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業界研究 / 介護・福祉

介護・福祉の志望動機|公務員からの転職でどう組み立てるか

介護・福祉の面接官は、法人本部の理事長や本部長、施設長です。現場と毎日向き合っている人たちに、「人の役に立ちたいので」「福祉に興味があるので」と言っても、材料になりません。社会福祉法人と介護事業者が財政課の方に聞きたいのは、「なぜ自治体を出るのか」「なぜ介護・福祉なのか」「なぜうちの法人なのか」の3つに、この人が自分の経験で答えられるかです。

財政課の経験を持つ方がこの業界に持ち込めるのは、介護保険の保険者の側、補助と委託を出す側、指定管理を審査する側にいた——自治体の側から介護と福祉の財政を見てきたことです。志望動機は、この「持ち込めるもの」を軸に組み立てます。

この記事では、介護・福祉の志望動機を「なぜ発注者側から供給者側へ」「なぜ介護・福祉か」「なぜこの法人か」の3層で組み立てる方法、財政課の経験から素材を取り出す手順、効く言い方と効かない言い方、服務の線を整理します。志望動機の一般論は公務員からの転職で志望動機をどう組み立てるかと自治体向け事業の会社への志望動機に、業界の構造と職種ごとの評価は介護・福祉は公務員のどの経験を評価するかに、選考の流れは選考フローと面接で見られている観点に書いています。

業界構造の要点——志望動機の土台になる事実

介護保険は市町村と特別区が保険者で(介護保険法第3条)、居宅サービス事業者と地域密着型サービス事業者は指定を受け(第70条、第78条の2)、市町村は地域支援事業を行い(第115条の45)、3年を一期とする介護保険事業計画を定めます(第117条)。社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的として設立され(社会福祉法第22条)、経営基盤の強化と事業経営の透明性の確保が求められます(第24条)。公立の福祉施設を指定管理者が管理する形もあります(地方自治法第244条の2)。

志望動機に効くのはこの構造の裏側です。法人本部の経営管理と事業企画で働く人の多くは、保険者の財政と補助の審査を「外から学んだ」側で、「内側で保険者の側、出す側、審査する側にいた」側は少数です。志望動機は「福祉の仕事がしたい」ではなく、「自治体の側から見た介護と福祉の財政を、供給者側の法人に持ち込む」を軸にします。応募先の法人に本部の経営管理や事業企画の枠があるか、それとも現場の職種が中心かを、先に確かめる必要があります。軸はそれで変わります。

志望動機の3層——「なぜ発注者側から供給者側へ」「なぜ介護・福祉か」「なぜこの法人か」

志望動機は3層に分けて、それぞれに自分の経験から答えを用意します。

層面接官の問い効く答えの骨格効かない答え
①なぜ発注者側から供給者側へ審査する側から、申請して提案する側に回れるか「補助と委託の実績報告を審査し、指定管理料を精算していて、審査する側が何を見るかを知る人が法人に少ないと感じた。自分は申請する側に回り、自治体の側の目を持ち込みたい」「もっと現場に近いところで働きたい」(審査する側から降りる覚悟が見えない)
②なぜ介護・福祉か医療、総合コンサル、会計事務所ではなく、なぜ介護・福祉か「保険者、補助、委託、指定管理という、自治体と法人が最も多くの接点を持つ領域を扱うのは介護・福祉で、財政課の経験がそのまま効くと考えた」「福祉に興味がある」(介護職でない自分が何を担うかが見えない)
③なぜこの法人か他の法人ではなくこの法人である理由「この法人の新規開設の計画(この法人が受けている指定管理)に、自分が審査する側で見てきた具体が使える」「地域に根ざしている」(どの法人にも言える)

3層のうち、財政課の方が最も弱いのは①です。法人は補助と委託と指定管理を「申請する側」で、財政課の「審査して決める」仕事とは立場が逆です。①で「審査する側から申請する側へ回る理由」を自分の言葉で示せないと、②③がよくできていても「役所の目で法人を見に来る人」と見られます。①は「申請する側に回って、審査する側の目で戻らない申請と報告を作る」で答えます。

