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制度とお金 / 給与・手当

特別職と一般職の給与の違い

自治体の給与資料には、市長の給料、議員報酬、一般職の平均給与、非常勤委員の報酬などが並びます。すべてが同じ給料表で決まるわけではありません。特別職と一般職は、待遇の高さを示す言葉ではなく、法律上の職の区分です。

この記事では、地方公務員を中心に、職の区分と給与の根拠、常勤・非常勤による違い、公表資料から確認する順序を整理します。国家公務員の特別職をすべて扱う説明ではありません。本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。個別の職への就任や応募を検討する場合は、設置根拠と当該自治体の条例、本人に示される条件を確認してください。

特別職は、地方公務員法が列挙する職

地方公務員法第3条は、地方公務員の職を一般職と特別職に分け、特別職に属する職以外を一般職としています。特別職として、公選や議会の選挙・議決・同意を必要とする職、地方公営企業の管理者、一定の委員や委員会構成員などが列挙されています。

市長や議員だけが特別職ではありません。法律の要件に該当する非常勤の委員や、専門的な知識経験等に基づいて一定の助言・調査等を行う顧問等も、特別職の範囲に入る場合があります。一方、顧問、参与、嘱託などの名称が付いていればすべて特別職になるわけではありません。職務内容と法令上の要件を確認します。

同法第4条は、一般職へ同法を適用し、特別職には法律に特別の定めがある場合を除き適用しないとしています。ただし、これを特別職にはルールがないという意味に読むことはできません。その職の設置や任期、給与等について、別の法律や条例等を調べる必要があります。

役職が上だから特別職、管理職ではないから一般職という区分でもありません。一般職の部長や課長などは、一般職の中で職務と責任に応じた給与を受けます。特別職と一般職を、一つの昇進経路の上下として並べないことが大切です。

給料、議員報酬、非常勤の報酬で根拠が分かれる

地方自治法第203条は、議会の議員に議員報酬を支給し、その額や支給方法等を条例で定める仕組みを規定しています。議員の報酬を、一般職の行政職給料表の級と号給で読むことはできません。

同法第203条の2は、一定の非常勤職員の報酬や費用弁償等を定めています。同法第204条は、長や常勤職員等の給料・手当などを定め、その額と支給方法を条例によるとしています。特別職であることに加え、常勤か非常勤か、どの職かによって読む規定が分かれます。

対象の例確認する給与等主に見る資料
市長・副市長等の常勤特別職職ごとの給料と対象の手当常勤特別職の給与条例等
議会の議員議員報酬、費用弁償、期末手当等議員報酬等の条例
審議会委員等の非常勤特別職報酬と費用弁償等非常勤特別職の報酬条例等
一般職の常勤職員等給料表と各種手当一般職の給与条例と規則

この表は、代表的な確認先を示すものです。個々の職には特別の規定や他の規定の準用がある場合があります。名称だけから支給される手当や保険、退職手当まで確定しないようにします。

業務経験を民間の役割と比較する場合は、行政が相手の求人を見てみることもできます。職の区分とは別に、担当する業務と責任を整理します。

一般職の給料表と、特別職の職ごとの額は読み方が違う

一般職について、地方公務員法第24条・第25条は、職務と責任に応じた給与、条例に定める給料表、等級別基準職務表、昇給の基準等を規定しています。自分の給料を調べる際は、適用する給料表と級・号給、手当の要件を確認します。

これに対し、常勤特別職の給与条例では、市長、副市長など、職ごとに給料の額を定める形があります。横浜市の常勤特別職条例も、対象となる職を示し、市長等の給料と期末手当、退職手当などを規定しています。どの手当が支給されるかも、対象の職ごとに読む必要があります。

非常勤の特別職については、月額か日額か、出席や活動との関係、費用弁償の条件を確認します。横浜市の非常勤特別職条例は、委員等の範囲と別表、額の決め方を規定しています。条例に上限がある場合も、それが本人へ毎回支給される額とは限りません。

同じ自治体でも、一般職の給与条例だけを開けば特別職まで分かるとは限りません。一方、特別職の条例が、支給日や一定の支給方法について一般職の例によると定める場合もあります。別の条例だから一切共通しないと考えるのではなく、参照・準用する部分をたどります。

会計年度任用職員と特別職を混同しない

非常勤という言葉だけで特別職とは判断できません。会計年度任用職員は地方公務員法に基づく一般職の制度であり、特別職とは区別します。パートタイムの報酬という名称が共通していても、任用の根拠と適用する条例を確認する必要があります。

