制度とお金 / 退職手当
退職所得控除と税金
退職手当の見込額が分かったとき、次に出てくるのが「そこから税金でいくら引かれるのか」です。
ここで多くの方が、給与と同じ感覚で「2割くらい引かれる」と見積もります。ところが、退職手当は給与とは別の「退職所得」として計算され、勤続年数に応じた控除と、2分の1にする計算が入ります。その結果、給与の感覚よりずっと軽い税額になることがほとんどです。
この記事では、退職所得の計算の仕組みを、国税庁のタックスアンサーと所得税法の条文で整理します。税は個別性が高い分野なので、ここでは一般的な取扱いを書きます。自分の額は、所属の担当課と税務署で必ず確認してください。退職手当の額そのものは退職手当の仕組み|何で金額が決まるのかで扱っています。
退職手当は「退職所得」として、給与とは別に計算される
所得税法第30条第1項は、退職所得を「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得」と定めています。地方公務員の退職手当は、ここに当たります。
そして、退職所得は、給与所得や他の所得と合算せずに、分離して課税されます。この点が、税額を軽くする1つ目の理由です。退職の年に給与が多くても、退職手当の税額はそれに引きずられません。
退職所得の金額の計算——控除して、2分の1
第30条第2項は、退職所得の金額を次のように定めています。
> 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(中略)とする。
式にすると、こうです。
(退職手当の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2 = 退職所得の金額
控除してから、さらに半分です。ここが、税額を軽くする2つ目の理由です。
退職所得控除額——勤続年数で決まる
第30条第3項は、控除額を勤続年数で分けています。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円未満の場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
国税庁のタックスアンサー(No.1420)は、勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げると説明しています。退職手当の支給率の計算では端数を切り捨てますが、税の控除では切り上げます。同じ「勤続年数」でも、数え方が違う点に注意してください。
計算の例を1つ置きます。勤続22年で退職手当の収入金額が1,000万円だとします。控除額は800万円+70万円×2年=940万円。退職所得の金額は(1,000万円−940万円)×1/2=30万円です。1,000万円の退職手当に対して、課税の対象になるのは30万円という形になります。
これは仕組みを示すための数字で、自分の額は勤続年数と収入金額で変わります。
勤続5年以下の場合の特例——2分の1が一部使えない
第30条第2項の括弧書きは、「短期退職手当等」について別の計算を定めています。勤続年数が5年以下の場合に支払われる退職手当がこれに当たります。
| 控除後の残額 | 退職所得の金額 |
|---|---|
| 300万円以下 | 残額の2分の1 |
| 300万円超 | 150万円 +(残額 − 300万円) |
つまり、控除後の残額のうち300万円を超える部分には、2分の1の計算が使えません。勤続5年以下で退職手当が控除額を大きく超える場合に関わります。地方公務員で勤続5年以下の退職手当が控除後300万円を超える場面はまれですが、制度として存在することは知っておいてください。
なお、第30条第5項は、役員等の勤続年数が5年以下の者が受ける退職手当(特定役員退職手当等)について、2分の1の計算を適用しないと定め、その「役員等」に国家公務員および地方公務員が含まれています。これは、役員等としての勤続年数が5年以下の場合の話で、一般の職員の退職手当には直接関係しませんが、条文上の位置づけとして押さえておいてください。
源泉徴収——申告書を出すかどうかで変わる
退職手当の税は、支払う側(自治体)が源泉徴収します。ここで、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかで、扱いが変わります。国税庁のタックスアンサー(No.2732)の説明は、次のとおりです。
| 申告書 | 源泉徴収の方法 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 提出した | 勤続年数に応じた控除と2分の1の計算をして、正しい税額を源泉徴収 | 原則として不要 |
| 提出していない | 退職手当の支給額に20.42パーセントを乗じた額を源泉徴収 | 確定申告で精算 |
申告書を出せば、控除を反映した額で源泉徴収され、原則として確定申告は要りません。出さなければ、控除を反映せずに支給額の20.42パーセントが引かれ、確定申告で取り戻す形になります。自治体の人事の担当課が、退職の手続きの中でこの申告書を案内するのが通常です。出し忘れると、一時的に多く引かれます。
なお、タックスアンサーは、令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税を源泉徴収の対象とすると説明しています。税率や名称は年分によって変わるので、退職する年の最新の情報を国税庁のページで確認してください。
住民税——分離課税で、支払いの時に引かれる