財政課の経験から動機の素材を取り出す手順

素材は「介護・福祉と接点があった場面」から取り出します。財政課の業務のうち、保険者・補助・委託・指定管理に関わるものを棚卸しする順序は次のとおりです。

1つ目は、保険者の側にいた場面。介護保険の特別会計への繰出の査定で、給付費の見込み、保険料の改定、一般会計からの繰出の基準をどう見たか。介護保険事業計画(介護保険法第117条)の財政面で、サービスの見込み量と施設整備をどう確認したか。「特別会計を査定した」ではなく、「給付費の見込みのどこを疑い、事業計画のどこで施設整備を位置づけたか」まで書けると素材になります。

2つ目は、補助と委託を審査した場面。社会福祉法人への施設整備と運営の補助、地域支援事業(第115条の45)の委託で、要綱と積算をどう審査し、実績報告のどこで戻し、どう直させたか。「審査した」ではなく、「対象経費との整合と、積算と支出の突き合わせで、どこを戻していたか」を書けると、法人本部にとって欲しい情報になります。

3つ目は、指定管理と民営化を審査した場面。公立の福祉施設の指定管理料の査定、公募の提案の財政面の審査、民営化と移譲の検討で、何が論点になり、どう決まったか。法人は指定管理を「提案する側」で、財政課は「審査する側」です。「審査する側が何を見るか」を提案する側に持ち込めるのが、財政課の方の強みです。

3つの場面を取り出したら、それぞれについて「法人の側と噛み合っていなかったところ」と「自分がどう直したか」を書き添えます。「保険者だった→審査した→指定管理を見た」の3つに「直した」が付くと、志望動機の素材になります。

効く言い方・効かない言い方

同じ経験でも、言い方で伝わり方が変わります。

効かない言い方効く言い方違い
「数字に強く、福祉に興味があります」「介護保険の保険者の側で給付費の見込みと繰出を査定し、事業計画の財政面を確認する作業を担当していました」保険者の具体が入っている
「補助金の無駄を戻しました」「補助の実績報告を審査する側で、対象経費との整合と積算の突き合わせのどこで戻していたかを知っています。申請する側に回れば、戻らない報告が作れます」審査した側が、申請する側の価値に変換されている
「介護保険の知識があります」「事業計画の中で新しい施設がどこに位置づけられ、指定と補助の見込みがどう決まるかを、自治体の内側で見てきました」事業企画の実務に変換されている
「指定管理の制度を知っています」「指定管理の公募で自治体が指定管理料の積算と事業計画の実現性と法人の経営状況をどの順で見るかを、審査する側で経験しました」提案する側の価値に変換されている
「地域の福祉を支えたい」「この法人の新規開設の計画と指定管理の提案に、自治体の内側で見た具体が使えると考えました」法人の業務が特定されている

共通するのは、効く言い方はすべて「保険者・補助・指定管理の具体」と「自治体の側であること」と「申請する側に回る姿勢」のいずれかを含んでいることです。効かない言い方は、どれも欠けています。

自分の「直した場面」が、どの法人のどの業務に当たるのかは、一人で調べるより話しながら整理したほうが早いことが多いです。どの経験に値が付くのかから相談できます。

法人のタイプ別——「なぜこの法人か」の作り分け

③の「なぜこの法人か」は、法人のタイプで作り分けます。

タイプ主な業務③の軸財政課の経験の効き方
複数の施設を持つ社会福祉法人(本部の経営管理)経営計画、資金繰り、施設整備、保険者と自治体との調整「保険者と補助を出す側にいた人を、本部の調整に持ち込む」直接効く。本部の枠があるかを先に確かめる
新規開設を進める介護事業者(事業企画)新しい施設と事業の計画、指定と補助の申請「事業計画への位置づけと補助の審査を内側で見た人を、企画に持ち込む」直接効く。事業計画(介護保険法第117条)との関係で軸を作る
指定管理を受ける法人公立の福祉施設の管理、公募への提案「指定管理の審査を内側で見た人を、提案の側に持ち込む」提案の質で効く。地方自治法第244条の2の仕組みで軸を作る
福祉系コンサル・自治体向け事業事業計画の策定支援、包括支援センターの受託「自治体の内側で事業計画がどう組まれるかを知る人を、支援の側に持ち込む」総合コンサルティングの志望動機とあわせて

どのタイプでも、「この法人のどの業務に、自分のどの経験が当たるか」を1対1で書くのが③の基本です。法人の案内や求人票に「本部」「経営企画」「事業企画」「新規開設」「行政対応」「指定管理」の語があるかを確かめ、なければ「なぜこの法人か」は作りにくいと判断してください。