たとえば、資料整理等を行う会計年度任用の事務職と、専門的知識に基づき助言する非常勤の委員では、法令上の職、職務、任期、給与等が異なります。自治体に非常勤として関わるという共通点だけで、同じ採用や待遇だと考えないようにします。

民間の企業が自治体から業務を受託し、その企業の従業員として働く場合も、自治体の職員とは別です。契約や雇用の相手、任用の有無を確認します。自治体の仕事に関わるという説明と、公務員の身分を持つことは同じではありません。

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審議会の答申と、改正後の条例を分ける

特別職等の給与や報酬には、報酬等審議会の答申が関係する例があります。横浜市の審議会は、議員報酬と市長・副市長の給料の額を審議するために設置されていると説明しています。すべての特別職のあらゆる給付を同じ範囲で審議するとは限りません。

答申が公表されても、その日から条例の金額が自動的に変わるわけではありません。対象となる職と項目、条例改正案、議決、公布と適用日を確認します。一般職の人事委員会勧告も、役割と根拠が異なる仕組みです。どちらも改定に関係する資料だからといって、同じものとして読まないようにします。

公表資料に本則の額と特例による減額等が並ぶ場合は、実際の適用期間を確認します。条例の表にある額だけを拾い、その期間に実際に支給される額だと断定しないことが必要です。個人名や政治的な評価ではなく、対象となる職と規定の関係から確認します。

調査用のメモには、職の名称、常勤・非常勤、条例名、対象条項、基準日、施行日や適用期間、手当の有無を記録します。別の年度の資料と比較する際も、同じ職と同じ給付をそろえます。

任期、退職手当、保険はそれぞれの根拠を調べる

特別職には、選挙や議会同意、委嘱等、就任の根拠が異なる職が含まれます。任期や退職・失職に関する扱いも、一般職の常勤採用と同じとは限りません。就任を検討する場合は、給与だけでなく、その職の設置根拠と任期を確認します。

退職手当についても、すべての特別職が同じ制度で受け取るわけではありません。横浜市の常勤特別職条例には、対象と計算、任期ごとの支給等の定めがあります。一般職の退職手当の勤続年数や支給率を、そのまま当てはめないでください。職ごとの適用と、過去の勤務との関係を担当へ確認します。

保険や年金、税も、職の区分だけから一律に決まりません。勤務の形態や本人の状況を伝え、担当部署、共済組合、年金事務所、税務署等へ確認します。一般的な取扱いを読んだだけで、自分の資格や手取りを確定しないようにします。

費用弁償や旅費がある場合は、給与・報酬と区別します。活動に必要な支出を補うものを、すべて自由に使える収入として足すと、生活費の見通しがずれる場合があります。支給条件、申請、本人が負担する費用を合わせて確認します。

給与資料の違いを、仕事選びへどう使うか

特別職の公表額が一般職の平均給与と異なることだけで、一般職の給与水準を評価することはできません。職務と責任、就任方法、任期、勤務形態が違うためです。一般職の自分の条件は、本人の給料表と手当の規定から調べます。

外の仕事を比較する際も、部長や顧問という名称の一致ではなく、担当業務と判断の範囲、責任を確認します。任される役割に対して何の条件が提示されているかを、給与・報酬と勤務条件に分けて並べます。

自分の経験の言い換えについては、LINEで短く聞くこともできます。個別の職の身分や任用条件は、当該自治体の担当へ確認します。

よくある質問

部長や課長になると、特別職になりますか

役職が上がるだけで特別職になるわけではありません。一般職の管理職は一般職の制度の中で職務を担います。特別職かどうかは、地方公務員法第3条など、その職の法的な根拠で確認します。

非常勤の自治体職員は、すべて特別職ですか

そうではありません。会計年度任用職員など、一般職の非常勤職員もいます。顧問や嘱託等の名称だけでも決められません。任用の根拠と担当する職務、適用する条例を確認してください。

特別職の答申額が公表されたら、すぐにその給与になりますか

答申と条例改正は別です。改正の成立、公布、施行や適用期間、特例を確認します。対象となる職や給付も審議会ごとに確認し、他の特別職や一般職へ自動的に当てはめないようにします。

出典

  1. 地方公務員法 第3条・第4条・第24条・第25条
  2. 地方自治法 第203条・第203条の2・第204条
  3. 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例
  4. 横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
  5. 横浜市一般職職員の給与に関する条例
  6. 横浜市 特別職職員議員報酬等審議会

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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