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選考対策 / 退職と在職中の進め方

退職後の年金の手続き

退職すると、年金の制度が変わります。

次の勤務先に入る場合と、空白が生じる場合で、手続きが異なります。

この記事では、移行の仕組みと手続きを扱います。

⚠ 年金の扱いは個別性が高く、加入の経過によって異なります。この記事は一般的な整理にとどめます。必ず共済組合と年金事務所で確認してください。

使用される者は、被保険者になります

次の勤務先での扱いを、条文で確認します。

厚生年金保険法第9条です。

> 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

適用事業所に使用される者は、被保険者になる。

つまり、次の勤務先が適用事業所であれば、入社により被保険者となります。

手続きは、勤務先が行うのが通常です。

一方、空白が生じる場合は、自分で手続きする必要があります。

空白がある場合

国民年金法第7条第1項により、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、国民年金の被保険者となります。

状況一般的な扱い
次の勤務先に空白なく入る勤務先で厚生年金の手続き
空白がある国民年金の第1号被保険者として手続き
配偶者の被扶養者になる第3号被保険者となる場合があります

2つ目の手続きは、市区町村の窓口で行うのが通常です。

期限は、退職後すみやかに(14日以内とされることがあります)です。

手続きの先は、住所のある市区町村の窓口です。年金事務所ではない点に注意してください。

保険料の扱い

状況一般的な内容
厚生年金給与から差し引かれる。事業主と折半
国民年金(第1号)定額の保険料を自分で納付
第3号被保険者個別の納付を要しない仕組み

2つ目について補足します。

収入がない期間でも、保険料の納付が生じます。

納付が難しい場合、免除や猶予の制度があります。市区町村の窓口か年金事務所に相談してください。

未納のまま放置すると、将来の受給に影響することがあります。

未納の期間があると、将来の受給額に影響します。短い空白であっても、手続きは行ってください。

加入期間の通算

公務員として加入していた期間は、どうなるか。

平成27年に、被用者年金制度の一元化が行われています。

項目一般的な扱い
共済組合の加入期間厚生年金の加入期間として扱われるのが通常
記録の管理年金事務所と共済組合の双方が関わります
受給の手続き将来、加入していた制度に応じて行います

「公務員の期間が無駄になる」ということはありません。

ただし、記録の確認は必要です。

退職の際に、加入期間の記録を確認しておいてください。

記録の確認は、在職中にもできます。定期的に届く通知で、加入期間を見ておいてください。

職域の給付について

共済組合には、厚生年金に上乗せされる部分があります。

項目一般的な内容
制度一元化の前後で扱いが変わっています
退職時加入期間に応じた取扱いがあります
確認先共済組合

この部分の扱いは、加入の時期と期間によって異なります。

共済組合に確認してください。

この記事では、具体的な金額や率は示しません。

配偶者がいる場合

自分の制度が変わると、配偶者の扱いも変わることがあります。

状況一般的な扱い
配偶者を扶養していた自分が第2号被保険者でなくなると、配偶者の第3号の資格も変わります
配偶者が第3号だった第1号への切替えの手続きが必要になることがあります
自分が配偶者の扶養に入る要件を満たせば第3号被保険者となる場合があります

1つ目と2つ目に注意してください。

自分の手続きだけでなく、配偶者の手続きも生じることがあります。

市区町村の窓口で、世帯の状況を伝えて確認してください。

空白なく次の勤務先に入る場合も、勤務先の健康保険と年金の扶養の要件を確認してください。共済組合の基準と異なることがあります。

期間による違い

空白の期間一般的な扱い
なし(翌日入社)次の勤務先で手続き。自分での手続きは不要なことが多い
数日〜1か月その期間の国民年金の手続きが生じることがあります
数か月以上国民年金の手続きと、保険料の納付が続きます

2つ目について補足します。

月の途中で入社する場合、その月の扱いは制度上の決まりによります。

「数日だから手続き不要」とは限りません。

市区町村の窓口で確認してください。

手続きの流れ

順やること先
1在職中に加入期間の記録を確認共済組合、記録の通知
2退職時に、資格喪失の手続き所属、共済組合
3空白がある場合、国民年金の手続き市区町村
4入社時に、厚生年金の手続き次の勤務先
5記録が正しく引き継がれたかを確認年金事務所

5を、入社の数か月後に行ってください。

記録の反映に時間がかかることがあります。

この5段のうち、自分で動くのは1・3・5です。2と4は、所属と次の勤務先が処理します。自分でやることは、思われているより少ないといえます。

次の勤務先に提出するもの

提出するもの備考
基礎年金番号が分かるもの年金手帳、通知書など
マイナンバーが分かるもの求められる場合があります
扶養に関する書類該当する場合

1つ目が手元にない場合、年金事務所で確認できます。

在職中に、基礎年金番号を控えておいてください。

入社の手続きのときに、慌てずに済みます。

経験の言い換えから相談することもできます。

なお、手続きの窓口は、共済組合・年金事務所・市区町村に分かれています。「どこに聞けばよいか」で迷った場合は、まず所属の人事の担当に尋ねると、経路を案内してもらえます。

よくある失敗

1. 「公務員の期間が無駄になる」と思っている

厚生年金の加入期間として扱われるのが通常です。

2. 空白期間の手続きをしない

国民年金の被保険者になります。

3. 保険料の納付が難しいまま放置する

免除や猶予の制度があります。相談してください。

4. 職域の給付に相当する部分を確認しない

共済組合に確認してください。

5. 基礎年金番号を控えていない

入社の手続きで必要になります。

6. 記録の反映を確認しない

入社の数か月後に確認してください。

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まとめ

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よくある質問

在職中に、加入期間を確認できますか

確認できます。定期的に送られる記録の通知で、加入期間と記録が確認できます。加えて、共済組合に照会することもできます。退職を検討していることを伝える必要はありません。「自分の記録を確認したい」という趣旨で足ります。なお、記録に誤りがある場合、訂正に時間がかかることがあります。在職中に確認しておくほうが確実です。とくに、転職や休職の経歴がある方は、期間がつながっているかを確認してください。

保険料の納付が難しい期間があります

免除や猶予の制度があります。市区町村の窓口か年金事務所に相談してください。所得の状況によって、全額免除から一部免除まで区分があるとされています。承認されれば、未納とは異なる扱いになります。ただし、受給額への影響は、免除の区分によって異なります。手続きのときに説明を受けてください。重要なのは、放置しないことです。未納のまま期間が経過すると、将来の受給に影響します。相談すれば、選択肢が示されます。

次の勤務先が、厚生年金の適用事業所か分かりません

多くの会社は適用事業所です。法人であれば、原則として適用される仕組みとされています。入社の手続きの際に、厚生年金の加入の説明があるかを確認してください。説明がない場合は、人事の担当に尋ねて差し支えありません。なお、雇用の形態によって扱いが変わることがあります。労働時間や契約の期間によって、加入の要件が定められています。正社員としての入社であれば、通常は問題になりません。不明な点は、年金事務所でも確認できます。

出典

  1. 厚生年金保険法 第9条(被保険者)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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