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業界研究 / 人材サービス

人材サービスは公務員のどの経験を評価するか

人材サービスは、財政課の方が転職先として思い浮かべにくい業界です。「営業の世界で、公務員の経験は関係ない」と感じるからです。この感覚は、民間企業向けの一般的な営業やキャリアアドバイザーについては半分当たっていますが、この業界には自治体と「行政が相手の企業」を顧客にする領域があり、そこでは財政課の経験が直接効きます。

人材サービスの事業は、法律で大きく2つに分かれます。有料職業紹介(求人と求職の申込みを受け、雇用関係の成立をあっせんする——職業安定法第4条第1項、厚生労働大臣の許可が要る——同法第30条第1項)と、労働者派遣(自己の雇用する労働者を他人の指揮命令の下で労働に従事させる——労働者派遣法第2条第1号、厚生労働大臣の許可が要る——同法第5条第1項)です。これに求人メディア、業務のアウトソーシング(BPO)、就労支援事業の受託が加わります。

財政課の経験がこの業界で評価されるのは、自治体が人材サービスを「調達する側」の仕組み——委託と派遣の契約の線、仕様書と労務単価、会計年度任用職員の採用の仕組み、債務負担行為——を内側から知っているからです。人材サービスの営業の多くは、この仕組みを「外から学んだ」側です。加えて、公務員出身者のキャリア支援という領域では、公務員の制度(退職手当、服務、共済)を知っていること自体が価値になります。

この記事では、人材サービスの業界構造(有料職業紹介と労働者派遣の許可、手数料の仕組み、自治体との取引の形)を法律で押さえたうえで、財政課の経験のうちどこが評価され、どこが評価されないかを、職種ごとに整理します。

業界構造——「紹介」「派遣」「BPO」と、自治体との取引

事業法律上の位置づけ収益の仕組み自治体との関係
有料職業紹介職業安定法第4条第1項の職業紹介。厚生労働大臣の許可(第30条第1項)手数料は原則として求人者(採用企業)から。求職者からは原則として徴収できない(第32条の3第2項)自治体の常勤職員の採用は競争試験・選考によるので、紹介の対象になりにくい。行政が相手の企業(自治体向け事業を行う会社)の採用が取引の中心
労働者派遣労働者派遣法第2条第1号の労働者派遣。厚生労働大臣の許可(第5条第1項)派遣先からの派遣料金自治体の窓口や事務の一部で派遣を受け入れる場合がある。委託(請負)との線が調達で問題になる
BPO・業務受託自治体との委託契約(請負)委託料窓口業務、入力業務、コールセンターなどを受託。地方自治法第234条の契約方法、施行令第167条の2のプロポーザル、複数年度は債務負担行為(第214条)
求人メディア・採用支援募集情報の提供掲載料、成功報酬自治体の会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2:競争試験又は選考による採用)の募集の周知に使われることがある

この構造で押さえるべきことは、財政課の経験が効くのは「自治体を顧客にする領域」と「行政が相手の企業を顧客にする領域」と「公務員出身者を支援する領域」の3つで、それ以外の一般的な民間向けの営業やアドバイザーでは直接には効かないことです。会社によって、この3つの領域の比重はまったく違います。

財政課の経験が効く領域——4つ

1. 官公庁向け営業・BPOの受託。自治体に派遣やBPOを提案するとき、委託と派遣の契約の線(指揮命令の主体が誰か)、仕様書の作り方、労務単価の積算、単年度か債務負担行為かが、提案が通るかを左右します。財政課はこれらを査定する側で毎年見てきました。「この提案は財政課の査定で何を聞かれるか」を知っていることは、官公庁向け営業の精度に直結します。

2. 自治体の人材活用の仕組みの理解。会計年度任用職員の採用が競争試験又は選考によること(地方公務員法第22条の2第1項)、常勤職員の採用は紹介の対象になりにくいこと、派遣と委託の線が調達で問題になること——これらを知らずに自治体に提案すると、最初の打合せで止まります。財政課の方は、この仕組みを予算と契約の側から知っています。

