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制度とお金 / 服務と法令上の制限

農業・家業の手伝いと兼業規制

農業や家業の手伝いは、家族の仕事だから兼業に当たらない、無報酬だから確認不要とは決まりません。自家消費の栽培、販売する事業の経営、家族の会社の役員、報酬を受ける作業を分けて整理します。本人がどの仕事を、どの頻度で、どの立場で行うかを所属の担当へ伝えることが出発点です。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国の自営等に関する規則と地方の具体例を分けて説明します。本人の任用区分と活動の実態による判断は、所属の服務・兼業担当へ確認してください。

農作業という名前だけでは決まらない

農業には、家庭で食べる作物を育てることから、継続して販売する経営、他の事業者の農作業を請け負うことまで異なる形があります。土地の所有、事業の名義、販売先、契約、本人の役割を整理します。

国の人事院規則14-8運用通知は、農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等について、大規模に経営され、客観的に営利を主目的とすると判断される場合を、自営として扱うとしています。

この規定を、農地があれば全員兼業、農業なら全国一律に例外という説明にはしません。また、国の当該規定は農地面積や収入の全国共通の数値だけで判定する形ではありません。根拠のない面積や売上の線を作らず、規模と運営の実態を担当へ示します。

小規模、自家消費、手伝いという本人の呼び方だけで結論は出しません。販売や受注の有無、継続するか、誰が経営を判断しているかなど、具体的な情報に分けて確認します。

活動の形相談時に整理すること
自家消費を中心とする栽培作物の用途、販売の有無、作業の頻度
家族の農業を手伝う本人の作業、報酬、経営判断への関与
農業等を経営する名義、規模、取引、設備、責任者
法人の役員になる法人の事業、役職、実際の権限、報酬
別の事業者の作業を行う相手先、契約、対価、継続性

国の役員・自営と報酬付きの従事を分ける

国家公務員法第103条は、営利企業の役員等との兼業や自営を制限し、承認の規定を置いています。報酬の有無だけが同条の判定条件ではありません。家族の会社の役員へ名義上だけ就任するという場合も、正式な地位を確認します。

同法第104条は、営利企業の役員等や自営とは別の、報酬を得る事業・事務への関与について許可を定めています。人事院の2026年3月更新Q&Aは、団体から報酬を得て継続的・定期的に従事する場合について、雇用契約がなくても同条の兼業に当たると説明しています。

自分で作物を売る事業と、他の団体から定期的に作業を依頼されて報酬を受けることでは、確認すべき活動区分が異なります。「農業の副業」という一つの欄だけで処理せず、契約関係と実際の作業を担当に示します。

国の規則には非常勤職員等に関する適用の定めもあります。国の常勤職員を中心とする説明を、任用形態の異なるすべての人へ一律に当てはめないようにします。

家族名義・無報酬でも実態を伝える

国の運用通知は、名義が他人でも本人が営利企業を営むと客観的に判断される場合は、自営に該当する旨を説明しています。家族名義の口座や事業だから、本人の関与を説明しなくてよいとはなりません。

誰が生産や販売の計画を決めるか、誰が契約するか、顧客対応や会計を誰が行うかを整理します。本人が無報酬でも、事業全体の経営を実質的に担うなら、その事実をそのまま伝えます。

仮の例として、親の農業で休日に収穫を手伝う場合と、本人が毎日の注文受付、発送、仕入れ、価格決定を行う場合を比べます。どちらも家業の手伝いという言い方ができますが、作業内容と経営への関与が違います。この例だけで可否は決めず、必要な事実を確認するための比較として使います。

報酬を家族が受け取る形に変える、契約上の役割と実際の役割を違えて申告するといった対応は勧められません。現状と予定する変更を分け、本人の関与を正確に説明してください。

仕事の呼び方を比較したい場合は公務員経験に対応する求人情報を参照できます。家業への参加を転職準備の必須条件にする必要はありません。

家業を継承する場合も自動承認ではない

国の現行運用には、不動産等賃貸と太陽光電気販売以外の事業の自営について、家業継承に関する承認基準があります。相続・遺贈等で家業を継承したことに加え、特別な利害関係等がないこと、本人以外を業務遂行の責任者とすること等により職務に支障が生じないこと、公務の公正性・信頼性に支障がないことなどが定められています。

家業を継いだという事情だけで、ほかの条件の確認を省くものではありません。継承の経緯、事業の種類、本人の従事内容、責任者、設備、収入等を整理します。親族が責任者という説明でも、実際に運営できる体制かを示す必要があります。

