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選考対策 / 退職と在職中の進め方

退職手当はいつ振り込まれるか

退職後の資金を考えるとき、退職手当がいつ振り込まれるかは重要です。

退職日の直後に支給されるとは限りません。

この記事では、仕組みと、確認する項目を扱います。

⚠ 支給の時期と算定は、各自治体の条例と規則によります。この記事は一般的な整理にとどめます。必ず所属の人事・給与の担当に確認してください。

支出には、手続きが要ります

時間がかかる理由を、制度から確認します。

地方自治法第232条の4第1項です。

> 会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。

長の命令がなければ、支出できない。

同条第2項では、会計管理者が支出負担行為が法令等に違反していないことなどを確認したうえでなければ支出できない旨が定められています。

つまり、支出には確認の手続きが組み込まれています。

支出の実務を担当したことがある方なら、この流れはご存じのはずです。

退職手当も、この手続きを経て支給されます。

この記事では、具体的な日数や金額は示しません。団体によって運用が異なるためです。

一般的な流れ

順内容
1退職の手続き(退職日)
2退職手当の額の算定
3支出に関する手続き
4振込

2から4に、一定の期間を要します。

退職日の翌日に振り込まれることは、まずありません。

具体的な時期は、所属の規程と運用によります。

なお、支給の時期が規則で定められている団体もあります。その場合は、例規集で確認できます。

確認する項目

項目確認先
支給の時期の目安所属の人事・給与の担当
振込の口座在職中の給与の口座か、別に届け出るか
支給額の明細交付の時期と方法
税の扱い退職所得に関する申告書の提出の有無
支給に関する通知送付の時期と送付先

1つ目を、退職の手続きのときに確認してください。

「◯月頃」という目安が得られれば、資金の計画が立ちます。

2つ目について補足します。退職により給与の口座を解約する予定がある場合、振込の前に解約しないでください。

支出の実務を担当した経験がある方は、この工程の長さを実感としてご存じのはずです。自分の退職手当についても、同じ流れで処理されます。

3月末退職の場合

状況一般的な傾向
退職者の数3月は多いとされています
手続きの集中事務が集中する時期です
支給の時期通常より時間がかかることがあります

年度末は、退職と異動の手続きが重なります。

この時期に退職する場合、支給の時期を早めに確認しておいてください。

「例年どおりであれば◯月頃」という回答が得られることがあります。

この期間は、退職の時期によって変わります。年度末に退職する場合は、同時期の退職者が多いぶん、長くなることがあります。

資金の計画への反映

項目考え方
退職から支給までの期間その間の資金が必要
固定の支出住居、保険、返済など
手続きに伴う支出健康保険、年金、住民税
次の給与の支給日入社後、最初の給与はいつか

4つ目を忘れないでください。

入社しても、最初の給与が支給されるまでに1か月以上かかることがあります。

入社の手続きのときに、給与の締めと支給日を確認してください。

退職から、次の給与の支給日までが、資金の計画の対象になる期間です。

手続きの内訳

退職日から振込までに、どのような処理が行われるかを整理します。実際の流れは所属によって異なります。

処理内容
退職の確認退職日、勤続の年数、退職の理由の確定
額の算定条例と規則にもとづく計算
税の処理申告書の提出の有無に応じた源泉徴収
支出の手続き支出負担行為、支出命令、審査
振込金融機関を経由

4つ目が、地方自治法第232条の4に関わる部分です。

支出命令と、会計管理者による確認。この工程は省けません。

加えて、退職者が多い時期は、1から3の処理にも時間がかかります。

「手続きが遅い」のではなく、確認の工程が組み込まれているという理解が正確です。

確認するときの聞き方

退職が決まった後であれば、次のように聞けば足ります。

> 退職手当の支給は、例年どおりであればいつ頃になりますでしょうか。振込の口座と、明細の交付の時期もあわせて教えてください。

3点を一度に聞くと、やり取りが1回で済みます。

なお、「いつ頃」という目安であっても、資金の計画には十分です。

正確な日を求める必要はありません。

支給の時期が分かれば、資金の計画はそこから組み立てられます。逆に、分からないまま退職すると、見通しが立たない期間が生じます。

支給されない場合

退職の理由によっては、支給されない、または減額される場合があります。

状況一般的な扱い
懲戒に関する処分を受けた場合条例で定めがあることがあります
勤続の年数が短い場合支給の要件を満たさないことがあります
在職中の行為に関する事由条例による

扱いは、各自治体の条例によります。

該当する可能性がある場合は、人事の担当に確認してください。

支給されない場合や減額される場合があることは、制度として定められているものです。通常の自己都合による退職であれば、該当しないことがほとんどです。

支給後の手続き

項目内容
明細の確認算定の内容を確認
書類の保管確定申告で必要になることがあります
税の扱い申告書の提出の有無により異なります

2つ目を保管してください。

扱いは退職した年の確定申告に整理しています。

支給の額と、差し引かれた税の額が記載されています。

経験の言い換えから相談することもできます。

なお、退職手当に関する通知や明細は、退職後に郵送されることがあります。転居の予定がある場合は、送付先を届け出てください。

よくある失敗

1. 退職日の直後に振り込まれると思う

支出には手続きが要ります。

2. 支給の時期を確認しない

資金の計画が立ちません。

3. 給与の口座を先に解約する

振込ができなくなります。

4. 次の給与の支給日を確認しない

入社後も、収入が入らない期間が生じます。

5. 明細を保管しない

確定申告で必要になることがあります。

6. 一般的な説明だけで判断する

条例と運用によります。

LINEで短く聞くこともできます

まとめ

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よくある質問

支給の時期は、在職中に聞けますか

一般的な説明としては聞けます。「退職した場合、退職手当はいつ頃支給されますか」という照会であれば、制度の説明として回答が得られることがあります。ただし、人事・給与の担当に聞くことで、意向が伝わる可能性はあります。気になる場合は、規程を先に確認してください。支給の時期が規則で定められている場合があります。例規集で確認できます。なお、退職が決まった後であれば、遠慮なく確認してください。資金の計画のために必要な情報です。

振込の口座を変更できますか

所属の手続きによります。在職中の給与の口座に振り込まれるのが通常ですが、別の口座を指定できる場合があります。退職の手続きのときに確認してください。なお、転居や金融機関の変更を予定している場合は、先に伝えておいてください。振込ができないと、手続きをやり直すことになります。また、支給に関する通知の送付先も、あわせて確認してください。退職後に転居する場合、届出が必要になります。

支給額の見込みを知りたいのですが

所属の規程で、算定の方法が定められています。勤続の年数、退職の理由、給料の額などにもとづく仕組みが一般的とされています。人事・給与の担当に試算を依頼できる場合もありますが、依頼することで意向が伝わる可能性はあります。気になる場合は、規程を読んで自分で計算してください。例規集で、算定の式と率が確認できることがあります。なお、税が差し引かれるため、手取りは額面と異なります。扱いは税務署で確認してください。

出典

  1. 地方自治法 第232条の4(支出の方法)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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