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期末手当とは|支給月と在職期間の関係
6月と12月に入る、いわゆるボーナス。公務員の場合、その中身は期末手当と勤勉手当の2つに分かれています。明細では合わせて見ていることが多いので、どちらがどういう決まり方をしているのか、意識する機会は少ないかもしれません。
期末手当は、6月1日と12月1日の基準日に在職する職員に支給する手当です。国では、支給日、額の計算、在職期間による割合、基準日の前に退職した職員の扱いが、法律と人事院規則に書かれています。この記事では、期末手当の条文、支給月、在職期間との関係、基準日の前後で退職したときの扱い、転職との関係を整理します。勤勉手当は人事評価と結びつく別の手当なので、この記事では扱いません。勤勉手当の仕組みは勤勉手当の記事にまとめています。
地方公務員の期末手当は、各自治体が条例で基準日、支給日、割合を定めます。この記事では特定の自治体の割合を示しません。自分の扱いは、所属の給与条例と人事担当課で確かめてください。本記事は2026年11月時点の公開情報にもとづきます。
期末手当の根拠——地方自治法第204条と給与条例
地方自治法第204条第2項は、条例で支給できる手当として、期末手当と勤勉手当を別々に挙げています。同条第3項は、手当の額と支給方法を条例で定めなければならないとしています。地方公務員法第24条第2項は、職員の給与は、生計費、国や他の自治体の職員の給与、民間事業の従事者の給与などを考慮して定めるとしています。
自治体の給与条例では、期末手当について次のようなことが定められているのが一般的です。
| 定めること | 内容 |
|---|---|
| 基準日と支給日 | 何月何日に在職していれば支給するか、いつ支給するか |
| 支給の割合 | 期末手当基礎額に掛ける割合 |
| 在職期間による割合 | 基準日以前の在職期間が短い職員の扱い |
| 期末手当基礎額 | 給料のほか、どの手当を含めるか |
| 支給しない場合 | 基準日前に退職した職員、懲戒免職を受けた職員など |
国の期末手当——給与法第19条の4
国家公務員の期末手当は、給与法第19条の4に定められています。多くの自治体の制度はこれを参考にしているので、国の形を知っておくと自分の条例も読みやすくなります。
第1項は、期末手当を6月1日と12月1日(基準日)にそれぞれ在職する職員に、基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給するとしています。支給日は、人事院規則9-40第14条と別表第三で次のように定められています。
| 基準日 | 支給日 |
|---|---|
| 6月1日 | 6月30日 |
| 12月1日 | 12月10日 |
支給日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日に支給します(第14条ただし書)。
額の計算——基礎額×割合×在職期間の割合
第19条の4第2項は、期末手当の額を次の掛け算で定めています。
期末手当基礎額 × 支給の割合 × 在職期間の割合
支給の割合は、いまの条文では1回につき100分の126.25です。行政職俸給表(一)の7級以上の職員など(特定管理職員)は100分の106.25、指定職俸給表の職員は100分の67.5とされています。この割合は、人事院の勧告を受けた法改正で見直されることがあります。
在職期間の割合は、基準日以前6か月以内の在職期間に応じて次のとおりです。
| 基準日以前6か月以内の在職期間 | 割合 |
|---|---|
| 6か月 | 100分の100 |
| 5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
| 3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
| 3か月未満 | 100分の30 |
期末手当基礎額は、第4項で、基準日現在(退職した職員は退職した日現在)の俸給、専門スタッフ職調整手当、扶養手当の月額と、これらに対する地域手当などの月額の合計とされています。住居手当や通勤手当は含まれません。地域手当や扶養手当との関係は、地域手当の仕組みと扶養手当の仕組みにまとめています。
さらに第5項は、行政職俸給表(一)の3級以上の職員などについて、職制上の段階や職務の級に応じて、100分の20を超えない範囲で人事院規則が定める割合を掛けた額を基礎額に加算するとしています。管理または監督の地位にある職員には、さらに加算があります。役職が上がると、基礎額そのものが大きくなる仕組みです。
在職期間の数え方——人事院規則9-40第5条
在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間です(人事院規則9-40第5条第1項)。ただし、第2項は次の期間を差し引くとしています。
| 期間 | 差し引く分 |
|---|---|
| 停職、専従休職、非常勤職員として在職した期間 など | 全期間 |
| 育児休業の期間(承認期間の合計が1か月以下のものなどを除く) | 2分の1 |
| 自己啓発等休業、配偶者同行休業の期間 | 2分の1 |
| 休職の期間(公務上の災害による休職などを除く) | 2分の1 |
育児休業から復帰した直後の期末手当が、思ったより少ないと感じることがあるのは、この除算があるためです。自治体の除算の扱いは条例と規則で確かめてください。
基準日の前に退職したとき——1か月以内なら対象
退職を考えるときにいちばん関係するのが、第19条の4第1項後段です。基準日前1か月以内に退職し、または死亡した職員にも、同じように期末手当を支給するとしています。
つまり国では、次のようになります。
