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制度とお金 / 休暇

公務員の出産休暇|産前産後の期間と手続き

出産休暇を調べるときは、産前の申出、出産後の届出、給与、共済の給付や掛金免除を分けて確認します。休暇の日程が決まったことだけで、給付や免除の手続きも完了したとは限りません。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国の一般職の産前・産後の特別休暇を軸に、地方や非常勤の違い、申請準備を整理します。本人の期間や給与は所属の人事・服務・給与担当へ、給付と免除は加入する共済等へ確認してください。就業や治療の医学的な判断は医師へ相談します。

国の産前は本人の申出、産後は出産の事実で確認する

人事院規則15-14第22条第1項第6号は、6週間以内、多胎妊娠の場合14週間以内に出産する予定の女子職員が申し出た場合、出産の日までの申し出た期間を定めています。運用通知は、この6週間等を分娩予定日から起算すると説明しています。

同項第7号は、出産した場合、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間を定めています。予定日に合わせた日程だけで産後の終期を固定せず、実際の出産日を届け出て確認する必要があります。

国の一般職の区分確認する起点手続きの基本
産前出産予定日から6週間以内、多胎は14週間以内本人が事前に申し出る
産後実際の出産日の翌日から8週間を経過する日まで出産した旨を速やかに届け出る
産後6週間経過後の例外本人の就業申出と医師が支障なしと認めた業務条件を満たすか所属と医師へ確認

産前と産後は、年に5日等の枠から使う特別休暇とは期間の考え方が違います。土日や祝日を除いて8週間分の勤務日を数える、という計算もしません。暦による期間と本人の勤務割振りを確認します。

配偶者の出産に伴う休暇や育児参加のための休暇は、出産する本人の産前産後休暇とは別制度です。誰がどの事由で勤務を離れるかを分けて担当へ尋ねてください。

予定日と実際の日が違ったら日程を照合し直す

産前の日程を作るときは、出産予定日、単胎又は多胎、本人が申し出る開始日を整理します。その後、予定日や勤務を離れる期間に変更がある場合は、変更時の連絡と必要資料を確認してください。

実際の出産が予定より後になった場合、国の産前の条文は出産の日までの申し出た期間を定めています。予定日を過ぎたから産後休暇が自動的に始まる、と扱わず、所属へ連絡して申出と記録を確認します。

予定より早く出産した場合も、産後の起点は実際の日の翌日です。予定していた産前の残りを、そのまま産後8週間へ加えるという計算はしません。実際の日をもとに、勤務記録、次の休業予定、共済への届出を照合します。

例えば、仮に予定日と実際の日が数日違った場合は、本人用の表に両方の日を残し、休暇の終期と後続の育児休業の開始予定をそれぞれ確認します。この仮例は具体的な承認日程を示すものではありません。

出産日の報告を誰が、どの方法で行うかも事前に聞いておくと、必要な連絡を絞れます。本人に代わる連絡が必要な場合の方法も、所属の指定に沿って確認します。

産後6週間後の就業は条件付きの例外になる

国の規則は、産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合に、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除くと定めています。6週間たてば一律に通常勤務へ戻る、という扱いではありません。

職場の人員や本人の希望だけで、医学的な条件を省くことはできません。対象業務、医師の判断を確認する資料、所属の手続きは、担当と医師へ確認します。記事から本人の回復状態や復帰日を判断しないでください。

また、国の運用通知は第7号等の出産を妊娠満12週以後の分娩と定義しています。出産に至る状況を一つに限定して制度を調べず、個別事情がある場合も必要な休暇について正式な窓口へ確認します。情報共有は承認等に必要な範囲で扱います。

産前産後の期間外に体調等による休みが必要な場合は、本人が使える別の休暇や勤務上の制度を担当へ尋ねます。病気休暇の可否や治療を一般の記事だけで決めず、医療機関の判断と職場の手続きを分けます。

外の仕事も調べたいと本人が希望する場合には、公務員向け求人情報を確認できます。妊娠や出産を理由に仕事の判断を急ぐ必要はありません。

地方の産前期間は国の6週間と同じとは限らない

横浜市一般職職員の規則第4条は、出産予定日の8週間前、多胎の場合14週間前の日から、実際の出産の日後8週間を経過する日までの期間内で必要とされる期間を定めています。国の通常の産前6週間とは異なる例です。

同市の条例第2条は特別休暇を有給としています。ただし、この例から地方公務員全員が産前8週間の有給休暇を持つと判断しません。他自治体や別の任用は、それぞれの条例・規則で確認します。

