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業界研究 / 企業法務・法律事務所

企業法務・法律事務所の選考フローと、面接で見られている観点

企業法務・法律事務所の選考は、財政課の方が経験してきた公務員の採用試験とも、他の民間企業の選考とも形が違います。法律事務所では弁護士が直接面接し、リサーチや起案の課題で「弁護士の指揮の下で正確に動けるか」を見ます。企業の法務部では法務部長と人事が面接し、「契約と紛争の実務に、この人の経験がどう当たるか」を見ます。財政課の経験は、行政案件と公共案件の領域では材料になりますが、示し方を間違えると「法律に詳しいつもりの人」と見られます。

この記事では、企業法務・法律事務所の選考の一般的な流れ、法律事務所と企業の法務部で見られる観点の違い、財政課の経験に固有の質問の型、弁護士法第72条の線、在職中の応募で守る服務の線を整理します。業界の構造と職種ごとの評価は企業法務・法律事務所は公務員のどの経験を評価するかに書いています。面接の一般的な流れは面接の流れにあります。

業界構造の要点——選考で前提になること

弁護士の職務は、当事者の依頼または官公署の委嘱によって訴訟事件、不服申立事件その他一般の法律事務を行うことで(弁護士法第3条第1項)、弁護士でない者が報酬を得て他人の法律事件を扱うことは禁じられています(第72条)。法律事務所の職員は弁護士の指揮の下で資料の整理、リサーチ、起案の補助を担い、企業の法務部は自社の法律事務を扱うので資格を前提としません。選考で前提になるのは、この線を理解しているかです。

自治体との接点は、訴えの提起・和解・損害賠償の額・権利の放棄の議決(地方自治法第96条第1項第10号、第12号、第13号)、公権力の行使による損害の賠償(国家賠償法第1条)、住民監査請求と住民訴訟(地方自治法第242条、第242条の2)、債権管理(第240条)、契約(第234条)に現れます。財政課はこれらの案件で予算を付け、議案を確認し、争われる支出を査定した側でした。選考では、この「内側にいた」ことが問われます。

選考の流れ——一般的な形

法律事務所と企業の法務部では段階が違います。

段階法律事務所企業の法務部財政課の方が準備すること
書類履歴書と職務経歴書。事務所によっては志望動機書履歴書と職務経歴書。法務の経験の有無を先に見る「議決事件」「債権管理」「契約」の3つに分けた棚卸し。法律の条文名を並べるより、判断の型を書く
課題リサーチや起案の課題(判例の調査、書面の下書き)を出す事務所がある契約書の審査の課題(条項の問題点を挙げる)を出す会社がある財政課の契約審査の視点で「予算と議決の整合」を挙げる。法律の技術は入所後に学ぶと正直に言う
面接弁護士(所長かパートナー)が直接面接。少人数の事務所では1回で決まることもある法務部長と人事。複数回のことが多い弁護士には「指揮の下で正確に動けるか」を、法務部長には「契約と紛争の実務にどう当たるか」を示す
内定・条件提示労働条件通知書(労働基準法第15条)同左担当する案件の範囲、業務の変更の範囲、繁忙期の労働時間を確かめる

法律事務所は弁護士が直接見る分、段階は少なく判断が早い傾向があり、企業の法務部は人事が絡む分、段階が多くなります。どちらも、財政課の経歴を「法律の経験」ではなく「自治体の内側の判断の型」として示せるかで決まります。

法律事務所と企業の法務部で、見られる観点が違う

観点法律事務所(行政案件)企業の法務部(公共案件・契約審査)
正確さ最も重い。資料の整理とリサーチで誤りがあると、弁護士の主張が崩れる重い。契約書の審査で見落としがあると、会社の損失につながる
自治体の内側の理解高く評価。議決事件の流れ、住民監査請求で求められる資料、債権管理の手続きを知っているか評価。自治体との契約がどう審査され、どの変更に議決が要るかを知っているか
指揮の下で動けるか必ず見る。弁護士の指示を正確に受け、自分の判断で依頼者に助言しないか(弁護士法第72条)見る。法務部長の方針に沿って条項を組めるか
法律の技術入所後に学ぶ前提。ただし、条文と判例を調べる姿勢は見る契約書の読み方の基礎は前提になることが多い
秘密の扱い極めて重い。依頼者の情報を扱うため、前職の秘密をどう扱うかで人を見る重い。前職の情報を持ち出す人は、自社の情報も持ち出すと見られる

法律事務所では「正確さ」と「指揮の下で動けるか」、法務部では「契約の実務にどう当たるか」が、財政課の経験の評価の前に来ます。財政課で査定する側にいた方は、「自分の判断で決めていた」ことを強調しがちですが、法律事務所ではそれが「弁護士の指揮なしに動く人」と読まれます。「決めていた」ではなく「どの資料を見て、どう整理して、上に上げたか」の形で示してください。

面接で問われる質問の型——財政課の経験に固有のもの

財政課の経歴を持つ応募者に、法律事務所と法務部が聞く質問には型があります。

「住民監査請求で、どの支出が争われやすく、監査委員は何を求めましたか」——行政案件を扱う事務所が聞く質問です。個別の案件ではなく型で答えます。「争われやすいのは補助金と随意契約と委託料で、監査委員が求めるのは支出の根拠となる要綱と決裁と実績報告です」といった形で、見られる箇所を内側から知っていることを示します。

「和解金の予算は、自治体の側でどう処理されますか」——和解の交渉をする弁護士が知りたいことです。和解は議決事件で(地方自治法第96条第1項第12号)、予算は予備費か補正予算か流用で対応し、議会の日程が和解の時期に影響する——これを財政課の実務として答えられると、「内側を知っている」と伝わります。

