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選考対策 / 面接

条件交渉はどこまでできるか

内定の提示を受けたとき、条件に相談の余地があるかどうかは、多くの方が気にする点です。

「交渉すると、印象が悪くなるのではないか」

役所では、給与も勤務条件も条例で定まっています。個人が交渉する場面がありません。そのため、この場面に慣れていないのは自然なことです。

この記事では、相談できる範囲と伝え方を扱います。提示を受ける場の全体はオファー面談で確認すべきことにあります。

合意により変更できる、と書かれています

まず、制度の前提を確認します。

労働契約法第8条です。

> 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

合意により、労働条件を変更できる。

つまり、条件は固定されたものではなく、合意で動き得るものとして制度が組まれています。

相談すること自体は、制度の前提の範囲内です。

ただし、合意が前提である以上、相手が応じなければ変わりません。「交渉すれば通る」という話ではありません。

相談できる範囲と、難しい範囲

項目相談の余地
入社の日比較的相談しやすい
勤務地(複数の拠点がある場合)相談の余地がある
働き方(在宅勤務、時差出勤)制度の範囲内で相談できる
処遇等級の幅の範囲内であれば相談の余地
担当する業務募集の枠によるため、難しいことが多い
等級・役職制度で決まっているため、難しい
賞与や退職金の制度会社の制度そのものなので、変更できません

上の3つは、相談しやすい部分です。

下の3つは、個人のために制度を変えることになるため、応じられないのが通常です。

「何でも相談できる」わけでも、「何も相談できない」わけでもありません。

伝えるときは、根拠を添える

金額だけを伝えると、応じにくくなります。

✕○
「もう少し上げていただけませんか」「求人票の◯◯の経験について、◯年の実務があります。その点を踏まえてご検討いただけますでしょうか」
「他社はもっと高いです」「他社からも提示をいただいており、条件面で迷っています」
「生活が厳しいので」「現在の年間の支給を基準に考えており、◯◯程度であれば判断しやすくなります」

根拠になるのは、求人票に挙げられている要件と、自分の実務の対応です。

2つ目について補足します。他社の提示を引き合いに出すこと自体は、事実として伝える範囲であれば問題ありません。

ただし、金額を並べて比較を求める形にすると、条件だけで動く人と受け取られます。

伝える時期

時期適否
応募の段階希望を伝えるのは可。交渉ではなく前提の共有
面接の途中早すぎます。仕事の話が中心の段階です
提示を受けた後適切な時期
受諾した後避けてください。合意した内容の変更になります

4つ目を守ってください。

受諾した後の再交渉は、信頼に影響します。入社前の段階で、条件を確認せずに受諾したことになるからです。

だから、受諾の前に確認してください。

相談は、1回にまとめてください。処遇、入社の日、勤務地を別々に持ち出すと、やり取りが長くなり、双方の負担が増えます。確認したい点を整理して、一度に伝えるほうが進みます。

人材会社を経由する場合

担当者に依頼できます。

依頼できること
処遇の相談(根拠を添えて伝えてもらう)
入社の日の調整
勤務地や働き方の確認
提示の内訳の確認

直接伝えにくい内容ほど、間に入ってもらうほうが進めやすいです。

担当者は、応募先の制度の幅を把握していることがあります。「その会社は等級ごとに幅が決まっているので、この範囲であれば相談できます」といった情報を持っている場合があります。

自分で全部を交渉する必要はありません。

処遇以外で調整できる部分

処遇が動かない場合でも、他の部分で調整できることがあります。

項目相談の例
入社の日退職の手続きに合わせて、1〜2か月後ろにする
初期の配属希望する業務に近い部署から始められないか
在宅勤務の運用入社後どの段階から利用できるか
研修の期間未経験の分野について、立ち上がりの支援があるか
役割の見直しの時期評価の最初の機会がいつか

5つ目が、実質的な意味を持つことがあります。

入社時点の等級が動かなくても、最初の評価の機会が半年後なのか1年後なのかで、その後の見通しが変わります。

「入社後、最初に評価いただけるのはいつ頃でしょうか」と確認しておくと、処遇の相談をしなくても、見通しが立ちます。

条件は、金額だけではありません。自分が何を優先するかを決めてから、動かせる部分を探すほうが、結果として納得できる形になります。

相談しない判断もある

提示された条件に納得しているなら、相談する必要はありません。

「交渉しないと損」という考え方は、実態に合いません。

むしろ、次の場合は相談を見送るほうが確実です。

状況理由
提示が求人票の範囲の上限に近い動く余地が小さい
未経験の職種で、教育を前提とした採用立ち上がりを見てからの評価になる
条件以外が決め手になっている相談で関係が変わるほうが損

3つ目について補足します。仕事の内容や体制が決め手なのであれば、その条件を確保することを優先してください。

経験の言い換えから相談することもできます。

なお、相談した内容と、その回答は記録に残してください。口頭で「入社後に見直す」と言われた場合、その時期と条件を確認して書き留めておくほうが確実です。入社後に確認したくなったときの材料になります。

よくある失敗

1. 金額だけを伝える

根拠を添えてください。

2. 他社の金額を並べて比較を求める

条件だけで動く人と受け取られます。

3. 面接の途中で条件を持ち出す

時期が早すぎます。

4. 受諾した後に再交渉する

合意した内容の変更になります。

5. 制度そのものの変更を求める

個人のために制度は変えられません。

6. 相談しないと損だと考える

納得しているなら、相談の必要はありません。

LINEで短く聞くこともできます

まとめ

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よくある質問

相談したことで、内定が取り消されることはありますか

相談を理由に取り消されることは、通常ありません。労働契約法第8条が示すとおり、条件は合意により変更できるものです。相談すること自体が問題になる場面は、多くありません。ただし、伝え方によっては印象に影響します。金額を並べて比較を求める、期限を切って要求する、受諾後に蒸し返す。この3つは避けてください。また、相談の結果、条件が変わらなかった場合に、そのまま受諾するかどうかは自分で決められます。相談したから受諾しなければならない、ということはありません。

現在の処遇を正確に伝えるべきですか

伝えるのが通常です。多くの場合、提示の算定に使われます。そのため、年間の支給の額を正確に把握しておいてください。基本の給料、諸手当、賞与。この3つを合計した年間の額です。なお、実際より高く伝えるのは避けてください。源泉徴収票の提出を求められることがあり、食い違うと信頼に影響します。一方、低く伝える必要もありません。正確に伝えたうえで、「現在の水準を基準に考えています」と述べれば足ります。

入社の日の相談は、どのくらい動かせますか

会社の事情によります。前任者の退職が迫っている場合や、事業の立ち上げの時期が決まっている場合は、動かせる幅が小さいことがあります。一方、増員の募集であれば、1〜2か月の調整は応じられることが多いとされています。相談するときは、理由を添えてください。「所属の規程で、退職の申し出から◯か月を要します」という形です。制度上の理由であれば、理解されます。なお、入社の日を遅らせる相談は、早いほど調整しやすいです。提示を受けた段階で伝えてください。

出典

  1. 労働契約法 第8条(労働契約の内容の変更)|e-Gov法令検索

監修

松岡 良次

株式会社エージェントベスト代表。大手人材会社およびスタートアップ人材企業にて、IT・スタートアップ・メガベンチャー企業の採用支援に従事。独立後はIT・スタートアップ・コンサル領域に特化し、20〜30代のキャリア支援を行う。(厚生労働大臣許可 13-ユ-316964)

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