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選考対策 / 退職と在職中の進め方

退職後の住民税の納め方

退職の手続きのうち、見落とされやすいのが住民税です。

退職した年の翌年も、納付が生じます。

収入がない期間に、前年の所得に対する税を納めることになる場合があります。

この記事では、仕組みと、時期による違いを扱います。

⚠ 税の取扱いは個別性が高いため、この記事は一般的な整理にとどめます。必ず、所属の給与の担当と、市区町村の窓口で確認してください。

賦課期日は、1月1日です

仕組みの根幹を、条文で確認します。

地方税法第318条です。

> 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

賦課期日は、1月1日。

その日に住所がある市町村が、課税するという仕組みです。

そして、課税の対象になるのは、前年の所得です。

つまり、住民税は「前年の所得に対して、翌年度に納める」ことになります。

この時間のずれが、退職時に影響します。

なぜ退職時に問題になるか

時期状況
在職中給与から毎月差し引かれる(特別徴収)
退職後自分で納める(普通徴収)ことになるのが通常
翌年度前年(在職していた年)の所得に対する課税

3つ目が、いちばん影響します。

退職した翌年度も、在職中の所得に対する住民税が課されます。

収入が減っている時期に、在職中の所得に対する税を納めることになります。

この負担を見込んでおいてください。

退職の時期による違い

一般に、退職の時期によって、残りの住民税の扱いが変わるとされています。

退職の時期一般的な扱い
1月〜4月残りの分が、最後の給与や退職手当から一括で差し引かれるのが通常
6月〜12月本人の申出により一括徴収、または普通徴収

扱いは、自治体の運用と、本人の申出によって変わります。

具体的な扱いは、所属の給与の担当に確認してください。

この記事に書いてあるのは、一般的な整理です。

次の勤務先での扱い

形内容
特別徴収の継続次の勤務先の給与から差し引く形に切り替える
普通徴収自分で納付書により納める

1つ目を選ぶ場合、手続きが必要です。

所属の給与の担当と、次の勤務先の人事に相談してください。

空白なくつながる場合でも、自動で切り替わるとは限りません。

入社の手続きのときに、確認してください。

通知書は、6月頃に送付されるのが一般的とされています。退職の時期によっては、退職後に届きます。

納付の方法

普通徴収になる場合の一般的な流れです。

順内容
1市区町村から納税通知書が届く
2記載された期限までに納付
3分割の回数は、市区町村による

納付の方法(窓口、口座振替、電子での納付など)は、市区町村によって異なります。

通知書に記載されています。

期限を過ぎると、延滞に関する取扱いが生じることがあります。

金額の見当をつける方法

正確な計算は窓口で確認するとして、見当はつけられます。

手順内容
1給与明細で、毎月差し引かれている住民税の額を見る
2それを12か月分にする(おおよその年額)
3退職後、その額に近い負担が翌年度に生じると見込む

厳密には、所得が変われば税額も変わります。

ただし、退職した年の所得は、在職していた期間の分があるため、翌年度の課税は在職中と大きく変わらないことが多いです。

翌々年度は、収入の状況に応じて変わります。

この見当をつけたうえで、退職後の資金計画に組み込んでください。

なお、給与明細の住民税の欄は、「市町村民税」と「道府県民税」に分かれて記載されていることがあります。合算して見てください。

退職手当と住民税

項目一般的な扱い
退職手当への課税他の所得と分けて計算される仕組みがあります
住民税の扱い退職手当に係る分は、支給の際に差し引かれるのが通常
翌年度への影響退職手当の分が、翌年度の課税に加わらない扱いになることがあります

3つ目について補足します。

退職所得は、他の所得と分けて課税される仕組みがあるため、翌年度の住民税の算定に影響しない場合があります。

ただし、扱いは個別の事情によります。

所属の給与の担当と、市区町村の窓口で確認してください。

確認する項目

項目確認先
退職時の残りの分の扱い所属の給与の担当
翌年度の課税の見込み市区町村の窓口
特別徴収の継続の可否所属、次の勤務先
納付の方法と期限市区町村(納税通知書)
転居する場合の扱い賦課期日の住所が関わります

5つ目について補足します。

賦課期日は1月1日です。その日にどこに住所があったかで、課税する市町村が決まります。

年の途中で転居しても、その年度の課税は、1月1日時点の住所地です。

転居を予定している場合、通知書の送付先を届け出てください。

なお、住民税の担当課で働いた経験がある方は、この仕組みを実務として知っているはずです。自分の場合に当てはめるだけで足ります。経験のない方は、給与の担当に一度尋ねてください。説明を受ければ、すぐに理解できる仕組みです。

確定申告が必要になる場合

退職の時期や、その後の収入によって、確定申告が必要になることがあります。

状況一般的な扱い
年内に次の勤務先に入る年末調整で処理されるのが通常
年をまたぐ、または離職期間がある確定申告が必要になることがあります
退職手当がある申告書の提出により、源泉徴収で完結する場合があります

扱いは個別の事情によります。

税務署で確認してください。

経験の言い換えから相談することもできます。

よくある失敗

1. 翌年度の納付を見込まない

収入が減った年に、在職中の所得に対する税が来ます。

2. 退職時の扱いを確認しない

一括で差し引かれることがあります。

3. 特別徴収の継続の手続きをしない

自動で切り替わるとは限りません。

4. 納税通知書の期限を過ぎる

延滞に関する取扱いが生じることがあります。

5. 転居の届出をしない

通知書が届きません。

6. 一般的な説明だけで判断する

個別性が高いため、窓口で確認してください。

LINEで短く聞くこともできます

まとめ

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よくある質問

退職の月によって、負担が変わりますか

一般に、退職の時期によって残りの分の扱いが変わるとされています。年度の途中で退職した場合、その年度の残りの月数分について、一括で差し引かれるか、自分で納めるかが分かれます。具体的な扱いは、所属の給与の担当に確認してください。なお、翌年度の課税額そのものは、退職の月によって大きくは変わりません。課税の対象は前年の所得だからです。年の途中で退職すれば、その年の所得が減るため、翌々年度の負担は軽くなります。この点は、確認のうえで資金計画に反映してください。

納付が難しい場合はどうすればよいですか

市区町村の窓口に相談してください。分割での納付や、期限の猶予について、相談に応じる仕組みがあることがあります。扱いは市区町村によって異なります。放置すると、延滞に関する取扱いが生じます。早めに相談してください。なお、税の徴収の実務は、自治体の職員として担当した方もいるはずです。相談すれば対応があることは、その経験からも分かるところです。通知書が届いた時点で、納付の見通しが立たない場合は、すぐに窓口へ行ってください。

次の勤務先に、住民税のことを伝える必要がありますか

入社の手続きのときに確認されるのが通常です。特別徴収を継続するかどうかを聞かれます。継続する場合、所属からの書類のやり取りが生じます。退職の手続きのときに、給与の担当へその旨を伝えておいてください。なお、普通徴収で自分で納める形を選ぶこともできます。その場合、次の勤務先での手続きは不要です。どちらが望ましいかは、納付の管理のしやすさで判断してください。扱いは、市区町村と勤務先の運用によります。

出典

  1. 地方税法 第318条(個人の市町村民税の賦課期日)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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