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制度とお金 / 休暇

退職前の年休消化の考え方|残数・承認・引継ぎと日程の整理

退職前に年次休暇を取りたい場合は、残数を確認し、勤務日と引継ぎの予定を並べ、所属の手続で取得時期を請求します。残日数があること、休暇が承認されること、辞職が承認されることは別の確認です。最終登庁日と正式な退職日も分けて整理します。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国の一般職の制度と地方条例の例を踏まえた一般的な説明です。本人の任用区分や勤務割振り、適用規程に基づく残数と承認は所属に確認してください。全員が同じ日程で残数を使い切れると保証するものではありません。

残数は付与年・時間・承認待ちを分ける

最初に勤務管理の記録で、当年の付与分、繰越分、使用済み、承認待ちの申請を確認します。画面に表示された合計だけを見て、すべてが退職日まで有効とは考えないようにします。

国の勤務時間法第17条と人事院規則15-14第19条は、年次休暇の繰越しと上限を定めています。運用通知では、国の通常の区分は暦年で管理し、繰越分から先に請求されたものとして扱います。年末をまたぐ場合は、失効する分と翌年に繰り越せる分を区別します。

地方では条例の区切りを見ます。横浜市の休暇条例第3条の例は4月1日から翌年3月31日までの休暇年度です。本人の自治体でも同じと推測せず、退職予定日がどの付与期間に属するか確かめてください。

担当へ照会する事項確認する理由
日と時間の残数日数だけでは時間の端数がわからない
付与年別の内訳退職前に期限を迎える分を区別する
承認待ちの休暇表示残数に含まれているか確かめる
任用・勤務形態の変更付与日数や換算の変更を確認する
正式な退職予定日いつまで在職し、取得対象になるか整理する

繰越しの詳しい扱いは年次休暇の繰越上限で整理しています。確認した日付と残数をメモし、その後の使用で変わった場合は予定表も更新します。

残日数は暦日ではなく本人の勤務に当てる

年次休暇を10日使うとしても、最終出勤日の翌日から10暦日後が退職日になるわけではありません。勤務する日、週休日、休日、交替勤務の予定を並べ、どの日のどの勤務を休暇で勤務しないのか確認します。

例えば、土日が週休日という仮の勤務で、月曜から金曜までを年休にする場合、間に祝日や勤務の変更がなければ5勤務日分です。これは説明用の例であり、交替勤務の職員へ同じ土日区分を当てはめることはできません。

国の規則15-14第20条には日・時間・15分の単位と勤務形態に応じた換算があります。半日休むという呼び方でも、必ず0.5日になるとは限りません。本人の割振りと取得単位により、時間の端数がどの程度残るかを確認します。

短時間勤務、フレックスタイム、変則的な勤務であれば、勤務予定表を担当と照合してください。本人が日数を合わせるためだけに勤務予定を独断で変更したり、休憩時間まで休暇時間に含めたりしないことが大切です。

国の年休は取得時期の承認を受ける

勤務時間法第17条第3項は、年次休暇の時期について承認を受けることとし、公務の運営に支障がある場合を除き承認しなければならないと定めています。規則15-14第27条は、原則としてあらかじめ休暇簿に記入して請求する手続を定めています。

したがって、残数があるから申請しなくても出勤を終えられる、という説明はできません。一方で、退職する職員は年休を請求できない、という一律の説明でもありません。希望する期間を示し、所属の承認手続と必要な調整を確認します。

民間の労働基準法上の時季変更権に関する説明を、そのまま国の一般職の承認制度の説明に置き換えないようにします。地方の職員も、勤務条件を定める条例・規則と本人に適用される法令を確認してください。

日程の説明がわからない場合は、休暇を請求した期間、所属の回答、その理由と根拠、代わりの予定を分けて記録します。個別の取扱いに疑問があるときは、人事や該当する相談窓口に手続を尋ねます。記事だけで取得拒否の適法性を判定することはできません。

引継ぎは業務・期限・判断待ちを一覧にする

休暇の取得予定と並行して、現在の業務を一覧にします。担当する案件、次の期限、既に決まったこと、判断待ちの事項、資料の所在、引継ぎ先の確認を分けると、必要な作業と相談先を整理できます。

仮の引継ぎ項目書いておくこと
定例の照会業務次の締切、提出先、組織内の保存場所
調整中の案件回答待ちの相手、判断事項、次に連絡する担当
支払等の処理処理済みの範囲、未処理事項、組織の確認経路
共通の資料正式な保存場所、閲覧権限、担当変更の依頼先

