業界研究 / 通信
未経験から通信に入るには|公務員経験の使い方
「ネットワークの知識がなく、民間で働いたこともなく、通信の資格もない。それでも通信に入れるのか」——財政課の方からこの質問を受けたとき、当社の答えは「ネットワークの設計・保守の技術職や、民間向けの営業には、財政課の経験は直接には効かない。ただし、自治体向けの事業開発、官公庁営業、地域・スマートシティの企画の枠なら、『自治体の契約と財源の内側』を知っていることが経験者として扱われる」です。
「未経験」と一括りにされているものは、3つの別のものです。ネットワークの技術を知らない(通信未経験)、民間企業で働いた経験がない(民間未経験)、自治体側の契約と財源の仕組みを知らない(発注者側未経験)。通信の自治体向けの枠が重く見るのは3つ目で、財政課の方はここだけは経験者です。前の2つが未経験であることは、枠を選べば入り口を閉じません。
この記事では、「未経験」の3つの分解、財政課の経験が効く入り口の枠、資格の位置づけ、在職中にできる準備の順序、公務員が使えない支援制度と使える機会、服務の線を整理します。業界の構造と職種ごとの評価は通信は公務員のどの経験を評価するかに、選考の流れは選考フローと面接で見られている観点に、志望動機は通信の志望動機に書いています。SIerやGovTechに未経験から入る場合との共通点は、未経験からSIer・システム開発に入るにはとあわせて読むと見えます。
業界構造の要点——「技術職・民間向け」と「自治体向け」の線
電気通信事業は総務大臣の登録(電気通信事業法第9条)または届出(第16条)制で、会社の事業の大半は民間の顧客と技術で成り立ちます。自治体と向き合う領域は、庁内ネットワークと回線の調達(地方自治法第234条の契約方法、複数年度は債務負担行為——第214条)、情報化投資と標準化・移行(標準化法第8条第1項、第10条)、地域の通信基盤整備、防災と住民サービスの通信です。
この構造で押さえるべきことは、「技術職は資格と技術が前提、民間向けの営業は営業の型と業界の知識が前提で、財政課の経験では代替できない」線と、「自治体向けの事業開発・官公庁営業・地域の企画は、発注者の内側の経験が評価される」枠が、同じ業界の中に並んでいることです。未経験から入る道は後者にあり、その枠がある会社は限られます。
「未経験」を3つに分ける
| 未経験の種類 | 財政課の方の実態 | 通信での重み |
|---|---|---|
| 発注者側未経験(自治体の契約と財源を知らない) | 経験者。通信費の予算と契約の形、債務負担行為、情報化投資の財源、標準化・移行の予算、補助事業と自治体の負担、実証事業の予算、議会説明を実務で回している | 自治体向けの枠では最も重い。「外から学んだ」担当者が持っていない知識 |
| 民間未経験(会社で働いたことがない) | 未経験。ただし、供給者の提案を発注者側で読み、審査している | 中程度。入社後の慣れで補える。選考では「提案して選ばれ、契約の範囲で供給する側」への転換の理解で見られる |
| 通信未経験(ネットワークの技術を知らない) | 未経験 | 技術職では決定的。自治体向けの枠では前提ではないが、ネットワークの構成とセキュリティの基本的な用語は入社後に要る |
財政課の方が「未経験」と感じているのは後ろの2つですが、自治体向けの枠で最も重いのは1つ目で、そこは経験者です。この認識を直すことが、応募できる枠を見つける最初の一歩です。
入り口になる枠——財政課の経験が効く順
1. 自治体向けの事業開発・官公庁営業。庁内ネットワークと回線の提案、標準化・移行に伴う提案、補助事業への対応、自治体との協議。財政課の経験が最も直接に効く枠で、ネットワークの技術は入社後に学ぶ前提で採用されることが一般的です。求人票に「自治体」「官公庁」「公共」の言葉があるかで見分けます。
2. 地域・スマートシティの企画。地域の通信基盤整備、防災と住民サービスの実証、自治体との協定。補助事業と自治体の負担、実証事業の予算と継続の判断の経験が効きます。技術と住民サービスの設計は学習が要ります。
3. 企画・渉外(制度対応)。国の制度(通信政策、標準化、デジタル化)の把握、自治体との協定。条文の読み方と自治体の計画の理解が効きますが、業界の制度の細部は学習が要ります。
4. 技術職、民間向けの営業。未経験からの入り口としては現実的ではありません。技術職は資格と技術が前提、民間向けの営業は「公務員の経験」が評価の材料にならない枠です。財政課の経験を活かす入り口としては、当社の見る範囲では一般的ではありません。
入り口は1、次いで2か3、という順序が現実的です。「未経験だから」とネットワークの勉強から始める必要はなく、むしろ効く枠を先に探します。
資格の位置づけ——取るべきか
