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制度とお金 / 服務と法令上の制限

職員団体の活動と服務

職員団体には、結成・加入や正当な活動に関する法定の保護があります。一方、団体の活動であれば勤務時間や給与、政治的行為などの規制がすべて外れるわけではありません。活動の種類と本人の任用・職種を分け、必要な許可や承認を確認します。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国の一般職と地方の一般行政職等の制度を中心に説明し、企業職員などの特例は別に扱います。活動に参加するかどうかの価値判断や、本人の適法性を個別に決めるものではありません。

結成・加入の自由と職種による特例を確認する

国家公務員法第108条の2、地方公務員法第52条は、勤務条件の維持改善を目的とする職員団体を定め、原則として結成する・しない、加入する・しないという選択を認めています。共済組合や福利厚生の互助会とは、根拠と目的が異なります。

法令上の管理職員等とそれ以外の職員が同一の職員団体を組織することには制限があります。管理職員等の範囲は規則等で定められるため、日常の役職名だけで判断しません。人事・給与業務に携わる職員も、本人の職務と適用規則を確認します。

また、国の警察職員や海上保安庁・刑事施設に勤務する職員、地方の警察・消防職員などには、条文による制限があります。「公務員は全員同じ団体活動ができる」とまとめないことが必要です。

地方公営企業等では、地方公営企業等の労働関係に関する法律による労働組合の制度が関係します。企業職員、単純労務職などは特別法等による適用関係を確認し、一般行政職の職員団体と同じ扱いにしません。団体の名称に「労働組合」とあることだけで、どの法律が適用されるかは決まりません。

不利益取扱いの禁止と服務義務は両方確認する

国家公務員法第108条の7、地方公務員法第56条は、団体の構成員であること、結成・加入しようとしたこと、正当な行為をしたことを理由とする不利益取扱いを禁じています。加入したという事実だけで、人事評価や配置が必ず不利になると説明することはできません。

一方、この保護があることから、具体的な行為がどれでも服務上の制限を受けないという結論にはなりません。正当な活動の範囲と、勤務時間、許可・承認、情報管理などは、それぞれ事実と根拠を確認します。

団体から活動の案内を受けた場合は、日時、場所、本人の役割、活動内容、勤務上の取扱いを確認します。団体の役員に選ばれたことと、所轄庁や任命権者から専従等の許可を得たことも別です。

確認する事項団体側へ聞くこと所属側へ聞くこと
活動の内容会議、交渉、資料作成等の目的と役割適用される法令・規程
勤務時間実際に参加する日時と所要時間勤務との重なり、許可・休暇等
専従や短期従事団体での地位と業務の期間対象要件、申請、給与の扱い
情報活動に必要な資料提供できる範囲と管理方法
変更日時や役割の変更追加申請・変更報告の要否

疑問がある場合は、加入を続けるか脱退するかという結論を先に決めず、適用制度を確認できます。加入の有無と個別の活動への参加も分けて考えましょう。

適法な交渉と団体の内部活動を区別する

国の第108条の5、地方の第55条は、給与、勤務時間その他の勤務条件等についての適法な交渉の枠組みを定めています。議題、時間、場所、参加者等を事前に取り決める制度で、条文上の適法な交渉は勤務時間中にも行えます。

これは、団体のすべての会議や準備作業を、本人の判断で勤務時間内に行えるという意味ではありません。当局との交渉、団体内部の打合せ、資料作成、周知、専従の業務を区別し、どの根拠で活動するかを確認します。

一般の職員団体の交渉には団体協約締結権を含まないなど、民間の労働組合や特別法が適用される職員とは異なる点もあります。給与制度との関係は職員団体と給与に整理しています。本記事では、具体的な活動と勤務上の取扱いを中心に確認します。

団体に所属しない職員についても、条文は勤務条件等への不満表明や意見申出の自由を否定されないとしています。相談の経路を選ぶ際に、団体への加入だけを唯一の方法と考える必要はありません。

国の短期従事は許可と給与減額を確認する

人事院規則17-2第6条は、登録された職員団体の役員や一定の機関の構成員について、所轄庁の長の許可を受けて勤務時間中に団体業務へ短期に従事する制度を定めています。団体の一般構成員なら誰でも同じ許可を受けられる制度として説明しません。

許可の有効期間は1日又は1時間を単位とし、本人について1年を通じて30日を超えないとされています。申請書はあらかじめ提出し、公務に支障がないと認められる場合の許可です。団体側で日程が決まったことだけで、職場の許可が済むわけではありません。

同条は、許可を受けて職務に従事しなかった期間について給与を減額すると定めています。勤務時間中の活動が認められることと、有給になることは別です。本人の残る上限や給与計算は人事・給与担当へ確認します。