これは架空の業務を使った整理例です。実際の引継ぎは所属の服務・文書管理の規程に従います。住民や取引先の情報を私物端末に持ち出し、休暇中に個人的に対応する方法は取らないでください。

引継ぎの完了を、後任がすべてを一度で理解したことと同一視する必要もありません。未決事項と担当の割当てを所属で確認し、判断が必要なものは上司等の正式な経路へ渡します。休暇中の連絡が必要となる場面や窓口は、無制限の対応を約束せず、所属と確認します。

退職の承認と年休の承認を別々に確認する

国の人事院規則8-12第51条は、書面での辞職の申出について、任命権者が特に支障のない限り承認する旨を定めています。休暇の申請を受け付けたことだけで、この辞職の承認まで完了したことにはなりません。

地方は所属の提出経路と様式に従います。退職希望日と正式に確認された日、最終登庁の希望日と承認済みの休暇予定を別に記録してください。転職先の入社日も、確定した条件と調整中の条件を分けて伝えます。

例えば、最終登庁後に年次休暇を取り、月末で退職したいという仮の予定では、月末が正式な退職日として扱われるか、間の勤務日の休暇が承認されたか、返却や証明書等の処理がいつかを確認します。年休の残数がちょうど合うことは、退職日が自動承認される理由にはなりません。

勤務する最後の日の後も、正式な退職日までは在職中です。地方公務員法第38条等の兼業に関する取扱いも、本人の任用区分で確認します。次の会社で報酬を伴う研修や仕事を始める予定がある場合は、単に最終登庁が終わったから自由と考えず、現所属と次の勤務先へ事前に確認します。

買取りや転職先への移転を予定に組み込まない

残った年次休暇を必ず金銭で精算してもらえると見込んだり、転職先へ残数を自動で移せると考えたりしないようにします。本人の制度にどのような根拠があるかを担当へ確認し、確認できない精算を家計や入社日の前提にしないことが必要です。

未使用の年休があることを理由に、退職後へ休暇期間を伸ばす取扱いが自動的に生じるわけでもありません。本人の在職中に取得する休暇と、退職後の期間を分けます。次の勤務先では、新たな付与日と会社の休暇制度を別に確認してください。

予定が変わったら四つの日付を更新する

日程を変える場合は、正式な退職日、最終登庁日、休暇の期間、次の入社日のどれが動くのかを明示します。一つが変わったら残りも自動的に変わる、と決めつけないでください。

貸与品の返却、端末やメールの利用終了、給与書類等の交付方法も更新します。休暇に入った後に職場のアカウントを使えなくなる場合は、本人交付の資料の受取方法を事前に確認します。業務情報を私的保存して備える方法は避けます。

本人が使いたい日数を減らす必要があるのか、引継ぎ先や作業の配分を調整できるのか、入社日が調整可能なのかも、関係する相手ごとに確認します。本人だけで全業務の完了と日程を抱え込まず、組織として決める事項を分けてください。

仕事の条件を比較したい場合は、公務員経験を活かせる仕事を任意の情報収集に利用できます。現職で働き続ける判断も尊重します。

よくある質問

残っている年休の日数分だけ退職日を延ばせますか

残数から退職日が自動で決まるものではありません。辞職と休暇の承認を別に確認し、勤務日、取得単位、引継ぎ、次の予定を整理します。

年休の申請が認められたら辞職も承認済みですか

別の手続です。国では休暇の時期の承認と規則8-12の辞職の承認を区別します。地方でも所属の規程に沿って、正式な退職日の確認方法を人事担当へ尋ねてください。

年休に入った後は次の会社で働けますか

正式な退職日までは在職中です。兼業等の制限、必要な許可、相手先の勤務開始日等を確認します。最終登庁が済んだことだけで就労可能と判断しないでください。

希望する働き方の整理は相談フォームから行えます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。連絡方法等を確かめたい場合はLINEの案内をご覧ください。制度確認だけを先に進めることもできます。

出典

  1. 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第17条
  2. 人事院規則15-14 第19条・第20条・第27条
  3. 人事院 職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について 第12
  4. 人事院規則8-12 第51条
  5. 地方公務員法 第24条・第38条
  6. 横浜市一般職職員の休暇に関する条例 第3条

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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