人事院Q&Aは、家業継承した農業等について原則として期限を付さず承認する取扱いを説明する一方、承認権者が期限を付す場合もあるとしています。承認後に永久に確認不要という意味ではありません。官職や事業内容の変更は、本人の承認条件と所属の取扱いで確認します。

2026年の新しい自営枠も別に確認する

2026年4月施行の国の見直しでは、知識・技能をいかした事業や社会貢献に資する事業について、承認可能な枠が新設されています。従来の家業継承と同じ条件の制度ではありません。

地域に役立つ、農山村に関係する、と本人が考えるだけで当然に承認されるわけではありません。対象となる事業か、計画、利害関係、勤務への支障等の基準を満たすかを担当に確認します。

新しい枠では事業計画書等による確認や期限付き承認の取扱いがあります。家業継承の説明をそのまま使う、あるいは新しい枠があるから農業全般が自由になったと読むことは避けてください。

本務との関係と作業時間を確認する

国の国家公務員法第101条、地方の地方公務員法第35条には職務専念義務の規定があります。勤務中に販売の返信をする、職場の端末で注文を処理するなど、勤務と家業を混ぜる前提にはしません。

繁忙期にどの作業が増えるか、平日の対応を誰が担うか、休日に本人が必要とする時間も整理します。収穫時期だから公務の勤務を自由に変更できるわけではありません。休暇の承認と兼業の承認・許可も別の手続きです。

本務で農業支援、補助金、契約、許認可等に関わる場合は、家業と担当事務の関係を具体的に相談します。職務で知った未公開情報や関係者の連絡先を、家業の営業等へ流用しないようにします。

事業の安全や農地等に関する別の手続きが必要な場合も、兼業の許可だけで完了するわけではありません。事業に関する担当と、職員としての服務担当を分けて確認します。

地方は自治体の現行基準を確認する

地方公務員法第38条に基づく許可では、本人の任用区分と自治体の基準を確認します。一定の非常勤職員への適用除外もありますが、短時間勤務の職やフルタイムの会計年度任用職員等は除外から除かれています。

具体例として千葉県の2026年の案内は、雇用関係なしで報酬を得る活動の例に、公益に資する農作業の手伝い等を挙げています。これは同県の類型を示す例であり、全国の職員が無条件に農作業を受託できるという意味ではありません。

本人の自治体で、農業経営、家族の手伝い、報酬付きの作業、役員等のどれとして扱うかを確認します。国や他県の資料は参考にしつつ、本人の最新様式と担当の回答へ戻ることが大切です。

始める前に活動と書類を照合する

相談では、事業主と本人の関係、経営の名義、本人の役割、報酬、予定日と時間、継続性、取引先、本務との関係をまとめます。家業継承なら経緯と運営体制も加えます。

申請が必要と分かったら、指定様式と添付資料を確認し、決定前に活動を始めないようにします。既に関わっている場合は開始時期と実際の経過を伝え、必要な対応を担当へ相談します。申請書のためだけに過去の事実を書き換えません。

手続きの全体は兼業許可の申請手続きで説明しています。許可後の内容変更、実績報告、異動時の確認も含め、本人の条件を記録しておきます。

働き方の比較には無料相談の案内を利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。農業・家業の兼業判断は所属の担当へ確認してください。

よくある質問

家庭菜園もすべて兼業になりますか

農業という名称だけでは決まりません。用途、販売、規模、継続性、本人の関与を整理します。国の農業に関する自営の取扱いを地方へ一律に当てはめず、疑問があれば担当へ確認します。

家族の会社の役員でも無報酬なら問題ありませんか

無報酬という条件だけでは判断できません。国の第103条や地方の第38条は役員等の地位を対象としています。正式な役職、実態、本人の適用区分を示して確認します。

家業を相続すれば承認されますか

自動的ではありません。国の家業継承の基準にも、利害関係や運営責任者、職務への支障等の条件があります。継承の事情と実態を所属へ説明してください。

相談方法の確認にはLINEの案内も利用できます。家族の契約や顧客の個人情報を送らず、進路の情報収集に必要な範囲で利用してください。

出典

  1. 国家公務員法 第101条・第103条・第104条
  2. 人事院規則14-8 営利企業の役員等との兼業
  3. 人事院 規則14-8の運用について
  4. 人事院 規則14-8運用 令和8年4月1日以降全文
  5. 人事院 自営兼業制度の見直しに関するQ&A 令和8年3月更新
  6. 地方公務員法 第35条・第38条
  7. 千葉県 職員の兼業に係る許可基準の見直しについて

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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