3. 公務員出身者のキャリア支援。公務員から民間への転職を支援するキャリアアドバイザーの領域では、退職手当の仕組み、服務の線(守秘義務、再就職者の規制、副業の許可)、共済から厚生年金への切替、雇用保険の適用除外を知っていることが、相談者への助言の質を決めます。財政課の方は、これらを自分の転職で経験し、制度の側からも理解しています。当社もこの領域の一つです。

4. 行政が相手の企業への法人営業。自治体向け事業を行う会社(GovTech、SIer、建設コンサル、シンクタンクなど)の採用を支援するとき、その会社が自治体のどの調達で、どの職種を必要としているかを、発注者の内側から知っていることが効きます。「自治体向けの導入担当に、財政課の経験者を提案する」といった、業界の構造を踏まえた提案ができます。

職種ごとの評価——財政課の経験はどこで効くか

職種業務財政課の経験の評価評価される部分評価されない部分
官公庁向け営業・BPO企画自治体への派遣・BPOの提案、仕様書への対応、受託後の運営高い委託と派遣の線、仕様書と労務単価、債務負担行為、査定の視点営業の型、受託後の現場の運営は学習が要る
キャリアアドバイザー(公務員・行政領域)公務員出身者や行政が相手の企業向けの転職支援中〜高公務員の制度(退職手当、服務、共済、雇用保険)の理解、業界の構造の理解面談の型、求人の開拓、成約までの進め方は学習が要る
法人営業(行政が相手の企業)自治体向け事業を行う会社の採用支援中自治体の調達と職種の関係、業界の構造一般的な法人営業の型
派遣コーディネーター派遣スタッフの登録、マッチング、就業中のフォロー中自治体の職場の事情(年度の周期、繁忙期)一般的なマッチングの経験
一般的な法人営業・キャリアアドバイザー(民間向け)民間企業の採用支援、民間の転職者の支援低い行政の制度を知っていることが補助的に効くことはある民間の業界と職種の知識、営業の型

財政課の経験が最も評価されるのは、官公庁向け営業・BPO企画です。自治体を顧客にする事業を持つ会社では、「調達する側の内側を知っている人」の枠があります。キャリアアドバイザーは、公務員・行政領域に特化した部門や会社でなければ、財政課の経験は直接には効きません。

評価されない経験——3つの落とし穴

1つ目は、「公務員の採用を知っているから、人材サービスができる」という一般化。自治体の常勤職員の採用は競争試験・選考で、人材サービスの紹介の対象になりにくい領域です。「公務員の採用を知っている」ことは、自治体向けのBPOや派遣の提案、公務員出身者の支援では効きますが、一般的な民間企業の採用支援では効きません。効く領域を絞って示すのが型です。

2つ目は、自分の自治体の運用の一般化。派遣と委託の使い分け、会計年度任用職員の募集の作法、BPOの受け入れ方は自治体ごとに違います。人材サービスは複数の自治体と企業を相手にするので、「私の自治体ではこうだった」を「自治体一般はこうだ」と語ると、面接で修正されます。共通する制度(職業安定法、労働者派遣法、地方公務員法、地方自治法)と、自治体ごとの運用を分けて話すのが型です。

3つ目は、「営業」への抵抗。人材サービスの多くの職種は、顧客(企業、自治体)と求職者の両方に働きかける営業の性格を持ちます。財政課で「決める側」にいた方が、「提案して選ばれる側」に変わることに加えて、数字の目標を持って働きかけることに抵抗があると、入社後にストレスになります。面接ではこの理解も見られています。