住民税も、退職所得については他の所得と分けて課税されます。地方税法第50条の2(道府県民税)と第328条(市町村民税)は、退職手当等に係る所得割を「他の所得と区分し」て課すと定め、その課税の主体を「退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在」の道府県・市町村としています。
税率は、道府県民税が100分の4(第50条の4)、市町村民税が100分の6(第328条の3)です。退職所得の金額に、合わせて10パーセントがかかる形です。そして、支払う側が特別徴収します。給与の住民税のように翌年に請求される形ではなく、退職手当の支払いの時に引かれます。
翌年に住民税の請求が来る、という心配は、退職所得については当てはまりません。ただし、退職した年の給与に対する住民税は、翌年に普通徴収で請求されます。退職手当の住民税と、給与の住民税は、別の話です。
転職するとどうなるか
転職による退職で、税に関して効いてくる点は3つです。
1. 退職手当の税額は、給与の感覚より軽い
控除と2分の1の計算があり、他の所得と分離されます。「2割引かれる」前提で立てた資金計画は、見直せます。
2. 申告書を出す
「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、控除を反映した源泉徴収で終わり、原則として確定申告は不要です。
3. 住民税は支払いの時に引かれる
退職所得の住民税は特別徴収で、支払い時に引かれます。翌年に退職手当の分の住民税が来ることはありません。ただし、退職した年の給与の住民税は翌年に来ます。
手続きと期限
「退職所得の受給に関する申告書」は、退職手当の支払いを受ける時までに、支払う側に提出します。自治体の人事の担当課が、退職の手続きの中で案内するのが通常です。同じ年に他の退職手当を受けている場合は、申告書にその旨を記載する欄があり、控除額の計算に影響します。
確定申告が必要になるのは、申告書を提出しなかった場合と、他の所得との関係で申告が必要な場合です。退職の年の確定申告の要否は、税務署か税理士に確認してください。
誤解されやすい点
「給与と同じように2割引かれる」と思い込む
控除と2分の1の計算があり、分離課税です。給与の感覚より軽くなります。
「退職手当の勤続年数と、税の勤続年数は同じ」と思い込む
退職手当の支給率では端数を切り捨て、税の控除では切り上げます。数え方が違います。
「申告書を出さなくても、正しい額で引かれる」と思い込む
出さなければ支給額の20.42パーセントです。控除は反映されず、確定申告で精算します。
「退職手当の住民税は翌年に来る」と思い込む
支払いの時に特別徴収されます。翌年に来るのは、退職した年の給与の分です。
まとめ
- 退職手当は「退職所得」として、他の所得と分離して課税されます(所得税法第30条第1項)
- 退職所得の金額は(収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2です(第30条第2項)
- 退職所得控除額は、勤続20年以下で40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超で800万円+70万円×(勤続年数−20年)です(第30条第3項)。端数は1年に切り上げます
- 勤続5年以下の短期退職手当等は、控除後300万円を超える部分に2分の1の計算が使えません
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、控除を反映した源泉徴収で原則として確定申告は不要です。提出しなければ20.42パーセントが源泉徴収され、確定申告で精算します
- 住民税は道府県民税4パーセント・市町村民税6パーセントの分離課税で、支払い時に特別徴収されます(地方税法第50条の2・第50条の4・第328条・第328条の3)
- 税は個別性が高い分野です。自分の額は、所属の担当課と税務署で確認してください
よくある質問
勤続15年です。退職所得控除はいくらになりますか
国税庁の計算表では、勤続20年以下は40万円×勤続年数なので、40万円×15年=600万円です。退職手当の収入金額が600万円以下なら、退職所得の金額はゼロになり、所得税も住民税もかかりません。超える場合は、超えた部分の2分の1が退職所得の金額です。勤続年数の端数は1年に切り上げるので、14年と数か月なら15年で計算します。自分の額は、退職の年の最新の情報で、所属の担当課と税務署に確認してください。
「退職所得の受給に関する申告書」は、いつ、誰に出しますか
退職手当の支払いを受ける時までに、支払う側——自治体——に提出します。人事の担当課が退職の手続きの中で案内するのが通常です。提出すれば、控除と2分の1の計算を反映した額で源泉徴収され、原則として確定申告は要りません。提出しないと、支給額の20.42パーセントが源泉徴収され、確定申告で精算することになります。退職の書類の中にこの申告書があるかを、自分でも確かめてください。なお、同じ年に他の退職手当を受けている場合は、その旨を記載する欄があります。
転職先で年末調整をすれば、退職手当の分も処理されますか
されません。退職所得は、給与所得とは分離して課税されるため、転職先の年末調整の対象にはなりません。退職手当の税は、申告書を提出していれば源泉徴収で完結し、提出していなければ自分で確定申告して精算します。転職先には、退職手当の源泉徴収票を提出する必要はありません(転職先に提出するのは、前職の給与の源泉徴収票です)。退職手当の源泉徴収票は、確定申告が必要になった場合に使うので、保管しておいてください。個別の申告の要否は、税務署か税理士に確認してください。