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選考対策 / 立場・年代別

3年目の転職は早すぎるか

「3年は続けたほうがよい」と言われた、というご相談を伺います。

この目安に、根拠はあるのでしょうか。

この記事では、制度の前提と、判断の材料を扱います。

年数を定めた規定はありません

民法第627条第1項です。

> 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

期間の定めのない雇用では、いつでも解約の申入れができるという原則です。

「◯年勤めなければならない」という定めは、置かれていません。

なお、公務員の勤務関係は任用によるものです。

退職の手続きは、条例・規則によって定められています。

申出の時期や手続きの流れは、所属の人事担当に確認してください。

いずれにしても、「3年」という年数に、法令上の根拠があるわけではありません。

目安として語られているものです。

では、何を基準にするか

基準確認すること
① 続けにくい理由が、配置で解消するか異動の周期と、希望の仕組み
② その分野で身につくものが残っているか次の段階で担う業務
③ 条件の合う求人が存在するか実際に探してみる
④ 説明できる状態か変わる理由を言葉にできるか
⑤ 体調・生活続けられる状態か

この5つで判断してください。

年数ではなく、材料で決めるという形です。

④が揃っていない段階で動くと、次も同じ理由で続きにくくなります。

①——配置で解消するか

続けにくい理由配置で変わるか
業務の量課によって異なります
扱う内容変わります
対外の対応の多さ変わります
人との関わり変わることがあります
組織の全体の風土変わりにくい
働き方の制度団体全体の制度による

5行目と6行目です。

これらは、配置が変わっても残ります。

一方、上の4つは、課が変われば変わることがあります。

役所は、数年で配置が変わる仕組みになっています。

次の異動で状況が変わる可能性を、材料に入れてください。

3年目で書けること

項目内容
担当した業務件数、対象、範囲
制度への対応改正、新しい事業
対外の対応相手と内容
改善様式、手順、記入例
使ったシステム名称と、何をしたか

1行目です。

3年あれば、年間の業務の周期を複数回経験しています。

当初予算の編成、議会の時期、決算、異動。

1年目には見えなかった全体の流れが見えているはずです。

これは、書類に書ける内容です。

書き方は公務員の職務経歴書|民間で読まれる形にする基本に整理しています。

面接での説明

避けたい説明置き換え
3年目なので、そろそろ何をしたいかを述べる
合わなかった続けたい部分と、続けにくい部分を分ける
周りも辞めている自分の理由を述べる
成長できない何を身につけたいかを述べる

1行目です。

年数を理由にすると、次も年数で動くと受け取られます。

理由は、業務の中身で語ってください。

「担当した◯◯の業務のうち、◯◯の部分を続けたいと考えた。いまの職場では、その部分の比重が小さい」という形です。

準備の順序

順やること
1続けにくい理由を、業務の要素に分ける
2配置で変わるものか見分ける
3異動の希望の仕組みを確認する
4求人を読み、条件の合うものがあるか確認する
5職務経歴書を1通作る
6判断する

4と5を、判断の前に置いてください。

条件の合う求人が存在するかを知らないまま判断すると、想定が立ちません。

5について。

書いてみると、自分の経験の整理がつきます。

書けることが思ったより多いということも、少ないということも分かります。

経験の言い換えから相談することもできます。

在職中の進め方

項目内容
業務の記録月に1回、数行
求人を読む週に30分
制度の確認異動の希望、退職の手続き
条件の見直し月に1回

3行目です。

退職の手続きの期間は、制度の照会として確認できます。

退職の意思を伝える必要はありません。

扱いは選考スケジュールの組み方に整理しています。

3年目に確認しておくこと

項目確認先
異動の希望の仕組み人事担当
次の段階で担う業務上司、先輩
退職の手続きの期間人事担当
退職手当の扱い給与担当
研修・資格の機会人事担当

2行目です。

次の段階で何を担うことになるかを、先に聞いておいてください。

いまの業務の延長なのか、別の役割が加わるのか。

これが分かると、②の判断ができます。

5行目について。

在職中に得られる研修や資格の機会があります。

取得してから動くという選択もあります。

時期と要件を確認してください。

資格は、在職中に取るほうが負担が小さいことがあります。

よくある失敗

1. 年数だけで判断する

材料で判断してください。

2. 配置で変わるかを見分けない

課によって変わるものがあります。

3. 異動の希望の仕組みを確認しない

手段が1つ減ります。

4. 求人を見ずに決める

条件の合うものがあるか分かりません。

5. 面接で年数を理由にする

業務の中身で語ってください。

6. 3年目で書けることを少なく見積もる

周期を複数回経験しています。

7. 体調の問題を年数の話に混ぜる

先に対処してください。

8. 書類を作らずに判断する

書くと整理がつきます。

LINEで短く聞くこともできます

まとめ

行政が相手の求人もまとまっています。行政が相手の求人を見てみる。

よくある質問

3年未満で応募すると、書類で落ちますか

求人の条件によります。応募条件に「◯年以上の実務経験」と書かれている場合、その年数が必要です。一方、「基礎的な事務の経験」「行政での実務経験」と書かれている場合は、年数が明示されていません。この場合、経験の中身で判断されます。なお、未経験を前提とする募集では、年数より学ぶ姿勢と基礎的な処理の力が見られることがあります。判断の目安は、求人票の「必須」の欄です。読み方は求人票の読み方|どこを見れば実態が分かるかに整理しています。条件を読んでから判断してください。

周りに相談すると、続けるよう言われます

相談する相手によって、返ってくる答えが変わります。役所の中で相談すれば、続ける前提の助言が返ってくることが多いです。これは、相手がその立場で見ているからであって、助言が間違っているという意味ではありません。材料の1つとして受け取ってください。そのうえで、外の情報も集めてください。どんな仕事があるか、条件はどうか、自分の経験がどう読まれるか。両方の材料が揃って、初めて比べられます。なお、相談した相手に決めてもらう必要はありません。判断は、ご本人のものです。材料を集める作業を、相談と並行して進めてください。

異動の希望を出すのと、転職を考えるのは両立しますか

両立します。異動の希望を出したうえで、外の求人も見るという進め方で差し支えありません。どちらも、材料を集める作業だからです。異動が通れば、続けにくい理由が解消するかもしれません。通らなければ、外の選択肢を検討する材料になります。なお、異動の希望を出したことが、転職の意思として受け取られることはありません。希望を出す仕組みは、通常の人事の手続きです。求人を読むことも、応募の意思がなくてもできます。並行して進めて、結果が出た段階で判断してください。

出典

  1. 民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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