また、同規則第7条は、専従の場合を除き、あらかじめ承認を得た休暇など職務専念義務が免除された期間中の活動を別に定めています。年休の承認を受ける方法と、短期従事の許可を受ける方法を混同しません。他の職員の職務や国の事務の正常な運営を妨げないことも定められています。

在籍専従は役員就任だけでは始まらない

国の第108条の6、地方の第55条の2は、原則として団体の業務に専ら従事できないとしつつ、登録団体の役員として所定の許可を得る例外を定めています。国は所轄庁の長、地方は任命権者の許可と有効期間を確認します。

国では第108条の6本文の5年だけで期間を判断せず、附則第7条と規則17-2第8条を併せて読みます。現行の国の規則では、在職期間を通じた専従の期間が7年とされています。地方も第55条の2本文と附則第20項の特例があるため、本人の人事委員会・公平委員会規則を確認します。

国の人事院の制度概要は、在籍専従者が休職者として身分を保有し、給与は支給されない取扱いを示しています。地方の第55条の2にも、許可期間中の休職、給与不支給、退職手当の勤続期間への不算入の規定があります。身分が残ることと、通常勤務の給与・勤続の扱いが続くことは分けて確認します。

許可を受けた役員の地位や専従の状態が変わった場合も、所定の連絡・取消し・復帰の手続きを確認します。団体からの通知だけで、所属の人事上の処理まで自動的に終わると考えないようにします。

地方の有給活動は条例の対象を確認する

地方公務員法第55条の2第6項は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら団体のための業務・活動を行うことを制限しています。国の短期従事の枠を、そのまま地方の職員全体へ当てはめないでください。

具体例として、東京都の特例条例第2条は、適法な交渉、承認された年次有給休暇、一定の休日等について、給与又は報酬を受けながら活動できる場合を列挙しています。休日等には勤務を特に命じられていないことなどの条件があり、任用区分による適用の違いも規定されています。

この条例は東京都の例です。すべての休暇が団体活動に使える、休職中ならどの事由でも同じ、という一般化はしません。本人の活動日と勤務の割振り、使う制度、条例上の条件を担当に示して確認します。

政治的行為・争議行為・秘密の取扱いは別に確認する

職員団体の活動であっても、本人に適用される政治的行為の制限や争議行為等の禁止、守秘義務がすべて外れるわけではありません。勤務条件の交渉と、政党・候補者の支持活動などを同一の扱いにしないことが必要です。

国・地方、職種、特別法による差があるため、具体的な活動の案内と自分の役割を示して照会します。団体の名称や目的だけで、行為の適否を一括して決めないようにします。政治的行為とSNSの関係は政治的行為とSNSを参照できます。

団体へ相談する場合も、住民情報や業務の秘密を無制限に渡す方法は取りません。必要な相談を行う経路、資料の共有範囲、正式な救済・通報手続きとの違いを確認します。不利益取扱いが疑われる場合も、日時や具体的な処遇と本人の説明を整理し、適用制度の相談窓口へ照会してください。

他の仕事の内容を比較する場合は求人情報も利用できます。現職で働き続ける判断を含め、希望を整理するための情報収集としてご覧ください。

よくある質問

団体活動なら勤務時間中でも自由にできますか?

一律にはできません。適法な交渉、短期従事、専従、承認された休暇等を分け、本人の適用制度で必要な許可と給与の取扱いを確認します。

国の短期従事は有給ですか?

規則17-2第6条は、許可を受けて職務に従事しなかった期間の給与減額を定めています。承認された年休等による活動とは別です。地方は所属の条例による取扱いを確認します。

加入や正当な活動を理由に不利益な扱いを受けても仕方がありませんか?

国法108条の7、地方法56条には不利益取扱いの禁止があります。ただし、具体的な処遇との関係は事実確認が必要です。経緯を整理し、本人の適用制度に応じた正式な相談先へ確認してください。

希望する働き方の整理は相談フォームをご利用ください。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。短い連絡にはLINEも利用できます。団体活動の服務上の扱いは所属の担当窓口へ確認してください。

出典

  1. 国家公務員法 第108条の2・第108条の5から第108条の7・附則第7条
  2. 人事院規則17-2 職員団体のための職員の行為 第1条・第6条から第8条
  3. 地方公務員法 第52条・第55条・第55条の2・第56条・附則第20項
  4. 地方公営企業等の労働関係に関する法律 第4条・第5条・第6条
  5. 人事院 職員団体
  6. 人事院 在籍専従・短期従事の制度概要
  7. 人事院 令和6年度年次報告 職員団体のための職員の行為
  8. 東京都 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例 第2条

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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