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選考対策 / 退職と在職中の進め方

引き止められたときの対応

退職を伝えると、引き止められることがあります。

「もう少し考えてみないか」「次の異動で希望の部署に行けるようにする」「来年度は昇任の見込みがある」

引き止めがあること自体は、珍しくありません。人が抜ければ、業務の割り振りをやり直す必要があるからです。

この記事では、提示される条件の性質と、検討するかどうかの判断を扱います。伝え方は退職を切り出すタイミングと相手にあります。

人事の権限は、任命権者にあります

提示された条件を検討するとき、確認すべき点があります。

地方公務員法第17条第1項です。

> 職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。

任命は、任命権者が行います。

つまり、直属の上司や課長が「異動させる」と述べても、それは任命の決定ではありません。

意向を伝えることはできても、決めるのは任命権者です。

引き止めの場で提示される条件は、多くの場合、確約ではなく見込みです。

この点を理解したうえで、検討してください。

提示されやすい条件

条件性質
異動の希望を通す任命権者の判断。確約ではない
昇任の見込み同上。選考や評価の結果による
業務の負担の軽減所属の判断で調整できることがある
働き方の運用所属の運用で変えられる場合がある
処遇条例に基づくため、個別の調整は困難

3つ目と4つ目は、所属の判断で実現しやすい部分です。

1つ目と2つ目は、見込みにとどまります。

5つ目は、制度上、個別の調整ができません。地方自治法第204条の2により、給与その他の給付は条例に基づいて支給されます。

検討するかどうかの判断

問い判断
提示された条件で、辞める理由が解消するか解消しないなら、検討の余地は小さい
その条件は、確約か見込みか見込みなら、実現しない可能性がある
実現する時期はいつか次年度以降なら、それまで待てるか
応募先への影響はどうか受諾後であれば、辞退の影響が生じる

1つ目が出発点です。

辞める理由が「担当する分野を選べない」であれば、異動の希望が通ることで解消する可能性があります。

一方、「制度を運用する側ではなく、作る側で働きたい」であれば、庁内の異動では解消しません。

自分の理由が、どちらの型かを先に確かめてください。

受諾の前か後かで、重さが違う

段階扱い
内定の受諾前検討して差し支えありません
受諾した後辞退の影響が生じます
入社の直前避けてください

受諾した後に残る判断をすると、応募先は採用の計画をやり直すことになります。

だから、迷いがあるうちは受諾しない。これが基本です。

扱いは内定辞退の伝え方にあります。

断るときの伝え方

検討したうえで、意思が変わらない場合の伝え方です。

> ご配慮いただき、ありがとうございます。検討いたしましたが、退職の意思は変わりません。◯月◯日での退職について、引き続きご相談させていただければと思います。

3文で足ります。

✕○
曖昧にして先延ばしにする意思が変わらないことを明確に
条件を比較して説明する比較の中身を述べる必要はありません
感謝を述べない配慮への謝意は添える

1つ目を避けてください。

曖昧にすると、引き止めが続きます。結果として、引継ぎの調整が進みません。

引き止めが長引く場合

状況対応
何度も面談が設定される意思を明確に伝え、日程の相談に移す
書面を受け取ってもらえない人事の担当に相談
退職日の変更を求められる引継ぎの都合なら調整、それ以外は理由を確認
周囲から説得される個別に応じる必要はありません

2つ目について補足します。

退職の意思表示の経路は、所属の規程で定められています。

上司が受け取らない場合でも、規程に従った提出の方法があります。人事の担当に相談してください。

見込みを、確度の高い形にする方法

残ることを検討する場合、提示された条件の確度を上げられるかを確認してください。

方法内容
時期を特定する「次の異動で」ではなく、いつの内示か
範囲を特定する「希望を考慮する」ではなく、どの部署か
経路を確認する人事の担当にも共有されているか
記録を残す面談の内容を自分で書き留める

3つ目が、いちばん実務的です。

所属の長が人事の担当に意向を伝えているかどうかで、実現の確度が変わります。

確認の仕方は、「人事にもお伝えいただけますか」と述べるだけで足ります。

なお、確度を上げられない場合でも、それは相手の誠実さの問題とは限りません。任命は任命権者が行うため、現場の管理職に確約する権限がないというだけです。

その前提で、待てるかどうかを判断してください。

引き止めを受けないために

事前にできることもあります。

準備効果
入社日を確定させてから伝える日程が動かないことが伝わる
引継ぎの計画を用意する業務の心配が減る
意思を明確に述べる相談の余地があると受け取られない

3つとも、伝える場面での工夫です。

「考えている段階です」と述べると、説得の対象になります。

経験の言い換えから相談することもできます。

判断に要する時間は、長くても数日です。応募先への回答の期限もあるため、1週間以上かけないほうが確実です。

よくある失敗

1. 曖昧に返事をする

引き止めが続きます。

2. 提示された条件を、確約だと受け取る

任命は任命権者が行います。

3. 受諾した後に残る判断をする

応募先の計画に影響します。

4. 辞める理由が解消するかを確かめない

1年後に同じ状況になります。

5. 感謝を述べない

配慮への謝意は添えてください。

6. 「考えている段階」と伝える

説得の対象になります。

LINEで短く聞くこともできます

まとめ

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よくある質問

「あと1年待てば昇任できる」と言われました

確約かどうかを確認してください。昇任は、選考や人事評価の結果にもとづいて行われるのが通常です。地方公務員法第21条の3は、昇任を能力の実証にもとづき、適性を有すると認められる者の中から行うとしています。したがって、「来年は昇任する」という言葉が、そのまま実現するとは限りません。確認するなら、選考の要件を満たしているか、いつ結果が出るかを聞いてください。そのうえで、1年待てるかを自分で判断してください。なお、応募先が1年待てることは、まずありません。

引き止めの条件を、応募先に伝えるべきですか

伝える必要はありません。応募先にとって、現職の条件は判断の材料になりません。ただし、受諾の前に迷いが生じた場合は、回答の期限を相談してください。「もう少し検討させていただきたい」と伝えれば足ります。理由を詳しく述べる必要はありません。なお、引き止めの条件を持ち出して、応募先に条件の上積みを求めるのは避けてください。交渉の材料として使うと、入社後の関係に影響します。条件の相談は、条件交渉はどこまでできるかの考え方に沿って行ってください。

残ることにした場合、周囲との関係はどうなりますか

多くの場合、日常に戻ります。役所では、退職を検討して残る職員は珍しくありません。ただし、伝えた範囲で情報が広がっている場合、しばらくは話題になることがあります。対処としては、残る判断をした旨を、伝えた相手に自分から伝えることです。「ご配慮いただいた条件を踏まえて、引き続き勤務させていただきます」という形です。曖昧にすると、周囲が扱いに困ります。なお、残る判断をした場合も、整理した内容は無駄になりません。自分が何を重く見ているかは、次の判断のときにも使えます。

出典

  1. 地方公務員法 第17条(任命の方法)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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