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制度とお金 / 服務と法令上の制限

在職中の起業準備はどこまで可能か

在職中に起業を考える場合は、知識を学ぶこと、事業計画を相談することと、営業・受注・販売・法人の役員等になることを分けます。「まだ準備中」という本人の呼び方だけで、服務上の確認が不要になるわけではありません。活動が外部との契約や事業の運営に進む前に、所属へ具体的な計画を相談します。

本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。国の現行自営兼業制度と地方の法的な枠組みを整理します。どの段階から承認・許可等が必要かは、本人の任用区分、活動の実態、所属の取扱いによるため、服務・兼業担当へ確認してください。

学習・計画と事業の実行を分けて書き出す

会計や販売の仕組みを学ぶ、公開資料で需要を調べる、事業計画の下書きを作ることと、顧客から申込みを受ける、商品を販売する、継続して業務を受託することでは、確認する事実が異なります。

一方、準備という名前ならすべて自由、無報酬ならどの行為も規制対象外、といった線も引けません。外部の相手に何を約束するか、誰の名義で何を運営するかを具体化します。

段階の整理例所属へ確認する事項
公開情報での学習勤務時間、端末、職務情報を使わない整理
計画書や収支案の作成事業の内容、将来の相手方、本務との関係
支援窓口等への相談相談目的と提供する情報、営業との区別
サイト公開・募集表示内容、申込み受付、対価、事業性
受注・販売・役員就任等活動区分、必要な承認・許可、開始時点

表は全国共通の許可・禁止の一覧ではなく、相談前に行為を分けるための整理です。同じサイト作成でも、非公開の試作と、注文や予約を受ける公開サイトでは実態が異なります。

国の103条・104条と地方の38条を確認する

国家公務員法第103条は、営利企業の役員等との兼業や自営を制限し、承認を定めています。第104条は、それ以外の報酬を得る事業・事務への関与の許可に関する規定です。

人事院の現行運用通知は、自営について、本人の名義で事業を営む場合に加え、他人名義でも本人が営むと客観的に判断される場合を含むとしています。家族の名義にしておけば、自分が受注や経営を行っても確認不要とはなりません。

地方公務員法第38条には、役員等、自営、報酬を得る事業・事務の許可の定めがあります。一定の非常勤職員への適用除外もありますが、短時間勤務の職やフルタイムの会計年度任用職員等は除外から除かれています。

国の規則にも職員区分による取扱いがあります。常勤を中心とする説明だけで本人の結論を出さず、任命通知と活動内容を担当に示します。

無報酬・売上ゼロでも確認が終わるわけではない

営利企業の役員等の規制は、報酬が出ているかだけで決まりません。国の運用通知が示す役員には、取締役等のほか発起人も含まれています。「会社を設立する準備で、まだ営業していない」という説明だけでは、就く地位の確認を省けません。

設立登記、役職への就任、契約の締結等を予定する場合は、予定日と本人の役割を具体的に伝えます。無報酬の名義貸しだからよい、家族が主な出資者だからよい、と自己判断しないようにします。

自営の判断について、2026年3月更新の人事院Q&Aは、営利目的、継続・反復性、規模、営業設備等を考慮して個別に判断すると説明しています。まだ売上がないことだけで対象外と考えず、募集、契約、運営の予定を示します。

仮に、試作した教材への感想を聞きたい場合でも、単なる学習上の意見交換なのか、将来の販売へ向けた予約や契約を伴うのかは分けます。「試験運用」「モニター」という名称だけで判断しません。無償の活動でも、本務への影響や情報の扱いは別の確認事項です。

仕事内容を比較する場合は公務員経験に対応する求人情報を参照できます。起業や外部活動を始めなくても、求人票から仕事の呼び方を調べられます。

2026年の新制度も事前承認が前提

国では2026年4月1日から、知識・技能をいかした事業や社会貢献に資する事業について承認可能とする見直しが施行されています。対象となる事業であれば準備・営業を含めて自由になるという制度ではありません。

人事院Q&Aは、新しい枠で自営を始める際、事業計画書や申請書の下書きを基に事前相談し、承認を受けてから事業を開始する流れを説明しています。職務との利害関係、遂行への支障、公正性・信頼性等が確認されます。

また、本人が対象だと思う事業でも必ず承認されるわけではありません。承認を得ることを前提に受注や開始日を確約するより、確認中であることを相手に伝え、条件が整ってから進めます。

制度の動きは兼業規制の緩和の動きで整理しています。国の見直しが地方の基準へ自動的に適用されると考えず、本人の自治体の現行規則へ戻って確認します。

開業届と服務上の承認を混同しない

開業届は税務上の手続きであり、それを提出したことによって職員としての兼業が承認されるわけではありません。税務署が書類を受け付けたことを、所属の服務判断の代わりにしないでください。