「自治体との契約で、契約変更のときに何が起きますか」——法務部が聞く質問です。契約の方法(第234条)、債務負担行為、変更契約の決裁、議決が要る契約の基準を、自治体の側の審査の順序で答えます。

「弁護士でないあなたが、依頼者や取引先から法律の相談を受けたらどうしますか」——弁護士法第72条の線を確かめる質問です。「自分では助言せず、弁護士(または法務部長)に上げる」が答えで、「財政課の経験で答えられる範囲は答える」と言うと、線を知らないと見られます。

「前職で扱った案件のうち、ここで話せることと話せないことをどう分けますか」——秘密の扱いを見る質問です。「個別の案件の内容は地方公務員法第34条の対象で話さない。話せるのは制度と判断の型」と答えます。この質問で個別の案件を話し始めると、法律事務所ではその時点で評価が下がります。

自分の経歴がどう言い換えられるかは、一度話しながら整理したほうが早いことが多いです。面接で聞かれることの準備から相談できます。

訴訟・監査・契約に関わった経歴の確認事項

財政課で訴訟や住民監査請求、契約の審査に関わった経歴を書くとき、確かめておく事項があります。

1. 個別の案件の内容を書いていないか。争われた支出の詳細、和解の経緯と金額、未公表の情報は、地方公務員法第34条の秘密を守る義務の対象で、退職後も続きます。職務経歴書には「住民監査請求への対応(争われた支出の資料整理と経緯の説明)」のように、型で書きます。

2. 応募先が自分の自治体の案件を扱っていないか。顧問弁護士の事務所、自治体の代理をした事務所、自治体と契約している会社の法務部に応募する場合、接点を隠さず応募先に伝えます。退職後に元の職場へ職務上の依頼をすることには規制があり(第38条の2)、事務所の側も案件の切り分けを考える必要があるためです。

3. 在職中の応募先とのやり取りは勤務時間外か。職務に専念する義務(第35条)に触れないよう、面接や課題の提出は勤務時間外に行います。課題のリサーチに自治体の資料や端末を使うことも避けてください。

4. 労働条件通知書で、担当する案件の範囲を確かめたか。内定後に労働基準法第15条により明示される労働条件のうち、業務の内容と変更の範囲(労働基準法施行規則第5条第1号の3)で、行政案件・公共案件に特定されているか、一般の民事や商取引の案件が含まれるかを見ます。行政案件の枠で入ることを前提にしている場合、この範囲は交渉の対象です。

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まとめ

よくある質問

課題で判例の調査を求められました。法学部を出ておらず、判例の調べ方が分かりません。落ちますか

課題の目的によります。法律事務所が職員の候補に出すリサーチの課題は、判例の調べ方そのものより、「与えられた問いを正確に読み、調べた結果を整理して、分からないことを分からないと書けるか」を見ることが多く、法律の技術は入所後に学ぶ前提です。判例の検索の仕組みは公開されている裁判所の判例集や法令検索で確かめられるので、調べられる範囲で調べ、「ここまでは確認できた。ここからは確認できなかった」と正直に書いてください。財政課の経験は、条文と要綱を突き合わせる作業に慣れている点で、調査の姿勢として伝わります。分かったふりをして誤った結論を書くことが、法律事務所では最も評価を下げます。

「弁護士を目指すか」と聞かれました。目指さないと言うと不利ですか

不利にはなりません。法律事務所の事務局・パラリーガルと企業の法務部の職員は弁護士の資格を前提としない職で、事務所と会社が職員に求めているのは弁護士になることではなく、弁護士の指揮の下で正確に動くこと、法務の実務を積むことです。「目指さない」と言う場合は、「弁護士の職務は弁護士法第3条と第72条で弁護士のもので、自分は行政案件の資料整理と調査で貢献する」と、線を理解したうえでの答えにしてください。「目指す」と言う場合は、司法試験の準備と実務の両立をどう考えているかを聞かれるので、その答えを用意しておきます。どちらでも、線を理解していることが先です。

在職中に、応募先の事務所が自分の自治体の訴訟の代理をしていました。応募で問題になりますか

応募すること自体は問題ありませんが、確かめる線が3つあります。1つ目は秘密で、その訴訟の内容、自治体の側の方針、未公表の資料は、地方公務員法第34条の対象で、面接でも課題でも触れません。2つ目は職務との関係で、在職中の応募先とのやり取りは勤務時間外に行い(第35条)、その訴訟に財政課として関与している場合は、応募先に接点があることを伝えます。3つ目は退職後の規制で、元の職場に職務上の依頼をすることには規制があります(第38条の2)。事務所の側も、自治体の案件と応募者の関係を切り分ける必要があるので、隠さず伝えるほうが、事務所にとっても応募者にとっても安全です。

出典

  1. 弁護士法 第3条(弁護士の職務)/第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)|e-Gov法令検索
  2. 地方自治法 第96条(議決事件)/第234条(契約の締結)/第240条(債権)/第242条(住民監査請求)/第242条の2(住民訴訟)|e-Gov法令検索
  3. 国家賠償法 第1条|e-Gov法令検索
  4. 地方公務員法 第34条(秘密を守る義務)/第35条(職務に専念する義務)/第38条の2(再就職者による依頼等の規制)|e-Gov法令検索
  5. 労働基準法 第15条(労働条件の明示)|e-Gov法令検索
  6. 労働基準法施行規則 第5条(労働条件の明示事項)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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