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制度とお金 / 休暇

公務員の介護休暇(長期)|指定期間・申請と給与・共済の区別

長期の介護休暇を検討するときは、いつまで休めるかだけでなく、家族の状態、休む日と時間、指定期間、給与と給付を分けて確認します。国の制度にある「通算6月」と、共済の介護休業手当金の支給日数は、同じ枠ではありません。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国の一般職の介護休暇を起点に、横浜市の規定例と非常勤の違いを整理します。本人の承認は所属の人事・服務担当へ、給付は加入する共済等へ確認してください。家族の医学的な状態や適切な介護方法の判断を代行する記事ではありません。

介護休暇・短期介護休暇・介護時間を区別する

国の勤務時間法第20条の介護休暇は、要介護者を介護するため、指定期間内において勤務しないことが相当と認められる場合の休暇です。長期と呼ばれていても、必ず全日を連続して休む制度、という意味ではありません。

国の常勤職員の制度期間・枠の基本給与の基本
介護休暇一の継続する状態ごとに3回以内、通算6月以内の指定期間勤務しない時間を減額
短期介護休暇暦年5日、要介護者二人以上は10日の範囲有給の特別休暇
介護時間所定の連続3年の期間内、一日2時間以内等勤務しない時間を減額

介護時間の期間は、同じ要介護者に係る指定期間と重複する期間を除くなどの条件があります。三つの制度を本人の希望だけで自由に重ねたり、使い終わるたびに同じ枠が増えたりするものとは考えないでください。短い付き添い等は短期介護休暇の記事も参照できます。

家族の範囲と状態の要件を確かめる

国の勤務時間法第20条は、配偶者、父母、子、配偶者の父母などを対象とし、配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含めています。規則15-14第23条は祖父母、孫、兄弟姉妹や、所定の事実上の親子関係等も定めています。

同居が必要かは続柄等によって異なります。遠方の親だから一律対象外、親族なら誰でも対象、とどちらにも決めつけず、本人との関係を担当へ伝えます。住所や関係を証明する書類が必要な場合は、提出先と必要範囲を先に確認します。

状態については、負傷、疾病又は老齢により、二週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があることなどが要件です。二週間という数字は、要介護者の状態についての要件であり、今回必ず二週間以上全日で休むという説明とは分けます。

介護保険の認定や診断名から、本人だけで休暇対象かを結論づけないでください。正式な確認窓口へ、必要な介護、状態が続く見込み、必要書類を尋ねます。家族の医療情報を職場全体へ共有する必要がある、という意味でもありません。

指定期間と実際に休む日を二段階で申請する

国では、各要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず通算6月を超えない範囲で指定期間を設けます。毎年6月が新しく付く年休のような枠ではありません。家族ごと、状態ごとの既往の指定と使用を確認します。

規則15-14第23条では、指定を希望する初日と末日を休暇簿に記入して申し出ます。指定期間内で実際に使う介護休暇の承認請求も必要です。指定した期間があるから、その間は申請なしで自由に欠勤できるという手続きではありません。

同規則第28条ではあらかじめの請求を定め、一回の指定期間で初めて承認を受ける際は、原則として二週間以上の期間について一括して請求します。指定期間が二週間未満の場合等の例外もあるため、希望する形が決まったら担当に様式と請求範囲を確認してください。

指定期間の延長や短縮にも申出の手続きがあります。国の指定期間の通算は暦によって計算し、一月未満の期間は30日を一月とします。全日に休んだ勤務日だけを数えて6月分とする計算ではありません。変更が必要になったら、これまでの指定期間と今後の日程を併せて確認します。

時間単位の取得と承認条件を確認する

国の規則15-14第23条の2では、介護休暇の単位は一日又は一時間です。一時間単位は一日を通じ4時間を超えない範囲で、別の要介護者に係る介護時間を使う日には所定の調整があります。毎日任意の時間数だけ休めるという説明にはしません。

例えば仮に、一定期間は全日、その後は一日の一部を介護に充てたい場合、必要な期間と時間を分けた予定表を作ります。その上で、同じ指定期間での請求方法、別制度への切替え、給与と給付への影響を担当へ尋ねます。この仮例は承認や給付を保証するものではありません。

国の規則第26条では、該当すると認める請求を承認することを原則としつつ、公務の運営に支障がある日又は時間についての例外を定めています。申出を出しただけで承認が済んだと扱わず、承認結果と勤務予定を確認します。事情が急変した際の連絡先も、あらかじめ決めておくと整理できます。