本人の規程を見るときは、期間だけでなく、申出先、届出の方法、予定日が変わったときの扱い、必要資料も確認します。産前産後を一つの出産休暇として案内する制度でも、予定と実際の日の記録は分けておきます。

国の制度の説明が役立つ場合も、本人の所属へ直接適用される根拠と混同しないことが大切です。確認した規程名と回答を残し、別の自治体の説明で申請書を作らないようにします。

国の非常勤は現行の有給の規定を確認する

規則15-15第4条第1項第10号・第11号は、非常勤職員の産前・産後の休暇を有給の休暇として定めています。人事院の改正概要は2022年1月からの有給化を説明しています。以前の無給という案内を現在の条件として使わないでください。

同項にある他の休暇には勤務日数等の対象条件がありますが、それを理由に産前・産後にも一律同じ条件が付くとは判断しません。本人に適用する条項と勤務条件を分けて担当に確認します。

任期のある職員は、休暇期間、任期の終期、更新の手続き等も別々に確認します。休暇を取得することから、任期の更新や期間の延長が自動的に保証されるという説明はできません。本人の通知や規程で確かめてください。

地方の会計年度任用職員は、その自治体の任用と休暇の規程を確認します。国の非常勤の有給化と同じ時期・同じ条件だと推測しないようにします。

民間の産前産後休業と給与を混同しない

民間の労働者については労働基準法第65条が、産前6週間、多胎14週間以内の請求による休業と、産後8週間の就業制限等を定めています。厚生労働省の案内は、雇用形態によらず対象となることや、出産日を産前に含めることを説明しています。

ただし、労働基準法の休業期間の定めと、会社がその間に給与を支払うかは別の確認です。国や自治体の有給休暇の説明を、そのまま転職先の賃金条件へ置き換えないでください。

勤務先を変える可能性がある場合は、本人が必要とする制度の適用、給与、保険資格、給付の窓口を確認します。休業があるから手取りも同じと考えず、確定している条件と未確認事項を分けます。

共済の給付と掛金免除は別の書類で確認する

地方公務員等共済組合法第69条の出産手当金は、出産に伴い勤務できない期間と報酬等の条件を確認する給付です。有給の出産休暇を取ると同じ期間の手当金が満額上乗せされる、という意味ではありません。

出産費等の費用給付とも分けます。制度の違いは出産費・出産手当金に整理しています。本人の給与の扱いと共済の調整は、所属と加入先へ確認してください。

同法第114条の2の2は、組合への申出による所定の産前産後休業期間の掛金等の特例を定めています。東京都職員共済組合も専用の申出書を案内しています。休暇を届け出たことだけで免除の申出も済んだと判断せず、担当へ処理状況を確認します。

予定日と出産日が違った場合の変更書類、免除対象の月、後続の育児休業の手続きも別に尋ねます。休暇の全期間と免除期間が常に一致すると考えないことが大切です。

本人用の表には、休暇の申出・届出、給与、出産費等、掛金免除、次の休業の項目を分けます。必要資料は指定された方法で提出し、母子健康手帳や医療情報のすべてを不要に広く共有しないようにします。

働き方の情報整理を希望する場合は相談フォームを利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。医療資料を転職相談へ送る必要はありません。

よくある質問

公務員の産前休暇は全員6週間ですか

国の一般職の通常の例は6週間、多胎14週間以内ですが、地方には横浜市の8週間等の例があります。本人の任用と所属規程を確認します。

出産が予定より遅れると産後期間が短くなりますか

国の産後の規定は、実際の出産日の翌日を起点とします。予定日だけで終期を固定せず、実際の日を届け出て日程を確認してください。

有給なら共済への手続きは不要ですか

給与と給付、掛金免除は別です。給付の調整や免除の申出、変更書類の必要を加入先と所属へ確認します。

情報収集だけの相談にはLINEも利用できます。現職を続ける判断を含め、本人が希望する範囲と時期で考えられます。

出典

  1. 人事院規則15-14 第22条・第24条・第27条
  2. 人事院 職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について 第14
  3. 人事院規則15-15 第4条
  4. 人事院 非常勤の産前・産後休暇の有給化に関する改正概要
  5. 横浜市一般職職員の休暇に関する条例 第2条・第4条
  6. 横浜市一般職職員の休暇に関する規則 第4条
  7. 労働基準法 第65条
  8. 厚生労働省 産前・産後の休業について
  9. 地方公務員等共済組合法 第69条・第71条・第114条の2の2
  10. 地方職員共済組合 勤務を休み報酬が支給されないとき
  11. 東京都職員共済組合 産前産後休業期間中の掛金免除申出書の注意事項
  12. 東京都職員共済組合 掛金について

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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