未経験の方から「ネットワークの資格や情報処理技術者試験を取ってから応募すべきか」と聞かれます。答えは、自治体向けの事業開発や官公庁営業の枠では前提ではなく、取ることで技術職の枠が開くわけでもない(実務経験が要件になる)です。
情報処理技術者試験(情報処理の促進に関する法律第26条)の入門的な区分の範囲は、ネットワークとセキュリティの基本的な語彙を体系的に押さえるのに向いています。資格の取得を応募の前提にするのではなく、勉強の範囲を決める目安として使うのが位置づけです。通信の会社には資格手当を設けている会社があるので、入社後に取る動機にはなります。
一方で、財政課の経験を示す材料として効くのは、資格より「契約と財源」の軸で棚卸しした業務の具体です。通信費の予算と契約の形の査定、回線の調達の入札や随意契約の判断、債務負担行為による複数年度の契約、情報化投資の財源、標準化・移行の予算、補助事業の査定と自治体の負担、議会での説明——それぞれで自分が何を判断し、何を作ったか。これが職務経歴書の中心です。
自分の業務の棚卸しが、どの会社のどの枠に当たるのかは、一度話しながら整理したほうが早いことが多いです。どの経験に値が付くのかから相談できます。
在職中にできる準備——順序
1. 業務の棚卸し(ネットワークの学習より先)。「契約と財源」の軸で、自分が判断し、作ったものを書き出す。「財政の側と噛み合っていなかった場面」と「直した場面」(施設ごとの回線をまとめて入札にした、更改の時期を揃えて債務負担行為で複数年度にした、移行の予算を補助の対象範囲に合わせた)を中心に。ネットワークの構成やセキュリティの設定は書かない。
2. 自分の自治体の回線の契約と情報化の計画を、供給者の視点で読み直す。公表されている入札結果、情報化の計画、DX推進計画、補助事業の実績。「供給者はこの情報から何を読むか」「財政課としてどこを査定したか」の視点で読み直すと、業務のイメージがつかめます。
3. 「自治体が調達と投資を決める理屈」を3分で話す練習。「どの契約の形で調達し、どの財源で情報化投資を決めるか」を、契約の形・財源・議会の3つで、公表資料の範囲で話せるようにしておきます。選考フローと面接で見られている観点に、質問の型を整理しています。
4. ネットワークの語彙を、必要な分だけ。回線の種類、ネットワークの構成の基本、クラウドへの接続、セキュリティの基本的な用語——技術者と会話するための語彙です。情報処理技術者試験の入門的な区分の範囲を目安に使えますが、資格の取得を目的にしないでください。
5. 庁内の研修と、業務での機会。地方公務員法第39条は、職員に研修を受ける機会が与えられなければならないと定めています。情報セキュリティ、DX、情報システムの調達の庁内研修は、在職中の正当な学習機会です。また、財政課として通信費の契約の形の見直し、情報化投資の財源の検討、補助事業の査定に深く関わることは、そのまま経験になります。転職のためではなく、現在の業務としてこれらに関わることが、結果として最も強い準備です。
公務員が使えない支援制度と、代わりの機会
雇用保険の教育訓練給付金(雇用保険法第60条の2)は、対象が雇用保険の被保険者または被保険者でなくなってから一定期間内の人で、支給要件期間が3年以上あることが条件です。地方公務員は、離職時に条例等で受ける給与の内容が求職者給付等を超える場合、雇用保険法の適用除外なので(同法第6条第6号)、在職中の公務員はこの給付の対象になりません。ネットワークやIT資格の講座が指定の教育訓練になっていても、在職中は使えないということです。民間に転職した後、被保険者としての期間が要件を満たせば対象になります。
代わりに使えるのは、前述の庁内研修(地方公務員法第39条)と、自治体職員向けに開かれている外部の研修です。「転職の準備」としてではなく「今の業務の能率を上げる研修」として探すと、庁内の手続きも通りやすく、内容も業務に直結します。
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服務の線——在職中の準備で触れてはいけないこと
1つ目は、自治体の内部資料を学習や応募の材料に使うこと。地方公務員法第34条の秘密を守る義務により、未公表の資料(ネットワークの構成、セキュリティの設定、回線の調達の予定価格、他社の提案、審査の内容、情報化投資の未公表の計画)を持ち出して、勉強や応募の材料にすることはできません。通信の業界では、ネットワークの構成とセキュリティの守秘が特に厳しく見られます。棚卸しは公表資料の範囲で行い、資料を持ち出さないでください。
2つ目は、報酬を得る副業的な準備。地方公務員法第38条は、任命権者の許可なく、報酬を得て事業や事務に従事することを制限しています。通信の会社から「入社前に自治体向けの提案を手伝ってほしい」「有償で助言してほしい」と言われた場合、許可なく報酬を受ければこの条文に触れます。在職中の副業・兼業の許可に、許可の仕組みを整理しています。