外の仕事も調べたい場合は公務員向け求人情報を確認できます。情報収集は任意であり、家族の介護を理由に仕事の判断を急ぐ必要はありません。

地方と非常勤は国の6月を当てはめない

地方公務員の取扱いは、本人に適用される条例・規則で確認します。横浜市一般職職員の休暇条例第5条は、連続する6月の期間内に必要と認める介護休暇を定め、これにより難いことがやむを得ない場合の例外も設けています。国の3回の指定期間の説明をそのまま移しません。

同市規則第5条では、その例外の期間を120日を超えない範囲とし、一日、半日又は一時間の取得単位等を定めています。同条例第2条は介護休暇・介護時間について給与減額を定めています。これは横浜市の条例対象職員の例です。同市でも会計年度任用職員等には別規定があるため、同じ条件と決めないでください。

国の非常勤職員は規則15-15第4条と運用通知で確認します。対象となる介護休暇は、要介護者ごとに3回以内、通算93日以内の指定期間に係る無給の休暇であり、常勤の通算6月と異なります。勤務日数と任期等の対象要件もあります。

運用では、週3日以上の勤務又は所定の年間勤務日数の要件に加え、指定希望期間の初日から93日経過後さらに6月を経過する日までの任期満了・継続採用の見込み等を確認します。任用通知と更新見込みを示して担当へ照会し、非常勤だから一律不可、又は誰でも93日取得可能とは考えないようにします。

給与減額と共済の66日を別の表にする

国の介護休暇では、勤務しない一時間につき所定の給与額を減額します。休暇の承認と、その間の給与、共済の手当金の審査は別です。給与担当には対象月と各手当・控除の扱いを、共済には対象日と報酬調整、必要な請求を確認します。

地方公務員等共済組合法第70条の4には、介護休業手当金の通算66日という支給期間があります。東京都職員共済組合の現行案内は、実際に取得した全日休暇等を対象とし、勤務した日や週休日等を支給期間に含めず、半日・時間休暇は対象外としています。休暇の暦による期間計算と同じではありません。

同共済の案内では、月ごとの請求書と、承認期間・出勤・給与減額・報酬等を確認できる資料を所属経由で提出します。休暇が承認されれば自動で入金されると考えず、本人の組合の提出方法を確認してください。雇用保険の介護休業給付を受けられる場合との調整もあります。

照会先確認する記録
人事・服務担当対象家族、指定期間、承認日・時間、変更手続き
給与担当減額する時間、手当、掛金等の徴収方法
加入する共済等支給対象日、残日数、報酬調整、請求資料

勤務先を変える場合も、前職の承認や残枠がそのまま移るとは限りません。退職日と新勤務先の制度、給付の終了等を各窓口へ確認します。先に退職を決める必要はなく、制度利用や勤務調整で続ける方法も検討できます。

希望する働き方を整理して相談したい場合は、相談フォームを利用できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。現職を続けるかも含め、本人の判断を尊重します。

よくある質問

介護休暇は毎年6月ずつ取れますか?

国の常勤職員は、要介護者の各々の介護を必要とする一の継続する状態ごとの指定期間です。毎年更新される年休のような枠ではありません。地方や非常勤は本人に適用される規定で確認します。

一日の一部だけ取得できますか?

国の常勤は一時間単位の取得があり、一日4時間以内等の条件があります。地方には異なる単位の例もあります。取得可能な時間と、時間取得日が共済給付の対象となるかは別に確認してください。

共済の66日が終わると休暇も終わりますか?

手当金の支給期間と休暇の承認期間は別です。休暇を継続できるか、給与や掛金をどう扱うかを人事・給与担当へ、給付の残日数等を共済へ確認します。

情報収集の相談はLINEでも受け付けています。休暇・給付の正式な判断は所属と共済等に確認し、転職の判断を急ぐ必要はありません。

出典

  1. 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第20条・第20条の2
  2. 人事院規則15-14 第23条・第23条の2・第26条・第28条
  3. 人事院規則15-15 第4条
  4. 人事院 非常勤職員の勤務時間及び休暇の運用について
  5. 横浜市一般職職員の休暇に関する条例 第2条・第5条・第6条
  6. 横浜市一般職職員の休暇に関する規則 第5条〜第7条
  7. 地方公務員等共済組合法 第70条の4
  8. 東京都職員共済組合 介護休業手当金

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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