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制度とお金 / 服務と法令上の制限

政治的行為とSNS

公務員がSNSで政策や選挙について書く場合は、本人に適用される服務法令と、投稿の目的・内容・方法を分けて確認します。個人のアカウント、匿名、休日という条件だけで、政治的行為の制限を外れるわけではありません。一方、政治に関する話題を含む発言をすべて一律に禁止する説明も正確ではありません。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国の一般職と地方公務員では条文の構造が異なり、教育公務員などには特例があります。投稿の適否を個別に確定する記事ではなく、投稿前に何を照会するかを整理します。

最初に自分に適用される規制を確かめる

国家公務員法第102条と人事院規則14-7は、国の一般職の政治的行為を規制します。地方公務員は地方公務員法第36条を基本に、所属の条例や職種に関する特例を確認します。「公務員のSNSルール」という検索結果だけで、別の任用区分の解説を自分に当てはめないことが出発点です。

例えば教育公務員特例法第18条は、公立学校の教育公務員の政治的行為について、地方公務員法第36条にかかわらず国家公務員の例によると定めています。ただし、刑罰についてまで同じ扱いにする規定ではありません。自治体に勤めているという理由だけで、一般の地方職員の区域に関する説明を使うことはできません。

確認事項手元で整理する内容照会先の例
任用と職種国・地方、一般職等、教育職などの特例人事・服務担当
投稿の目的政策説明、特定候補の支持、投票の勧誘など服務担当
行為の形本文、画像、動画、引用、転送、勧誘先服務担当、必要に応じ選挙管理委員会
選挙との関係対象選挙、運動期間、使う媒体選挙管理委員会

選挙管理委員会に公職選挙法上の扱いを確認したことと、人事担当に服務上の扱いを確認したことは別です。片方への質問だけで、すべての法令について了解を得たと考えないようにします。

国の規則は政治目的と具体的行為を組み合わせて読む

人事院規則14-7第5項は政治的目的を、第6項は政治的行為を列挙しています。同規則は、政治的目的がある行為でも、第6項に含まれなければ国家公務員法第102条第1項に違反するものではないとしています。単に政治に関する単語が入っているかで判断する構造ではありません。

その一方で、特定の候補者や政党への投票を求める活動、政治的目的をもつ文書・図画の発行や配布などは、規則上の行為との関係を検討する必要があります。画面に文字を入力しただけ、紙を配っていないから対象外、という理解はできません。

人事院の公式資料は、候補者のポスター画像に投票を呼び掛ける趣旨の文言を添えてSNSへ載せる例について、態様によるものの規則に該当する可能性が高いと説明しています。この説明を、候補者に触れる投稿はどんな文脈でも同じ結論になる、という意味に広げないことも必要です。

行政施策の説明や政策に関する一般的な意見表明と、特定候補への働き掛けは分けて考えます。ただし、政策の紹介という題名でも、本文・画像・リンク先・呼び掛けを合わせると支持や投票の勧誘になっている場合があります。表題だけでなく、見る側に伝わる一連の内容を示して照会しましょう。

地方の区域外の例外をネットの免責と考えない

地方公務員法第36条には、政党等の結成への関与や役員就任、加入の勧誘などに関する規定があります。また、特定の政党等や候補者を支持・反対する目的をもつ一定の行為を制限しています。

同条第2項ただし書は、勤務する地方公共団体の区域外で行える行為を設けていますが、すべての行為を区域外なら自由にする規定ではありません。対象となる行為の号が限定されており、国の規則と同じ構造でもありません。

SNSは、投稿した場所だけで閲覧者や伝わる範囲が決まる媒体ではありません。「自宅が隣の市にある」「旅行先から投稿する」「フォロワーは地域外の人が中心」という事情だけで、区域外の例外が使えると自己判断するのは避けます。発信内容、対象、方法と適用法令を添えて服務担当へ確認してください。

国の規則14-7は、原則として勤務時間外の行為にも適用されると定めています。地方でも勤務外であることだけで同法第36条の制限がなくなるわけではありません。年休や休職など、勤務していない期間と服務上の身分は分けて考えます。