| 退職の時期 | その基準日の期末手当 |
|---|---|
| 基準日前1か月以内に退職 | 支給の対象(在職期間の割合がかかる) |
| 基準日の1か月より前に退職 | 支給されない |
| 基準日に在職 | 支給の対象 |
たとえば年度末の3月31日に退職すると、6月1日の基準日から1か月より前の退職なので、6月の期末手当の対象になりません。ただし、人事院規則9-40第2条は、退職の後、基準日までに給与法の適用を受ける職員などになった者や、退職に引き続き一定の法人の職員や地方公務員などになった者には支給しないとしています。公務員どうしで移る場合は扱いが違うので、移り先とあわせて確かめてください。
また給与法第19条の5は、基準日から支給日の前日までに懲戒免職の処分を受けた職員などには支給しないとし、第19条の6は、離職後に一定の場合に支給を一時差し止めることができるとしています。
転職するとどうなるか
1. 退職日と基準日の関係で、受け取れるかどうかが変わる
国の形では、基準日前1か月以内の退職なら期末手当の対象になり、それより前の退職なら対象になりません。退職日を決めるときは、自分の自治体の条例で基準日と「前1か月以内」の扱いを確かめてください。勤勉手当にも同じような規定がありますが、別の手当なので、扱いは別に確かめます。
2. 民間の賞与は会社の規程で決まる
民間企業の賞与は、法律で決まったものではなく、会社の賃金規程や業績で決まります。支給日に在籍していることを要件にする会社や、査定期間に在籍していないと満額にならない会社もあります。入社直後の最初の賞与がどう扱われるかを、内定の段階で確かめてください。
3. 退職手当の計算とは別のもの
国の退職手当の基本額は、退職の日の俸給月額を基礎に計算するとされています(国家公務員退職手当法第3条第1項)。期末手当は入りません。退職手当の仕組みは基本額の計算の考え方に書いています。
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誤解されやすい点
「ボーナスは期末手当だけ」と思い込む
公務員のいわゆるボーナスは、期末手当と勤勉手当の2つです。地方自治法第204条第2項でも別々の手当として挙げられています。勤勉手当は人事評価と結びつく手当で、決まり方が違います。
「基準日の前に辞めたら1円も出ない」と思い込む
国では、基準日前1か月以内に退職した職員にも支給するとされています(給与法第19条の4第1項後段)。在職期間の割合はかかります。
「期末手当は給料だけに割合を掛ける」と思い込む
国の期末手当基礎額は、俸給に扶養手当と、これらに対する地域手当などを加えた額です(第19条の4第4項)。役職によっては加算もあります(第5項)。
「育児休業の期間もそのまま在職期間に入る」と思い込む
国では、育児休業の期間は原則として2分の1が在職期間から差し引かれます(人事院規則9-40第5条第2項)。短い育児休業には例外があります。
まとめ
- 期末手当は、地方自治法第204条第2項にもとづき条例で支給できる手当の1つ。勤勉手当とは別の手当
- 国では、6月1日と12月1日の基準日に在職する職員に支給し、支給日は6月30日と12月10日(給与法第19条の4第1項、人事院規則9-40第14条・別表第三)
- 額は期末手当基礎額×支給の割合×在職期間の割合。いまの条文の支給の割合は1回100分の126.25(第19条の4第2項)
- 在職期間が6か月未満なら割合が下がる。育児休業や休職の期間は2分の1を差し引く(同規則第5条)
- 基準日前1か月以内に退職した職員にも支給する。それより前の退職では、その基準日の期末手当は支給されない(第19条の4第1項後段)
- 転職では、退職日と基準日の関係、転職先の賞与の在籍要件を確かめる
よくある質問
年度の途中で採用された場合、最初の期末手当はどうなりますか
国では、基準日以前6か月以内の在職期間に応じた割合が掛かります。給与法第19条の4第2項は、在職期間が6か月なら100分の100、5か月以上6か月未満なら100分の80、3か月以上5か月未満なら100分の60、3か月未満なら100分の30としています。たとえば4月1日に採用された職員の6月の期末手当は、基準日の6月1日までの在職期間が3か月未満なので、100分の30の割合になります。人事院規則9-40第6条は、基準日以前6か月以内に一定の公務員などとして勤務した期間を在職期間に算入するとしています。自治体の扱いは条例と規則で確かめてください。
5月末で退職すると、6月の期末手当はもらえますか
国の形では、基準日前1か月以内の退職なので、支給の対象になります。給与法第19条の4第1項後段は、基準日前1か月以内に退職した職員にも期末手当を支給するとしています。その場合の期末手当基礎額は、退職した日現在の俸給などの月額で計算されます(第4項)。在職期間の割合もかかります。ただし、退職の後に給与法の適用を受ける職員になった場合などは支給されません(人事院規則9-40第2条)。自治体の期末手当は条例で基準日と扱いが定められているので、退職日を決める前に人事担当課で確かめてください。勤勉手当の扱いもあわせて確認しておくと確実です。
期末手当にも税金や社会保険料はかかりますか
一般的には、期末手当も給与として所得税の源泉徴収の対象になり、共済の掛金などもかかります。期末手当は給与の一部なので、毎月の給与とは別に、賞与として税額の計算が行われるのが一般的な取扱いです。共済組合の掛金も、期末手当などの額にもとづいて計算されます。具体的な税額や掛金の額は、扶養の状況や前月の給与によって変わるので、明細と所属の共済組合、税務署の案内で確かめてください。転職した年の年末調整は転職先で行うのが一般的で、前の勤務先の源泉徴収票が必要になります。手続きは年末調整は誰がやるかにまとめています。