自分の経歴がどう言い換えられるかは、一度話しながら整理したほうが早いことが多いです。どの経験に値が付くのかから相談できます。

入り方——職種の選び方と、準備

1. 「自治体」「官公庁」「行政」「公務員」の言葉が業務内容にある職種を探す。官公庁向けの営業・BPO企画、公務員・行政領域のキャリアアドバイザー、行政が相手の企業向けの法人営業。この言葉がなく「法人営業」「キャリアアドバイザー」だけの会社では、財政課の経験が効く枠がない可能性が高いです。

2. 財政課の業務を「調達と制度」の軸で棚卸しする。派遣や委託の契約の査定(指揮命令の主体、仕様書、労務単価)、会計年度任用職員の予算、債務負担行為の設定、自分の転職で経験した制度(退職手当、服務、共済の切替)。それぞれで自分が「何を判断し、何を知っているか」を書き出すと、そのまま職務経歴書の材料になります。

3. 自治体の人材活用の仕組みを、提案する側の視点で読み直す。自分の自治体がどの業務を委託し、どこで派遣を使い、会計年度任用職員をどう募集しているか。「提案する側なら、どこに提案の余地があるか」の視点で読み直すと、業務のイメージがつかめます。

4. 服務の線を確かめる。在職中に人材サービスの調達(委託料の査定、プロポーザルの審査)に関わっている場合は、その会社への応募の時期と、退職後の働きかけの規制(地方公務員法第38条の2)を確認してください。自治体の未公表の情報(労務単価の積算、他社の提案)を職務経歴書や面接で使わないこと(第34条)も、調達を扱う領域では特に確認されます。再就職者による働きかけの規制と守秘義務は退職後も続くかに整理しています。

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まとめ

よくある質問

営業の経験がありません。人材サービスの営業職に入れますか

官公庁向けの営業・BPO企画の枠であれば、営業の型は入社後に学ぶ前提で、自治体の調達の内側を知っていることが評価されることが一般的です。財政課で派遣や委託の契約を査定していた経験は、「提案する側がどこで止まるか」を知っていることそのものです。ただし、人材サービスの営業は数字の目標を持って顧客と求職者に働きかける仕事なので、「決める側」から「提案して選ばれる側」に変わることに加えて、目標を持って働くことへの抵抗がないかを、自分に問い直してから応募してください。

公務員出身者の転職を支援するキャリアアドバイザーになりたいのですが、どの会社を見ればよいですか

公務員・行政領域に特化した部門や会社は限られます。求人票の業務内容に「公務員」「行政」「官公庁」の言葉があるか、支援する転職者の属性が明記されているかで見分けてください。一般的なキャリアアドバイザーの枠で入って公務員出身者を担当することは、会社の構造上ありえますが、財政課の経験が直接評価されるのは特化した枠です。当社もこの領域の一つですが、この記事は当社への応募を勧めるものではなく、業界の構造の説明です。

自分の自治体に派遣やBPOを提供している会社に応募したいのですが、問題になりますか

応募そのものが禁じられているわけではありませんが、2つの点を確認してください。1つは、在職中にその会社の調達(委託料の査定、プロポーザルの審査、契約)に関わっていたかで、該当する場合は選考の中で隠さず伝え、応募の時期と入社後の担当の切り分けを相談してください。もう1つは、退職後に元の職場へ働きかけることの規制(地方公務員法第38条の2)で、官公庁向け営業では元の自治体を担当から外す配慮を会社が求めることがあります。再就職者による働きかけの規制に整理しています。

出典

  1. 職業安定法 第4条(定義)/第30条(有料職業紹介事業の許可)/第32条の3(手数料)|e-Gov法令検索
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条(用語の意義)/第5条(労働者派遣事業の許可)|e-Gov法令検索
  3. 地方公務員法 第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)/第34条(秘密を守る義務)/第38条の2(再就職者による依頼等の規制)|e-Gov法令検索
  4. 地方自治法 第214条(債務負担行為)/第234条(契約の締結)|e-Gov法令検索
  5. 地方自治法施行令 第167条の2(随意契約)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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