任期満了、本人が希望する辞職は別の出来事です。休職が満了すれば必ず自己都合退職になる、という一律の説明はできません。国では国家公務員法第78条の分限免職と第79条・第80条の休職、地方では地方公務員法第28条等の根拠を区別します。
処分に疑問がある場合は、説明書等を確認し、該当する人事委員会・公平委員会や人事院等の窓口へ、相談や審査請求の対象と期限を確かめます。退職を選ぶことだけが確認方法ではありません。制度の位置づけは分限休職の説明も参考になります。
辞職の希望日と正式な退職日を混同しない
国の人事院規則8-12第51条は、書面による辞職の申出に対して、任命権者が特に支障のない限り承認する旨を定めています。地方では所属の服務規程等による提出先、様式、経路、時期を確認します。休職中で窓口へ行けない場合の郵送等の方法も担当に尋ねてください。
本人が書いた希望日だけで退職日が確定したと考えず、承認・発令等の正式な確認方法を確かめます。民間労働者の退職についての説明をそのまま当てはめたり、他自治体の提出期限を本人にも適用したりしないようにします。
退職日がまだ仮の場合は、共済や給与への照会にも「希望日で未確定」と伝えます。日程が変わったときに、誰へ再連絡するかも決めておきます。辞職の申出後に考えが変わった場合の撤回等は、承認の状況を含め所属へ確認してください。
給付担当には退職時点の状態を照会する
地方公務員等共済組合法第68条第5項には、1年以上組合員だった人が退職時に傷病手当金を受けている場合の継続支給が規定されています。他の組合の組合員資格を取得した場合の除外もあります。単に「休職中だから退職後も給付される」とは判断できません。
地方職員共済組合の案内では、支給要件を満たしているものの報酬が高いため支給されていない場合も含め、退職後も病気やけがで働けない状態が続く場合に残りの期間について支給するとされています。同組合の傷病手当金附加金は、資格喪失後は支給されないとの説明です。
東京都職員共済組合も、退職まで引き続き1年以上の加入、退職時の受給状態について案内しています。待期を終えて勤務できないが報酬調整で支給されていない場合を含み、待期期間後の1日が経過していない状態で退職した場合は対象外と説明しています。本人がどの状態に当たるかは、日付と資料に基づいて共済の判断を受けます。
| 共済へ伝える事項 | 照会したい点 |
|---|---|
| 組合員の加入履歴 | 継続給付の期間要件を満たすか |
| 勤務できなくなった日と退職希望日 | 待期、退職時の状態、必要な医師の証明 |
| 給与の支給状況 | 未支給が報酬調整によるものか |
| 既支給期間と請求中の月 | 残期間と未請求分の処理 |
| 年金・他給付や次の就職等 | 支給調整、終了、変更届の必要性 |
電話で説明を受けた場合も、正式な認定に必要な請求書や証明が別にあるかを確認します。「今後も受給できるはず」という見込みだけで、生活費や退職日を確定させないようにしてください。
任意継続と資格喪失後給付を別に申し込む
同法第68条第1項は任意継続組合員を傷病手当金の対象から除いています。退職後に任意継続へ加入すれば、そこで新しく傷病手当金の受給権が生じるという理解はできません。在職中からの資格喪失後継続給付と、退職後の医療保険加入は別に確認します。
一方、任意継続に加入しなければ継続給付を受けられない、ということでもありません。加入先が変わった場合の給付要件や請求経路を、退職前の組合に尋ねます。働ける状態になった、再就職した、年金が決まった等の変更も申告が必要か確認します。
東京都職員共済組合の請求案内では、退職後の加入先等によって、元の所属を経由する場合と共済へ直接提出する場合が示されています。他組合まで同じとは限りません。請求書の提出先、医師の証明を受ける期間、住所や口座の変更先を本人の組合へ確認してください。
新しい保険を選ぶ際は、次の勤務先の加入、任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者などの条件と期限を比べます。任意継続には同法第144条の2等の加入要件や申出・納付の定めがあり、退職してから無期限に検討できるものではありません。具体的な期限は任意継続の期間と掛金も参照し、組合に確認します。
本人と家族の医療・年金を切り替える
同法第39条による退職時の資格喪失は原則として翌日です。傷病手当金の振込が続いても、旧資格で医療を受け続けられることにはなりません。通院が切替えの前後にある場合は、新資格の確認方法を新しい保険者と医療機関に尋ねてください。
マイナ保険証の利用登録は保険が変わるたびにやり直すものではありませんが、新しい資格の加入手続は必要です。マイナンバーカード自体を職場へ返す必要はありません。資格確認書等の返納対象は旧組合の案内で確認します。家族が旧組合の被扶養者だった場合は、家族全員の次の資格も準備します。
家族の扶養に入ることを検討する場合は、傷病手当金等が扶養認定上の収入にどう扱われるかを加入先へ尋ねます。税で非課税の給付だから医療保険の扶養でも収入に入らない、と判断しないようにします。
年金も別の手続です。日本年金機構は、国内に住む20歳以上60歳未満で厚生年金等に入らない人について、第1号・第3号の条件に応じた手続を案内しています。本人が任意継続に入るだけで厚生年金加入が続くわけではありません。扶養されていた配偶者の第3号資格も含め、年齢と就職状況に応じて確認します。納付が難しい場合の免除等も年金窓口へ相談できます。
最後の給与・税・貸付と退職後連絡を整える
給与担当には最後の給与の対象期間と支給日、共済掛金や住民税等の控除、返納が生じるかを尋ねます。未払い掛金や共済貸付がある場合、同法第115条による給与・退職手当からの控除等と、本人契約の精算手順を確認してください。退職手当で足りない分の支払方法も別に尋ねます。
税は給与と退職所得を分けて、源泉徴収票、退職所得の申告書、住民税の徴収方法を担当に確認します。年末調整や確定申告の要否は、その年の所得や申告状況で異なります。必要なら税務署や市区町村の税窓口へ照会します。
在職・退職・資格喪失等の本人交付書類は、用途と提出先を確認します。端末や貸与品の返却が難しい場合は、所属に郵送や代理等の取扱いを相談します。住民情報や業務メールを私物端末へ転送して引き継ぐことは避け、組織の正式な方法に従ってください。
退職後も共済の請求や税書類の確認が続く場合があります。住所、連絡先、各担当の窓口、本人が次に提出する日をまとめておくと、手続を続けやすくなります。家族に補助を頼む場合も、本人確認や委任が必要かを先に確かめます。
将来の仕事を調べたい場合は公務員経験を活かせる仕事を任意の情報収集に利用できます。療養や現職の制度確認を優先して構いません。
よくある質問
休職中でも退職手続を調べられますか
所属の人事担当に、適用される様式や承認手順を確認できます。制度を知りたい段階か、正式に辞職を申し出る段階かを明確に伝えます。希望日と承認された退職日は区別してください。
退職日に傷病手当金が振り込まれていれば継続できますか
振込日だけでは判断できません。加入期間、退職時の勤務不能・待期・報酬調整、既支給期間等が確認されます。所属共済へ資料を示し、資格喪失後給付の認定条件を確認してください。
療養を続けて現職に残る選択もできますか
休職期間、更新、復職の条件など本人に適用される制度を所属へ確認できます。医療面は主治医等へ相談します。記事や転職支援の相談だけで、就労の可否や給付資格を判断することはできません。
働き方の希望を整理したい場合は相談フォームを利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。連絡方法を確認したい場合はLINEの案内をご覧ください。病歴等の詳細は、相談目的と必要性を確かめてから扱い、相談の利用自体も任意です。