服務の線——志望動機に書いてよいこと、書けないこと

志望動機に自治体の経験を書くとき、線があります。

書いてよいのは、制度と業務の型です。保険者の財政の見方、事業計画の組み方、補助と委託の審査の順序、指定管理の審査の順序は、法律と一般的な実務に基づく知識で、書けます。

書けないのは、職務上知った秘密です。個別の法人の審査の内容、未公表の補助の方針、他の法人との比較、指定管理の選定の内部の経緯、保険料の改定の未公表の見込み、利用者に関わる情報は、地方公務員法第34条の秘密を守る義務の対象で、退職後も同じです。法人は利用者の情報を扱う仕事で、志望動機で自治体の個別の情報を書く人は「うちの利用者の情報も漏らす人」と見られます。

在職中に応募先と接点がある場合は、隠さず相談してください。自分の自治体から補助と委託を受けている法人、指定管理を受けている法人、公募に応募している法人に応募する場合、在職中のやり取りは勤務時間外に行い(第35条)、接点があることを応募先に伝えます。退職後も、再就職者が元の職場に職務上の依頼をすることには規制があります(第38条の2)。志望動機で「今の自治体とのつながりで補助を有利にする」と読める書き方は避けてください。

「経費を削る」と書かないでください。介護事業者の収入は介護報酬で決まり、経費は人員基準で縛られています。「無駄を削って経営を直す」を軸にした志望動機は、法人の側には現場への敬意を欠くと読まれます。財政課の経験は「審査する側が何を見るかを知っている」ことで効きます。

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まとめ

よくある質問

財政課で介護保険の特別会計に直接関わったことがなく、一般会計の査定が中心でした。素材はありますか

あります。一般会計の査定の中で、社会福祉法人への補助金の査定と実績報告の審査、公立の福祉施設の指定管理料の査定、民営化や移譲の検討、保育や障害福祉の委託料の査定に関わっていれば、それが「審査した側」「指定管理を見た側」の素材です。介護保険の特別会計に関わっていなくても、「補助と委託を出す側が何を見て、どこで戻すか」「指定管理の審査で何が論点になるか」を知っている人は、法人本部にいません。「介護保険の経験」を探すのではなく、「補助と委託の審査の順序」「指定管理の論点」を軸に棚卸ししてください。

「なぜ医療ではなく介護・福祉なのか」と聞かれたら、どう答えればよいですか

「接点の多さ」で答えます。医療で自治体と接点を持つのは公立病院の繰出金と保険者の財政が中心ですが、介護・福祉は、保険者としての指定と給付と事業計画、補助と施設整備、地域支援事業の委託、指定管理と民営化と、自治体と法人の接点が多く、財政課がそのほとんどで審査する側にいました。「財政課で最も多くの接点を審査する側で見てきた経験は、その接点で申請し提案する側に回る介護・福祉で最も直接に効くと考えた」と、接点の多さに自分の経験を結びつけて答えると、他の業界との違いを理解していることが伝わります。介護職でない自分が何を担うかも、あわせて示してください。

自分の自治体から補助を受けている法人に応募します。志望動機で自治体の名前を出してよいですか

出して構いませんが、書き方に線があります。在職している自治体の名前と財政課での業務の型(補助と委託の審査、指定管理料の査定、特別会計の繰出)を書くのは問題ありません。書けないのは、その法人の審査の個別の内容、未公表の補助の方針、他の法人との比較、指定管理の選定の内部の経緯で、地方公務員法第34条の対象です。また、その法人は在職中の職務と直接の接点があるので、応募のやり取りは勤務時間外に行い(第35条)、退職後の元の職場への依頼の規制(第38条の2)に触れる書き方——「財政課とのつながりで補助を有利にする」と読める表現——は避けてください。接点があること自体は隠さず、応募先にも伝えるほうが安全です。

出典

  1. 介護保険法 第3条(保険者)/第70条(指定居宅サービス事業者の指定)/第78条の2(指定地域密着型サービス事業者の指定)/第115条の45(地域支援事業)/第117条(市町村介護保険事業計画)|e-Gov法令検索
  2. 社会福祉法 第22条(定義)/第24条(経営の原則等)|e-Gov法令検索
  3. 地方自治法 第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)|e-Gov法令検索
  4. 地方公務員法 第34条(秘密を守る義務)/第35条(職務に専念する義務)/第38条の2(再就職者による依頼等の規制)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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