3つ目は、在職中に応募先の会社が関わる回線の調達や情報化投資の審査に関わっている場合。予定価格の積算の確認、入札の執行、補助事業の申請、情報化投資の査定に該当する場合は、選考の中で隠さず伝え、応募の時期と入社後の担当の切り分けを会社側と相談してください。退職後に元の職場へ働きかけることは地方公務員法第38条の2で規制されています。再就職者による働きかけの規制に整理しています。
内定後は、労働基準法第15条により労働条件が書面などで明示されるので、未経験での入社に伴う条件(研修期間、試用期間、大手なら配属が自治体向けの部門に特定されているかと転勤の範囲、業務の変更の範囲に保守の現場が含まれるか——労働基準法施行規則第5条第1号の3)を通知書で確かめてから承諾してください。
まとめ
- 「未経験」は発注者側未経験・民間未経験・通信未経験の3つに分かれる。自治体向けの枠で最も重いのは発注者側未経験で、財政課の方はそこは経験者
- 技術職は資格と技術が前提、民間向けの営業は公務員の経験が材料にならない。入り口は自治体向けの事業開発・官公庁営業、次いで地域・スマートシティの企画が現実的
- ネットワークの資格や情報処理技術者試験は自治体向けの枠の前提ではない。語彙を押さえる目安として位置づける
- 準備の順序は業務の棚卸し(契約と財源の軸、「直した」場面、構成は書かない)→自分の自治体の入札結果と情報化の計画を供給者の視点で読む→「調達と投資を決める理屈」を3分で話す練習→必要な分だけネットワークの語彙→庁内研修と業務での機会
- 在職中の公務員は雇用保険の適用除外で、教育訓練給付金の対象にならない
- ネットワークの構成・セキュリティ・予定価格を持ち出さない(第34条:通信の業界では特に厳しい)。入社前の有償の協力には許可が要る(第38条)。調達や審査に関与しているなら隠さず相談する(第38条の2)
よくある質問
30代後半で、通信も民間も未経験です。年齢で入り口は狭くなりますか
年齢そのものより、「自治体がどの契約の形で回線を調達し、どの財源で情報化投資を決めるかを、複数の自治体を相手にする視点で語れるか」で見られます。財政課の経験が長い方は、通信費の契約の形の見直し、情報化投資の財源、補助事業の査定を複数年度経験していることが多いので、自治体向けの事業開発で使う材料はむしろ豊富です。避けたほうがよいのは、年齢を理由に「若手向け」と書かれた技術職や民間向けの営業の枠に絞ることで、経験を評価する自治体向けの枠のほうが合う可能性が高いです。
ネットワークの資格を取ってから応募したほうが有利ですか
技術職を目指すなら実務経験と資格が要り、資格だけでは入り口は開きません。自治体向けの事業開発や官公庁営業の枠では、資格が選考で有利になる度合いは限られ、それより自治体の契約と財源を発注者側でどう見ていたかを具体的に説明できることのほうが、面接で重く見られます。技術者と会話するための語彙(回線の種類、構成の基本、セキュリティの用語)は、情報処理技術者試験の入門的な区分の範囲を目安に押さえる程度が、入り口の枠には見合っています。入社後に資格手当の対象になる会社もあるので、取るならその時点でも遅くありません。
在職中に、通信会社が主催する自治体向けのDXセミナーに参加してよいですか
自治体の担当者として業務で参加するセミナーは、業務そのものです。転職の準備として個人で参加する場合は、報酬を伴わず、勤務時間外で、内部の資料を持ち出さなければ、参加そのものは服務の線に触れません。ただし、主催する会社が自分の自治体の回線を提供している場合、在職中の関係の持ち方は慎重に扱う必要があるので、参加前に所属の服務担当に確認するのが安全です。ネットワークの構成やセキュリティに関わる情報は、セミナーの場でも話さないでください。在職中の副業・兼業の許可に、許可の要否の考え方を整理しています。
出典
- 電気通信事業法 第9条(電気通信事業の登録)/第16条(電気通信事業の届出)|e-Gov法令検索
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 第8条(標準化基準に適合する地方公共団体情報システムの利用)/第10条(クラウド・コンピューティング・サービス関連技術の活用)|e-Gov法令検索
- 情報処理の促進に関する法律 第26条(情報処理技術者試験)|e-Gov法令検索
- 地方自治法 第214条(債務負担行為)/第234条(契約の締結)|e-Gov法令検索
- 地方公務員法 第34条(秘密を守る義務)/第38条(営利企業への従事等の制限)/第38条の2(再就職者による依頼等の規制)/第39条(研修)|e-Gov法令検索
- 雇用保険法 第6条(適用除外)/第60条の2(教育訓練給付金)|e-Gov法令検索
- 労働基準法 第15条(労働条件の明示)|e-Gov法令検索
- 労働基準法施行規則 第5条(労働条件の明示事項)|e-Gov法令検索