国の新しい自営枠に関するQ&Aは、承認の可否を相談する時点では開業届を提出せず、下書き等を基に担当と相談することを説明しています。承認、事業開始、開業届と写しの提出等の順序は、所属の担当と税務署等のそれぞれの案内で確認します。

法人設立や融資、業法上の許認可など、事業の内容によって別の手続きが関係する場合もあります。これらが進んだことから兼業の承認も得られたとは扱いません。担当ごとの判断範囲を分けて予定表へ入れます。

職務経験と事業に使える情報を分ける

国家公務員法第100条、地方公務員法第34条は守秘義務を定めています。職務で得た知識や経験を整理することと、住民情報、審査資料、未公表の予算や契約情報を事業計画へ使うことは別です。

計画書は、公開資料や自分で利用できる情報を基に作成します。外部の支援者と秘密保持契約を結んだから、職場の非公開情報を渡してよいという扱いにはしません。相談窓口に提供する資料の範囲も、本人が確認する必要があります。

職場の取引先や行政サービスの利用者へ、私的な顧客候補として連絡することにも注意が必要です。公務で取得した連絡先を転用せず、本務との利害関係を担当へ示します。相手との関係は利害関係者との付き合いの線引きを参照してください。

勤務時間と設備を準備に使わないよう整理する

国の国家公務員法第101条、地方の地方公務員法第35条には職務専念義務の定めがあります。自宅で勤務する時間も、私的な事業計画や顧客対応へ自由に置き換えることはできません。

学習や相談の時間、家族との分担、外部との連絡時間を予定表で区別します。休暇の承認と兼業の承認は別であり、年休を取ることから事業を自由に始められるわけではありません。

職場の端末、メール、クラウド、印刷設備等を私的な事業のために使わないようにします。私用端末であっても、業務情報の持出しが認められることにはなりません。

準備から実行へ進む前の確認票

相談用の確認票には、事業の目的、商品・サービス、本人の役割、名義、相手方、契約や受注の予定、開始希望日、報酬や収入の見込み、作業時間、本務との関係を記します。未定事項は未定とし、今ある事実と将来の構想を混ぜません。

担当へは、どの行為の前に何の手続きが必要かを質問します。計画書の提出、公開サイトでの募集、契約、販売、役員就任等の予定を分けて聞くと、確認の対象が明確になります。

正式な申請では、本人に適用される区分の様式と添付資料を使います。受付と承認・許可の決定は別です。手続きは兼業許可の申請手続きで整理しています。

相談後に内容が変われば、以前の回答をそのまま使いません。商品や相手先、契約期間、役職、作業時間が変わる場合は、変更後の行為を始める前に再確認します。自営の承認を得ていても、団体の継続業務への従事では第104条の許可が必要になることがあります。

退職予定と現在の身分も分ける

退職した後に始める計画でも、在職中に役員等になる、受注する、経営を始める場合は、その時点の服務規定を確認します。「退職予定だからよい」という整理はしません。正式な退職日と事業の開始日、契約上の義務が生じる日を照合します。

退職後にも守秘義務は残ります。職場から事業用の資料を持ち出す、業務上のアカウントや連絡網を使い続けることは勧められません。現職の引継ぎや返却を、事業準備とは別に整えます。

退職後の資金計画や税・保険等は、事業の収入を確実なものとせず確認します。記事の一般的な説明から、退職や借入れの個別判断を決めないようにしてください。

働き方の比較は無料相談の案内から相談できます。ご利用は無料です(紹介手数料は採用企業の負担)。起業の承認や税務等の個別判断は、それぞれの担当窓口へ確認します。

よくある質問

勉強や事業計画の相談も一律に禁止ですか

一律の禁止とは扱いません。ただし、勤務時間や情報管理を守り、相談が営業・契約等を伴うなら実態を確認します。準備という呼び方だけで全行為が自由になるわけではありません。

売上がなければ会社の役員になれますか

売上だけでは判断できません。国の運用には役員等の範囲があり、報酬の有無だけでも決まりません。設立や就任の予定を事前に所属へ伝えて確認します。

開業届を出せば兼業の手続きは済みますか

済みません。税務上の届出と所属の承認・許可は別です。事業開始前の相談と必要な決定を確認してください。

相談方法はLINEの案内でも確認できます。職場の非公開資料を送らず、公開できる経験と希望から比較を始めてください。

出典

  1. 国家公務員法 第100条・第101条・第103条・第104条
  2. 地方公務員法 第34条・第35条・第38条
  3. 人事院 規則14-8運用 令和8年4月1日以降全文
  4. 人事院 自営兼業制度の見直しに関するQ&A 令和8年3月更新
  5. 人事院 自営兼業制度の見直しについて

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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