匿名・引用・限定公開も内容と方法を確認する

匿名であることは、公務員の身分に基づく規制を外す条件ではありません。人事院規則14-7第6項には、政治的目的をもつ文書・図画について、署名の有無を問わない行為の規定があります。氏名や勤務先をプロフィールに書かなければ、どの投稿でも問題がなくなるという説明はできません。

引用投稿、再投稿、画像への文字追加、グループ内での共有なども、操作の名称だけで一律に判定できません。原文に何が書かれ、自分がどんな言葉を添え、誰に何を求めるのかを確認します。「いいねなら常に安全」「拡散したら必ず違反」といった短い判断表には、本人の適用規定や具体的態様が抜けるおそれがあります。

限定公開や少人数のグループでも、政治的行為の規制と無関係になるとは限りません。また、業務で得た非公開情報を使わないこと、職名や職権、公務上の関係を利用しないことは、発信の目的と別に確認が必要です。一般のSNS投稿については職員のSNS投稿のルール、情報の扱いは守秘義務の範囲も参照できます。

インターネット選挙運動の解禁と服務規制は別

公職選挙法は、ウェブサイト等を利用した選挙運動の方法と、電子メールを利用する方法を分けています。横浜市の一般有権者向け案内も、SNS等の利用と電子メールの利用で扱いが異なることを説明しています。

これは、公務員に適用される政治的行為の制限を解除するものではありません。一般有権者には認められる方法でも、本人の服務法令による制限を別に検討します。逆に、服務担当に相談しただけで、公職選挙法上の期間や媒体の規制まで解決したと考えないようにします。

公職選挙法第129条は選挙運動の期間を定め、第142条の3と第142条の4はウェブサイト等と電子メールの利用をそれぞれ規定しています。「インターネットならいつでも選挙運動できる」「SNSの文章をメールで送っても同じ」と考えず、対象選挙と発信方法を具体的に確認してください。

投稿前の相談では案と状況をセットにする

相談用のメモには、適用される任用区分、投稿予定日時、公開範囲、本文案、画像やリンク、相手との関係をまとめます。下書きに業務上の秘密が含まれる場合は、私物端末や外部サービスに保存せず、所属の安全な方法で照会します。

例えば仮の相談例なら、「休日に個人アカウントで政策資料への感想を書きたい。候補者の画像を添える案があるが、支持や投票を求める文言はどのように評価されるか」と質問できます。抽象的な「政治の話をしてよいか」より、担当者が確認すべき事実が明確になります。回答を得た後に案を変える場合は、その変更も相談の対象です。

既に投稿してしまった場合も、経緯をごまかしたり、確認を求められた記録を独断で消したりせず、正式な窓口へ相談します。記事だけを根拠に違反の有無や処分を決めず、本人の説明と適用規定に基づく確認を受けましょう。

仕事の選択肢も把握したい方は、求人情報を情報収集に利用できます。現職を続ける判断も含め、希望の整理が目的です。

よくある質問

匿名で休日に投稿すれば政治的行為の制限は受けませんか?

匿名や休日だけで対象外にはなりません。国の規則は原則として勤務時間外にも適用され、地方にも政治的行為の制限があります。本人の職種・任用区分と投稿の目的・具体的行為を確認します。

政策への賛成・反対を述べることもすべて禁止ですか?

すべてを一律に禁止する説明は適切ではありません。国の規則は政治的目的と列挙された政治的行為の関係を定めています。候補者の支持や投票勧誘を含むかなど、内容と態様を具体的にして所属へ照会してください。

一般有権者向けのネット選挙運動の案内に従えば十分ですか?

公職選挙法上の方法や期間と、本人の服務法令は別です。一般の利用者向け案内だけで判断せず、必要に応じて選挙管理委員会と所属の服務担当へ、それぞれの所管事項を確認します。

希望条件をまとめて相談する場合は相談フォームをご利用ください。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。短い連絡にはLINEも利用できます。服務上の判断は所属の正式な窓口へ確認してください。

出典

  1. 国家公務員法
  2. 人事院規則14-7 政治的行為
  3. 地方公務員法
  4. 教育公務員特例法
  5. 公職選挙法
  6. 人事院 政治的行為の制限について
  7. 横浜市 インターネット選挙運動について

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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